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金融規制改革法により、米銀は強固になった=米財務長官 欧州の銀行、自己資本最低基準が現在の3倍にも−バーゼル規則実施案 
http://www.asyura2.com/11/hasan72/msg/468.html
投稿者 sci 日時 2011 年 7 月 21 日 02:28:26: 6WQSToHgoAVCQ
 

本当にTooBigTooFailが解決するかどうか
http://jp.wsj.com/Finance-Markets/node_276442
金融規制改革法により、米銀は強固になった=米財務長官
ティモシー・ガイトナー

2011年 7月 20日 18:00 JST
 

 2年半前、米国が第2の大恐慌の淵にあったとき、われわれはホワイトハウスで大統領と会談した。根本的な改革を法律として制定すべきか、あるいは危機が過ぎ去るまで待つかを議論したのである。

 大統領は二つの大きな決断をした。第1に、前に進むことを選んだ。危機の記憶が薄くなるに連れ、改革に反対する勢力が出てくることを承知のうえである。第2に、大まかな方針を示すのではなく、法案を書くようわれわれに求めた。米国を破滅的な危機に追い込んだ人々が法案を作るような事態となることを、大統領は望んでいなかったのだ。

 2009年6月、金融システムを根本的に改革するための提案を、政府は議会に提出した。消費者や投資家をしっかりと保護しながら、イノベーションや経済成長、雇用の創造を実現し、かつリスク取引に制約を課すための強固な基盤の形成を意図したものだった。政界中の改革志向の人々から、アイディアや知見をもらった。

 上院銀行委員会のクリス・ドッド委員長と、下院金融サービス委員会のバーニー・フランク委員長が法案についての折衝を開始したとき、われわれは両党からの支持が得られるものと期待していた。下院で共和党からの賛成票が一つも得られないまま法案が可決されたあとでも、われわれは希望を捨てず、超党派的な支持が得られるものと考えていた。しかし、上院銀行委員会の共和党委員は、改革で何を支持するのか決めることができなかった。あるいは決めようとしなかった。最終的には、ドッド・フランク法(金融規制改革法)は共和党の賛成が6票しか得られないまま可決された。

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イメージ
Associated Press

昨年7月21日の金融規制改革法署名後にドッド議員(中央、当時)、フランク議員(右)と握手を交わすオバマ大統領

 金融規制改革法が成立して1年が経過した。現在、米国はどのような状態にあるのだろうか。

 どの側面から考えても、米国の金融システムは強固な状態にある。金融危機の最悪期との比較においてだけでなく、金融危機以前と比べてもそうである。

 政府が問題の火種を消し、大惨事を避けるために行った投資のほとんどが、すでに回収されている。多くの人々が、不良資産救済プログラムの下で行った投資を、金融業界に対する不公平で不当な贈与だと誤解しているが、それらの投資からはすでに利益が出ている。さらに、こうした展開により経済は再度成長し始め、米国世帯の貯蓄の価値は数兆ドル増大した。また、企業は再び借入れができるようになり、第2の大恐慌も防ぐことができた。

 金融危機はすべて過度の借り入れによって起こる。われわれは、借り入れを減らすことにより、将来の危機を防ぐうえで最も重要な一歩も踏み出した。大手金融機関には、リスクを減らし、貸し出しにおいてはより厚いクッションを設けるよう求めてきた。米国の銀行規制当局は、新たな資本基準について世界的な合意を得るに至った。すなわち、世界の大手金融機関に対して、金融危機以前との比較で、リスクに対して約3倍の資本を保持するよう求めるものである。

 さらに、銀行とは称さない企業で、破綻した場合に経済に破滅的なリスクをもたらす企業に対しても、初めてリスクを取ることに関する制限を課すことができるようになった。

 証券取引委員会と商品先物取引委員会、および銀行の規制当局は、600兆ドルのデリバティブ市場を監督し、透明性と安定性をたらす改革の概要を定めた。

 連邦預金保険公社(FDIC)は、将来破綻する大手ノンバンクを、納税者に損失を与えずに安全に解体する仕組みを整えた。この枠組みと、より厳しい資本規制、デリバティブ改革、今後の救済措置に対する制限により、米国の金融システムは危機に対してより回復力があるものとなるだろう。また、こうした施策をとることで、金融業界を自身の誤りから救い出すための納税者負担の確率を下げることにもなる。

 消費者金融保護局(CFPB)はすでに、不動産ローンやクレジットカードローンの開示をシンプルにする方法を提案している。それにより、消費者が最善の条件を選べ、消費者を食い物にするような不正な業者から消費者を守ることができる。大統領はオハイオ州の前司法長官であるリチャード・コードレイ氏をCFPBの初代局長に指名し、エリザベス・ウォーレン教授が同局の設立で築いた強力な基盤をさらに固めようとしている。

 そして、ファニーメイ(連邦住宅抵当金庫)とフレディマック(連邦住宅貸付抵当公社)を縮小するプロセスにも着手し、不動産ローン市場全体の改革を開始した。

 われわれは迅速でありながら慎重に改革を実施しており、一つ一つの段階で公の意見を取り込んでいる。これは複雑な作業であり、また世界のさまざまな組織との広範な調整が必要であるため、規則によって作成するスピードが異なり、他より早くなるものもある。内容を適正にするために時間を要する場合は、必要な時間をとるつもりだ。

 金融危機によって受けたダメージを修復するには、まだ成すべきことは多い。それが成功するかどうかは、個々の企業の利益ではなく経済の健全性を醸成する、理にかなったルールを作れるか、またそのルールを実施する組織が十分な資金と人材を確保できるかどうかにかかっている。

 しかし、改革を前に進めようとすると、多くの人々が立法過程で改革と争う姿勢を見せ、ルールの弱体化や遅延、規制当局に資源を与えない、指名を拒否するなどして、改革を阻止しようとする。

 そうはさせない。あまりにも多くのアメリカ人が、金融危機の痛みで苦しんでいる。われわれはそうした人たちに対して、不正や破壊的なリスクから保護される金融システムを作る責任がある。私は財務長官として、大統領に推奨したい。こうしたきわめて重要な保護を弱体化させるような法案が議会を通過したら、大統領は拒否権を使うべきだと。

(ガイトナー氏は米財務長官)


http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=ahRb43WLoj7w
欧州の銀行、自己資本最低基準が現在の3倍にも−バーゼル規則実施案 

7月20日(ブルームバーグ):欧州連合(EU)は、域内の8300行以上の銀行に対する規則で、自己資本比率の最低基準を現行の3倍以上に引き上げる案を提示した。

  EUの行政執行機関、欧州委員会のバルニエ委員(域内市場・金融サービス担当)は、バーゼル銀行監督委員会の世界的な銀行新規則であるバーゼル3の域内実施案を示した。

  EUの影響調査によれば、2019年までに完全順守を求められる資本要件を満たすために銀行は4230億ユーロ(約47兆4000億円)の追加資本を調達する必要がある。これは今年から適用される資本規則変更に対応するために必要な370億ユーロに加わる必要額。

  バルニエ委員はブリュッセルで記者団に、この日の提案は「欧州の銀行の活動や行動に根本的な影響を与える」と述べた。EU案は域内銀行に「相当の努力を強いるだろう」と付け加えた。

  EU案はリスク調整後の資産に対するコアTier1(狭義の中核的自己資本)比率を7%にすることを銀行に求める。現行の最低基準の3倍以上となる。資本の定義も厳格化される。新規則は2013−19年の間に導入される。

  ホワイト・アンド・ケースの金融専門弁護士、スチュアート・ウィリー氏はこの規則について、銀行が中核資本に算入できる資産の種類に強い影響を与えると指摘した。コアTier1は主に、銀行の普通株と内部留保利益で構成される。

  欧州金融市場協会(AFME)のマネジングディレクター、マイケル・リーバー氏は電子メールで、銀行は「提案の多数の基本点について引き続き懸念を抱いている」と表明。欧州委は「幾つかの要件について、加盟国の経済に打撃を与えることが明らかになった場合は再考する姿勢を持つべきだ」と論じた。欧州委は規制案の融資や経済成長への影響に関する銀行の見積もりは「誇張されている」との見解を示している。

  EUは影響調査で、域内銀行が19年までに計4600億ユーロの増資が必要だと想定した場合、域内総生産(GDP)を最大0.49ポイント押し下げると試算。一方、その後は年間成長率を0.3−2ポイント押し上げると見積もっている。

記事についての記者への問い合わせ先:Jim Brunsden in Brussels at jbrunsden@bloomberg.net.

記事に関するエディターへの問い合わせ先:Anthony Aarons at aaarons@bloomberg.net.
更新日時: 2011/07/20 23:58 JST  

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コメント
 
01. 2011年7月21日 19:21:48: Pj82T22SRI
深尾光洋の金融経済を読み解く
http://www.jcer.or.jp/column/fukao/index302.html
7月20日 BIS規制の歴史と評価(その2)

BIS1次規制の副作用

 BIS1次規制は、金融機関に対しリスクの管理と、資産内容のリスクに応じた自己資本保有の重要性を強く認識させる上で重要な役割を果たしたが、同時に国際資金市場に対して、次のような副次的な影響を与えた。第1に、BIS自己資本比率は、為替レート、資産価格の変動によりかなり変動する。特に邦銀の場合には、BIS規制が日本のバブル末期に導入されたこともあり、1990年以降の日本の株価の大幅な下落により自己資本が減少し、銀行貸出を抑制する効果をもたらした。第2に、各取引先のBISリスクウエイトの違いが、銀行による与信活動に影響を与えた。リスクウエイトの違いは、必ずしも実際の信用リスクの違いに対応していないため、銀行行動を歪める効果を持った。

 BIS規制の詳細が銀行に理解されるに従って、BIS規制を直接・間接に迂回する取引が生じてきた。これらの取引の一部は、現実に銀行の与信リスクを低下させたが、多くの取引は見かけ上のリスクアセットを低下させるだけで、実際の信用リスクの低下にはつながらないものであった。これらの迂回的な取引としては、決算期末時点だけ貸出先に対して他の銀行から信用保証を受けることによる見かけ上の信用リスク引き下げや、期末1日だけ株式などの資産を売却して翌日買い戻すことによるリスクアセットの圧縮等がある。

 国際銀行はBIS規制上の自己資本比率を維持することが、国際業務を継続・拡大する条件になっているため、格付けにおいてもこれが重視されるようになってきた。もちろん自己資本比率は、銀行の健全性を示す非常に重要な指標であるが、同時に真の健全性を示すものではなく、会計制度に基づいた抽象的な概念である。この意味で、人為的な指標が金融機関の格付けに大きな影響を与え、銀行の調達コストに歪みを与えている側面は否めない。

BIS規制の精緻化と劣化

 90年代後半以降になると、バーゼル銀行監督委員会は、信用リスクの推計方法の精緻化に向かった。当初の規制では、一般企業向け信用はすべてリスクウエイトを100%と計算し、その8%の自己資本保有が義務付けられていた。しかし倒産確率の大きい中小企業向け貸し出しと、小さい優良企業向け貸し出しでは、貸し倒れリスクが異なるのは当然である。また、小口の貸し出しを多数の貸出先に行ってリスク分散を図っている金融機関と、少数の貸出先に多額の貸し出しを行っているためリスク分散ができていない金融機関では、抱える信用リスクの構造が大きく異なっている。こうした、貸出先の倒産確率や貸し出しポートフォリオの構成の違いをBIS規制に反映させるために、精緻な信用リスク分析モデルが開発された。

 すなわち、信用リスクに対しても、格付け機関による信用格付けと前回のコラムで説明したVARの手法を組み合わせたリスク量の推定方式を導入した。2004年に発表されたBIS2次規制では、格付けと過去数年程度の貸し倒れデータから信用リスクを推定する統計的にきわめて精緻な手法が採用された。市場リスクに加え、非常に複雑な信用リスクの規定、さらに金融検査や情報開示に関する章を加えた結果、BIS2次規制の文書は、実に239ページという膨大なものとなり、BIS1次規制の8倍に増加した。

 BIS規制の仕組みを全体として見ると、2次規制によりリスクを測定する自己資本比率の分母の計算方式は非常に精緻化された。この半面、分子を規定する自己資本の定義はほとんど改訂されず、自己資本の内容は徐々に劣化していた。当初のBIS1次規制では、コア自己資本は払い込み済みの株主資本と内部留保の合計とされていたが、その後は実質的な劣後債務による借り入れもコア自己資本の一部として認められるようになっていた。この結果、97-02年にかけての金融危機で自己資本が大幅に低下した日本の銀行でも、巨額の繰り延べ税金資産の計上や資本性のない劣後債務を親密な生保などの投資家に発行することにより、BIS規制を満足する資本を表面上維持することが可能であった。

BIS2次規制の問題点

 BIS2次規制では、必要自己資本の計算方式として、信用格付けと比較的短期間のデータに基づく倒産確率を導入した結果、必要自己資本額は、景気循環に対して非常に敏感になってしまった。景気循環の期間は、一般に倒産確率を計算するデータ期間よりも長いことが多い。また、信用格付けも、景気循環に対応して循環的な変動をしている。この結果、好況期には貸出先企業の信用格付けが引き上げられ、また貸し倒れが減少して必要自己資本が低下する一方で、不況期には格下げと貸し倒れが増加して、必要自己資本が大幅に増加することになる。この問題点については、バーゼル委員会の事務局をつとめるBISの事務局が指摘していたが、2次規制の実施においては十分な対応がなされなかった。

 このように一見精緻な自己資本比率に関する2次規制が導入されていたが、08年9月のリーマン・ブラザーズ証券と保険会社であるAIGの破綻で始まった世界金融危機には、米国を初めとする多くの国で導入直前か、日本の場合は導入直後で部分的な実施であった。もちろん世界金融危機のきっかけとなったのは、BIS規制が直接適用される銀行ではなく、証券会社、保険会社であったが、欧米諸国の大手国際銀行の経営を大幅に悪化させ、大手の証券会社、銀行、企業の資金繰りも極端に悪化した。

 また、債券市場、特にサブプライムの不動産融資を証券化した仕組み債市場が麻痺状態に陥り、発行時に最上級格付けAAAを得ていた住宅ローンの流動化債券の価格が、半値以下に低下する場合が多く見られ、BBBレベルの流動化債券の場合には元本の5%以下にまで低下するものも多かった。格付け機関による格付けがBIS規制に組み込まれて半ば公的な情報となった結果、高格付けの資産であれば内容を精査せずに投資する傾向が助長されたことも、不動産証券化市場の劣化につながったと考えられる。

(日本経済研究センター 研究顧問)


02. 2011年7月21日 19:25:18: Pj82T22SRI
http://www.dir.co.jp/publicity/publication/cho_pdf/cho1104_05all.pdf
バーゼルV最終規則とジョイント・フォーラム報告書「リスク合算モデルの発展」の概要

要 約
バーゼル銀行監督委員会は、2010年12月16日、バーゼルV規則テキ
ストを公表した。これは、同年7月および9月の中央銀行総裁・銀行監督
当局長官グループの合意および同年 11月のG20サミットの承認に基づく、
国際的に活動する銀行に対する自己資本規制および流動性規制に係る国際
基準(バーゼルV)の詳細を定めている。バーゼルVは、昨今の金融危機
を契機とした、国際金融規制改革の中核に位置づけられている。自己資本
の量・質双方の改善、リスク捕捉の強化、過度なレバレッジの抑制やスト
レス時に取り崩し可能な資本バッファーの保有の促進を通した銀行の強靭
性の強化と、ストレス時に耐え得るだけの流動性の確保を導入の目的とし
ている。13年より、持続的な経済成長の阻害とならぬよう、経過措置を設
けた上で段階的に実施され、19 年1月1日より完全実施となる。
ジョイント・フォーラムは、10年10月21日、「リスク合算モデルの発
展」と題する報告書を公表した。報告書は、リスクを合算するために、複
合的な金融機関によって現在使用されているモデル手法の改善を提言して
おり、また、特に世界的な金融危機に照らして、金融機関のリスク合算モ
デルの使用に対する監督当局の対応についても検証している。

1.バーゼルV最終規則の概要
2.ジョイント・フォーラム報告書「リスク合算モデルの発展」
  の概要
目 次


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