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檀公善:続:第五検察審査会の審査は着々と進んでいる。捏造犯罪集団=検察の小沢起訴のたくらみを打ち破らなくてはならない。
http://www.asyura2.com/10/test20/msg/162.html
投稿者 檀公善 日時 2010 年 9 月 26 日 15:57:43: 5ahbeaJAdnPAk
 

(回答先: 檀公善:続:第五検察審査会の審査は着々と進んでいる。捏造犯罪集団=検察の小沢起訴のたくらみを打ち破らなくてはならない。 投稿者 檀公善 日時 2010 年 9 月 26 日 15:47:31)

前稿でも書いたように、今、東京第五検察審査会による小沢氏事件の審査が着々と進んでいることを忘れてはならない。

繰り返しになるが、あらためて第五検察審査会の議決書のいう被疑事実を見ておくと、「陸山会は平成16年10月に代金3億4264万円を払って土地を取得したが、大久保氏と石川氏は共謀し、平成16年の収支報告書に代金支出と資産土地を記載せず、大久保氏と池田氏は共謀し、平成17年の収支報告書に4億1525万4243円を事務所費支出とし、土地を平成17年1月7日に取得したと虚偽記載した。そして小沢氏は、大久保、石川、池田3氏の共謀共同正犯である」というものである。

まず、平成16年10月に陸山会は土地を購入していないし、代金を支払ってもいない。検察の主張は100%捏造である。代金を支払ったのは小澤氏個人であり、この時点で小澤氏個人が対価として取得したのは土地の所有権ではなく、所有権移転請求権である。したがってこの取引が、陸山会の平成16年の収支報告書に記載されていないのは当然であって、不記載こそが正しいのである。

これは登記簿謄本を見さえすれば直ちに分かることであるが、どうして検察は、陸山会が買った。そして買った金の原資には問題がある、というような主張をするのであろうか。その根拠は、次の売買契約書、および権利証の存在であると思われる。






みなさんもこれらを見ると、なんだ、やっぱり陸山会が買主になっているではないか、と思われるに違いない。まず検察は、この売買契約書と権利証を見つけたとき、「ほら見たことか」と小躍りしたかもしれない。検察だけではない。石川氏自身が、陸山会で買う、陸山会で買った、陸山会のお金が足りなかったので、小沢氏から渡されたお金で支払った、と思っているのかもしれない。そこで話がややこしくなっているのである。

検察はまさにそこのところに付け込んでいるのであるが、法律のプロである以上、政治資金団体などの人格無き社団、すなわちみなし法人は、不動産を所有することはできないということは当然知っているわけである。この売買契約書および権利証は、いずれも一種の私文書であり、しかも政治資金団体である陸山会が不動産の所有者になることが前提になっているわけであるから、きわめて問題のある私文書ということになる。

こういうおかしな私文書を見たときには、当然のことながら公文書を見てチェックするべきである。ここで公文書というのは、登記簿謄本のことである。それではこの土地に関する登記簿謄本は、いったいどうなっているのであろうか。


まず、【表題部】【A地目】を見ると、「畑」とある。「宅地」ではない。畑のままで所有権の移転ができているわけだから、これは、畑は畑でも市街化区域の畑であることが分かる。この場合、所有権の移転を登記するには、農地法5条により地元の農業委員会に届け出て、受理書を得る必要がある。だから、いずれにしても売買契約書にある平成16年10月29日までに残金3億3264万円を完済しているにもかかわらず、所有権の移転登記はできない。

そこで【権利部(甲区)】を見ると、順位番号2の上段に、「所有権移転請求権仮登記 平成16年10月29日第77290号、平成16年10月5日売買予約、権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」とある。この日に登記できたのは「所有権移転請求権仮登記」どまりだったことが分かる。

次に順位番号2の下段を見ると、「所有権移転登記 平成17年1月7日第695号、平成17年1月7日売買、権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」とある。権利者はいずれも陸山会(代表:小沢一郎)ではなく、小澤一郎個人である。

どうであろう。検察のいう「陸山会は平成16年10月に代金3億4264万円を払って土地を取得したが、大久保氏と石川氏は共謀し、平成16年の収支報告書に代金支出と資産土地を記載していない」というストーリーは、それこそサルでも分かる捏造だということである。

何度も書いたことであるが、陸山会代表、すなわち政治家としての小沢一郎氏は、「小沢」、個人としての小澤一郎氏は、「小澤」というように、「小沢」と「小澤」はしっかりと使い分けられている。しかしながら、たとえば石川氏は、当然個人「小澤」氏の秘書でもあると同時に、陸山会代表「小沢」氏の秘書でもあるわけである。

時々刻々、今自分は「小澤」氏の秘書なのか、「小沢」氏の秘書なのかを区別しながら秘書業務に当たるということは、実践的にはとても難しいことである。これは小沢氏本人とて、理屈では「小澤」と「小沢」を区別してみても、所詮わが身は一つであり、お金も二つの財布の間を行ったり来たりするわけだから、仕分けるのは大変であろう。小澤氏・小沢氏のために実務を担当する石川氏の立場では、なおのこと複雑極まりないであろう。

本件土地にしてみても、政治資金団体では不動産の取引ができず、かつ政治資金規正法では、個人と個人が代表となる政治資金団体の財布を峻別して、政治資金団体の代表としての金銭の授受だけを記帳するのであるから、理屈は明快でも、実務は大変である。

本件土地のように、明らかに使用目的が小澤一郎氏個人の住居を建てるための土地ではなく、陸山会の事務所ないしは寮を立てることが目的であることを意識しているわけであるから、小沢氏から、「土地を買うぞ」と言われれば、小澤氏個人ではなく、陸山会の小沢代表が買うと錯覚しても、少しもおかしくない。

まして本件土地の売買を仲介した株式会社ミブコーポレーションの宅地建物取引主任者である鈴木孝弥氏が、買主を陸山会代表小沢一郎氏とする売買契約書や権利証を作ったとしても、これまたありえない話ではない。売買契約書はさておくとして、権利証には誤謬が多すぎる。

買主 東京都港区赤坂二丁目壱七番壱弐号 チュリス赤坂七〇壱号

陸山会 岩手県水沢市袋町弐番参八号 代表 小澤一郎 様 となっている。

これでは買主は個人小澤一郎氏なのか政治資金団体陸山会代表の小沢一郎氏なのか判然としない。まず、陸山会と書くのであれば、岩手県水沢市の個人の住所を書くのはありえない。まして繰り返すが、陸山会代表の小沢一郎氏であれば、旧字体の「小澤」は絶対に使わない。個人小澤一郎氏を表す「小澤」と、陸山会代表など、政治家小沢一郎氏を表す「小沢」とは、厳密に使い分けられているのである。

この権利証の最大の問題点は、売渡しの日付である。平成壱六年壱〇月弐九日(16年10月29日)となっている。しかし登記簿謄本によると、この日に登記したのは、所有権移転請求権仮登記でしかない。所有権移転の登記をしようにも、農地法5条の規定によってそれができないことは、すでに耳に章魚ができるほど、説明してきたとおりである。

この権利証を作成したのは、仲介業者であるミブコーポレーションの関係者であると考えられる。日付の問題をおいても、個人の小澤一郎氏と、陸山会の小沢一郎氏を明確に区別して認識しているわけではない曖昧さが、実によく表れている権利証である。

検察は実にそこに付け込んだのである。それとも検察は、政治資金団体である陸山会は不動産を取得することができないということを知らず、また登記簿謄本では小澤一郎個人が所有者になっていることもチェックしていないというのであろうか。仮に公文書である登記簿謄本を公然と無視するようなことであれば、法の番人たる資格など、微塵もない。

このような問題のある私文書ではなく、公文書である登記簿謄本を一瞥すれば、陸山会がこの土地取引に一切かかわっていないことは、サルの目にも明らかである。

加えて追証を挙げるなら、収支報告書の数字を小学生でもできる加減算で計算すれば、陸山会には、この土地を購入するだけの現金・預金が無かったことも分かる。しかしそのような小学生に算数を持ち出すまでもなく、公文書である一通の登記簿謄本は、検察の捏造を雄弁に物語っているのである。

検察の捏造はもう一つある。平成17年1月7日、大久保氏と池田氏が共謀し、陸山会が4億1525万4243円を事務所費として支出、本件土地の実質上の所有権の移譲を受けたことにし、収支報告書に虚偽記載したというものである。たしかに平成17年の収支報告書には、事実そのように記載している。しかしこれは、寸毫も虚偽記載などではなく、まさに事実を反映した真実の記載である。

登記簿謄本に記載されているように、本件土地は平成17年1月7日に、一旦個人小澤氏のものになっている。ただ目的は、陸山会で事務所等を建てるために調達したものである。しかし、政治資金団体である陸山会で土地を所有し、登記することはできない。そこで、登記上の所有者を個人小澤一郎氏にしたまま、実質上の所有者を個人小澤一郎氏から、陸山会代表小沢一郎氏に変更することを、小澤一郎氏と小沢一郎氏が話し合い、こういう措置をお互いに確認した。お互いにとはいうものの、同じ人間の中の小澤氏と小沢氏の間の確認である。

この確認事項に基づいて、陸山会代表小沢一郎氏は、個人小澤一郎氏に4億1525万4243円を支払ってこれを事務所費として処理し、実質的な所有者となって、本件土地を資産としたのである。検察は、例によって、それは平成16年10月の時点でそうするべきものであって、平成17年1月7日としたのは、「期ずれ」すなわち虚偽記載に当たるというのである。小澤氏と小沢氏の確認事項は、次の確認書に記載されている。



ついでに言えば、この確認書をめぐっては、作成日付が平成17年1月7日となっているが、実際には後日この確認書の公開の直前になって作成されたものであるとして、さも鬼の首でも取ったかのように、それも、まるで前田某が、フロッピーの最終更新日を6月1日から6月4日に書き換えたのと同様に、まるで公文書偽造の犯罪でも犯しているかのように報道されたことがあった。

こういう報道をする人間の脳みそは腐りきっていて、蝿が黒山をなしてたかっているに違いない。これこそ私文書であり、しかも小澤氏と小沢氏の胸の中のでのささやきを書面化したものである。念のために書面化した確認書である。大切な日付は「平成17年1月7日」であって、実際の作成日などどうでもよく、必要性が具現化しなければつくる必要すらない書面なのである。他人に見せる必要が生じたから、その前日に作成した。これのどこがおかしいというのだ。

脳が腐りきっている輩には、分かりやすく説明してやらせねばなるまい。AとBが平成21年1月1日に金銭消費貸借をしたとしよう。お互いに信頼関係があれば、いわゆる借用証など交わさなくてもよいだろう。でもこの貸借関係を形にする必要が生じて、念のために1年後の平成22年1月1日になって、平成21年1月1日の日付で借用証を交わしたとする。この借用証は、偽造の産物なのだろうか。1年後に作ったことが何か犯罪でもあるのだろうか。それとも何か公序良俗に反することでもあるのだろうか。馬鹿に付ける薬は無い。

さてこうした3氏の冤罪に、「絶対的な権力者」である小沢一郎氏が、共謀共同正犯としてかかわっていないはずがない、というのが、実に第五検察審査会の一回目の起訴相当議決なのである。どうですか、阿修羅読者のみなさん。馬鹿馬鹿しいにもほどがあるというものではありませんか。それもなんと、国民の中から「公平」な手続きで選ばれた一般人11人の「全員一致」だというのである。証拠とやらを解説する検察官と、議決書の執筆を補助する弁護士の誘導なくして、どうすれば一般人が、全員一致で起訴相当議決を書けるというのであろうか。

そして今また、同じことが繰り返されようとしているのである。「小沢殺すにゃ、刃物は要らぬ」。説明に当たる検察官と補助弁護士の、たった二人の胸算用で、一国の、いや世界の指導者になるかもしれない偉大な政治化を殺してしまうことができるのである。

この最悪の危険なシステムについて、世に警鐘をならし、これを阻止するための真実を伝えることができるのは、「小沢真っ白」チラシをおいて他にはない。すでにダウンロードした人にも朗報。1ページと2ページを別々のPDFにしたので、両面印刷が自由にできるようになった。一人でも多くの人に読ませてほしい。審査員の11人中一人でもこのチラシの読者がいたら、残りの10人に必ず真実が伝わるはず。説明する検察官と補助する弁護士の二人より、1枚のチラシの方が真実を語れるのです。あなたの隣にいる人が、11人の中の一人かもしれません。広げてください。「小沢真っ白」チラシのダウンロードはこちらから。1ページ。 2ページ。

「小沢真っ白」メーリングリストが発足している。ぜひ参加していただきたい。今すぐこちらに空メール(空でなくてももちろんOK)を送るだけで参加できる。オフ会の案内なども届けられる。第1回のオフ会は19日(日)に開かれた。第2回のオフ会は、29日(水)に開かれる。メーリングリストへの参加は、携帯のアドレスでは、情報が溢れてしまうので無理。必ずPCのアドレスから空メールを送っていただきたい。

検察審査会起訴相当議決を阻止する活動の第一歩は、ここをクリックすることから始まる。

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