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法令違反を繰り返す東電――原発事故作業員1万人超、65人が検査受けず不明に 続く混乱、労務管理おざなり
http://www.asyura2.com/11/genpatu16/msg/704.html
投稿者 こねこねこ 日時 2011 年 9 月 22 日 07:02:21: rq5usMVciKlxA
 

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 東京電力福島第1原子力発電所の事故は、半年たってなお収束のめどが立たない。
3機の原子炉が炉心溶融する未曽有の事態を受け、これまで1万人を超える作業員が危険な作業に従事した。
しかし、極度の混乱の裏で作業員の労務管理は置き去りにされ、今も被曝線量検査を受けないまま
行方が分からない作業員が65人もいる異常事態となっている。

 「最初は何が起きているのか、意味が分からなかった」。
厚生労働省労働衛生課の安井省侍郎専門官はこう振り返る。
6月20日、省内で東京電力の放射線管理グループの担当者から報告を受けたときのことだ。
 担当者は事故直後の3月の緊急作業に従事した作業員のうち125人が省令の定める検査を受けていないと報告。
「しっかり検査をさせてください」と求めた同専門官は、東電側の返答に言葉を失った。
「でも67人は行方が分からないんです……」

 67人の多くはその後、所在が判明し検査を受けたが、4人は今も不明。
4〜6月の緊急作業でも計61人と連絡が取れず、16日現在、計65人が検査を受けないままだ。
なぜこんな事態が起きたのか。

 平常時、原発内で作業する場合は財団法人「放射線影響協会」が発行し、
被曝量や健康診断結果などを記載する「放射線管理手帳」を取得して放射線管理区域に入る。
誰が、どの程度被曝したかは仕組み上は把握できる。

 だが事故後の福島第1では、当初は手帳を取得しないまま緊急作業が展開され、
作業員を把握する手段は「線量計貸し出し記録」だけだった。
作業員が社名と名前、自ら測った1日の被曝線量を紙に書き込む簡単なものだった。

 書き方は統一されず、下請け業者の所属なのに元請け業者の社名を書いたり、
片仮名で名字だけ書いたりするなど、被曝線量の記録が誰のものか分からないケースが続出した。

 カード型の作業員証が発行され、氏名と社名がデータ管理されるようになったのは
構内の免震重要棟に出入りする作業員の場合で4月6日。
それ以外の作業員が拠点とする前線基地のJヴィレッジ(福島県楢葉町)では6月16日に始まり、
7月の所在不明者はゼロになった。厚労省は今後、作業員の被曝線量をデータベース化する予定だ。

 連絡が取れず未受診の作業員に重い健康被害があった場合、補償に大きな支障が生じかねない。
例えば将来がんを発症しても、労災認定を受けられない可能性がある。

http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A96889DE1E6EBE0E4E3E3E2E3EBE2EBE0E2E3E39191E3E2E2E2

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労働安全衛生法にはこう書かれている

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第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
2.爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3.電気、熱その他のエネルギーによる危険
 
第21条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
 
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2.放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3.計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4.排気、排液又は残さい物による健康障害
 
第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
 
第24条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
 
第25条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
 
第25条の2 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1.労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
2.労働者の救護に関し必要な事項について訓練を行うこと。
3.前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
【令】第9条の2
【則】第24条の3
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
【則】第24条の7、 第24条の8
《改正》平11法160
 
第26条 労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s4
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東京電力は記録簿の書式を統一するように指導することもなく、67人もの行方不明者を出した
詳細が分からないのでなんといえないが、明らかに法律に違反するのではないのだろうか  

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コメント
 
01. BRIAN ENO 2011年9月22日 09:33:28: tZW9Ar4r/Y2EU : vfGGvbPXMg
>法令違反を繰り返す東電――原発事故作業員1万人超、65人が検査受けず不明に 続く混乱、労務管理おざなり

原子力発電の本質であり、電力会社の縮図である。


02. 2011年9月22日 10:42:32: MjgjcaZias
今始まったことじゃないよ!

この国の権力者の常套手段だ!

人間の使い捨ては!


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