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原子力損害賠償法・第三条の天災免責規定が被害大幅増大させた疑い
http://www.asyura2.com/11/genpatu8/msg/915.html
投稿者 浅見真規 日時 2011 年 4 月 10 日 21:16:45: AiP1TYI88G3dI
 

東京電力が原子力損害賠償法・第三条の免責規定を奇貨として
防災より福島第一原発の原子炉の再使用を優先し、中性子吸収して
核分裂連鎖反応を抑えるホウ酸投入を遅らせたために地震後に
核分裂連鎖反応を誘発し被害を大幅に増大させた疑いがあります。
もし、そうなら巨額損害賠償は東京電力の株主と代表取締役が
優先負担すべきで、税金で尻拭いは東京電力国有化後(もしくは倒産後
・・・混乱防止のため倒産はさせない可能性大)にすべきです。

最大の問題は事実認定です。
確実な証拠を得るために福島第一原発2号機タービン建屋地下で
核分裂で生成される気体キセノン133の放射能濃度測定を早急に実施
すべきです。みなさんも、政府やマスコミや政治家や東京電力に要求してください。
*****
[ 原子力損害の賠償に関する法律・第三条第一項 ]

原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を
与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者が
その損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が
異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、
この限りでない。
*****
詳細は下記の私のホームページ記事参照。
[原子力損害賠償法・第三条の天災免責規定が被害大幅増大させた疑い]
http://masanori-asami-hp.web.infoseek.co.jp/Fukushima1NPP/fault_s3_NuclearDamageCompensationAct.htm    

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コメント
 
01. 2011年4月10日 21:51:17: G0fkoMjiOQ
この調子だと確かめ様がなくなりそうだ。がんばれ東電。

02. 2011年4月10日 21:56:13: tEuMUcieh
そうなんです、1週間ぐらい前、今まで表にでなかった東電の
あの死神会長がテレビで力をこめて言ってた。
「原子力損害賠償法にもとずいて、誠意をもって賠償します。」

なにが「誠意」だ!。


03. 浅見真規 2011年4月12日 07:06:45: AiP1TYI88G3dI : VQCk3rop8A
>>2
まあ、東京電力の計画では、払っても1200億円プラス見舞金程度というあたりでしょう。

*****
政府・与党や文部科学省は、今回の東北地方太平洋沖地震が「異常に巨大な天災地変」には
該当しないとの見解(注)だそうだ。しかし、これは民主党や原発推進してきた官僚の世論対策の
当面の責任逃れにすぎないだろう。何兆円もの損害賠償を今すぐに国が負担するとなると、
重税必至で世論が許さないからだ。
しかし、このまま行けば、福島第一原発の損害賠償のうち数兆円を国が「当面の肩代わり」
として支払い、しかも、その分を原発損賠と明示せずに復興全般名目の消費税率大幅アップの
大増税して一人平均数万円盗られてしまう危険性もあると思う。
そして、裁判が長引いて確定までに何十年もかかれば被害者が困るとの言い訳で、
ほとぼりの冷めた数年後に「原子力損害賠償紛争審査会」の和解案として、
1200億円プラス見舞金程度というあたりで決着するのではあるまいか。
つまり、「当面の肩代わり」として支払った数兆円が「本当の肩代わり」で確定する
公算大だと思う。そして、現在の与党民主党だけでなく原発推進してきた自民党もそれでOKするだろう。
物忘れの激しい国民性を見越した茶番劇の幕明けだ。

*****
(注)下記の毎日新聞HP記事参照。
http://mainichi.jp/select/biz/news/20110324ddm008040086000c.html
>。ヨ異常に巨大な天災や社会的動乱」が原因の場合は、例外規定として
>電力会社の代わりに国が賠償するが、政府は「隕石(いんせき)の落下や
>戦争などを想定したもの」(文部科学省幹部)と例外規定は適用しない方針。
>枝野幸男官房長官も21日の会見で「まずは東電が責任を持つ。
>十分に補償できない場合は国が担保する」と説明。
>東電も同日の会見で「国と相談しながら誠実に対応する」(藤本孝副社長)と
>述べた。


04. 2011年4月12日 09:36:51: JhdtJzydzo
裏の裏だったり、なんとかキャンペーンとか、洗脳とか、アホくさ。

推理小説みたいで面白いな〜。


05. 浅見真規 2011年4月17日 18:07:54: AiP1TYI88G3dI : MiOMuL8z3g
毎日新聞社HP記事での文部省幹部発言だけど、
http://mainichi.jp/select/biz/news/20110324ddm008040086000c.html
>。ヨ異常に巨大な天災や社会的動乱」が原因の場合は、例外規定として
>電力会社の代わりに国が賠償するが、政府は「隕石(いんせき)の落下や
>戦争などを想定したもの」(文部科学省幹部)と例外規定は適用しない方針。


これは見え透いた大嘘。
原子力損害賠償法・第三条第一項但し書きの条文が「天災又は社会的動乱」
とはなっておらず、「天災地変又は社会的動乱」となっており、わざわざ「地変」
という語句を付け加えている事から、第三条第一項但し書きの「異常に巨大な
天災地変」には巨大地震が含まれるのは字義の上から明白。

文部省幹部は裁判では地震も含まれるとなる事を承知で納税者騙して安心させ、
「当面の肩代わり」とか言って東京電力救済するつもりだ。
*****
総務省の運営するe-Gov・法令データ提供システム・[原子力損害の賠償に関する法律]・参照
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html
>第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を
>与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する
>責めに任ずる。
>ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたもの
>であるときは、この限りでない。


06. 2011年4月22日 18:10:52: WDaGd2uMj6
政府の都合で法の解釈を変えることのほうが放射能より怖いです。
東電を攻める風潮に流され、法律を無視する報道を見るに付け大政翼賛会を思います。児島惟謙は居ないのか。
法律どうり対応をし其の上で責めるものは責めるこれがどうりではないか。
この地震が天災地変で無いとしたら何が天災地変であろうか日本列島沈没ぐらいしか後はないと思うが私の考えすぎですか。

07. 2011年4月29日 13:28:22: KFYQJHaH3U
再臨界は起こってないぜ。連鎖反応はありえねえ。

08. 浅見真規 2011年4月29日 22:40:47: AiP1TYI88G3dI : MiOMuL8z3g
>>06
>政府の都合で法の解釈を変えることのほうが放射能より怖いです。


私も文部科学省幹部による天災地変を隕石の落下に限定する趣旨の発言の
ニュースを読んだ時には憤りました。
天災「地変」と原子力賠償法にあるので地震を含むのは明白で文部省幹部が
知らないはずが無いからです。
政府の都合で法の解釈を変える事は危険だと思います。
しかし、東京電力が天災免責をアテにして防災より自社の経済的便益を
優先して巨大人災を引き起こしたのも許しがたい事です。

もちろん、他の電力会社も同様の事をしてる部分は多いでしょう。ただ、
東京電力が特にひどかったとの指摘もあるようです。
尚、政府にも原子力発電を推進し手抜きの安全対策の規制しかしなかった
責任もあります。また、電力ユーザーである関東地方住民や首都圏企業にも
責任はあるでしょう。たまたま、今回は無関係だった他地方の住民・企業にも
少しはあるでしょう。(そういう意味で、関西地方で電力使用している私にも
少しは責任があるでしょう。)

ただ、電力会社はオール電化とかで電力消費を煽り、御用学者や官僚・政治家・
マスコミ等と結託して虚偽の原発安全広報をし、手抜きの安全規制制定に関与
してる疑いがあり、免責規定に安住どころか免責規定を奇貨として防災より
自社の経済的便益を優先してきた事は厳重に批判されるべきですし、
それが本当の民主主義でしょう。


09. 浅見真規 2011年4月29日 22:54:50: AiP1TYI88G3dI : MiOMuL8z3g
>>07
>再臨界は起こってないぜ。連鎖反応はありえねえ


私が確実に核分裂連鎖反応が起きたと考えるのは3号機です。
下記の私のHP記事参照。
[ 3月14日爆発時放出キセノン133は前日の弁開放後の連鎖反応で生成 ]
http://masanori-asami-hp.web.infoseek.co.jp/Fukushima1NPP/xenon133chainreaction.htm

尚、私の説は東京電力の核種分析での塩素38の存在の有無には依拠していません。
また、今回の事故で「再臨界」という用語で意味するのは核燃料溶融後に
原子炉の底で核分裂連鎖反応が起き臨界に達したという意味でしょうけど、
私はそれ以外に地震直後の制御棒挿入での問題とか燃料棒・制御棒の損傷・
変形の可能性も排除はしていませんので、「再臨界」と断定はしていません。
もちろん、いわゆる再臨界の可能性も排除はしていませんけど。


10. 浅見真規 2011年4月29日 22:57:55: AiP1TYI88G3dI : MiOMuL8z3g
>>09の補足

「私はそれ以外に地震直後の制御棒挿入での問題とか燃料棒・制御棒の損傷・
変形の可能性も排除はしていません」

は正確には下のように述べるべきでした。

「私はそれ以外に地震直後の制御棒挿入での問題とか燃料棒・制御棒の損傷・
変形による核分裂連鎖反応の可能性も排除はしていません」


11. 浅見真規 2011年5月01日 16:56:25: AiP1TYI88G3dI : MiOMuL8z3g
私は次の(1)または(2)いずれかの場合には「異常に巨大な天災地変」と
認めるべきと考えています。

(1)福島第一原発付近で標準的構造の検潮所が存在し機能していたと仮定した
場合において、3月11日の東北地方太平洋沖地震による大津波の
最高潮位が10mを越えていたであろうと東京電力が立証し、かつ、
1771年4月24日に琉球王国時代の石垣島(現・沖縄県)で起きた巨大津波
「明和の大津波」が石垣島の地形(海底地形を含む)の特殊性によって遡上高を
大幅に増大させたと東京電力が立証し、かつ、福島県太平洋岸では
そのような大幅増幅がありえないと立証し、しかも、東北地方太平洋沖地震
による大津波の福島県太平洋岸での潮位が最終氷河期以降で最高の潮位で
あったと東京電力が立証した場合。

(2)福島県太平洋岸における3月11日の東北地方太平洋沖地震による津波の
潮位が5mを超え、かつ、津波の第一波が海底の地震の表面波であるレイリー波(Rayleigh波)によって引き起こされた高速津波(注)で通常の津波の二倍以上の
速さであったと東京電力が完全な立証をした場合。
*****
下記の松本浩幸・大町達夫他(2000)
[ 断層の破壊形態が津波の発生・伝播に及ぼす影響 ](土木学会HPにて公開)参照。
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/2000/55-2/55-2-0013.pdf


12. 浅見真規 2011年5月02日 13:20:21: AiP1TYI88G3dI : MiOMuL8z3g
>>11の(2)の条件に以下の補足をしておきます。

3月11日の津波発生から50日以上経っても津波の速さを直接確認できる
映像は公開されておらず、また、海底でのレイリー波が陸上より大幅に遅い事も
確認されておらず、現時点では学説として認められる余地はあっても裁判で
認定しうるレベルではありません。ただし、裁判の期間中に世界のどこかで
マグニチュード9クラスの巨大海底地震が発生し、信頼できる映像等によって
レイリー波による高速津波が確認され、かつ、海底でのレイリー波の速さが
今回の2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震によって生じた津波の福島県
太平洋岸での第一波の速さと同程度である事が確認された場合のみに
限定すべきです。尚、この事を期待しての東京電力の裁判引き伸ばしは
認めるべきではありません。


13. 浅見真規 2011年7月03日 00:25:55: AiP1TYI88G3dI : zj9aZfzecI
関連投稿しました。

[原子力損害賠償法を改正して天災地変免責規定を削除し、原子力犯罪処罰法制定すべし]
http://www.asyura2.com/11/genpatu13/msg/664.html?c3#c3


14. 浅見真規 2011年7月03日 00:28:30: AiP1TYI88G3dI : zj9aZfzecI
すみません、urlおかしかたので書き直し
http://www.asyura2.com/11/genpatu13/msg/664.html

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