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ゴールドは安全と言えるか?アメリカでは金保有が禁止されていたという史実/アメリカで金が買えなくなる!
http://www.asyura2.com/11/hasan73/msg/114.html
投稿者 尚林寺 日時 2011 年 9 月 01 日 10:33:25: JaTjL5JPya4go
 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=256270
 
アメリカのデフォルト危機は今回は回避されたが1年後にも再度危機を迎えるという。
ドルやユーロが下落していく中で、安全資産としてのゴールドが注目され買われ続けている。
紙幣が紙切れになるおそれ、預金封鎖→財産税のおそれはあちこちで言われるようになったが、しかし、実はゴールドも安全とは言えない。世界大恐慌時、アメリカでは民間の金保有は禁止され安く供出させられていた。アメリカではかつて、1933年4月5日から、当時のフランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領が、行政命令として、アメリカ国民は、個人も企業も金融機関もすべてにおいて、金地金と銀地金(コイン、バー、金証書まですべて含む)を保有、貯蔵してはならない、という大統領命令を発布しました。

これによって、アメリカ人が保有していた金地金がすべて没収され、金(ゴールド)の売買がいっさい禁止されたという史実があります。

この金保有禁止の行政命令は、1929年10月24日に起きた「ブラック・サーズデイ(暗黒の木曜日)」のニューヨーク株式市場の大暴落と、それに続く1931年
からの「世界大恐慌(グレート・ディプレッション)」を乗り切るための<統制経済政策>の一環として実行されました。

当時のF・D・ルーズベルト大統領によって、アメリカが大恐慌から復興するために1933年3月から実施された、強硬で社会主義的な、徹底したこの管理・統制経済政策が「ニューディール政策(New Deal)」でした。

このときルーズベルト大統領は「戦時法令(戦時措置法、wartime statute)」という口実で、アメリカ国民の財産を奪い、所有権という基本的人権を侵害するこれほどの行為を、強引に遂行したのです。

ルーズベルトは、「国家緊急事態(national emergency)」という表現まで用いて、国家が危機的な状況にあるからという口実で、このような大統領命令を正当化し、米国民
個々人の資産である金地金を強引に換金させました。

米国民は、自分たちの所有する金地金を、アメリカ政府の「言い値」で買い取られ、強制的に米ドル現金へと換金させられました。

ことのきの買い取り(交換)価格は、1トロイオンス(31.1グラム)あたり、20.67ドル(今の価値で約350ドル)という安値ででした。

その後、二次世界大戦後は、アメリカによる新しい国際金融体制 (ブレトン・ウッズ体制) が構築されて、<金1トロイオンス=35ドル> 固定相場になりました。

当時、金地金を大量に保有していた資産家層は、この指令が出たときに、急いで、金をスイスなど国外へ一斉に運び出したということです。

このとき金を隠し持ったまま、政府に供出しなかった違反者には、1万ドルの罰金(今の価値で約16万ドル)か、10年の禁固刑、あるいはその両方という、厳しい罰則
が設けられました。

金(ゴールド)保有禁止令は、1933年に施行されて以来、それが解禁されるまで40年間も継続されました。1974年12月31日になってやっとアメリカ人の
金保有が認められたのです。つい最近のことです。

その前の1971年8月15日に、「ニクソン・ショック」が起こり、米ドル35ドルで1トロイオンス(31.1グラム)の金地金に交換してもらえるという「米ドル兌換紙幣制度」が突然停止され、世界の通貨(為替)市場は、一気に<変動相場制>へと、無理やり移行させられています。


*********************
■アメリカで金(ゴールド)が買えなくなる!という噂の真相!http://1tamachan.blog31.fc2.com/blog-entry-2131.html


****「金融業者たちが、貴金属の個人取引を停止」
(Some dealers to suspend retail precious metals trading)

米商品先物取引委員会のドッド=フランク・ウォールストリート改革法を基にした新しいルール作りが遅れている事を受けて、金融業者たちは、貴金属の小口、店頭・相対取引が禁止されるのではないかと考えている。

ドッド=フランク法の当該条文は、適格ではない契約参加者である業者が小口の投資家と取引を行った際に適用されるものである。

銀行やブローカーなどの金融機関と商品ファンドは、米商品先物取引委員会から認可を受けている適格契約参加者であるので、ドッド=フランク法の影響を受けないと考えられる。

なぜいま、アメリカの国債が、来月の8月2日の期限で不払いを起こして、「債務不履行(デフォルト)」に陥るかもしれないという、「アメリカ債務危機(デッド・クライシス)」が大きく騒がれているこのタイミングで、米国民の恐怖をさらに煽るデマが流されたのでしょうか。

この噂の根元は、昨年、2010年7月21日に米議会で可決された、「ドッド・フランク法(Dodd-Frank Act)」という金融規制法にあります。

この法律でアメリカ政府は、「店頭デリヴァティヴ取引(OTC=オーバー・ザ・カウンター)」を中心とする公設の取引市場(証券や商品取引所)以外での、個別の取引(これを、「店頭取引」または、「相対(あいたい)取引」という)を規制しようとしました。

この「店頭デリヴァティヴ取引(OTC)」が、2007年からのサブプライム問題やリーマンショックを引き起こした「CDS(クレジット・デット・スワップ)」など、アメリカのバブル時の高値の不動産を担保にした複雑な「金融派生商品(デリヴァティヴ)」を売買するための取引方法でした。

つまり、証券取引所などの公(おおやけ)の市場ではなく売り手と買い手の間だけで契約する「相対(あいたい)」で取り引きされる金融商品です。

そのため、証券取引所や商品市場などの公設の市場で取引内容や取引の総額などが公表されず、その実態が見えないために「影の銀行(シャドウ・バンキング・システム(shadow banking system=SBS)」と呼ばれている金融取引です。

これを、倒産したリーマン・ブラザーズやメリル・リンチ、そのほかJPモルガンやゴールドマン・サックスなどの投資銀行や、AIGなどの大手総合保険会社などが扱っていたために、いまでも巨額の損失を抱えたままでいるのです。

アメリカではかつて、1933年4月5日から、当時のフランクリン・デラノ・ルーズベルト(FDR)大統領が、「行政命令 6102号(Executive Order 6102)」として、アメリカ国民は、個人も企業も金融機関もすべてにおいて、金地金と銀地金(コイン、バー、金証書まですべて含む)を保有、貯蔵してはならない、という大統領命令を発布しました。

これによって、アメリカ人が保有していた金地金がすべて没収され、金(ゴールド)の売買がいっさい禁止されたという史実があります。

だから、アメリカ人の投資家や資産家たちは、現在アメリカの「債務危機(Debt Cisis)」がメディアで騒がれていて米国政府の財政が危機的な情勢では、オバマ政権も、ルーズベルト時代のような「金取引禁止・没収命令」を、もう一度やるのではないかと、本気で警戒を強めているのです。

だから米国民の富裕層たちはすでに、資産を海外に非難させたり、金地金の買い付けに走るなどの動きが広がっているのです。

アメリカ人にとって「アメリカで金(ゴールド)が買えなくなる」という噂は、決して「陰謀論」や妄想やデマではなく、現実に起こりうる出来事として、緊張感を持って受け止められているのです。

これから、いつどのタイミングで、本当に金取引(売買)を停止する、という「行政命令」がくだされるのでしょうか。

「ドッド・フランク法」の真の狙いは、先物取引やオプションなどの「店頭デリヴァティヴ取引」を規制しようとするもので、その一貫として行われる、金(ゴールド)の店頭売買も、規制するというものでした。

その条文のなかでは、今後、「店頭」で金や銀の売買をしてもいいのは、以下の条件のいずれかを満たす「適格資格者(QEP=Qualified Eligible Participant)」
のみである、と規定しています。

<金を店頭で取り引きして良い適格者の条件>
1.保有する総資産総額が、100万米ドル(約8000万円以上)の者
 あるいは、
2.金(ゴールド)の店頭取引(先物、デリヴァティヴ)でも、取引契約後28日 以 内に、金地金の現物を受け取る場合

しかし、その関連の条文が400ページ以上におよぶ膨大な分量(「ドッド・フランク法」全体では約3000ページ)であり、かつ、表現があいまいで大雑把に書かれているために、解釈によっては、個人が先物やデリヴァティヴなどの金融取引としてではなく、純粋に「実物資産」としての金地金そのものを貴金属店の「店頭」で購入するという売買までもが、規制の対象になっているように解釈されたというのです。

つまり、Forex.com (フォレックス・ドットコム)という為替会社が、何かの意図を持ってワザと、こうした解釈の告知メールを配信して、アメリカ国内に噂を急速に広めようとしたのではないかという憶測が浮かびます。

アメリカ政府が大きく動いて、これからおこる金融の大パニックの先手を打ったのではないかということです。

その目的は、現在のアメリカの「債務危機(デッド・クライシス、Debt crisis)」がさらに悪化して、アメリカ国内で金融危機が勃発して、慌てた米国民が、米ドル預金や米国債を投げ売りし、「有事の金(ゴールド)」の買い付けに走るのではないか
(あるいは、その動きはもう急速に始まっている)、という予測から、金売買・保有禁止などのあらゆる噂やデマを先にインターネットなどを介して広めておくというものです。

そうすれば、より効果的、かつ現実の問題として、アメリカ国民のなかに、「アメリカで金が買えなくなるのだ」という認識を、植え付けることができるのです。

いずれ、アメリカの財政状況が危機的な破たん状況に陥るときに、「金売買・保有や市場取引の一斉停止」という緊急命令を、米国民に受け入れらせられるよう、今のうち
からアメリカ人の意識に下準備をさせているということです。(中略)


アメリカ資産家たちは、いま、ドルの暴落に備えて、自分たち
のドル預金や米国債などのドル資産を、金地金などの実物資産
に替えたり、海外に避難させようと、必死になっています。

いっぽうアメリカ政府は、自国財政の「デフォルト」を起こさない
ために、あらゆる手段を使って財源(キャッシュフロー)確保に
奔走するでしょう。

「財政危機」を煽って、それを口実にして<増税>もするでしょう。
米連邦職員や地方公務員の給料や退職金から、無理やり資金を
引っ張り出してきて、何とか当面の借金返済のやり繰りは
続けるでしょう。

しかし、いつまでそのようなごまかしが続けられるものか。
来年の11月の大統領選挙まで持ちこたえられるのでしょうか。

このたびの、「金(ゴールド)が店頭で買えなくなる」という
おかしな噂(デマ)も、その出どころをじっと目を凝らして
突き詰めて行くと、米国民の資産保全の動きを封じ込め、
迫りくるアメリカ経済の大混乱に備える「統制経済命令」が
発動される日が近いのだという、きな臭さを感じるのです。

▼▲▼▲ネオネクスト・エクスプレス Vol.34▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲★==========
2011年7月27日付:28日02時21分受信より転載しました。
さ)が、飛び交っており、その恐怖が米国内にじわじわと広がっています。
(転載引用始め)http://1tamachan.blog31.fc2.com/blog-entry-2131.html
http://1tamachan.blog31.fc2.com/blog-entry-2131.html
●「金融業者たちが、貴金属の個人取引を停止」
(Some dealers to suspend retail precious metals trading)

フランク・タン記、デイヴィッド・グレゴリオ編集

ロイター 2011年6月21日
http://www.reuters.com/article/2011/06/21/precious-metals-regulation-idUSN2160031820110621

米商品先物取引委員会のドッド=フランク・ウォールストリート
改革法を基にした新しいルール作りが遅れている事を受けて、
金融業者たちは、貴金属の小口、店頭・相対取引が禁止される
のではないかと考えている。

オンライン(インターネット上)の業者である Forex.com
(フォレックス・ドットコム)社は、顧客に対して
2011年7月15日以降、米国市民は金属取引が継続
できなくなり、全ての公開の金属取引(open metal positions)
は、同日には閉鎖されることになると伝えた。

Forex.com 社の親会社は、ゲイン・キャピタル・ホールディングス
(GAIN Capital Holdings Inc )社である。

Forex.com 社の広報担当者は、ドッド=フランク法のある条文を
引用し、「米商品先物取引委員会は、小口の個人投資家たちとの
店頭・相対での実物商品の取引を監視することになる」としている。

ドッド=フランク法の当該条文は、適格ではない契約参加者である
業者が小口の投資家と取引を行った際に適用されるものである。

銀行やブローカーなどの金融機関と商品ファンドは、米商品先物
取引委員会から認可を受けている適格契約参加者であるので、
ドッド=フランク法の影響を受けないと考えられる。

(転載引用終わり)


昨年2010年7月21日に制定された「ドッド・フランク法
(Dodd-Frank Act)」という米国内の金融取引を規制する法律に
よって、今月7月15日から、アメリカ国内では、「店頭
(てんとう)」での金(ゴールド)の取引(売買)が禁止される
という噂が広がり、米国民のあいだに不安と緊張が走りました。


実際のところは、いまでも、アメリカ人は米国内の貴金属店
や質屋、宝石店などに行けば、金地金や金コインを購入する
ことができます。

アメリカ人が、政府から強制的に金(ゴールド)の拠出を
求められているというニュースもありません。

シカゴのディーラーに尋ねても、「何も変わらないよ」
と言って、今までどおり金(ゴールド)の店頭デリヴァティブ
(オプションなどの金融派生商品)の取引を、いまでも
普通どおり行っているそうです。


では、この噂はどこから出てきたのか。

なぜいま、アメリカの国債が、来月の8月2日の期限で
不払いを起こして、「債務不履行(デフォルト)」に陥る
かもしれないという、「アメリカ債務危機(デッド・
クライシス)」が大きく騒がれているこのタイミングで、
米国民の恐怖をさらに煽るデマが流されたのでしょうか。


この噂の根元は、昨年、2010年7月21日に
米議会で可決された、「ドッド・フランク法
(Dodd-Frank Act)」という金融規制法にあります。

この法律でアメリカ政府は、「店頭デリヴァティヴ取引
(OTC=オーバー・ザ・カウンター)」を中心とする
公設の取引市場(証券や商品取引所)以外での、
個別の取引(これを、「店頭取引」または、「相対
(あいたい)取引」という)を規制しようとしました。

この「店頭デリヴァティヴ取引(OTC)」が、
2007年からのサブプライム問題やリーマンショックを
引き起こした「CDS(クレジット・デット・スワップ)」
など、アメリカのバブル時の高値の不動産を担保にした
複雑な「金融派生商品(デリヴァティヴ)」を売買する
ための取引方法でした。


つまり、証券取引所などの公(おおやけ)の市場ではなく
売り手と買い手の間だけで契約する「相対(あいたい)」
で取り引きされる金融商品です。

そのため、証券取引所や商品市場などの公設の市場で
取引内容や取引の総額などが公表されず、その実態が
見えないために「影の銀行(シャドウ・バンキング
・システム(shadow banking system=SBS)」と
呼ばれている金融取引です。


これを、倒産したリーマン・ブラザーズやメリル・
リンチ、そのほかJPモルガンやゴールドマン・
サックスなどの投資銀行や、AIGなどの大手
総合保険会社などが扱っていたために、いまでも
巨額の損失を抱えたままでいるのです。


アメリカではかつて、1933年4月5日から、
当時のフランクリン・デラノ・ルーズベルト(FDR)
大統領が、「行政命令 6102号(Executive Order 6102)」
として、アメリカ国民は、個人も企業も金融機関も
すべてにおいて、金地金と銀地金(コイン、バー、
金証書まですべて含む)を保有、貯蔵してはならない、
という大統領命令を発布しました。

これによって、アメリカ人が保有していた金地金が
すべて没収され、金(ゴールド)の売買がいっさい禁止
されたという史実があります。


この金保有禁止の行政命令は、1929年10月24日に
起きた「ブラック・サーズデイ(暗黒の木曜日)」の
ニューヨーク株式市場の大暴落と、それに続く1931年
からの「世界大恐慌(グレート・ディプレッション)」を
乗り切るための<統制経済政策>の一環として実行されました。

当時のF・D・ルーズベルト大統領によって、アメリカが
大恐慌から復興するために1933年3月から実施された、
強硬で社会主義的な、徹底したこの管理・統制経済政策が
「ニューディール政策(New Deal)」でした。


このときルーズベルト大統領は「戦時法令(戦時措置法、
wartime statute)」という口実で、アメリカ国民の財産
を奪い、所有権という基本的人権を侵害するこれほど
の行為を、強引に遂行したのです。

ルーズベルトは、「国家緊急事態(national emergency)」
という表現まで用いて、国家が危機的な状況にあるから
という口実で、このような大統領命令を正当化し、米国民
個々人の資産である金地金を強引に換金させました。


米国民は、自分たちの所有する金地金を、アメリカ政府の
「言い値」で買い取られ、強制的に米ドル現金へと換金
させられました。

ことのきの買い取り(交換)価格は、1トロイオンス
(31.1グラム)あたり、20.67ドル(今の価値で
約350ドル)という安値ででした。

その後、二次世界大戦後は、アメリカによる新しい
国際金融体制 (ブレトン・ウッズ体制) が構築されて、
<金1トロイオンス=35ドル> 固定相場になりました。

当時、金地金を大量に保有していた資産家層は、
この指令が出たときに、急いで、金をスイスなど
国外へ一斉に運び出したということです。


このとき金を隠し持ったまま、政府に供出しなかった
違反者には、1万ドルの罰金(今の価値で約16万ドル)か、
10年の禁固刑、あるいはその両方という、厳しい罰則
が設けられました。

金(ゴールド)保有禁止令は、1933年に施行されて
以来、それが解禁されるまで40年間も継続されました。
1974年12月31日になってやっとアメリカ人の
金保有が認められたのです。つい最近のことです。

その前の1971年8月15日に、「ニクソン・ショック」
が起こり、米ドル35ドルで1トロイオンス(31.1グラム)
の金地金に交換してもらえるという「米ドル兌換紙幣制度」が
突然停止され、世界の通貨(為替)市場は、一気に
<変動相場制>へと、無理やり移行させられています。


だから、アメリカ人の投資家や資産家たちは、現在
アメリカの「債務危機(Debt Cisis)」がメディアで
騒がれていて米国政府の財政が危機的な情勢では、
オバマ政権も、ルーズベルト時代のような「金取引禁止
・没収命令」を、もう一度やるのではないかと、本気で
警戒を強めているのです。

だから米国民の富裕層たちはすでに、資産を海外に
非難させたり、金地金の買い付けに走るなどの動きが
広がっているのです。

アメリカ人にとって「アメリカで金(ゴールド)が
買えなくなる」という噂は、決して「陰謀論」や妄想や
デマではなく、現実に起こりうる出来事として、
緊張感を持って受け止められているのです。


「「ドッド・フランク法」の真の狙いは、先物取引や
オプションなどの「店頭デリヴァティヴ取引」を規制しよう
とするもので、その一貫として行われる、金(ゴールド)
の店頭売買も、規制するというものでした。

その条文のなかでは、今後、「店頭」で金や銀の売買を
してもいいのは、以下の条件のいずれかを満たす
「適格資格者(QEP=Qualified Eligible Participant)」
のみである、と規定しています。


<金を店頭で取り引きして良い適格者の条件>


1.保有する総資産総額が、100万米ドル(約8000万円以上)の者

 あるいは、

2.金(ゴールド)の店頭取引(先物、デリヴァティヴ)でも、
  取引契約後28日以内に、金地金の現物を受け取る場合

しかし、その関連の条文が400ページ以上におよぶ膨大な
分量(「ドッド・フランク法」全体では約3000ページ)であり、
かつ、表現があいまいで大雑把に書かれているために、
解釈によっては、個人が先物やデリヴァティヴなどの金融取引
としてではなく、純粋に「実物資産」としての金地金そのものを
貴金属店の「店頭」で購入するという売買までもが、規制の
対象になっているように解釈されたというのです。


つまり、Forex.com (フォレックス・ドットコム)という為替会社が、
何かの意図を持ってワザと、こうした解釈の告知メールを配信
して、アメリカ国内に噂を急速に広めようとしたのではないか、
という憶測が浮かびます。

アメリカ政府が大きく動いて、これからおこる金融の大パニック
の先手を打ったのではないかということです。


その目的は、現在のアメリカの「債務危機(デッド・クライシス、
Debt crisis)」がさらに悪化して、アメリカ国内で金融危機が
勃発して、慌てた米国民が、米ドル預金や米国債を投げ売りし、
「有事の金(ゴールド)」の買い付けに走るのではないか
(あるいは、その動きはもう急速に始まっている)、という
予測から、金売買・保有禁止などのあらゆる噂やデマを先に
インターネットなどを介して広めておくというものです。

そうすれば、より効果的、かつ現実の問題として、アメリカ
国民のなかに、「アメリカで金が買えなくなるのだ」という
認識を、植え付けることができるのです。

いずれ、アメリカの財政状況が危機的な破たん状況に陥る
ときに、「金売買・保有や市場取引の一斉停止」という
緊急命令を、米国民に受け入れらせられるよう、今のうち
からアメリカ人の意識に下準備をさせているということです。

アメリカ資産家たちは、いま、ドルの暴落に備えて、自分たち
のドル預金や米国債などのドル資産を、金地金などの実物資産
に替えたり、海外に避難させようと、必死になっています。

いっぽうアメリカ政府は、自国財政の「デフォルト」を起こさない
ために、あらゆる手段を使って財源(キャッシュフロー)確保に
奔走するでしょう。

「財政危機」を煽って、それを口実にして<増税>もするでしょう。
米連邦職員や地方公務員の給料や退職金から、無理やり資金を
引っ張り出してきて、何とか当面の借金返済のやり繰りは
続けるでしょう。

しかし、いつまでそのようなごまかしが続けられるものか。
来年の11月の大統領選挙まで持ちこたえられるのでしょうか。

このたびの、「金(ゴールド)が店頭で買えなくなる」という
おかしな噂(デマ)も、その出どころをじっと目を凝らして
突き詰めて行くと、米国民の資産保全の動きを封じ込め、
迫りくるアメリカ経済の大混乱に備える「統制経済命令」が

発動される日が近いのだという、きな臭さを感じるのです。

 

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コメント
 
01. 2011年9月01日 12:58:51: ntpGR2SOJk
じゃー何に換えればいいの。
紙屑化が予想される現行紙幣に換えて資産の保持は何で行うわけ。
ダイヤモンド?
アメリカ様の方針で、戦後日本で売られている一億円以下のダイヤは屑ダイヤばかりとか。
デビアスの良いカモだよね。
他の宝石類も同様。
それに一億円の現金を持っている人なんてそんなにいないよ。
土地、これも駄目。東京の一等地でさえ価格が大幅に下落。
福島原発が最臨界を起こし核爆発でもすれば東日本は人の住めない所になる。
そうならなくても将来値上がりの見込みのある土地は、高くて手が出ない。

その点、金は5グラム(3万円ほど)から現物を購入出来る。

コインなら10分の1オンス(2万円足らず)から買えるね。
これなら我々庶民にも購入可能。

仮に、金の所持が禁止されても何十年か経てば、禁止は解除され、
金はそれに相応しい価格になっています。
40年なんてすぐですよ。
個人年金なんかよりこちらの方が安心ですよ。
保険会社の資産運用は国債と株。
こちらの方がよほど怖ろしい。

金は腐りませんので、若い人なら、老人になった時の資金に。
老人なら孫子の残してやれる。

皆で金を持ち、禁止法案をぶっ潰せば良いのではないでしょうか。
日本人も世界の人々に負けず金をどんどん購入しましょう。



02. 2011年9月01日 13:25:14: P3DhLgxt5Y
ゴールドは安全と言えるか?
安全とは言えない。
健全とも言えない。(米国や、日本などなども )
投機とは言える。

03. 2011年9月01日 13:32:37: Pj82T22SRI
絶対、安全な資産なんてないよ
だから分散投資するわけだ

しかし、人は必ず死ぬ

それにバフェットではないが
金だけを子孫に残しても、
あまり良いことはないw


04. 2011年9月01日 16:47:44: OO4yhzqykQ
まあ、今手を出すと、高値掴みということになる。
かといって、円が紙屑になる可能性もないではない・・・。

05. 2011年9月01日 17:23:53: BC6djvcU8Q
ゴールド?
楽して儲けるようなことばっかり考えるな。
諸先輩諸先人の血と汗の結晶を忘れるな。
ものづくりの大切さも忘れるな!
ゴールドでも作ってやるぐらいの気概を持て!カッ
心のゴールドを鍛えろ!カッ(自分自身に言っております)

06. 2011年9月02日 03:12:38: Irw6teWbWk
この人も“金(GOLD)”を作っている一人かなぁ...
http://blog.ushinomiya.co.jp/blog/d2179

07. 2011年9月02日 07:46:42: Nf9QSSIWeg
貯金する。かみのおかねは、薄まるので、
金属のお金をコツコツ貯えるのがよい。

08. 2011年9月02日 18:13:38: bghGLFw5k6
今は身分証なしで金が買えますし、すでに莫大な量の金が匿名で購入、個人保管されています。いくら金保有禁止を実行しようとしても、当局に供出するようなおめでたい人は少ないのではないでしょうか。

09. 2011年9月02日 19:17:34: BC6djvcU8Q
おカネの過剰流動をキンにも集められて、
今後おカネを回収するつもりなのかなぁ。
余分なキンもってても使い道少ないからなぁ

10. 2011年9月03日 15:14:50: GA67rMhGQY
まあ金はロスチャイルド家が制覇しているのでロックフェラー家も終わりでしょうね。石油もロスチャイルドはシェル、BPがあります。いまやロックフェラーよりロスチャイルドの方が上です。

11. asa7 2011年9月04日 01:48:13: .Q6lDr6d/mPKc : abBtFCeeWs
株にしなさい。暴落したときみんな手放した株。半分はごみになるけど。歴史を勉強しなさい。日本の歴史も同じだよ。唯一政府に没収されない、インフレと共に上昇するのは株だけだよ。

12. 2011年12月05日 03:14:16: f8KBlVDsQo
なるべく金を持たせないようにしているな。やっぱり金ってことか。

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