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海保庁職員は機密漏えいではなく、官吏の犯罪告発義務の遂行にあたる。
http://www.asyura2.com/10/senkyo99/msg/300.html
投稿者 街カフェTV 日時 2010 年 11 月 11 日 16:38:17: FhSY.VZyAvKpM
 

海保庁職員は機密漏えいではなく、官吏の犯罪告発義務の遂行にあたる。

kochi53尖閣中国船映像漏洩海保職員・完遂公務員告発義務・皆無守秘義務・拒否可逮捕だなぅ〜〜〜〜〜 文句あるか?東京地検 via ついっぷる/twipple 2010.11.11 13:15
とつぶやいた。。。

http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2010/11/post_3629.html

このつぶやきどおり、神戸の海保職員には、公務員(官吏)の告発義務がある。彼は、これを「実質的に完遂した」と言って良い。逮捕は間違いと考えている。

尖閣中国船映像漏えい問題の神戸海保職員の行動は、政府管理者側からすれば腹立たしいものであろうが、国民からすれば歓迎すべきことだ。国民の知る権利を此処まで抑圧する国家権力など存在しない。

海上保安庁が告発をして、守秘義務違反による責任を問われているのだが・・・

国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

しかし、彼は、「あれを隠していいのか、判断される材料として見てもらうのが一番」と話している。「海上保安官であれば、誰でも見ることが可能な情報だった。」とも言っているそうだ。

とすれば、

職務上、知り得た「普通の情報」を外部に漏えいするということが、逮捕・処罰に繋がるとは考えられない。

国家秘密のように保護・機密にされているものを盗み出したわけではなく、そもそも、検察庁の保管する証拠を盗み出したわけではないと、最高検も調査結果を発表しているのであるから、守秘義務違反での立件はふさわしくない。

こう言う時こそ、検察官の「起訴便宜主義」の出番である。高知白バイ事件でも伝家の宝刀のように、国家権力が振りかざす「広範囲の裁量権」を今こそ行使すべきだ。。。


応援したい。

ってな考えに、ここ数日縛られて、白バイ事件のことも手につかない。

ええい面倒だ・・・と

今日の午後、神戸海保職員を取調べている東京地検と警視庁に、「冷静に、公務員(官吏)の告発義務との関係を調査して欲しい」・・・忠告の電話を入れた。

そしてこの記事を書いている。。。


「公務員には告発義務がある。」

   ↓

刑事訴訟法・第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

警視庁捜査員は、私の意見に対して、「YouTubeで流すことが告発には当たらない」と突っ込んできた。確かにその通りだ。。。が、「国民の告発に繋がる情報を広く提供したのであって、実質的告発行為である。」と切り返した。

翻って、神戸海保の彼が、長崎地検が中国船長を釈放した行為、また、そうし向けた政府(仙石官房長官?)の圧力行為が、違法であり、国家的損失に繋がる、と言う考え方をもっていた事は充分に想像の範囲内である(私がそう考えているか否かは別問題)。

そうであるからこそ、彼は、「Sengoku 38」(仙石は嘘のサンパチ?)というハンドルネームで投稿したことが覗える。

とすれば、彼には、個人として自分の身分・立場・境遇を守ることも大切であるから、いたしかたない行為として、今回の私的な素敵な指摘的「情報開示」に至ったと解釈することもできる。

その開示の仕方が「YouTubeで流す」という、今の若者向けの行動であったからといって、それをただ単に幼稚と言えず、ましてや、違法責任までは問えないであろう。

私はこの国家公務員(神戸の彼)に対し、今後も国費で給料を払うことを了としたい。他に不可としたい公務員は沢山いる。例えばこういった者達だ。
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/sirbaimain.html

今回の件は、「もっとましな方法があったろうに・・・注意します。」程度の「懲戒処分・勧告」で済む問題である(そうすべきである。)。

こう言う司法がまかり通る国にするために、日々の活動がある(と、言い聞かせて…菅…いや完)。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2010年11月11日 16:58:57: GxDEDhWUyM
>>違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

これは最高50万円の罰金が正しい。(109条12号)
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#s4



02. 街カフェTV 2010年11月11日 17:19:32: Hm7C6dkbN36Gg : 4x67aEOdD6
「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」でしたね

03. 2010年11月11日 18:14:09: 7wNxOJWNVc
あまり、このビデオ漏洩者を持ち上げるな。
所詮はやらせなんだよ。馬鹿だな

04. 街カフェTV 2010年11月11日 18:25:45: Hm7C6dkbN36Gg : 4x67aEOdD6
>03
やらせと本稿の問題は別問題。神戸海保の彼が愉快犯であろうと実は偽漏えい者であろうと、別の問題。この問題に限らず、守秘義務と、内部告発者保護と、官吏告発義務との兼ね合いは問題になるのだが、案件別に片付けないといけない。本件では漏えい=守秘義務違反ではない。

05. 2010年11月11日 18:43:20: GxDEDhWUyM
内部告発するなら、ネット上に投稿しなくても手渡しとか、メディアに郵送・持参するようなやり方の方が効果はある。秘密漏洩ではないとの認識や処罰も甘んじて受ける覚悟なら、そうすべきだが、見ていて何か不自然さが残る。プロパガンダ臭とでも言うべきか・・・。

06. 街カフェTV 2010年11月11日 19:02:45: Hm7C6dkbN36Gg : 4x67aEOdD6
>05
>処罰も甘んじて受ける覚悟
だと言っているようだが…
私は、あの映像が見れて良かったと感じている。これは国益にかなうと思うから、検察と警視庁に「誤認逮捕」しないよう注意を促した。彼を殊更擁護する風にとられるだろうが、そうではない。政府の対応が間違っているから不自然になる。自衛隊の海外派遣にしても、海保の取り締まりにしても、最前線の隊員に大きな判断を押しつけ過ぎ。なお、プロパガンダ的とするなら私の方が臭いと思う。やらなきゃならない時はある。非暴力で他人を気付けない配慮の程度の問題。

07. 2010年11月11日 19:46:07: GxDEDhWUyM
あともう一つ、この件の報道は下記の内部告発の件に似ていると思ったので、リンクしておく。
http://gonta13-lj-hp.web.infoseek.co.jp/newpage458.htm

08. 2010年11月11日 21:47:08: kxPUnEBLC6
>>04
そういう意味ではない。
APEC横浜の開催には米中日首脳が集まる。このタイミングでの
ビデオ流出は、APEC横浜にて予定される米中日の首脳会談への
妨害工作とも読める。いくつかのシナリオを疑ってみるべき。
中国側がキャンセルしてくれば、アメリカの反オバマ勢力の狙っている
日中、日米間の軍事的緊張感の演出が成功したことになる。
予言しても良いが、おそらく次はマスコミが犯人をヒーローとして
祭り上げるだろう。挙げ句、ナショナリズムの高揚を狙った
プロパガンダに嵌められるのは単細胞なB層達だ。これも予測できる。

09. 2010年11月11日 22:32:23: dgpmMZmKrY
 このビデオのどこが国家機密なのだろうか?政府は44分のビデオを6分間に要約して予算委員会の幹部に見せたというけれど、そのビデオも是非見てみたい。そのビデオを見た委員たちは中国漁船の体当たりの様子がよく判ったというコメントを新聞で見たけれど、その人たちは今でも同じ感想を持っているのだろうか?

10. 街カフェTV 2010年11月11日 22:37:39: Hm7C6dkbN36Gg : w3vgWPB7bY
>08
それだけ頭廻る君が何故こんな発言?A層だから?
>あまり、このビデオ漏洩者を持ち上げるな。所詮はやらせなんだよ。馬鹿だな

君の推理に付き合わされて、AだBだと言われてもね… 
やらせも、プロパガンダも私には関係ない。本文から意味をよくつかんでください。


11. 2010年11月11日 23:34:34: NTtibOERB6
いったん、嫌みや、触法行為を自己顕示的に繰り返して差別的な行為をあおるのがこの手合いのやり口で、日本史特に明治以降のにこういうものがあったか考えるのもひとつの糸口だろうなどと思ったりもする。いまだ知らないような意見を知りたいと思う(勉強不足、研究不足にしても)。しかしね、弁護士など専門家の言う意見のうちまともな意見さえ(が)クリアできない役人、マスコミが多いのはどういう理由だろうとは思わないか。

12. 2010年11月11日 23:45:01: NTtibOERB6
いったん、嫌みや、触法行為を自己顕示的に繰り返して差別的な行為をあおるのがこの手合いのやり口で、日本史特に明治以降のにこういうものがあったか考えるのもひとつの糸口だろうなどと思ったりもする。いまだ知らないような意見を知りたいと思う(勉強不足、研究不足にしても)。しかしね、弁護士など専門家の言う意見のうちまともな意見さえ(が)クリアできない役人、マスコミが多いのはどういう理由だろうとは思わないか。
 ついでにひとつ、弁護士などの代理人業者にかかわった人なら経験している可能性がある、代理人業は役人なども入るが、この感情的に刺激する手法がある。もちろん裁判などもありうるが、情報流出などもこのやり口の延長なのではないかと思う。虚をつくやり方というのか、このような者にあった人なら感覚的にわかるだろう、類似するものとしてはストーカーのガスライティングだとか勝手な口裏あわせの黙示、暗示的集団による行為などがある。

13. 街カフェTV 2010年11月12日 00:09:36: FhSY.VZyAvKpM : w3vgWPB7bY
>12 は考え過ぎ
海保の彼がヒーローになりたかったかどうか、つまり動機はこれから調べがつくだろうが、私は関心がない。事案が守秘義務vs告発義務でいわば相殺されることを警視庁と東京地検に忠告したと言ってるだけ、案の定、取調べをしている警視庁は「告発義務」を頭から外していた。しかし、私はどう考えても同義務に支配された行動の一環という「方便」が成り立つと思う。とすると、大山鳴動して「不起訴」という小沢事件もどきになりかねないが、この案件は検察審査会が不起訴相当にするだろうから、そのあたり、深謀遠慮しろと忠告したつもり。

14. 街カフェTV 2010年11月12日 00:30:45: Hm7C6dkbN36Gg : w3vgWPB7bY
そりゃそうと、各種ニュースによると神戸の彼は情報入手経路について話していないそうだが、恐らく海保内の友人(仮にAとする)から得たもので、その友人を庇っているのだろう。これは、神戸の彼が、その友人Aについて「守秘義務違反」が該当するかもしれないと考えていると言うことを示している。やがてPC・携帯などの通信記録から調べはつくだろうが、警視庁がAを取り調べたとしても検挙出来るとは思わない。Aは神戸の彼が漏えいすると予測することが不可能だからだ。とすれば、仮に当該情報に守秘義務的価値があるとしても、その情報を渡したAを罪に問わずして、神戸の彼のみを罪に問えるのか?と言う問題まで生じてくる。つまり、私が特に警視庁捜査官に忠告したのは、守秘義務の範囲と、内部告発権の範囲と、告発義務の範囲(これは神戸の彼の海上保安官としての裁量権にも干渉する)との兼ね合いを考えざるを得ない事件だから、拙速な逮捕は無理が生じるよ、と言うことだったのです(そう言う気持ちが記事を書かせたわけ)。

15. 2010年11月12日 02:46:11: NTtibOERB6
内部告発権の範囲、守秘義務的価値などというのは弁護士でさえ刑事責任範囲(いわゆる違法行為の範疇)の見解で役人にはないのであり(検察の気に触る行為はだめ?)との見解がある。何も検察や裁判所を立てた意図ではなく、裁量だの相殺だのは具体的事実に基づくことだと思う。少し逸脱するが、守秘義務と告発義務に関して、当該違法行為は懲役1年の事案だが仮に10年、5年の最高刑の可能性のある事案に関しては相殺できるのですか。理論的には時効は進んでいない件にしても。

16. 街カフェTV 2010年11月12日 03:05:22: Hm7C6dkbN36Gg : w3vgWPB7bY
相殺は債権でする。刑罰判断で実際に相殺など出来ない。例えで使った言葉。あまりこ難しく考えない方が良い。要するに、正義と悪のバランスからして処罰に値しない事案だということ。それを判断するのが「起訴便宜主義」。

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