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「いつでも開けるわけじゃない・検察審査会議の開催日」
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投稿者 カッサンドラ 日時 2010 年 11 月 05 日 11:11:09: Ais6UB4YIFV7c
 

 ふつう検察審査会は「隔週」で審査を行っていると何かで読んだが、どうして隔週なのか? 検察審査会法・第21条第2項には『検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる』とある。毎日でも会議召集は可能なのだ。審査員とすれば、集中的にやって早く結論を出したほうがいいと思うのだが。


 検察審査会法施行令・第十七条を見ていただこう。最初の検察審査会議ではまだ「検察審査会長」が互選されていない。その場合は『招集状の送達の日』から『検察審査会議期日との間』には『少なくとも五日の猶予期間をおかなければならない』となっている。つまり会議開催日より5日前には招集状を発送しろ、と言っている。言われているのは検察審査会事務局だろう。


 次に2回目以降の審査会議の場合「検察審査会長」はすでに決まっているから、『招集状の送達の日』と『検察審査会議期日との間』には5日+5日=10日以上の日にちを空けなさい、と言っている。さてここからが本題だ。もし毎日審査会を開きたいなら10日前に毎日「召集状」を発送するか、一括「何日間を会議日とする」という「召集状」を送りつけねばならない。ふつうは会議を開いたら「じゃ次の会議は○日にしようね」と言って「召集状」を発送すると思うのだがどうだろう? それであれば14日後の同じ曜日であっても不思議ではない。


 今回の第5検察審査会の2回目の議決日は「9月14日」だ。議決要旨に明記してある。となれば「招集状の送達日」は少なくともこの日から10日以前の、「9月4日」より前になるはずだ。それでは検察審査会法・第41条の4を見てみよう。2回目の審査には『審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない』とある。当然「9月4日以前」の審査会にも「吉田審査補助員」はいたはずだ。そうでなければ第5検察審査会は開催できない。


 では質問だが、「吉田審査補助員」が選任されたのは何月何日なのか? 伝聞では9月7日という説があるそうだが、それでは「9月14日」に審査会を開催はできない。ましてや『お盆休みのある8月中は隔週でしか集まれなかったが、9月に入ってからは、平日に頻繁に集まり審査を行った。(読売新聞 10月6日(水)3時6分配信)』のようなまねは不可能だ。それとも『ただし、急速を要する場合は、この限りでない。(第十七条)』を使ったか?


<検察審査会法>
第21条 検察審査会、毎年3月、6月、9月及び12月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。
 2 検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。
第22条 検察審査会議の招集状は、検察審査会長が、検察審査員及び補充員全員に対してこれを発する。

<検察審査会法施行令>
第十六条  検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる。

第十七条  検察審査員及び補充員に対する招集状の送達の日 又は前条第一項ただし書の規定により検察審査員及び補充員に対し招集状を発した日から五日を経過した日と 検察審査会議期日との間には、少なくとも五日の猶予期間をおかなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

<検察審査会法>( )書きは注釈
第41条の4 検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。
(第41条の2の規定とは、1回目の起訴相当の議決に対して検察が不起訴を表明した後の、2回目の審査のこと)
 

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