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「正規の会議録とは・検察審査会法施行令」
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/683.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2010 年 11 月 04 日 11:52:04: Ais6UB4YIFV7c
 

 基本法を決めてもそれだけで役人は業務を進められない。細かい手続きや規則を決めないと、出先機関ごとにバラバラの判断がまかり通ることになるから。それを現したのが「施行令」で、担当者はこちらのほうをデスクに置いておくだろう。さて、検察審査会法施行令では「会議録」についてどう述べているのか?


 施行令・第二十七条第2項に記載の内容が列記してある。東京第一検察審査会・総務課の手嶋健課長が言っているように「審査員の発言」については記載を命じてはいないから、確かに「記載しなくとも」違反ではない。あとは『六 検察審査会長が特に記載を命じた事項(第六号)』にそれを含められるかどうかだ。検察審査会長が「特に必要なし」と判断すれば、永遠に審査員の発言は闇の中だ。


 「そんな会議録があるか!」と一般人が叫んでも、一般常識と法律がぶつかった時役人は九分九厘法律に従う。役人の行動には、すべて「法律の裏付け」が必要だから。その事実を役人自身が忘れると、下手をすれば「懲戒免職」になる。それでは「正規の会議録」から何が分かるか?


 第二十七条第2項第二号に『検察審査会長又は臨時にその職務を行う者・・・の職名及び氏名』とある。前回の「みんなが固辞したら?・検察審査会長の代理(カッサンドラ)」でも述べたが、検察審査会事務局長がこの『臨時にその職務を行う者』なのだろう。次に第四号では、『検察官の意見並びに審査申立人・・・の供述又はその要旨』とある。名前を明かさない審査申立人が検察審査会に出向くとも思えないから、これは空欄であろうが、同所に『検察官の意見』とある。検察官が審査会で何をどのように説明したのかは、国民が関心を少なからず持っている。ぜひ見てみたいものだ。検察官なら、別に匿名にする必要もないだろうし。

 最後に聞くけど、第二号の『臨時に検察審査員の職務を行う者』っていったい何だい?


添付:<検察審査会法>
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
 1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
 ・・・・・

<検察審査会法施行令>
第二十七条  法第二条第一項第一号 に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。
2  前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
 一  会議をした検察審査会及び年月日
 二  検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名
 三  審査申立人及び被疑者の氏名 並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称
 四  検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨
 五  議決をしたこと及び議決の趣旨
 六  検察審査会長が特に記載を命じた事項
 

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コメント
 
01. 2010年11月04日 14:00:56: FnwpcV5Wvo
第27条2項1号・2号・3号・4業が記載されているだけで十分参考になります。
会議録は法律上で公開してはいかんことになっているのですか?

02. 2010年11月04日 22:00:12: Zuo9mHMINl
01さん

別に公開はしないなどどんな法律にも無いですよ。

10月12日の衆議委員予算委員会での民主川内議員の検察審査会追求http://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=40609&media_type=wb&lang=j&spkid=19902&time=01:49:09.6で「会議は公開しないと法律に書いてある、会議録も公開しないというふうに法律に書いてありますかということを確認させてください。」という川内議員の質問に、法務省刑事局長の貧相な西川克行が、「会議録を公開しないと定めた規定はございません」と答えている。

この西川の答えを受けて川内議員が、「会議録を公開しないという規定がない以上、会議録は一定の条件のもとで公開するというのは、法律を改正しなくても現行法のままで法律上可能であるというふうに思いますけれども、法務大臣に御見解を求めたい。」と柳田法相に詰め寄ったところ、法相は会議自体の非公開の趣旨を援用し、すなわち
1.被疑者その他の関係人の名誉の保護
2.捜査の秘密の保護
3.自由な審査討論の妨げと不当な影響(=圧力)の防止
の3点を理由に、「会議録が公開されると、今述べたような審査会議の非公開の趣旨が損なわれることから、会議録の公開は検察審査会法第二十六条の趣旨から許されないというふうに解しております。」と詭弁を述べた。

なぜ詭弁なのかはつまり1.は会議録のプライバシー部分は墨掛けすればいいし、2.はそもそも「捜査の秘密」の目的は、捜査中、捜査に支障が出ないようにするためである。今回の場合は起訴相当であり、検審一回目で「不起訴不当」の場合定められている検察の再捜査が控えてはいないので、検審段階における責任範囲として捜査の秘密を守る理由はどこにも無い。しかも要求は捜査資料や証拠を出せと言っているわけでなく会議録のみである。さらに言えば今後の公判段階における捜査の秘密は検察官権限のある指定弁護士が追うものであって検審にはなんら関係ない。3.は検審協議はすでに終了しており討論の妨げや協議への圧力は存在しない。
からだ。


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