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「経過表を眺めながら・検察審査会のトリック」
http://www.asyura2.com/10/senkyo99/msg/777.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2010 年 11 月 19 日 10:58:51: Ais6UB4YIFV7c
 

 公表されている月日をもとに、第5検察審査会の起訴議決に至る経過を表に表わしてみた。まず気の付くことは、多くの者が指摘している「議決から議決要旨の掲示までの期間」であろう。1度目の議決では、議決当日に議決書が完成し掲示板に張り出されている。しかし2度目の議決では、その間に20日間の開きがある。この理由として、事務局の言う「議決書作成に手間取った」を仮にそのまま採用するとしよう。


 検察審査会法施行令・第二十八条には『検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない』とある。『これ』とは議決書のことである。さて審査員は完成した議決書にいつ『署名押印』したのであろうか? ふつう審査会は議決が決まれば、そこで散会になるであろう。20日後にもう一度集まって議決書を確認し、その後に署名押印したのだろうか。審査補助員及び検察審査会事務官が苦労して書き上げた「議決書」に「これでいい」と満足して11名の検察審査会員は判子を押した、それが10月4日だというのかな。確かに10月は同じ審査員の任期中であるから、はんこは貰いやすいだろうが。


 それとも署名と判子だけ先に貰っておいて「あと付け」で空欄を埋めていったら、「あとは任せてください」とか言いながら。それは公文書偽造には当たらないのだろうか。どっちにしても「議決書作成に手間取った」という「間延び」の理由はいただけない。「同日に議決書は完成していた」とはっきり言ったらどうなんだ。もっともそうなると、また別の言い訳が必要になってくるけど。


 次に「一市民が斬る!!」氏が述べている『10月31日 誰でもわかる"検察審査会事務局の騙しテクニック"解説。― 完全犯罪「架空議決」は破綻寸前!―』http://civilopinions.main.jp/2010/10/post_13.htmlに関連するのだが、一市民氏が述べている完全無人化計画について。審査員の半数改選は年四回あり、表で見るとおり2月1日の改選審査員は8月1日に完全に入れ代わる。そこで5月1日の改選をやり過ごして、8月1日からの無人審査員で議決したら・・というのが論旨だ。しかしそれでは困ることが幾つかある。


 検察審査会議は、審査対象がなくても年四回は開催しなくてはならない。定例会のようなもので、審査員改選後の新しい検察審査会長をここで選ぶ。まず6月に行われる2回目の会議で、無人化計画では2群の6名が幽霊にならなければならない。つまり会議は1群の5名のみで開かれることになり、はなはだ具合が悪い。なんとかこの会議を「休止」にして、次の9月の会議は全員幽霊だから問題ないだろう。しかし12月にも会議がある。この時には4群の6名の出席者しかいないことになる。審査員11名全員が回復するのは、翌年の2月1日まで待たねばならない。その間は第5検察審査会は審査を受け付けられない。これはかなり「目立つ」ことではないだろうか? 

 あるいはそこまでやるのなら、定例会に出席する2群と3群の人達は「ダミー」であってもいいわけだ。6月と12月の定例会議が何事もなく終わってくれればよいのだから。2回出席しても人員は6名でまにあう。相手はそれぞれ1群と4群の人達だから気が付きやしない。しかし私としては、こんな危険な方法よりも合法的な運営で審査員を誘導したと考えるのが可能性としては高いと思う。


 検察審査会法・第15条において、「検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が代わりに会長の職務を行う」とあり、しかも検察審査会法施行令・第二十七条で会議録の表示内容として『臨時にその職務を行う者』の名前と『議決をしたこと及び議決の趣旨』の両方が明記してある。つまり最後の議決の時まで「臨時の検察審査会長」が会長として議事を運営しても「違法ではない」のだ。ただ「また、あんたがやるのかよ」と審査員に指摘されると嫌なので、2回目の審査は全員が入れ代わった8月1日以降に始まった、というのが私の推理だ。会議録の「検察審査会長の氏名」の欄に事務局長の名前が記入されていれば「動かぬ証拠」になるのだが、まあ見せないだろうなあ。ちなみに「挙手による議決」なら好ましい結果が出るまで何度でもやり直せる。それも検察審査会長の権限だ。


[ 第5検察審査会の平成22年度経過 ]
 ○審査員の半数改選       平成22年 2月 1日 (H21_4群 + H22_1群)
 東京地検特捜部の不起訴処分   平成22年 2月 4日 (不起訴処分をした検察官 木村検事)
 第5検察審査会の1度目の議決  平成22年 4月27日
 議決書作成 → 議決要旨を掲示   平成22年 4月27日
 ○審査員の半数改選       平成22年 5月 1日 (H22_1群 + H22_2群)
 検察による再度の不起訴処分  平成22年 5月21日 (不起訴処分をした検察官 齋藤検事)
 ○審査員の半数改選       平成22年 8月 1日 (H22_2群 + H22_3群)
 第5検察審査会の2度目の議決  平成22年 9月14日
 議決書作成 → 議決要旨を掲示   平成22年10月 4日
 ○審査員の半数改選       平成22年11月 1日 (H22_3群 + H22_4群)
 ○審査員の半数改選       平成23年 2月 1日 (H22_4群 + H23_1群)

[ 任期及び改選数 ]                    [ 審査会議開催月 ]
 1群任期・・・・2月1日から7月31日   (5名選出)  平成22年度第1回検察審査会議・平成22年 3月
 2群任期・・・・5月1日から10月31日   (6名選出)  平成22年度第2回検察審査会議・平成22年 6月
 3群任期・・・・8月1日から翌年1月31日 (5名選出)  平成22年度第3回検察審査会議・平成22年 9月
 4群任期・・・・11月1日から翌年4月30日 (6名選出)  平成22年度第4回検察審査会議・平成22年12月

<検察審査会法施行令>
第二十八条  法第四十条 に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。・・・・・
<検察審査会法>
第15条 ・・・・・この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
<検察審査会法施行令>
第二十七条  法第二条第一項第一号 に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。
2  前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
・・・・・
二  検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、・・・・・の職名及び氏名
五  議決をしたこと及び議決の趣旨
 

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コメント
 
01. 2010年11月19日 11:23:30: PPAJr6WqwQ
会議は非公開を盾に一切秘密にしている。
それが唯一つの根拠である。
第5審査会など始めから存在していない可能性さえある。

では、会議録は誰なら見れるのでしょうか。

最高裁判所の長官
総理大臣
衆参の議長

上記の人がどうやっても見られないものなど、存在しないのと同じだ。

でも法律を変えるとなると抵抗が大きい。
何とか現行の憲法の規定や法律でそれを見る方法はないのでしょうか。


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