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「幽霊の正体見たり・偽証罪」
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/336.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2010 年 10 月 28 日 15:20:31: Ais6UB4YIFV7c
 

 今どき、むざむざ偽証罪に引っかかるトンマはいないであろうし、偽証だと分かっても告発するには『証言拒否や偽証における議院証言法違反の告発には委員会で出席委員の3分の2以上の賛成が必要という点である(ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/証人喚問)』をクリアしなければならない。さて衆参両議院の委員会で野党の委員を全部足して3分の2を超えるところがあるだろうか? 言っておくが「過半数」ではダメなのだ。身内の与党からも賛成者が出ないと「絵に描いた餅」に過ぎないのではないか。


 それでは証人喚問は何のために行うのか、真実を語ってもらうため? それならば記者会見のほうがはるかに国民にとっては見ごたえがある。何と言ってもテレビカメラが入れるんだから静止画とは段違いだ。ただ質問者が「低脳な記者」だったばあいにはこの限りではない。救いは、代議士のように「質問の低レベルを絶叫でカバーする」ようなことをしないだけだ。


 じゃあ何で駄々をこねても証人喚問に拘るのか? 私が思うに「公開リンチ」をやりたいのだろう。盛大な公開裁判が控えてるのに、新聞情報しか追求のネタを持たない野党議員が検事役をやって何が分かるというのだ。検察の捜査資料2000ページに目を通してからやれよ。素人の「尋問ごっこ」なんて忙しい大人のやることではない。それとも、忙しくないのかな? どうしても苛めたいのなら、己が恥をかかないようにせめて新聞が書き散らした容疑の数々を頭の中で整理してから臨めよ。くれぐれも「素人が書いた議決書」なんぞで質問して国会の品位を落としてくれるなよな。


添付:議院証言法 http://www.houko.com/00/01/S22/225.HTM
第2条 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会が証人に証言を求めるときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、その前に宣誓をさせなければならない。

第6条 この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

第8条 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が前2条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。・・・・・合同審査会における事件は、両議院の議決を要する。
2 委員会又は両議院の合同審査会が前項の規定により告発するには、出席委員の3分の2以上の多数による議決を要する。


 話は変わるが、「委員会」について検索していたら下記の条項が出てきた。第五検察審査会の「幽霊審査員」の会計検査をやってもらうわけにはいくまいか? 適正に予算執行されていれば、別に構わないのだが。

添付:衆議院規則 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_houki3.htm
第七章 委員会・第一節 通則
第五十六条の四 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
 

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コメント
 
01. 2010年10月28日 17:14:36: K582KxQR8o
検察審査会法が憲法に違反している疑いがあることは事実だが、それが憲法違反であると決めるのは最終的には最高裁だろう。 審査会法が国会で立法されている以上、現状では審査会法に基いて議決することは出来る。 ただし審査会法の許す範囲において議決できるのであって、法を逸脱することは許されない。 検察が不起訴とした案件についてであって、検察が問題としなかったことを取り上げたのが今回の議決であれば、明らかに法の許す範囲を逸脱した議決だと言わねばならない。 小沢氏の抗告を却下した東京地裁・高裁の決定は、起訴後の裁判で争うべきものとしているが、起訴の前提となる議決に瑕疵があるのであれば、起訴自体が無法な物となってしまう。 議決が無効であるという小沢氏の言い分を却下するのは、議決の違法性を否定することになる。 法治国家である日本では誰もが法を守る義務があるが、司法に携わる司法官僚は特に厳しく法の遵守が求められるのは当然のことである。 裁判官自身が法を無視するのであれば、法治国家の看板を外さねばなるまい。 最高裁がどのような判断を下すか、日本が法治国家であるかどうかを見定められる最後の機会となるだろう。 N.T

02. 2010年10月28日 21:05:04: 0ruzAX9hXM
 01>そのとおりだと思います。また、検察審査会は開催されていなかったと私は思う。

03. 2010年10月29日 09:17:11: rOTGYtTFnE
第五検察審査会が本当に開かれたのか?
なぜ平均年齢が34.55歳の一度ならず二度までも変更されたのか?
他にも皆様が指摘されている数々あり!

色々な疑惑があるにも関わらず、
その第五検察審査会とその議決方法の根本の疑惑を解明しないまま
議決だけを裁判に掛けるとはほんとうに司法のある国か?

まず最初に第五検察審査会の疑惑解明をするのが本当でしょう!


04. 2010年10月29日 20:34:10: FN1zC6nnJI
01氏が指摘されるように、地裁判決が準司法機関による刑事司法上の行為、という三権分立原則にもとる概念を持ち出して検察審査会という国家機関による人権侵害の救済申立を却下したことの重大性は、強調するにあまりあると思います。

05. 2010年10月29日 20:37:33: FN1zC6nnJI
03様

地裁判決は、第5検審の不法行為を前提にして、つまりはその不法行為を是認するために下されたものであるとの認識が求められているのだと思います。


06. 2010年10月30日 10:25:52: J0o6rialnc
私は申し立て人が「甲」であり被害者が「国民」という時点で検察審査会がこの「申し立て」を受理した事自体が不思議でならない。
こんな事が本当に通る事なのか?
法とはこんないいかげんな物で善いのか?

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