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理由も無く訴追するなー。 (olive-X)
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/327.html
投稿者 pochi 日時 2010 年 10 月 28 日 09:46:58: gS5.4Dk4S0rxA
 

コラムと特集記事 > オリーブの声 

【理由も無く訴追するなー。】

小沢氏に係る第五検察審の起訴議決には、憲法31条に定められた「適正手続の保障(due process of law)」がなされておらず不正な手続であるから議決自体が無効であるとの立場が正しい。
検察審査会法上は、その手続に瑕疵があれば、裁判所が指定した弁護士が、その手続を判断し、裁判所に対し、指定弁護士の取消しを求めることが出来る。
もし仮に今後指定弁護士が、本件手続に問題が無い(適正な手続)と判断し、起訴を行なえば、その起訴手続自体も、公判で控訴棄却を求めることとなる。
以下日本国憲法と検察審査会法を記す。

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日本国憲法
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
-----
-----
検察審査会法
第41条の10 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3.起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第337条第4号又は第338条第1号若しくは第4号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。
-----

ここで争点となるのは、今般、地裁と高裁が決定した刑事訴訟で争えとの決定は、当事者たる小沢一郎にとって極めて不名誉なことであるとともに、同時に本件争点の核心は【憲法31条の不適正な手続で一個の人間が起訴される】という事実にこそある。

なぜこのような問題が生じるのかと云うと、検察審査会の不透明性にその問題の核心があり、さようなデタラメ議決で起訴されること自体に問題があると云っているのであり、それも公判で争えと云う裁判所の決定では我々国民に対する答えになっていないのである。

だから市民によるデモが起きる。(今後も起きる。)
冤罪は、必ずしも、有罪を言い渡され刑に服した人が無実だった場合だけではない。
不当に逮捕されたり、起訴されたりすることは、市民として平穏な生活を保障する憲法の理念に基づき、起訴するには相当の理由が必要であるのに、検察審査会の議決はとんでもないものだと主張している。

なにかおかしいかコノヤロー。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
したがって本件は、個別の政治資金規正法違反事件と第五検察審の憲法違反問題という二つの要素に増殖したと解している。
そのうち後者の第五検察審査会の議決は、確かに小沢一郎という個人としての立場もあるが、一方では、いかなる市民に於いても保障されている憲法の権利が不当に侵害されたという国民の立場がある。
この後者の立場は、今後、マスコミの糾弾も含め、広く国民が民主主義社会の重篤な問題として批判して行く正義が生じたと云うことである。
即ち、先の市民デモで糾弾された検察審への懸念も憲法の手続を批判するものであり正統性を有すると主張する。
何を云わんとするのか。

それは、第五検察審査会の専横により、【一個の人間が、理由も無く訴追される】ことは不当な人権侵害であり許されないと、市民が批判しているのであり正統であると主張するものだ。
即ち、不適正な手続は【それ自体があってはならない】ものであり、公判で云えばよいとの主張は失当である。
殊更に小沢氏個人の国会招致云々を論じる前に、国民が憲法に基づく適正手続に違反する人権侵害だと看做すなら、自ら、請願署名活動を行い、第五検察審査会を批判し、検察官適格審査会に申立てし、裁判官訴追委員会に訴追請求状を出すことも出来る。
その一環として行なわれたのが、先の市民デモの行動であり、第五検察審への抗議行動であり、これは小沢氏個人が行なう行動ではない、広く公益に係る問題を自立した市民社会が批判するものである。
この批判こそが、民主主義の根本であり、かつ、憲法はその権利を保障している。

----
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
----

検察審査会は、憲法に違反している。
さような組織は公益に反するからこの社会に於いて存在してはならないと厳しく批判する。
因って、我々国民は今後も表現の自由と公益の実現を標榜し、批判と行動を続ける。
皆さんのご意見もお待ちする。
 
オリーブ拝 ( 2010/10/27 18:55 )

http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?m=0&i=0
 

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コメント
 
01. 2010年10月28日 10:08:07: CRer5rROIE
>不正な手続であるから議決自体が無効

何か相当な勘違いをしてるようだなw

手続きが適正か、議決が有効かは裁判所が判断することだよ。
その裁判所がOK出してるんだから、何をか言わんやだ。


02. 2010年10月28日 10:10:50: W41GfBbaIQ
裁判官の天下りは検察庁が管理して手配しているという事実がある事をマスコミは一切、報道していない。このことや自らが憲法違反をしている判検交流などというとんでもない人事を許している裁判所に自浄能力はない。早急に国会でこれらを変えるための法整備を国会議員にやらせる必要がある。

03. 2010年10月28日 10:25:47: MppUi3d4dU
 小沢一郎氏に関する「政治資金の問題」は、背後の権力者と検察との間で、すべてスケジュールが決まっており、どのような反論がなされても強引に無視して、小沢氏を有罪にすることが決められている。
 小沢氏の「陸山会問題」では、いったい、何が、どうして法律違反になるのか考えもなく、冤罪事件を作り出してきた検察の思うがままに、情報捏造の売国新聞やテレビで洗脳された愚か過ぎる国民が、この国を滅ぼして行く。

04. 2010年10月28日 10:37:20: p75dV2wG02
“誰でも他人の過去をすべて知ってるわけではない。
知らない過去が認められる以上、その他人が何らかの罪で有罪になる可能性がある。
また過去を全て知っていたとしても、裁判官がいつでも正しく判断するとは限らないので、有罪になる可能性は否定できない。
従って、絶体無罪になるという確たる理由が無く、有罪の可能性がある(疑わしき)なので対象が誰であっても起訴。
強いて起訴の理由をあげるとすれば、「(誰でもそうだが)有罪の可能性があるから」であり、それ以上の理由は出てこないし、それだけでいいのである。”

こんな感じか。

それに、刑法の判決も世界普遍の道徳も「分からない場合には悪く扱わない(疑わしいだけでは無罪)」なのだが、この上の人達(検察審査会)はこの認識、つまり、無罪総統の認識によって起訴したことになり、村木さんの事件で言われた「無罪が分かっていて起訴したのでは?」に該当する。こっちこそ普通に犯罪行為なのだが。


05. 2010年10月28日 11:10:36: BAiI9TKLCw
>>01 CRer5rROIE
裁判所の判断も法に従わなくてはいけない
相当な勘違いをしてるのはお前だ!
小沢批判をしたいのなら、もう少しお勉強しなさい。
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=CRer5rROIE

06. 2010年10月28日 11:52:42: 7SIYGv3ft6
 しなたけしさんと、岩上安身さんの対談から、しなさんが昨日、最高裁に抗告をして、14日間強制起訴無効の解釈を促すというようなことを言ってました。この14日間というのが形式として存在する期間なのか、その辺がわかりません。もしあるなら、是が非でも、この問題を国民が一緒に考えてみる機会にしていきたいです。
 そもそも、ひとりの国民に、起訴をするという権力の強さは相当なものなので、検察審査会にその権力をがあるとすれば、検察審査会が適切に行われてこそのことです。今回のすべてが怪しい、使いたくない言葉ですがデッチアゲにも解釈できる検察審査会に、強制起訴ができる力はありません。起訴をする力があるなら、国民に説明をしなければならないのはこの点です。

 村木事件の担当者、前田元検事も、小沢さん秘書の担当者であったことを、あまり報道では見かけません。冤罪とわかってるのに、起訴をすること、そんな権利はどこにもありません。

 やはり、わたしたち、ひとりひとりの力をどのように集めて力にするかそのへんが、緊急の課題ですね。

 
 
 

 

 


07. 2010年10月28日 13:11:34: jQFNll6DzI

日本国憲法第三章 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

国民が不断の努力を怠れば、固有の権利や自由も官僚の権力で踏み潰され
官僚支配下のマスコミがいう報道の自由及び権利は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負わねばならない。
よって最高裁以下司法官僚の憲法違反は明確であり、マスコミもまた憲法の精神を侵し続けている。
自民党政権下、好き勝手に立法した者は議員の名をかりた官僚であり
したがって国賊というべきは、官僚以外に有り得ない。
日本はどこの属国でもなく、官僚独裁国家でしかない。
憲法を守るためにも国会議員による立法が欠かせないと思います。


08. 2010年10月28日 14:15:33: FN1zC6nnJI
01様

法律は、投稿者の読み方以外に読みようがありません。従って、あなたの読み方は明かに間違いです。
深刻なことは、指定弁護士に指定された人物が、26日付「朝日」の報道を見ると「証拠を検討した結果、起訴は難しいと思う部分があっても起訴しなければならず、葛藤もあるのではないか」「本件では知らないが、一般論としてはそういうこともあると思う。プロの判断より普通の人の判断を優先せよという検察審査会法の趣旨。何よりも法の趣旨に従うべきだろう」などと、投稿者が指摘する「検察審査会法上は、その手続に瑕疵があれば、裁判所が指定した弁護士が、その手続を判断し、裁判所に対し、指定弁護士の取消しを求めることが出来る」という法律の構造をあなた同様全く理解していないらしいことです。。
あなた同様の法文


09. 2010年10月28日 14:17:34: FN1zC6nnJI
08の文章には「。あなた同様の法文」という消し損ないがありました。

10. 2010年10月28日 16:15:42: PJolJ4aqTw
検察官の適格性が疑われる場合、国民は検察官適格審査会に申立て、審査を求めることができるのですが、検察審査会委員の適格性が疑われる場合に、適格性について審査を行うべく申し立てる方法がないことは問題ではないでしょうか。
検察審査員の適格性について審査を行う方策がない以上、行政訴訟によって審査の違法性を訴えるより他に、違法な検察審査会に対抗し、議決被害者を救済する方法はないでしょう。


11. 2010年10月28日 17:46:16: qAd2znz78Y
>>村木さんの事件で言われた「無罪が分かっていて起訴したのでは?」に該当する。こっちこそ普通に犯罪行為なのだが。

検察第五審議会の議補助弁護士は、”小沢氏を強制起訴すべき”のストーリーに合わせようと、「期ズレでは強制起訴ができないのを分かっていながら、でっち揚げの犯罪を追加した。」 これ正に犯罪行為ではないか。

アメリカでは、殺人容疑者を無罪に持ち込むために弁護士が目を光らせるのは、検察や裁判側の書類上の手続きに違法性がなかったかどうかを精査することである。

少しの違法性が見つかれば、それは個人の人権侵害=憲法違反ということで、公判前に無効が宣告され、殺人容疑者は晴れて自由になるのだ。

小沢さんの2回目の強制起訴議決は、手続き上の違法であり、個人の人権破壊行為であり、起訴無効に価する。


12. 2010年10月28日 22:44:44: uteB9iQwZU
要するに指定弁護士は堂々と「冤罪をつくります」と宣言したようなものだ。(朝日の報道)

13. 2010年10月28日 23:51:28: cSzRBQUUZo
投稿者様の「なにかおかしいかコノヤロウ」は、魂のさけび 今夜この婆も布団をかぶって なにかおかしいかコノヤロウ と何回もさけんで眠ります

14. 2010年10月29日 04:17:54: Gvb9tZRQhM
何故、吉田弁護士は、この部分を付け加えて議決書を作成したのか?というのが、ずっと気になっている。
違法と気が付かなかった??
更なるイメージダウンを狙って、わざわざ付け加えた??
記ずれだけでは有罪に出来ないから、これならやれそうと思った??
開かれていないから、開かれたように見せるため、わざわざ一回目と少し違うところを付け加えた??



15. 2010年10月29日 07:23:17: euqVO4rKWU
まあ、実際のところ小沢は裁判で有罪にできないだけで、
間違いなく汚いことをやっているわけで。
それでも検察のトップに小沢は友人を据えて何とか裁判にならないようにしてきたと。

実際、汚いことといえば、年収3000万近くの人間がなんで何億も金を
もってんだ?ということ以外に、
西松関連で、西松の専務やら、小沢の元秘書らが

とても都合よく「自殺」

してるわけで。そういうなぜか周りで人が死ぬ政治家を、
とっちめようというこれは社会の正義の鉄槌なのではないかと。


16. 2010年10月29日 07:58:00: 8IbV9s3Nfk

15、3852

お前は救いようのないアホだね。

既に流れは変わっている。

小沢叩きが激減してるだろ。

お前は鈍い奴だ。今は検察と金なのさ。


17. 2010年10月29日 08:37:42: J0o6rialnc
私は実行犯は検察審査会事務局だと思います。

そもそも「甲」などと名前も名乗らぬ申し立て人もいかがわしいと誰だって思いますし、「国民が被害者だ」などとする申し立てなどは、更に誰が聞いてもいかがわしいと思うのに、そんないかがわしい申し立てを検察審査会事務局がいとも簡単に受理したという事は、検察審査会事務局は、どこか、或いは誰か。余程の権力に動かされ実行したと言う証拠です。
そもそもこの検察検査会事務局がこのいかがわしい申し立てを受理しなければ今回、小沢氏が検察審査会の審査にかかる事も無かった。
ここ検察審査会事務局こそを徹底的に調べ尽せば、何処の命令でこのようなデタラメに検察審査会事務局が動いたのか、かかわったのかが、全て見えてくるのではないでしょうか。
そうすれば芋ズル式に全ての謎が一気に解決するのではないでしょうか。
     
 こんな謎めいた検察審査会事務局の悪を徹底的に暴いて欲しい国民の一人です。
 何でこんないかがわしい検察審査会事務局の人達に私達の血税が使われるのですか?
 



18. 2010年10月29日 12:03:07: t11Dr8g7rk
15さんへ
小沢さんの年収は3000万近くと断言してますが、ベストセラーになった著書の印税
とその他の出版本等々の収入も含む額で、計算したのでしょうかね??

16さんのコメントに異議はありませんが、3852の意味が解りません…です。


19. 2010年10月29日 12:51:47: 8IbV9s3Nfk

18、

3852はミステークです。ごめん。


20. 2010年10月29日 13:34:55: QYYgeBHqFQ
>17さん

 私も、この申し立て(被害者がいない、自分は被害者ではないにも関わらず)を行なった「人物」と、その申し立てを受理した「審査会(事務局?)」、

 というのが、そもそもの大間違い(今回は、確信犯的かも知れない→違法性がる)と考えています。

 そういう有り得ない(被害者でもない)申し立てを「認めた」というのが、検察審査会を「異常」なものにしている。

 「被害者や遺族からの申し立て」に限るのなら検察審査会も意味があるでしょう。


21. 2010年10月29日 16:53:00: J0o6rialnc
>20. 2010年10月29日 13:34:55: QYYgeBHqFQ さん

そうなのです。
検察審査会へ申し立て出来るのはもともと被害者のみに限定されている筈なのです。
事故や事件などで被害を受けたのに検察が何らかの事情で起訴してくれず被害者が泣き寝入りするしかない事件、事故などの被害者を救済する為の法なのです。

栃木県上三川で実際起きた殺人事件では、加害者が警察官の息子でした。
これは殺人事件でしたから加害者は逮捕されましたが、その加害者が警察官の息子だった為か、何度も被害者の両親が息子が生きているうちに助けてくれと訴えたにもかかわらず警察は相手にしてくれず結局二ヶ月あまり連れまわされ熱湯などでリンチされ、最後には絞殺されてしまいました。

それは極端な例ですが、そういう色々な事情などで検察が被害者を無視して、加害者を起訴しない例も皆無ではないと思います。
だからそういう被害者を救済する為、検察にもう一度調べなおしてあげて欲しいと言う為に検察審査会があるのです。
しかし以前の検察審査会は素人ですから検察に対して力が弱く結局検察審査会に訴えても又不起訴が出てしまうのが通常でした。
だからそういう検察審査会の力をもっと強めて被害者を救済しようと言う安が出され、小沢氏側も賛成したのです。
しかし被害者救済の為と偽り検察審査会強化に名を借りての、小沢氏抹殺の罠に利用する為の検察審査会の強化だったのです。

折角被害者救済の為である筈の法を悪意に拡大解釈して、申立て人は誰かも分らない「甲」とし、被害者は「国民」だなどとし、一人の政敵政治家抹殺の為に国民が最後にすがる為の検察審査会を悪用した、恐るべきにっくき検察審査会事務局とこれを利用した人物は絶対に糾弾されてしかるべきです。


22. 2010年10月29日 18:18:58: J0o6rialnc
21です
追記で
このように本来最も弱い立場の人々が最後に助けを求めるよすがとする検察審査会という法をとんでもない悪法と世に知らしめた検察審査会事務局の、法をゆがめてまで拡大解釈をして、誰かに為する「申し立て受理」をした事はこの上ない大罪と断罪します。

23. カンダタ 2010年10月29日 23:17:54: LhQcUVt7TD4zk : KxbuYRDx6E
01様

法の趣旨と法の運用とが必ずしも一致していないという事は、先の大阪地検特捜部の体たらくを見れば判ります。
にも拘らず、裁判所の決定だからと言えてしまうあなたは、無邪気というか無頓着というか…。

15様

日本に限らず法治国家においては、有罪でない人は無罪なんです。意味ありげな事を書いてらっしゃいますが、結局のところ下衆の勘繰り以外の何ものでもありません。
更に言えば、その程度の論拠で”鉄槌を下す”などとは、無分別も甚だしいですよ。


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