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投稿試驗
http://www.asyura2.com/10/test19/msg/198.html
投稿者 卍と十と六芒星 日時 2010 年 4 月 03 日 00:25:08: xsXux3woMgsl6
 

(回答先: 投稿試驗 投稿者 卍と十と六芒星 日時 2010 年 4 月 03 日 00:16:51)

 
 
 
  
日本国旗をCGで消したフジテレビに抗議の声を!
http://www.asyura2.com/09/hihyo10/msg/496.html
投稿者 読書中。 日時 2010 年 3 月 30 日 18:31:04: ak3IxOSAEFjas 
 
最近矢鱈と産經新聞を罵倒し捲くつてゐる聯中の殆どは朝鮮カルト統一教會工作員  平行幸の鳥瞰図據り
http://www.asyura2.com/09/hihyo10/msg/256.html
投稿者 卍と十と六芒星 日時 2009 年 12 月 27 日 21:02:52: xsXux3woMgsl6
 
 
   「放送法によると、
    テレビ局が総務省の認可を受ける条件として、
    議決権を有する株式の外国人の保有率は20%以内と定められているようです。
    これは外国によるテレビ局支配を防ぐための規定です。」
 
 
   「では、フジテレビの株主の実態はどうなっているのかというと、
    10月21日に発表された資料によると、
    9月30日時点で外国人の保有率が19.99%、
    外国人の保有のうち記載拒否分が7.57%となっています。
    すでに、外国人の保有率はレッドゾーンの20%をはるかに超えているのです。
    五年前には19.16%ですから、
    ライブドア事件がこのために仕組まれたと見て間違いないでしょう。
    外国人(おそらく朝鮮人とロックフェラー系)が未記載を拒否すると
    テレビ局の認可が取り消される。
    これが恫喝となって、フジテレビは朝鮮テレビへと堕落したのでしょう。」
 
 
 
 
放送法
総務省|放送
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 
 
第三章 一般放送事業者

(外国人等の取得した株式の取扱い)
第五十二条の八  金融商品取引所(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。第五十二条の三十二第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロに掲げる者(以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一  人工衛星の無線局により放送を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 電波法第五条第四項第二号 に定める事由
二  受託放送事業者である場合 電波法第五条第一項第四号 に定める事由
三  前二号に掲げる場合以外の場合 電波法第五条第四項第二号 又は第三号 に定める事由
2  前項の一般放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項 又は第八項 の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第百五十二条第一項 の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項 の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項 の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3  前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号 イに掲げる者により同号 ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号 ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者を除く。)が同号 に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号 イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号 に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4  第一項の一般放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
 
 
 
 
総務省|放送
放送法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000010.html
 
 
放送法施行規則
(昭和二十五年六月三十日電波監理委員会規則第十号)
最終改正:平成二一年二月二〇日総務省令第七号

(議決権を有することとなる株式)
第十七条の三の三  法第五十二条の八第三項 の電波法第五条第四項第三号 イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号 に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
一  電波法第五条第四項第三号 イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第五十二条の八第三項 に規定する一般放送事業者(以下この条において単に「一般放送事業者」という。)が電波法第五条第四項第三号 に定める事由に該当することとなる場合 一般放送事業者の株主たる法人又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第五条第四項第三号 の合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)
二  電波法施行規則第六条の三の二第六項 の規定により同条第三項 及び第四項 の計算がされた結果、一般放送事業者が電波法第五条第四項第三号 に定める事由に該当することとなる場合 電波法施行規則第六条の三の二第六項 の規定による計算に係る株式のうち、超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(同項 の計算に係る法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)
2  その株式に議決権制限株式がある一般放送事業者の外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある一般放送事業者について前条第二号の規定により記載し、又は記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該一般放送事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。 
 
 
 
 
放送法
総務省|放送
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html#1000000000003004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 
 
第三章の四 認定放送持株会社

(認定)
第五十二条の三十  二以上の一般放送事業者(当該二以上の一般放送事業者に一以上の地上系一般放送事業者(人工衛星の無線局以外の無線局により放送を行う一般放送事業者をいう。以下同じ。)が含まれる場合に限る。以下この条、次条第一号並びに第五十二条の三十七第二項第一号及び第二号において同じ。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は二以上の一般放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認定を受けることができる。
2  総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一  当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
二  申請対象会社が、一般放送事業者でないこと。
三  申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である一般放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
四  申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
五  申請対象会社が、次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
イ (1)若しくは(2)に掲げる者が業務を執行する役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1) イ(1)から(3)までに掲げる者
(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ハ この法律、電波法 又は電気通信役務利用放送法 に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社
ニ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ 第五十二条の三十七第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヘ 電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第三項 (第四号を除く。)若しくは第四項 (第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト 電波法第二十七条の十五第一項 (第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 電波法第七十六条第五項 (第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
(1) ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(2) ニからチまでのいずれかに該当する者
3  第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名
三  申請対象会社の子会社である一般放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
四  その他総務省令で定める事項
4  前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
 
 
 
 
フジ・メディア・ホールディングス - 株式手続きのご案内
http://www.fujimediahd.co.jp/ir/s_information.html
 
 
外国人等の株主名簿への記載・記録の制限等について

当社は、放送法で定める外国人等([1] 日本の国籍を有しない人、[2] 外国政府またはその代表者、[3] 外国の法人または団体、[4]「[1] から[3]までに掲げる者」により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体)の有する議決権について、[1]から[3]までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により[4]に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、議決権の20%以上となる場合には、放送法の規定により、認定放送持株会社の認定が取り消されることになります。
 
 
 
 
フジ・メディア・ホールディングス レポート
http://www.fujimediahd.co.jp/ir/pdf/report/r69m.pdf

 
 
十九頁の
所有者別株式分布状況の資料に據ると、
外國法人等の株式數の比率は、
460,619株 19.5%
となつてゐる。
詰まり此の時點での、しかも公表されてゐる資料ではギリギリ。
株主名簿に記載されてゐない分を含めた場合、果たして・・・・・・・
となるのではと。
 
 
 
  
フジ・メディア・ホールディングス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9&oldid=31338070
 
 
主要株主

2009年3月31日現在

東宝 (7.75%)
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口4G) (4.54%)
シービーニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー(4.10%)
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) (3.99%)
シービーニューヨーク オービス ファンズ(3.88%)
文化放送 (3.30%)
NTTドコモ (3.26%)
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) (3.06%)
関西テレビ放送(2.30%)
日本マスタートラスト信託銀行(退職給付信託口・株式会社電通口) (1.97%)
 
 
計 38.15%

殘り61.85%は、
個人株主等も當然ゐるでせうから殘り全部とは言ひませんが、
ひよつとして可也の比率で外國人が所有してゐますか?
放送法に抵触する比率などより遙かに多く?
 
 
 
 
 

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