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東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明(日本弁護士連合会)
http://www.asyura2.com/11/genpatu16/msg/567.html
投稿者 こーるてん 日時 2011 年 9 月 16 日 21:22:11: hndh7vd2.ZV/2
 

東海アマツイッターより
http://twilog.org/tokaiama
被害者のひとがいたらぜひ教えてあげてね。日本弁護士連合会さんが「東電さんに出す書類にはこんなひっかけがいろいろあるから気をつけて!いちど提出すると対象期間の賠償請求はもうそれ以上できなくなっちゃったりとか」って注意点をまとめてくれてるよ。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110916.html

東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明

東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、本年9月12日から、福島第一、第二原子力発電所事故被害者の内、仮払金支払者に対し、補償金請求にかかる書類一式の発送を行っている。今回の請求書式は個人向けのものであり、中小企業、個人事業者向けのものについては、今月中にも発送されるとのことである。

当連合会は本年9月2日付け会長声明において、東京電力の損害賠償基準に関する問題点を既に指摘しているが、今回、被害者に送付された請求書式及びその請求手続については、さらに以下のとおり問題がある。

第1に、この請求書自体が、居住していた土地・建物等が、放射性物質の汚染によって居住できなくなり、そのため財産として価値が減少している場合の補償等、「中間指針」においても賠償の対象とすることとされている最も重大な損害について、請求できる書式となっていない。仮に今回の請求に対する賠償提示に合意した場合、これらの損害がどのように取り扱われるかも明確ではない。この問題については、最終的な判断が不可能でも、暫定的な対応は可能であり、最も重大な問題を先送りした上で、手続を進めること自体が大いに疑問である。少なくとも合意書には、この点の損害賠償が除外されていることを明記すべきである。

第2に、請求書式は、分量としても約60ページ、さらに説明書類は約160ページに及ぶものであり、被害者にとっての書きやすさより、東京電力側の負担を軽減することを念頭に置いて作成されており、また、その記入に多大な時間、労力及び注意力を要する非常に煩雑な様式になっている。

このような書類に被害者とりわけ高齢者、障がい者自らが全てを記載し、疎明資料を集めて漏れなく申請することは著しく困難であり、適切な代理人ないし助言者なくしてこれだけの複雑かつ大量の書式に記入することを求めるのは現実的ではないといわざるを得ない。より簡便な方式の提案を求めるとともに、その他の方式による請求も受理すべきである。

また、疎明書類の原本をホチキス止めで提出することを求め、原本が請求者の手元に残らない方式とされているが、今後、他の救済機関を利用する場合に支障を生ずる危険性がある。さらに、疎明資料がない場合についても、東京電力の窓口への相談などを求めるのみであり、明確な代替証明手段を示しておらず、このような煩雑な方式をとることにより、請求を断念して泣き寝入りする被害者が発生することも懸念される。

第3に、請求時の同意書において、損害が「地震あるいは津波による損害ではなく、本件事故による損害であること」の確認を求めている。しかし、被害者の損害の中には、地震・津波と本件事故の両方に関連する損害が多く含まれていると考えられ、請求すべき損害は、本件事故と関連があれば足りるのであり、「地震あるいは津波による損害ではない」ことを求めるのは、被害者をミスリードして賠償可能な損害を請求から落としてしまう危険性が大きい。

第4に、事前に承諾書として、非常に高度なレベルの個人情報といえる診断書、カルテ、検査記録等までを損害賠償の相手方である東京電力に開示・提供することを求めている。しかし、不法行為の加害者が、被害者のプライバシー情報を取得することを当然と考えるような請求手続は、今回の事故の実情に照らせば、被害者の理解を得られないと考える。これらの資料は今後、政府が設立している原子力損害賠償紛争解決センターや裁判所において、東京電力が支払を拒むための資料として使用される可能性があり、行き過ぎである。診断書などの疎明で不足すると東京電力側で考えた場合に、事情を説明して個別に同意を求めるのが適切である。

したがって、当連合会は、東京電力に対してこれらの請求方式について被害者本位のものに見直し、以下のような問題点について、被害者に対し周知徹底することを求める。

そして、被害者の方々に対しては、以下の諸点を考慮された上で、慎重な行動を取られることを切望する。

第1に、このような複雑な書式に記入して東京電力に対する請求書を出す場合は、過去の記録、記憶を十分に確認の上、請求漏れがないよう、慎重にも慎重を期する必要があり、弁護士等専門家の助言なくして記入しそのまま提出することは予期しない不利益を被ることがあることを理解いただき、不十分な理解のまま書いて提出するのは絶対に避けていただきたいこと。

なお、当連合会のホームページに各弁護士会が作成している「原子力災害被災者・記録ノート」を掲載している(下記URL参照)ので、まだお手元にない方についても、今からでも入手の上、過去に遡って記録を付けることをお勧めしたい。


http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/higashinihon_daishinsai.html#fukushima

第2に、損害賠償を受けるためには、このような煩雑な請求書を作成して東京電力に請求する方法だけではなく、より簡便な申立書式による申立てを認めている原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てることが可能であること。

第3に、東京電力に対する請求書を出しただけで他の救済手段が採れなくなるわけでは必ずしもないが、合意書に署名すると、少なくとも賠償対象期間の損害については、他の救済手段が採れなくなるという法的効果をもたらすことになる。したがって、賠償額に不満あるいは疑念があるときには、安易に合意書に署名せず、原子力損害賠償紛争解決センターへの申立てや裁判所に対して訴訟を提起するなど他の手段も検討していただきたいこと。

第4に、今後、各地の弁護士会において説明会が開催される予定なので、そこに参加していただくか、全国各地で被害救済のための弁護団が結成されつつあるので、不明な点があれば是非弁護士に相談いただきたいこと。

 
当連合会及び全国の各弁護士会においても、原発事故被害者の方々が迅速、公正かつ適正な補償を受けられるよう、その態勢を整えてきたが、今後も賠償請求の支援態勢のより一層の充実のために全力を尽くす所存である。


2011年(平成23年)9月16日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
 
(転写終了)

 原発・フッ素16
 

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コメント
 
01. 2011年9月16日 23:04:15: EGa7HnfXBs
このクズどものやることが実にえげつない。

02. 2011年9月16日 23:57:01: ruhzxxfJDI
サラ金過払いの次は、福島の原発補償金目当ての弁護士によるトラブルに注意を!

03. 2011年9月16日 23:59:02: ruKJNvFLFk
すべての人が東京電力の補償案を拒否する必要がある。損害を算定する義務は東電にある。国に立て替えを請求せよ。

何という企業なのか。


04. あっしら 2011年9月17日 00:08:39: Mo7ApAlflbQ6s : 9Orh3yBHY6

【引用】
第3に、請求時の同意書において、損害が「地震あるいは津波による損害ではなく、本件事故による損害であること」の確認を求めている。


【コメント】
福島第一からある範囲の津波被害地域は、「地震とりわけ津波で被害を受け、さらに原発事故の放射能で追い打ちというかたちで復旧不能」になった人々が大勢いるはずだ。
地震・津波で家屋が損傷を受けていようといまいと、放射能汚染で居住が不能になっているのなら東電が賠償しなければならない対象である。
数年後に家屋を復旧させる費用については、その他地域の地震・津波被害者と同じ扱いになる。

このレベルの確認を個々の被害者に求めているのは、東電法務関係者のエグサではあるが、何より政府の配慮不足であり東電に対する行政指導の欠如の結果である。


政府は、東電の破綻回避(存続)のために大勢の国民にあれだけ犠牲を強いながら邁進してきたのに、法的能力で不利な立場に置かれている被害者を少しでも救済しようという気がないのだからそのひどさに驚くばかりだ。



05. 2011年9月17日 01:19:03: aUOCYq1KSI
グータラ政府と東電が結託しているのだから、被害者側の補償請求は今後大変だぞ。
電力会社に数百億円も投資しているNHKを始めマスコミも結託仲間だから、被害者側は最終的には千分の一の補償額に値切られるだろう。
東日本全体の暴動以外に対抗手段は無い。

06. Opqrstuvwxyz 2011年9月17日 08:17:10: Xk25upqMDRKrk : zWlJVu42xE
暴動起きるぞ。
今すぐはないだろうが、権力者がタカをくくる態度がとれる日は、終わりが近づいてる

07. 2011年9月17日 13:27:05: ESgzgyrdqY
上に『合法893』下に『非合法893』その上下の絶妙な連携の間に居る
納税と言う義務を負わされ飼育されている善良な国民、その構図が今の日本である。
日本国民は、いつまで生き血を吸われ立っていられるだろうか?
倒れる前に蜂起するのだろうか?
民主主義思想の国民主権・国民が選ぶ国民の代表が、
選ばれるとすぐに上の『合法893』に取り込まれ、
国民を生かさず殺さず生き血を吸う側に回るそのくりかえしである。
何時まで待てば国民主権の国になるのか・・・・
きっと日本国民は江戸時代より変わらぬ構図に甘んじ続けるのだろう。

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