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特集―高齢者の就労促進 65歳までの雇用確保に向けて
http://www.asyura2.com/11/hasan72/msg/870.html
投稿者 sci 日時 2011 年 8 月 27 日 12:10:08: 6WQSToHgoAVCQ
 

既に人類未到の超高齢化社会に入った日本だが、海外不況による輸出産業不振と雇用のミスマッチのため、労働力不足よりも雇用不安の方が現時点での問題としては大きい

しかし、今後、増大する社会保障需要(コスト)を支えるためには、低コストの大量の労働供給か、技術革新により高い生産性をもった労働者の育成か、どちらかが必要になってくる。

いずれにせよ、今後、人口比で増え続ける高齢者の労働力の活用は、女性や若年層と同様、重要な課題となるが
未だに、解決への道のりは遠い

http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2011/08/
<労働政策フォーラム>高齢者雇用のこれから――更なる戦力化を目指して
<基調報告>我が国の高齢者雇用の現状と今後についてPDF(2.0MB)

土田浩史
厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課長

<研究報告>高齢者雇用管理の新たな展開PDF(455KB)

藤本 真
JILPT 副主任研究員

<事例報告>PDF(1.1MB)
ニッケ 65歳定年制導入〜ねらいと課題〜

神部雅之
ニッケ(日本毛織株式会社)執行役員研究開発センター長
(前経営戦略センター人財戦略室長)

前川製作所 動と静の融合

加茂田信則
財団法人深川高年齢者職業経験活用センター常務理事
/株式会社前川製作所顧問

島屋 高齢者戦力化への取り組み

中川荘一郎
株式会社島屋人事部人事政策担当次長

<パネルディスカッション>PDF(991KB)

コーディネーター:
八代充史 慶應義塾大学商学部教授

高齢者の就業実態に関する研究PDF(620KB)<JILPT 労働政策研究報告書No.137から>
厚生労働省 今後の高年齢者雇用に関する研究会報告書PDF(440KB)
今後の高齢者雇用対策に関する労使の見解PDF(826KB)

労組の対応 連合の高齢法の見直しに向けた方針と基幹労連の取り組み

日本経団連の基本的な考え方
トピックスPDF(466KB)

調査・解析部

労働経済白書/世代ごとの働き方と雇用管理の動向をテーマに
海外労働事情PDF(810KB)

 国際研究部

イギリス・長期失業者・就業困難者向けの新たな就業支援制度を導入/アメリカ (1)公務員労組に逆風―基本的権利に制限を加える動き、 (2)職業訓練政策で産業界と連携の試み/ドイツ (1)4人に1人の父親が育休取得―大半は短期、 (2)休暇に関する労働協約―大半は年休30日、手当最大2058ユーロ/フランス・雇用情勢に改善傾向/韓国・岐路に立つ「外国人雇用許可制度」
地域シンクタンク・モニター調査PDF(437KB)

地域における経済・雇用の現状と課題
〈地域シンクタンク・モニター調査 2011年第1の実績及び第2四半期の見通し〉
ビジネス・レーバー・モニター調査PDF(589KB)

10年10〜12月期の業況実績 /11年1〜3月期の業況予想と実績/4〜6月期の業況見通し
最新の労働統計

調査・解析部

最近の統計調査よりPDF(417KB)

ちょっと気になるデータ解説 ―節電に対応する企業の行動PDF(61KB)
連載

労働図書館新着情報PDF(380KB)


http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2011/08/002-007.pdf
65歳までの雇用確保に向けて

労働政策フォーラム

 六月三日に東京・築地で開かれ
た労働政策フォーラムでは、高齢
者雇用の現状を明らかにするとと
もに、高齢者の意欲と能力を最大
限発揮できる環境を整備するには
どうすべきかを行政、研究者、企
業の担当者がそれぞれの視点で議
論した。
 まず、厚生労働省の土田高齢者
雇用対策課長が高齢者雇用の現状
と今後求められる対策を解説。J
ILPTの藤本副主任研究員は、
調査に基づき、雇用管理の新たな
動きを紹介した。さらに、ニッケ、
前川製作所、島屋の事例報告の
後、参加者によるパネルディスカ
ッションも行われた。


 二〇〇六年四月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、企業が高年齢者を六五歳まで
雇用する義務を負って五年が経過した。二〇一三年度からは、厚生年金報酬比例部分の支給開
始年齢が段階的に引き上げられ、最終的には六五歳まで年金が支給されなくなる。一方、少子
化の進行で労働力人口の減少が予想されるなか、高齢者の就労の促進を求める声も聞かれる。
特集では、労働政策フォーラムでの高齢者雇用をめぐる議論のほか、JILPTが昨年実施し
た高齢者の就業実態に関する研究などを通じて、六五歳までの雇用の今後の在り方を考える。


3
 私からは、わが国の高齢者雇用の現
状と今後についてご説明いたします。
最初にマクロ的な話をした後、高年齢
労働者の就業意欲や現在の高年齢者雇
用対策の状況、今後の施策の方向性に
ついて説明したいと思います。
 まず、わが国の人口高齢化の状況に
ついてです。図1にありますように、
わが国の人口は二〇〇四年にピークを
迎え、約一億二七八〇万人となってい
ます。なお、この数字は二〇〇五年国
勢調査からのものですが、実は今年二
月に二〇一〇年国勢調査の速報結果が
すでに公表されており、それによれば
ピークは二〇一〇年一〇月の一億二八
〇五万人で、実は、ピークは二〇〇四
年ではなかったことがわかっています。
いずれにしても、今後、わが国の人口
は減少局面に入っていくと考えられて
います。
 二〇五五年には、一億人を割って約
九〇〇〇万人になると予測されていま
す。直近の状況は、二〇〇九年で約一
億二七五〇万人が、二〇二五年には約
一億一五〇〇万人になるとみられてい
ますから、これらから二〇二五年まで
に約一二〇〇万人の人口が減っていく
と見込まれます。
日本はすでに超高齢化社会に
 このうち高年齢者については、六五
歳以上人口は二〇〇九年で二九〇〇万
人ですが、総人口は減っていくにもか
かわらず、二〇二五年に七六〇万人あ
まり増えて三六六七万人になると推計
されます。
 総人口に占める六五歳以上人口の割
合である高齢化率は、二〇〇九年で二
二・七%だったのが二〇二五年には約
三一・八%にまで上昇すると見込まれ


ています。二三%を超えると超高齢社
会と言われるのですが、おそらくすで
に日本は超高齢社会に入っていると考
えられます。
 一方、働き盛りの世代(一五〜六四
歳)ですが、二〇〇九年で約八一〇〇
万人だったのが、二〇二五年には約六
七〇〇万人と約一四〇〇万人減少しま
す。若い世代(一四歳以下)は、二〇
〇九年で約一七〇〇万人だったのが二
〇二五年には一一一五万人になると予
測されており、供給側となってくれる
若い世代も、五七〇万人あまり減少す
ると見込まれています。

避けたい労働力人口の減少率の拡大

 次は、団塊の世代の高齢化の状況で
す(図2)。いわゆる二〇〇七年問題
ということで一時期、話題になって
いましたが、団塊の世代も二〇一四年
には六五歳を迎え、事実上引退する方
が増えてくると思われます。さらに二
〇一九年になると、団塊の世代もいよ
いよ七〇歳を迎えるという状況になっ
ていきます。

 労働力人口の推移の見込み――二つ
のシナリオを図3でみていきますと、
これも二〇〇五年国勢調査の数字です
が、総人口は二〇〇六年には一億二七
〇〇万人あまりとなっていますが、そ
れに占める労働力人口の割合は五二・
一%です。これが、とくに何も施策を
講じないでこのまま推移していった場
合は、二〇一七年に総人口が一億二四
四六万人で、労働力人口が六二一七万
人になると推計されています。総人口
の減少率二・六%に比べ、労働力人口
は六・六%減ということになり、総人
口の減少率よりも労働力人口の減少率
の方が大きくなってしまいます。
 このようなことは日本社会全体の活
力という面からも避けたほうがいいと
考えています。このため、高年齢者、
女性、若年者などすべての人が、意欲
と能力に応じてしっかり働くことがで
きる環境を整える、そういった施策を
講じる必要があり、それによって労働

5
力人口を全体で約三四〇万人増加させ
たいと考えています。何も施策を講じ
なければ、図のなかで青い字で示した
ように総人口で四四〇万人も減少して
しまうことから、これを何とか一〇〇
万人程度の減少に抑えたいと考えてい
ます。
年齢にかかわりなく働きたい
 次に、高年齢者の就業意欲の状況等
について見ていきたいと思います。図
4は、内閣府が二〇〇八年に実施した
意識調査で、六〇歳以上の男女を対象
に行い、何歳ぐらいまで働きたいかを
尋ねました。それによると、九割以上
が六五歳以上まで働きたいと答えてい
ます。
 図5は、労働政策研究・研修機構で
実施した調査(二〇〇九年)で、就業
についての引退・引退時期についてど
う考えているかを聞いています。六五
歳以上まで働きたいという人の割合は、
男性で六割以上にのぼり、女性でもそ
の割合は四割以上に達しているという
結果が出ています。また、すべての年
齢階級で、「年齢にかかわりなくいつま
でも」働きたいと考える人の割合がも
っとも高くなっています。 
 同じ労働政策研究・研修機構の調査
で高齢者の主な就業理由をみていくと
(図6)、「経済上の理由」がもっとも
割合が高く、その割合は年齢が上がる
につれて低くなっています。一方、年
齢が上がるにつれて、「生きがい、社会
参加のため」といった割合が高くなっ
ていることがわかります。

高い60歳以降の就業率と就業意欲

 年齢階級別の男女別の就業率の推移
については(図7)、一九七〇年では、
まだ第一次産業の構成比率が高かった
り、自営業者が多かったりということ
で、高年齢者の就業率も高くなってい
ます。それが、産業構造の変化等によ
り、雇用労働者が増えるに従って就業
率が下がっていき、二〇〇〇年で六割
を切っています。
 六〇歳台前半層の就業率をみると、
二〇〇五年には五二%になっています。
後でまた説明しますが、二〇〇六年に
高年齢者雇用安定法が改正され、六五
歳までの雇用確保が義務化されました。
二〇〇七年、二〇〇八年と就業率が上
がっているのは、この法律の成果では

6
ないかと思っています。
 次に、高齢者労働力率の国際比較で
す(図8)。各国とも、五〇歳台の層
は当然のように高い労働力率となって
いますが、六〇歳以上になると圧倒的
に日本が高くなっています。日本は、
男性では六〇歳台前半で七六%になっ
ていまして、アメリカは六〇%を切っ
ています。日本に続くのはスウェーデ
ンとなっています。
 女性では、五〇歳台では各国に比べ、
日本はそれほど高いという状況にはな
っていませんが、六〇歳台以降につい
ては各国と比較しても遜色なく、就業
率も就業意欲も高いのではないかとみ
ています。

60歳台の雇用の確保を

 こういったマクロの状況あるいは高
年齢者の就業意欲の状況に応じて、現
在、厚生労働省としては図9にある三
本柱の対策をとっています。
 まず一点目が、「六〇歳台の雇用の確
保」です。高年齢者雇用安定法に基づ
き、六五歳までの段階的な定年引上げ
や継続雇用制度の導入を、二〇〇六年
四月の法改正によって義務化しており
ます。図10では、厚生年金の支給開始
年齢が引上げられ、二〇一三年四月に
「定額部分」の六五歳引上げが完了し
ます。一方、二〇一三年四月には、「報
酬比例部分」の引上げが開始され、二
〇二五年には六五歳引上げが完了しま
す。これに対応して、六〇歳台前半の
雇用を確保するため、高年齢者雇用安
定法を改正したものです。

 図11はこの高年齢者雇用安定法のス
キームを表しており、年金の支給開始
年齢に合わせて徐々に雇用確保措置の
義務の年齢が上がっていくことを示し
ています。
 図9の六〇歳台の雇用確保に戻りま
すが、さらに、できるだけ年齢にかか
わりなく働ける社会をめざすことの第
一歩として、「七〇歳まで働ける企業」
も奨励しています。これは法律に基づ
くものではありませんが、助成金によ
る支援やキャンペーン事業を行って、
このような企業を普及・促進していま
す。
ほとんどの企業が雇用確保措置を実施
 高年齢者雇用確保措置の実施状況で
すが(図12)、高年齢
者の雇用確保措置の中
身としては、@定年の
引上げA継続雇用制度
の導入B定年の定めの
廃止――という三つの
選択肢があります。こ
れらの措置の実施状況
をみると、現在、九六・
六%の企業で雇用確保
措置が実施されていま
す。
 このうち、希望者全
員が六五歳まで働ける
という企業の割合は四
六・二%です。これら
の企業は、六五歳以上
の定年制を定めている
か、希望者全員が六五
歳まで働けるような継
続雇用制度を採用して
いるか、あるいは定年
の定めがない、という
企業です。

7
 七〇歳まで働ける企業の割合は、一
七・一%です。これらの企業は、七〇
歳以上の定年を定めているか、七〇歳
までの継続雇用制度を採用しているか、
あるいは定年の定めがないという企業
です。
 基準非該当離職者の割合ですが、こ
れは、Aの継続雇用制度の導入の中で、
労使で話し合った場合には、労使協定
でその継続雇用制度の対象となる人に
ついて基準を定めることができること
になっており、基準に該当しない人を
継続雇用制度の対象外とすることが可
能になっていることに伴って、その対
象外となって離職した人の割合です。
 その割合は二%で、実態としては、
本人が希望すればほぼ全員が継続雇用
されているということが言えますが、
制度的にはまだ、こういった形で継続
雇用制度の対象から外される方も存在
します。

再就職や多様な就業、社会参加も促進

 三本柱の二点目が「高年齢者等の再
就職促進」です。これについては、雇
用対策法という雇用対策の基本となる
法律を改正し、二〇〇七年から募集・
採用における年齢制限の禁止を義務化
しています。図13では、雇用対策法に
より、基本的に年齢にかかわりなく均
等な機会を与えなければならないとい
うことで年齢差別の禁止が義務化され
ており、企業において、緑色の枠内に
あるような対応がなされていることを
示しています。
 三本柱の最後として、シルバー人材
センター事業などによる「多様な就業・
社会参加の促進」についての施策を行
っています(図14)。

65歳までの希望者全員が働ける施策を

 今後どういった高年齢者の雇用対策
を講じていくのかについて、昨年、閣
議決定された「新成長戦略〜『元気な
日本』復活のシナリオ〜」の中で、国
民すべてが意欲と能力に応じ、労働市
場やさまざまな社会活動に参加できる
社会、「出番」と「居場所」を実現し、
成長力を高めていくということを基本
として、若者・女性・高齢者・障がい
者の就業率の向上に取り組んでいくと
いう方針を定めました。
 具体的な工程表の中で、六五歳まで
希望者全員の雇用が確保されるような
施策のあり方について検討することに
なっており、二〇一三年度までにその
検討結果を踏まえ、所要の措置を講じ
るように要請されています。
 昨年、この閣議決定の後に、厚生労
働省の雇用政策研究会でも同様の内容
の提言がなされており、現在は、昨年
一一月から「今後の
高年齢者雇用に関す
る研究会」を開催し、
検討をして頂いてい
ます。研究会では、
希望者全員の六五歳
までの雇用確保をど
うやって行っていく
か、年齢にかかわり
なく働ける社会のた
めの環境整備をどう
行っていくかなどを
中心に検討していた
だいており、六月中
には報告書を取りま
とめていただきたい
と考えています。こ
の報告書に基づき、
今後、審議会等で議
論し、適切な対策を
講じていきたいと考
えています。

 

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コメント
 
01. 2011年8月27日 16:58:10: 6ABZaQwCzR
新卒の若者の雇用がままならないときに、定年延長を画策するのはおかしな話。
いま、定年世代の悪知恵。浅ましい考えをもっともらしくみせているだけ。

02. 2011年8月27日 19:36:57: h69tTYryng
国家公務員の65歳定年延長が2013年から10年かけて
実施されることが本決まりとなった。
国家公務員の60歳時の給与は平均で1000万。
60歳以上は3割カットで700万となる。
これは民間大手でも60歳以上ではほとんど無い高給。
恐らく電力会社の再雇用だろう。東電の再雇用給与を参考か。
また700万あれば新卒を2人雇える。
これで2013年からの公務員採用は総人件費と職員数は増やせないので
しばらく半分以下になる可能性が大きい。
また主要大企業も国の定年延長にシブシブ従うだろうから2013年
からの大企業の新卒採用も半分以下になるだろう。

2013年から2025年卒業予定の新卒諸君は
ご愁傷様としか言えない。就職ウルトラ氷河期の到来だ。
新卒の半分も就職できれば恩の字になるだろう。
職のない若者がそこら中にあふれる。
これで日本はますます少子化が進むことが決定。
また今後の超円高で公務員給与は主要先進国に比べ益々高くなり
これをまかなうために消費税の大増税が2025年までに
実施されるはずだ。


03. 2011年8月27日 20:50:53: raChhXSqsA
自分たちだけいい目にあうように法律の改正ですか? 感心できませんねー。
公務員だけでこの国は成り立っている訳ではありません。

定年延長は公務員ではなく、民間に適用されなければ、意味が無いです。
官民格差が広がるばかりで民間が疲労している気さえします。

いっそ、公務員ではなく民間の定年そのものを禁止したイギリスを
見習ってみてはいかがですか? 
(イギリスの公務員は定年撤廃を適用せず、結果的に任期制に近いです。)


04. 2011年8月28日 11:48:40: uBx0ZtljjI
はいはい、もう次世代社会の設計が、行われています。

その社会では、今のようなバカバカしい「銭カネが欲しいだけの雇用」という現象は、起こり得ません。

今の雇用とは、働きたいから働く、実社会で何の為に、自分に何が出来るか、したいかという事ではなく、「銭カネが欲しい(=地位でもある)」というだけの事で、実は「労働と所得」の関係が、全く合致していない。(そうではないと、「13歳のハローワーク」等で誘導したが失敗、当たり前。そんなもの「貨幣(カネ)の力学」の前では、無意味、無力。それは、無資産、カネ無き者、失業者は、一家心中、自殺の道しか残されていない社会だから)

この投稿の、高齢者雇用の場合、資産貯蓄のある者は、例えば一律月収15万程度、或いは無給で労働に従事してもらえばよい。それが嫌なら、やらなければよい。それだけの話だ。逆に、若い世代には、就労機会と十分な権利(今で言うお金)を与える。

もはや、今の社会の仕組み=「労働と権利(貨幣)」「格差教育=学歴特権」「法人=資本特権」が、ガラガラと音を立てて崩落し、事実上”虚構”となっている様は、既に貨幣資本統治が破綻しており、正に戦後社会が一定の役割を終え、終焉を迎えている、何よりの実証である。

例えば「労働と年功と権利(今の貨幣)」の仕組み一つ取っても、それを、根本から再構築することで、今より、もっと自由で、創造的で、有益、無駄の無い、より豊かで活発な社会を実現できるのである。

その胎動は、既に始まっている。この流れは、誰にも止めることが出来ない。


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