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小沢弁護団の最終弁論を大幅削除した朝日新聞 (朝日新聞 読後雑記帳) 
http://www.asyura2.com/11/hihyo12/msg/774.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 3 月 21 日 01:19:30: igsppGRN/E9PQ
 

小沢弁護団の最終弁論を大幅削除した朝日新聞
http://60643220.at.webry.info/201203/article_4.html
2012/03/20 18:00  朝日新聞 読後雑記帳


小沢強制裁判の第16回公判がきのう(19日)あった。5カ月に及んだ裁判は、弘中淳一郎弁護士の約3時間にわたる最終弁論読み上げと、小沢一郎氏の約10分を超える最終陳述でしめくくられた。最終弁論は、これまで指定弁護士が繰り広げてきた荒唐無稽な詭弁や難癖を、具体的な事実と論理で論破するものだった。小沢氏の陳述は、特捜検察の組織的な犯罪をあらためて厳しく批判するもので、「推定無罪どころか最初から有罪ありきの捜査、立件だった」「その手法には司法の支配者然とした傲慢ささえうかがわれる」「議会制民主主義を破壊し、国民の主権を冒涜、侵害した暴挙と言うしかない」といった言葉は、明治以来日本の政治家がこれまでに発した検察批判の中でもっとも激越なものではないか。
きょう(20日)の朝日新聞朝刊は、予想通り、事務的で抑え気味な扱いに終始している。きのう(19日)の夕刊社会面のトップ記事見出しは4段扱いで「事件は特捜部の妄想 小沢氏側、捜査を批判」とあったのに、きょうは1面記事は3段見出し「小沢氏、『私は無罪だ』 陸山会事件結審、判決は来月26日」とあり、社会面記事はトップ4段見出し「小沢氏、検察に矛先 捜査「有罪ありき」、特捜幹部名指し」である。検察の組織犯罪を追及する表現は見当たらない。第3社会面には、最終弁論と小沢氏陳述の要旨が掲載されているが、最終弁論のほうは要旨というよりも単なる要約といったほうがいいくらいに短く刈り上げられている。大幅削除である。小沢氏陳述はほぼ全文掲載と思われ、そのあおりで削られたと思えなくもない。しかし、WEBで全文を詳報した産経ニュースと照合してみると、検察批判や重要な論点は意図的にカットしているようにも思われる。

以下に、朝日と産経のふたつの記事を引用する。朝日は記事全文を引用。産経は朝日から漏れている(削除している)個所のみ引用し、論点別にまとめた。

(引用開始=朝日)
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小沢一郎・民主党元代表の弁護団が19日の公判で読み上げた最終弁論の要旨は次の通り。(敬称・呼称略)

東京地検特捜部は小沢に対し、ゼネコンから違法な金を受け取ったのではないかという根拠のない「妄想」を抱いて収賄の嫌疑をかけ、大規模な捜査をしたものの、「敗北」した。妄想から始まった事件は最後まで実在しない。

指定弁護士は、元秘書で衆院議員の石川知裕が小沢から受け取った4億円の原資が違法で、隠す必要があったという立証をしていない。動機のない犯罪が行われたとするもので、不合理極まりない。

指定弁護士は、小沢が巨額の資金を使って土地を購入したことがあらわになることを避けたかったことが事件の背景と主張する。しかし、秘書寮の建設に金銭を使うのは、罪を犯してまで公表を避けたいものではない。小沢が4億円の存在を隠そうと考えていなかったことは明らかだ。

石川が「不動産の公表をずらす」と小沢に報告し、元秘書の池田光智が石川から「小沢の了解を得ている」と聞いて、小沢に対して2005年分の支出に土地代金を計上していると説明し、小沢が「ああ、そうか」と述べたとしても、不動産取得の公表を先送りすることは直ちに虚偽記載を意味しない。「ああ、そうか」という発言は小沢の関心の低さを示しているとも受け取れる。

小沢は法廷で4億円の原資について、大半は両親からの金銭と不動産の相続によって取得したもので、議員歳費や著書の印税が加わったと具体的に説明しており、特捜部の捜査でも何の不審点も浮かばなかった。
04年10月に小沢から4億円を受け取った石川は「預かった4億円で預金担保を組み、(融資を受けて土地代金を)支払う」と述べ、小沢は同月末に了承して融資書類にサインした。巨額の金を受け取ったのだから、報告するのは当然だ。
この「報告・了承」は寮建設のために受け取った4億円の利用方法についてのものであり、収支報告書にどのように記載するかに関してではない。報告書の作成・提出は約5カ月先のことであり、04年10月末時点で4億円の記載に関して報告・了承されるはずがない。石川と小沢の間に共謀が成立する余地はない。

証拠採用された池田の調書には、「小沢に報告した」という結論のみが記載され、報告を受けたとされる小沢の様子についての具体的な記載は全くない。実際の記憶に基づく供述か疑わしく、信用性は認められない。

指定弁護士は、事務的な問題は完全に秘書に任せていたという小沢の供述が不自然で信用できないと主張する。しかし、小沢のような立場にある政治家は、政治状況の分析や国会活動などに忙殺されているのが実情であり、多くの政治家が収支報告書の作成に関与しないのも当然の結果だ。

石川を取り調べた特捜部の検事は虚偽の内容の捜査報告書を作成し、それが審査会に提出された。検察官が重大な職務犯罪を伴う偽計行為に及び、審査員を重大な錯誤に陥らせたのだから、起訴議決は無効である。公訴(起訴)は棄却されるべきだ。また、いかなる観点からも犯罪の証明がなく、小沢が無罪であることは明らかだ。
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(引用終わり=朝日)

(引用開始=産経)
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<地検特捜部の妄想の残滓>
(東京地検特捜部は被告に対し、ゼネコンなどから違法なカネを受け取ったのではないかという根拠のない妄想を抱いて、収賄の嫌疑をかけ、大規模な捜査を行ったものの、結局、嫌疑を裏付ける証拠を得ることができず敗北した。本件は、その残滓である)
◆残滓であるとは、一つには本件が特捜部の想定した収賄事件としてでなく、収支報告書に関する政治資金規正法という形式犯としてしか起訴できなかったということである。
◆残滓であることのもう一つの意味は、検察官が想定したゼネコンなどからの不正な金銭収受が存在しないことが、本件が成立しえないことを明らかにしているということである。
妄想から始まった事件は最後まで実在しないのである。

<動機のない犯罪>
◆特捜部は被告がゼネコンなどから違法に金銭を受領しているとの妄想にもとづき、全国から検事を動員し、建設業者らから徹底的な事情聴取を行った。まさに「特捜部と小沢との全面戦争」であった。しかし、ゼネコンからの不法な金銭受領を裏付けることはできなかった。かろうじて供述を得ることができたのは「水谷建設からの1億円」だけであった。だが、これとて、最初の5000万円を受け取ったとされる石川の取り調べに当たった特捜部の吉田副部長も、田代検事も「あれはないんじゃないか」との心証を抱くような、事実として確認できたとは到底言い難いものであった。
◆特捜部は被告から(石川議員らが)受け取った4億円の出所に後ろ暗いところがあり、具体的には水谷建設からの1億円が含まれている可能性があるかのような取り調べを行った。特捜部があえてこのような主張を行ったのは、石川らによる虚偽記入・不記載は被告から受領した4億円が違法なものであることを隠蔽しようとして敢行された、という動機が存在するかのように装うためであった。
◆すなわち、本件裁判において、この4億円は被告が適法に所持していたものと取り扱われることになる。被告が適法に所持していた4億円の存在を秘匿するため、石川らがあえて違法な虚偽記入を行ったとしても、何も得られるものはなく、違法行為に手を染める必要性は皆無である。
◆そもそも、被告が相当額の資産を有しており、手元に多額の現金も有しているであろうということは、周囲の人間は十分認識していた。17年秋に新聞各紙が、被告は陸山会に4億円を貸し付けたと報じたが、被告がそのような多額の資金を有していることを意外なこととした報道は全くなかった。もともと、被告が父親から多額の資産を相続したこと、長年の政治家としての活動ぶり、居住している邸宅の状況、多数の著書、被告の妻が資産家であることなどは広く知られている。
◆指定弁護士の述べる動機は、およそ「合理的な動機」とはほど遠いものである。合理的な「動機」が認められないということは、すなわち犯罪が存在しないということを意味している。
◆保有していることを知られたくないような資金があった場合には、これを不動産購入費に充てるなどと(指定弁護士側が)いうことは極めて不合理なことである。

<共謀共同正犯ではない>
◆指定弁護士はこの決定を引き合いに出し、「実行者の犯行を止めることができる地位にいるものは、実行者が行う犯行を確定的に知って、これを容認し、実行者の犯行によって利益を受けるという関係にあるときは…」「共謀の日時場所を特定した謀議行為を認めることができず、実行者の行為についての認識が概括的にとどまっている場合でも、共謀共同正犯者としての刑責を負うことが明らかになった」として、本件でも共謀共同正犯が成立すると述べた。あたかもスワット事件の最高裁決定が、明確な謀議がなくても共謀共同正犯が成立する場合についての一般的な要件を示したかのような指定弁護士側の主張は、決定の趣旨を歪曲(わいきょく)して主張するものであり失当である。スワット事件と本件とでは、事実関係が全く異なるのであって、共謀共同正犯が成立するということは到底できない。
◆本件においては、収支報告書の虚偽記入が「常態化していた」という事実はなかったのであり、この点がスワット事件と本件との決定的な差異である。スワット事件と本件とでは、過去に同様の違法行為が反復継続されていたか、被告と秘書らが終始行動をともにしていたか、秘書らの行為によって被告が直接的な利益を受けたかといったさまざまな点において事実関係が大きく異なる。被告に共謀共同正犯が成立する余地はない。

<虚偽記載ではない>
◆平成16年と17年の記載はいずれも政治資金規正法にのっとったもので、虚偽記入や不記載とされるべきものはない。仮に問題になりうるとしても、石川の行動は当初からのもくろみに基づくものではなく、その時々の状況の変化に応じた行き当たりばったりのものだった。回避しようと少しでも思えば、容易に達成可能なものだった。
◆(所有権移転の日を延期した)「期ずれ」は契約段階から支払日を16年中でなく、17年にすれば何の問題も生じなかった。収支報告書に被告からの借り入れを記載したくないと考えれば、容易にできた。石川の行動は、取り調べた田代検事からも「もっとやりようがあったんじゃないか」といわれるほど、無計画かつ場当たり的なものと理解されていた。このようなドタバタぶりをみていれば、指定弁護士のいう「周到な準備と巧妙な工作」などは存在しないことは明らかであり、石川に犯罪を行う意図はなかったことを物語っている。
◆「当初からの意図、計画に基づいて不動産の取得を17年にずらした」という、指定弁護士側の指摘は事実ではない。登記を先送りしたのは、元秘書の樋高剛衆院議員から「政治的にどのような動きがあるか分からないから、時間的に余裕があったほうがいいのでは」と聞かされたからだ。石川はかねてから助言を受けていた樋高議員からそのようなアイデアを出されたため、これに従うことにした。
◆土地の取得は登記制度がある限り、公表され、隠すことはできない。政治団体の場合には土地取得の時期によって何年分の収支報告書に掲載されるかが決まるが、それだけのこと。したがって政治的判断として、時間的余裕を考えただけで、永続的に隠そうとしたわけではない。
◆仮に石川に被告からの4億円を隠す計画的な意図があったのであれば、石川は、そのつじつま合わせの方法を池田に具体的に指示していなければ不自然かつ不合理である。
◆被告が4億円を渡した時点では、この4億円を、どのような形で利用するかについては、何も決まっていなかった。(1)そのまま土地購入などの支払いに充てられる、(2)4億円を担保にして、小沢被告名義で定期預金を組み、それを転借する方法−などの選択肢が4億円の提供時点にはあった。今回採られた(2)のケースでは、提供時点では消費貸借目的ではなく、少なくとも貸し付けではなかった。
◆こうした実態に照らせば、被告が4億円を渡した時点で、被告と陸山会との間に金銭消費貸借契約が成立したとは評価できず、この時点で陸山会の収入となったは評価できない。被告が陸山会に用立てる4億円を、石川が被告の秘書としての立場で預かり、石川が陸山会名義の預金口座を管理する立場にあったことから、被告が預かった4億円を保管する場所として、便宜的に陸山会名義の預金口座を利用したものと解するべきである。
◆このように、石川が被告から4億円を受け取り、陸山会名義の預金口座に入金した時点では、被告と陸山会との間に金銭消費貸借契約は成立しておらず、陸山会の収入となっていないので、収支報告書に計上する必要はない。
◆不動産の取得を収支報告書に記載する場合、当該不動産の所有権が取得者に移転した日を「資産」の取得日として計上するのが原則的な会計処理であると考えられる。従って、本件においても、いつの時点で本件土地の所有権が不動産会社から陸山会に移転したといえるのかを検討しなければならない。
◆不動産会社など当事者から時期をずらずことに異論が出ていなかった。石川としては、それがいかなる法的意味を有しているかまでは別として、少なくとも「平成16年分の収支報告書に記載すべき取引」ではなく、「平成17年の収支報告書に記載すべき取引」にしたい程度の意向を持っていたことは明らかである。

<秘書にまかせるのは当然だ>
◆そもそも、政治家の秘書の役割は、政治家を政治のことに専念させることにある。
◆石川を含む秘書は、被告が政治活動を十全に果たしうるようにするのが職務であり、相当程度の裁量が認められていた。16年10月29日、銀行から被告の口座に4億円から利息分約450万円を天引きされた額しか振り込まれていなかったのに、(石川議員は)被告口座から陸山会口座に4億円を送金している。この約450万円については被告が負担していることになるが、このことについて石川は事前に被告に報告や承諾を受けてはいなかった。石川はこの行為を独断で行ったのである。(石川議員は)利息を補填しなくてはいけないと考えていたが、実際には17年7月に事務所を辞めるまで、何らの手当てもしていなかった。
◆このように、石川は、普通の国民であれば年収に当たるような額を無断で引き出し、陸山会に振り込んでいる。石川は被告から高度の信用や信頼を勝ち得ていたため、被告の了解がなくとも、独自の判断で動かしたのである。
◆石川は被告の携帯電話を管理していたが、その取り次ぎについては、「余計なことは取り次ぐな」と指示を受けていた。この指示は厳格に守られることが期待されており、現に石川は取り次いで叱責されたこともある。被告の携帯電話を知っている人は近しい人と想定される。しかし、そのような電話でも、石川は自分で判断して「余計なものは取り次がない」ことをしなければいけなかった。被告を煩わさせる、あるいは無駄な時間を費消させることがないようにしていた。
◆このように、石川には相当の裁量が認められており、被告の利害に関することであれば、その全てを報告し、判断を仰いでいたかのように述べる指定弁護士の主張は失当である。
◆秘書に任せたことは、秘書にその判断でやらせ、被告が口だしすることもなく、また秘書の方もいちいち報告することもなかった。特に、事務的な問題は完全に秘書に任せていた。これは事実であり、政治家である被告と秘書との役割分担からしても自然なことだった。被告が会合や国会、各種委員会など多忙な業務を抱え、政治活動からほど遠い、後援会事務にあたる政治資金収支報告書の作成に関与しないのは当然のことだ。
◆(コピー用紙の裏表両面を使うなど)費用について心がけるというのは、人間としてあるいは政治家としての心構えの問題であり、個別の事務遂行を秘書の裁量に委ねていたということとレベルの異なる問題だ。

<池田元秘書への引き継ぎは雑だった>
◆石川は池田にとって上下関係が非常に厳しい体育会系の政治サークルの4つ上の先輩で、『雲の上の存在』であり『伝説の人』であった。池田にとって石川は気安く話しかけたり、相談したりできる存在ではなかった。石川は当時、次期衆院選の民主党公認候補に決定しており、選挙対策に多忙で非常にぴりぴりしていた。石川は「心ここにあらず」の状態で、池田への引き継ぎも不十分なものになっていった。
◆池田元秘書は、石川議員からの引き継ぎをノートにメモしていた。池田としては口頭で言われたことをメモにとるということで手いっぱいで、後々起こることを予想して問い返すほどの余裕もなかった。石川が退職する(17年)7月に、池田はまとめて聞けるよう、質問事項をまとめていたが、これも石川と池田の「微妙な距離感」が背景にあった。
◆石川は、被告の支援者との関係や接し方など、人間関係に関する引き継ぎは事細かに教えてくれたが、事務処理関係に関する引き継ぎは雑だった。
◆池田ノートには被告からの4億円を収支報告書に記載していないことについてはどこにも記載されていない。これは、石川、池田間で明確に引き継がれていなかったことを裏付けるものである。池田ノートには、定期預金の原資が小沢被告からの4億円であることや、4億円の返済方法や返済時期の記載がなかった。このことは、当時、石川も「先生からの4億円があるからな」と話した程度で、引き継ぎといえるほどの詳しい話はなかったことを裏付けている。
◆池田は「(『住』を『○』で囲った)マルジュウと記載された入金については気にしなくていいから」と石川から言われ、当時は被告からの4億円であるとは気づかなかった。池田は16年中に支払われた土地代金を17年分の収支報告書に計上するよう石川から引き継ぎを受けていたが、話しぶりは何か普段と違うようなことはなく、当然の処理で問題がないという印象だった。
◆池田は登記を17年1月7日にした詳しい事情は聞かされていない。池田が知る事情は所有権移転登記がされたのは、1月7日ということであり、その日にあわせて土地代金を計上するという事実のみである。池田には、所有権移転登記が実態を欠く虚偽の登記であるという認識は全くなかった。所有権移転の時期を変更したことは石川時代のことであり、池田が改めて被告の了解を得るべき事項ではない。

<検察審査会による起訴議決は無効である>
◆「小沢との全面戦争」を掲げた検察が、組織的に違法・不当な捜査を行ったうえで、重大な違法行為により、検察審査員らを錯誤に陥らせた。「取り調べの可視化で冤罪(えんざい)防止」などの政策を掲げ、21年の衆院選で政権交代を目指す民主党に対し、東京地検特捜部が「全面戦争」を挑み、小沢被告を捜査対象として訴追し、有罪判決を獲得しようとした。検事が40〜50人、検察事務官を含め100人態勢で、大規模な組織的捜査が行われた。また、取り調べの過程では、検察官による威圧があった。捜査の結果、被告は不起訴となったが、検察側は検察審査会に対し、違法な取り調べで作成した証拠を、あたかも適正に作成され、真実が記載された内容のものであるかのように装って提供した。
◆東京地検特捜部が検察審査員らを錯誤に陥らせることがなければ、8人以上の賛成を必要とする起訴議決に至らなかったことは、容易に推認できる。検察審査会の起訴相当議決を受けて行われた再捜査の過程において、田代検事が内容虚偽の捜査報告書を作成するという職務犯罪に及び、さらに、その報告書を利用して、東京地検特捜部が検察審査員らをして、石川供述の信用性評価を誤らせた。それを、単に検察審査員が証拠評価を誤ったにすぎない、(捜査報告書は)検察官の単なる内心で、審査手続きとは無関係であるとする指定弁護士の主張は、問題の矮小化であって、失当である。
********************************************************************
(引用終わり=産経)

産経の記事は、もとはWEB上に30分単位で流された原稿である。フラッシュ(速報)原稿であるがゆえに、じっさいの読み上げ文との食い違いが多少あるかもしれないが、資料価値は非常に高いと思う。しかも、無料である。朝日は有料(月額1000円)のデジタル版を運営しているのに、速報も全文も流そうとしない。やる気がないのか、たるんでいるのか。いや、検察批判はやはり抑制したいのだろう。

<追記>
産経の記事に対しては、法廷内の描写や解説が小沢氏に冷ややかであったり、速記の取捨選択が恣意的である、との指摘がネットメディア上にある。
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/803.html=「産経とNHKの小沢元代表意見陳述内容の違いにはびっくりする」
となると、当ブログとしては産経とだけではなくNHKとの対比も検証してみなければならないのだが、NHKのWebNEWSには弁護側最終弁論全文は収録されていない。残念。

 

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コメント
 
01. 2012年3月21日 18:20:26 : tLL5rmHw5c

さすが、南京大虐殺や従軍慰安婦を捏造した売国朝日新聞だけのことはある。


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