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震災でマイホームが全壊、どうなる住宅ローンの控除?
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投稿者 sci 日時 2011 年 7 月 22 日 16:50:28: 6WQSToHgoAVCQ
 

震災でマイホームが全壊、どうなる住宅ローンの控除?

2011年7月16日

【質問】 私は、2011年2月に仙台でマイホームを取得し、住んでいましたが、東日本大震災でマイホームが全壊しました。住宅ローンだけが残りましたが、住宅ローン控除の適用を受けることができますか。

【答え】 住宅ローン控除は、マイホームを取得した場合と、既に取得しているマイホームを増改築した場合に適用があります。

 マイホームを取得した場合の主要な適用要件は次のとおりです。

(1) 住宅の床面積要件

 床面積が50平方メートル以上の住宅で、その2分の1以上を専ら居住のために使っていることが必要です。

(2) 新築、中古の要件

 新築住宅、中古住宅のいずれも認められます。

 中古住宅の場合は、耐火建築物は築25年以内、木造は築20年以内であることが必要です。

 ただし、耐震基準を満たすものは、築年数にかかわらず住宅ローン控除の対象になります。

(3) 生計ひとつにする親族から取得しない要件

 住宅ローン控除は、住宅の取得だけではなく、その敷地の取得も対象になります。

 ただし、配偶者など生計をひとつにする親族からの取得や贈与による取得は認められません。

(4) 6月以内の居住要件

 マイホームを取得した日から、6月以内に居住することが必要です。

(5) 借入金の要件

 マイホームを取得するために銀行などから、その返済期限が10年以上である借入れをすることが必要です。

(6) 本人の所得要件

 住宅ローン控除を受ける人のその年の所得金額が3,000万円以下であることが必要です。

(7) マイホーム譲渡の特例を選択しない要件

 居住した年、その前年、前々年にマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除などの特例を受けていないことが必要です。

 また、居住した年の翌年、翌々年に他のマイホームについて譲渡した場合に3,000万円の特別控除などの特例を受けていないことが必要です。

【質問】 住宅ローン控除は、いくら受けられますか。

【答え】 所得税額から税額控除する方法によります。

 税額控除額は、取得したマイホームが一般住宅の場合と、認定長期優良住宅の場合では異なります。

 認定長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことで、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づくものです。

 11年に居住した人の税額控除額は、次のとおりです。

(1) 一般の住宅

 〈1〉 控除期間は、居住した11年以後10年間受けることができます。

 〈2〉 税額控除額は、その年の年末の借入金の残高(最高4,000万円)に1パーセントを掛けた金額(最高40万円)です。

(2) 認定長期優良住宅

 〈1〉 控除期間は、一般の住宅の場合に同じです。

 〈2〉 税額控除額は、その年の年末の借入金の残高(最高5,000万円)に1.2パーセントを掛けた金額(最高60万円)です。

【質問】 私のように東日本大震災でマイホームを失った場合はどうなりますか。

【答え】 原則は、その年の12月31日まで住み続けることが必要です。この場合、年の中途で死亡した人は、死亡した日まで住み続けておれば、死亡した年まで住宅ローン控除を受けることができます。

 また、マイホームが災害により居住することができなくなった場合は、災害があった日の年は、住宅ローン控除を受けることができます。

【質問】 災害があった日の翌年は。

【答え】 翌年の12月31日に住んでいないので、災害があった日の翌年以後は、住宅ローン控除を受けることができません。

【質問】 住まいはなく、住宅ローンを抱えているのですよ。非情な取扱いではありませんか。

【答え】 今回の東日本大震災は、災害といっても過去に例を見ないものです。そこで、震災特例法では、住宅がなくなり住むことができない場合でも、住宅ローン控除を認めることとされています。

【質問】 昨年以前から住宅ローン控除の適用を受けている人は。

【答え】 11年から住宅ローン控除の適用を受ける人と同様です。住むことができなくなっても、引き続き住宅ローン控除の適用します。

【質問】 税額控除を受けることができる期間内に死亡した場合は。

【答え】 原則的な規定のとおりです。つまり、死亡した年は住宅ローン控除を受けることはできますが、その翌年以後は、受けることはできません。

【質問】 マイホームを取得しても、東日本大震災で居住する前にマイホームが全壊してしまった人は。

【答え】 6月以内の居住要件を満たしませんので、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

【質問】 例えば、11年3月10日に引越をして入居した場合は。

【答え】 理論的には、住宅ローン控除の適用はあります。あなたの場合は、2月に入居しているので、住所地の市町村に住所の変更をしていると思います。市町村への手続きが有力な証拠になります。

 しかし、東日本大震災が発生した3月11日の直前に引っ越しをした場合は、住所の変更をしていないことも考えられます。

 このような場合でも、生活に必要な電気、ガス、水道の手続きは、事前にしていると思います。また、運送業者に頼んで引っ越しをした場合は、運送業者に引っ越しをした事実を証明してもらうことができると思います。

 さらに、引っ越し前は借家に住んでいた場合は、賃貸借契約を終了させていると思います。

 このように、住所移転の手続きをしていなくても、3月11日までに入居していた事実を証明できるものがあれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 このような状況の人は、住所地の税務署で相談をしていただきたいと思います。
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201107150226.html  

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コメント
 
01. 2011年7月22日 18:09:13: aIjrukObbg
被災した地区の土地を

坪当り十万から百万で政府による一括買取(再購入優先券付)。

整備し綺麗な防災型マンションにして販売。


02. 2011年7月24日 05:51:55: k14IjXLN8Y
阪神大震災の時もそうでしたが、
ノンリコースローンにすべきでしょう。

住宅が壊れているのにローンだけ払う。
ノンリコースローンならこんなバカなことは起こりません。
日本では、銀行が有利にできている。

まずは住宅金融支援機構が始めたらどうでしょう。


03. 2011年7月24日 19:05:47: ncjm5ZdiM2
団信の適用あれる人もいるはずです。

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