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改めて検察審査会を考える(olive徳山勝)
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/198.html
投稿者 判官びいき 日時 2010 年 10 月 25 日 19:05:01: wiJQFJOyM8OJo
 

http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=98491

先週23日土曜のTBS番組「報道特集」で、検察審査会のことを取り上げていた。この番組では、東京と大阪で、審査員を経験した人へのインタビューがあった。大阪の審査員経験者が顔を出しているのに対して、東京の審査員経験者は顔を出さず、胸から下の映像だけであった。その東京の審査員が盛んに「市民感覚」と言うのに、いささか違和感を抱いたのは筆者だけではないだろう。

もともと検察審査会に民意を反映させ、強制起訴を導入したのは、警察官が取調べ中に容疑者に暴力を振るった事件を検察が公訴しなかった。また、交通事故の被害者が死亡した時、加害者の言い分だけで、加害者を不起訴にした。このようなことが頻発したことにある。審査申立する者を、公権力による被害者とか、事故などで死亡した遺族と想定し、検察が、弱者を放置していないかをチェックすることにあった。

今回の小沢氏のケースのように、100人以上の検察官が1年半も捜査した結果、嫌疑不十分として、不起訴にしたケースは想定していなかった。従って今回、検察審査会法の不備と、その運用に問題があることが明らかになった。中でも、強制起訴の制度を導入したにも拘わらず、検察審査会の趣旨を明確にしていない処に問題がある。

裁判所のホームページに「検察審査会」に関するQ&Aがある。そこに、審査会の趣旨は「公訴権の行使に民意を反映させて,その適正を図ることです」と書いてある。これでは、分かったようで何も分からない。また、審査員は「法律の知識は必要ありません。ご自身の良識に基づいて判断していただければ結構です」とある。法律のプロから見れば、法曹関係者以外は全て「法律の知識」に欠ける者だ。従って、このような表現になることは理解できる。だが、この「良識」とはいったい何だろう。

検察による「公訴権に民意を反映させる」からには、審査員の「良識」の中に、最低でも、被疑者に対する「法の下の平等」、人権を保障する「罪刑法定主義」、有罪と判決されるまでは「推定無罪」など、法曹関係者にとって常識的なことを、審査員も持っていると考えたのだろう。そうでなければ「良識に基づいて判断」はおかしい。

テレビ番組を視ていて、特におかしいと思ったのは「疑わしきは罰せずというのが裁判所・検察官の考え方。市民感覚では、これだけ疑わしいのであれば、裁判ではっきりさせろ」という発言であった。たとえ審査員に法律の知識がなくてよいとしても、審査員が「疑わしい」と感じたら「お白州」行きになる。これではリンチ(=私刑)である。そして今一つおかしいと感じたのは「市民感覚」と云う言葉である。

ここで彼らが言う「市民」は、横浜市民とか大阪市民と言うのとは違う。むかし観た西部劇の名作「真昼の決闘」では、いざ悪漢たちが町に来るとなるや、主人公の保安官を応援しようともしない町の人々(=市民)の姿が描かれていた。また、ある西部劇では、無実の者をリンチしようとする町の人々に対し、主人公の保安官が、一人で立ち向かう。そう云う場面があった。

審査員は、抽選ではあるが、質問票に答えて多くの中から選ばれた者である。自分は裁判所から常識のある者と見做された。審査員の多くはそう自負している。だが、その実は、上に書いた西部劇に出てくる「町の人々」と、何も変わりはしない。顔を見せないし、名前も知られない。何を発言しても責任は無い。だから、テレビで顔を隠した審査員は「権力が強い人には厳しい判断が出ると思います」と発言できるのだ。

東京の顔を隠した審査員のこの発言は、小沢氏を起訴相当した議決を意識したもの。この発言は明らかに、「審査員が検察官の代わりに判断する」と言っているのだが、審査会の趣旨に反している。法律は、審査会に「公訴権」を与えていない。法律が審査員に求めていることは、検察が「不起訴とした判断」についての適否だけである。被疑者に擬せられた者が、疑わしいかどうかではない。

これからは起訴相当を議決する審査員は、「市民感覚」とか「国民目線」だとか、他人に責任を転嫁すべきではない。名前を出すことはないが、審査員11人の責任で議決すべきだ。

小沢氏に限らず、国会議員は選挙区の有権者から選ばれている。その有権者より、抽選で選ばれた法律に素人の11人の審査員が、密室でした議決が優先される。そのようなことが許される国は、民主主義国家とは決して言えない。
 
 

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コメント
 
01. 2010年10月25日 19:23:26: ZmjWF5u6tI
これからの「小沢リンチ」のシナリオを予想してみましょう。

1.3人の「正義の検察官役弁護士」、小沢氏を強制起訴
2.小沢氏の政治倫理審査会への招致
3.小沢氏を国会喚問
4.3人の「正義の検察官役弁護士」、小沢氏宅を家宅捜索要請
5.3人の「正義の検察官役弁護士」、小沢氏の身柄拘束
4.小沢氏強引なこじつけによる有罪判決(懲役1年)

これらはすべて米国に刃向かった者への懲罰である。
ひどい話だ。

そこでとりあえず小沢さんがやるべきことは、暴論かもしれないが、
まずは民主党から離党しちゃえば?
民主党は小沢さんを守ってくれない。それどころか、足かせをはめて、
東京湾に沈めよとしている。

独りになっても小沢さんには心ある国民がついている。
国会招致なんかに応じないで離党して戦うべきだ。


02. 2010年10月25日 19:39:55: p75dV2wG02
逆手にとった反撃の例

・小沢氏の地元で東京第五審査会を告訴する。
・検察は不起訴
・小沢氏の地元の検察審査会(岩手に三つほどある)に審査を請求する。
・当該審査会が管轄する地域の有権者から審査員が選ばれるので、
 当然、小沢氏有利の議決がでる(起訴相当)。
・東京第五審査会を起訴。地域間の戦争状態(笑)

↑検察審査会なんてのはこんなにくだらない制度。
しかし、本当はこれを防ぐ仕組みも検察審査会法にある。
『被害者が審査員?(検察審査会法7条違反容疑)』
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/880.html
「政治家なので国民すべてが被害者だ」なんて微妙な被害者認定が可能なら、当然、7条により被害者たる国民は審査員にはなれない(審査会は成立しないので、審査請求の受理は不適切)。これを厳密に遵守していれば魔女裁判や地域間の対立なんてことにはならないわけで、結局は審査会を運営する責任者(不明)がおかしいのだろう。


03. 2010年10月25日 20:44:49: EoYSPL6vxl
<法律は、審査会に「公訴権」を与えていない。
このことが行政訴訟が門前払いされた理屈です。昨年迄はこれでよかった。
強制起訴ができるようになったということは
(1)検察審査会に公訴権が与えられたのか?
(2)裁判所に公訴権を与えたのか?
(3)指定弁護士(検察官役)に公訴権を与えたのか?
もし(1)であれば準司法機関である検察審査会が公訴権を持つのは三権分立に反する。(2)は準ではなく純司法機関だからもっとおかしい。(3)は誰かの代理人として検察官役を演ずるのであって公訴権の主体者とは考えにくい。指定したのは裁判所だから主体は(2)と同じことになるか?
つまり、この制度では検察以外に公訴権を与えることにしただけで、その結果公訴権の主体者は誰なのかが不明なのです。誰一人権限を握ったにも拘らず人を起訴することの重みを自覚せず責任も感じない。それが許される制度です。「気違いに刃物」を与えたことになります。早急に強制起訴に合わせた法整備をしないと、現在のままでは憲法違反(司法権が起訴をして自ら裁く)と言わざるを得ません。

04. 2010年10月25日 21:22:38: zcWQhxFpaQ
この番組は見ていました。が、マスコミのやることは信じていません。
これだって、自分の局の社員かもしれませんし、タレントを雇ってそれらしく演出しているのかも知れません。

検察審査会も信じていません。密室で誰が審査しているかも分からず被告の方に弁護人も付かない様な検察審査会なんて普通に考えても恐ろしいものと思うのですが。本当に何処の誰がやっているのか、弁護士一人がやり、審査員はお茶してるだけかもしれないしね。権力を使いたがる人の心の中にある悪意の塊のような不気味な検察審査会は廃止してほしいです。


05. 2010年10月26日 09:02:49: XBVL4pcPDA
02さんに同意。又、告発理由に「政治家が対象なので国民が不利益を被った事が受理理由」とあるのですが、被疑事実が単なる「期ズレ」で、その事を不起訴にした事で具体的に国民はどのような不利益を被ったのでしょうか。この事を検察審査会事務局は明らかにしない限り今回の告発そのものが不法行為となるはずです。この問題はあまりにも不明な事や意図的と思える不法問題が多すぎます。徹底的な解明が絶対に必要です。

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