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8月26日成立した「放射能汚染瓦礫処理法」を検証してみた。(ふじふじ様) 何故か本文は未公開、条文付
http://www.asyura2.com/11/bd60/msg/539.html
投稿者 乃依 日時 2012 年 1 月 09 日 12:05:47: YTmYN2QYOSlOI
 


「放射能汚染瓦礫処理法」を当方も
衆議院のサイトで
探してみましたが、
見つかりません。

隠蔽されていると考えることは、
不自然ではありません。

これはむしろ重要なことなので、
空耳に提示させていただきます。
条文付きです。


「ふじふじのフィルター」様の

http://fujifujinovember.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-bb21.html
より


「「
2011年9月 3日 (土)

8月26日成立した「放射能汚染瓦礫処理法」を検証してみた。
 実は、私も探していたんです。でも、探しても、探しても、なくて。

 やっと、こちら↓のページにたどり着きました。

「汚染がれき処理法」は昨日(2011.08.26(金))成立/何故か本文は未公開

衆議院ホームページ「第177回国会 議案の一覧」(魚拓1、魚拓2)を見ると分かる通り、「石綿…」の法案は衆議院のホームページですでに公開されているが、「汚染がれき処理法」だけが公開されておらず、これがいかに異常事態であるかお分かりいただけるだろう。

このことはツイッター上でも話題になっており、条文へのリンクが無い事に疑問を呈する発言が多数見られた。

 やっぱり、公開されていなかったんですね。「汚染瓦礫処理法案」が成立した26日でさえ、本文が公開されていないとは、よっぽど、知られては不都合なことが書かれているとしか考えられない。私もあちこち探し回ったけど、法案の要旨すらなかなか見つけられなかった。やっと、参議院のホームページで要旨を見つけたぐらい。

 で、「できない、困って→問題解決」ブログ様を日々チェックさせていただいていたら、8月30日に、

速報:「汚染がれき処理法」本文官報掲載/成立4日後にやっと全文を公開を上げてくださった。汚染瓦礫法案は、官報に載り、PDFになって公開されていた。とりあえず、全文をダウンロード。

 今日、9月2日には、手動でテキスト化してくださっている。ありがとうございます。

汚染がれき処理法(全文テキスト)

 こちらも印刷させていただいた。実に27枚。パソコンで文字を読むのはつらいんですよね。字は印刷しないと多くは読めません。

 で、今「汚染瓦礫処理法」を読んで読みとれることを、いくつか箇条書きにしてみました。間違っていると思うところや他にもおかしな点を見つけられたときは是非お知らせください。(コメントのお返事が滞ってますが、読ませていただいております。ご意見を歓迎しておりますので、どしどしお書きくださいね。よろしくです。)

1、基本方針を決めるのは環境省であること。関係行政機関の長と協議して、閣議決定をみて実行していく。

 基本方針は、以下の6つについて、定められる。

 一、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向

 二、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項

 三、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項

 四、土壌等の除染等の措置に関する基本的事項

 五、除去土壌の収集、運搬、保管の及び処分に関する基本的事項

 六、その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項

関係行政機関とは、↓のことだと思う。

福島に環境省が支所設置へ がれき処理や除染推進

 環境省は28日までに、福島県内に放射性物質による汚染に対応するため「東北地方環境事務所福島支所」を新設する方針を決めた。汚染が著しい地域の廃棄 物処理や除染を国が行うことなどを定める特別措置法が成立、来年1月に全面施行されることを受けた対応。同月から業務を開始、数十人規模の職員が常駐する 見通しだ。

 環境省の出先機関が地方に作られて、環境省とその出先の長が協議して、つまりは、環境省が内輪で協議を行って基本方針をつくるということですね?閣議決定を経れば、国会での審議抜きで、実行にうつされる。つまりは、省令で実行できるとした法だといえる。

2、国は統一的な監視及び測定の体制を速やかに整備。監視と測定を実施し公表する。環境省の出先機関を地方に設けていくということでしょう。他省庁に出遅れた環境省の増殖が始まります。

3、地方公共団体は、国の施策へ協力し、役割を果たす。環境省から下ろした役割を果たしなさいと言うことでしょう。中央→地方という上意下達体制。

4、環境大臣は、地方公共団体の長へ通知する、要請を聞く。つまりは、それだけ。

5、環境大臣は、必要に応じて計画を変更できる。環境省の胸先三寸でいかようにもなるってことじゃない?いつでも梯子を外せます。

6、公共上下水道管理者、工業用水道施設事業者、ごみ焼却施設設置者、集落排水施設管理者は、汚染の状況について、省令の方法に従って調査し、結果を環境大臣に報告しなければならない。汚染の被害を受けた事業者が、調査と報告の義務を負うことになる。省令に従った調査と報告がなされていない場合は、環境省は是正を命じることができるとはね。本来、調査し、報告する義務を負い、出来ていない時は是正を命じられるのは環境省であるはず。

7、47条は、「何人も特定廃棄物(対象地域内廃棄物または指定廃棄物のこと)を焼却してはならない。」としつつ、国、国の委託を受けて償却を行う者その他環境省令で定めるものが第20条の環境省令で定める基準に従って行う特定廃棄物の焼却については、この限りでないとする。これが、ガンダーセン博士の心配される核汚染物質が焼却され、再汚染拡散をもたらすことになる条項だと思う。ガンダーセン博士の動画はこの記事の末尾に張り付けておきますので、ぜひご覧ください。

8、56条では、「環境大臣は、第20条、第23条第一項及び第二項、第24条第一項及び第二項、第40条第一項ならびに第41条第一項の環境省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、原子力安全委員会の意見を聞かなければならない」。事故の責めを負うべき原子力安全委員会の意見を、なぜ聞かなければならないのか?

9、57条では、「この法令による権限は、政令で定めるところにより、地方支部分局の長に委任することができる」。地方は、環境行政において、この地方支部分局に支配されます。

10、58条では、この法律の実施のための手続きその他この法律の施工に関し必要な事項は、環境省令で決める。とあり、肝心な部分は、この法令ではいっさい決まっておらず、省令で環境省はこれから好き放題に決めることができると言うことですね。

11、なお、罰則は決まっている。責務を果たすべき電気事業者や役所に関する罰則はなく、民間に関するものだけ。これが、結構重い。

   第七章 罰則
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第四十六条の規定に違反して、汚染廃棄物等を捨てた者
 二 第四十七条の規定に違反して、特定廃棄物を焼却した者
 三 第四十八条第一項の規定に違反して、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行った者
 四 第四十八条第二項の規定に違反して、除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を業として行った者
 五 第五十一条第一項から第五項までの規定による命令に違反した者
2 前項第一号及び第二号の罪の未遂は、罰する。
第六十一条 第十六条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第二十七条第六項又は第三十四条第六項の規定に違反して、第二十七条第三項又は第三十四条第三項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
 二 第三十九条第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(除染実施者が国、都道府県又は市町村である場合を除く。)
 三 第四十九条第一項から第五項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 四 第五十条第一項から第五項までの規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 一 第六十条第一項第一号から第四号まで 三億円以下の罰金刑
 二 第六十条第一項第五号又は第六十一条 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第六十条又は第六十一条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆

 なお、この汚染瓦礫処理法案は、自民党議員による議員立法で衆院へ提出されたもの。小沢一郎氏が議員立法を禁止していた理由がわかった気がします。議員立法では、議員が省庁の使われ者になって省益、ひいては自分の利権を謀るということが行われるのですね。議案は、与党議員間で真剣に話し合われ入念にはチェックされてから出てくるべきなのだと思いました。

ガンダーセン博士 8月21日 がれき 焼却で 汚染拡大


 【ツィッターのご意見】

Religiuse

自民党が出した放射性汚染がれき処理法が、ドサクサにまみれ成立。瓦礫はほぼ日本全土に拡散。汚染度の低い地域を守って、農業共同体を作っていく方向を考えていかないと、作物はすぐには育ちません。
8時間前 webから

ppiechan
汚染がれき処理法「http://t.co/zBgLYYe」ガレキ混ぜて8000ベクレル以下に薄めてどんどん燃やせということらしい。その結果日本中がセシウムで汚染される素晴らし法律ができたそうです。
9時間前 webから

金子勝 masaru_kaneko
原 子力安全委員会のメンバーを見ると、班目氏、久木田氏、小山田氏、代谷氏らは原子炉のヒトです。久住氏が、放射線影響のヒトで関連分野ですが、なんと測定 と除染の専門家が一人もいません。これで、どうして除染の基準や作業を決めていくのでしょうか?原子力ムラを守るためなら何でもする?
1日前 Keitai Webから 100+人がリツイート
金子勝 masaru_kaneko
し かも除染法は3年間見直しなし。原子力ムラが基準を決め、技術力を持つ民間企業や専門家を排除し、日本原子力開発機構等を動員して利権を独占。その間、低 線量被曝は自治体任せ住民に任せで、賠償金額を少なくして東電を救済。問題が出れば、セシウム汚染牛問題と同じく朝日新聞に援護射撃を頼む…。
1日前 webから 100+人がリツイート
金子勝 masaru_kaneko
こ の除染法は、環境大臣が全てを決定でき、被害者住民には何も決定権がなく、従わないと罰則がつく。国は避難区域と20ミリシーベルト以上の地域しか責任を もたず、費用の負担も曖昧。その基準をSpeedi隠しの斑目・原子力安全委が決め、来年4月からは保安院も合体し原子力ムラが決めるのです。
1日前 webから 100+人がリツイート
金子勝 masaru_kaneko
福島の除染法案が、なぜ自公民によって審議なしで強行して採決されたか。原案にはなかった重大な書き換えが行われていたのです。第56条に「「原子力安全委員会が省令基準を作る」という一項です。法律の条項は下記を開き「衆法」の下から4番目を見よ。
http://p.tl/0Fu7t.co/PIGL8lK
1日前 Tweet Buttonから 100+人がリツイート

」」
 

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