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転載:11.24(水) シンポジウム第3弾「検察・メディア・民主党」
http://www.asyura2.com/10/senkyo99/msg/174.html
投稿者 888(スリーエイト) 日時 2010 年 11 月 09 日 11:28:12: jwMgwr3A1J/pE
 

反戦な家づくり 様ブログ

11月9日記事
−11.24(水) シンポジウム第3弾「検察・メディア・民主党」−
http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-965.html

(以下に全文転載)

HNローリエさんから、下記のシンポジウムの案内をいただいた。
残念ながら、当日は兵庫の山奥に、施主さんと一緒に家を建てる木を見に行く予定があり、参加は難しそう。
(大雨が降ればわからないけど)

せめて、多くの人に知っていただき、参加してもらえればと思い、寺子屋BBSから以下転記します。

PS.ローリエさん。ご連絡は、右サイドの明月社ホームページからどうぞ。

(寺子屋BBSより)

拡散依頼 小沢一郎氏ビデオレターも!

ネット大集合!
ニコ動出演で盛り上がる、ネット内小沢支持者は集まれ!

■ 11.24(水) シンポジウム第3弾「検察・メディア・民主党」のご案内

主催 「小沢一郎議員を支援する会」 「日本一新の会」

日 時 平成22年11月24日(水) 

    午後6時 開場  午後6時半 開始

場 所 豊島公会堂

   〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-19-1 

   TEL:03-3984-7601

講演者 川内博史 氏(衆議院議員)

     辻  恵 氏(衆議院議員) 

     三井 環 氏(元大阪高検公安部長)

     戸田邦司 氏(元参議院議員、日本一新の会顧問)

ビデオレター: 小沢一郎元民主党代表 

司 会 小沢遼子 氏(評論家)

参加費 お1人様 1,000円

○ 当会では、本年9月29日、鈴木宗男衆議院議員を招いてのシンポジウムを開催しました。

当日は、熱血議員鈴木宗男氏の顔をひと目見ようという熱烈なファンを初め、約300名の方々が参加され、熱心に鈴木議員の体験談に耳を傾けまし た。

権力による冤罪のため収監を余儀なくされる宗男議員に対して、参加者全員からは熱気溢れる声援が寄せられ、さすがの宗男議員も感涙にむせぶ程 でした。

講演後、参加者から約15万円のカンパが寄せられました。

その後、宗男議員に食道ガンが発症したものの、その手術が無事終了したとの報道がなされ、ほっと致しました。

鈴木宗男議員の一刻も早い政界復帰とご健康を心からお祈りしたいと思います。

○ 扨て、10月4日、東京第五検察審査会が小沢一郎議員について、2回目の起訴相当議決をしました。

こ の議決については、実は民主党代表選当日である9月14日に既に行なわれていたにも拘らず、法律の定めである議決後7日間の掲示がなされてお らず、丸20 日経てから

公表されたという違法とともに、検察特捜部の捜査対象となっていない4億円の虚偽記載罪についても起訴相当議決をするという違法があります。

これらのことから小沢一郎議員弁護団は、検察官役となる指定弁護士選任停止の仮処分を東京地裁に申立てましたが、東京地裁はいとも簡単にこれ を却下し、

抗告審の東京高裁も又、抗告を即時却下しました。

多くの法律専門家から憲法違反を疑われている検察審査会の起訴議決について、全く法律的検証もなしに申立てを却下した裁判所の姿勢というものは、 まさに判検一体という

日本の司法状況を如実に示すものとしか言いようがありません。

○ 民主々義国家の司法は、訴追する側の検察官も、これを裁く裁判官も、弁護士と同じ法曹として、長年の間法律学を専門に学び、曲りなりに も法意識と人権感覚を備えた者によって

担われてきたのです。

しかるに、法律知識も又、正しい意味での人権感覚の無い少人数の素人に、事実上の訴追権を与えている検察審査会法が憲法その他の法律に反する ものであることは明白なことです。

今般、国会の検察官適格審査会の委員として、新たに民主党の川内博史、森ゆうこ、辻恵の3議員が就任し、長年休眠していた委員会活動が再開される ことになりました。

こゝで、最高検の伊藤次席検事などが審査の対象とされると思われますが、私達としては、小沢一郎議員の起訴議決をした東京検察審査会の違法性 についても、

国会がこれを大々的にとり上げ、議論すべきであると考えます。

○ そこで、今回は、国会の検察官適格審査会委員となられた川内博史衆議院議員、同辻恵氏及び元大阪高検公判部長三井環氏らをお招きして、 小沢一郎議員に対する検察審査会の

起訴議決等について幅広い意見交換をしたいと考え、以上のとおりシンポジウムを開催します。

今回は、平野貞夫先生の「日本一新の会」との共催としました。

皆様1人でも多くの方をお誘い合わせの上、ご参加下さるようお願いします。


小沢一郎議員を支援する会 代表世話人 伊東 章
日本一新の会 代表 平野 貞夫


〒171−0021 同事務局/info@nipponissin.com
東京都豊島区西池袋1−29−5山の手ビル11階
伊東章法律事務所内
TEL03(3981)2411 
FAX03(3985)8514

(引用以上)


(以上、転載終了)  

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コメント
 
01. 2010年11月09日 17:57:57: FN1zC6nnJI
検察審査会法第41条の10第1項第3号によれば、起訴議決後に刑事訴訟法第338条第4号に掲げる場合に該当することが明らかになったときは指定弁護士は公訴を提起しないこととされる。
そして、刑事訴訟法第338条第4号の条文は「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」としている。
ここで問題になるのは、検察審査会法第41条の10第1項3号の条文と刑事訴訟法第338条第4号の条文からは、「起訴議決後、検察審査会法に基づく公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」と読み取れる余地がないところから、刑事訴訟法に基づく公訴提起手続ではあり得ない検察審査会法に基づく指定弁護士による公訴提起手続は、刑事訴訟法が規定する裁判所の公訴却下措置を待つまでもなく違法無効となるところから、指定弁護士は、検察審査会法第41条の10第2項に基づいて速やかに指定取り消しを裁判所に申し立てなければならないということである。

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