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「小沢報道」は人権尊重の憲法精神に反し、名誉棄損、偽計業務妨害の罪に相当する (朝日新聞 読後雑記帳) 
http://www.asyura2.com/11/hihyo12/msg/873.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 5 月 05 日 10:08:53: igsppGRN/E9PQ
 

「小沢報道」は人権尊重の憲法精神に反し、名誉棄損、偽計業務妨害の罪に相当する
http://60643220.at.webry.info/201205/article_1.html
2012/05/04 23:30 朝日新聞 読後雑記帳


「小沢氏無罪」判決から1週間が過ぎた。どの新聞からも、「小沢氏無罪」関連の続報や社説はみごとに姿を消してしまった。自分たちにも批判の嵐が襲ってくることをおそれ、首をすくめてじっとしているのか、あるいは能天気にGW気分を楽しんでいるのだろうか。特捜検察と検察審査会の闇と暗部がネットメディアの力で白日のもとにさらされようとしているというのに……。紙面でわずかに目立つのは、無罪判決に難癖をつける投書欄の「五月の蝿」どもだが、読者を悪用して無実の小沢氏を貶めるのは、検察も顔負けの卑劣の極みである。
当ブログは前号でこう書いた。
「一般に、無罪判決の報道では、無罪となった理由と弁護側の一貫した主張をまずきちんと解説・説明し、そのうえで検察側の捜査や証拠を批判するのが定型である。しかし、このたびはどの新聞もテレビも「無罪」を平然と無視し、不透明な部分ばかりを強調している。検察批判にいたっては、つけ足しに書いておくという感じである」
1週間たっても変化はない。そこで、きょうは続編である。厚労省の局長だった村木厚子さんが冤罪を免れた時に朝日が書いた社説を全文引用する。この社説をあらためて読んでみて、今回の社説との落差に驚かされた。同じ新聞社の、(おそらく同じ)裁判担当論説委員が書いた社説とは到底思えない。村木無罪社説をお手本として小沢無罪社説も書いてみた。これも参考までに添えておく。

(引用開始) 村木さん無罪社説
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朝日新聞 2010年09月11日 村木氏無罪 特捜検察による冤罪だ
あらかじめ描いた事件の構図に沿って自白を迫る。否認しても聞く耳をもたず、客観的な証拠を踏まえずに立件する。郵便不正事件での検察の捜査はそんな強引なものだった。
大阪地裁は昨日、厚生労働省の局長だった村木厚子被告に無罪を言い渡した。村木被告は、郵便割引制度の適用団体と認める偽の証明書をつくり、不正に発行したとして起訴されていた。
村木被告は大阪地検特捜部に逮捕された当初から容疑を否認し、一貫して無実を訴えていた。判決は証拠とかけ離れた検察の主張をことごとく退け、「村木被告が偽証明書を作成した事実は認められない」と指摘した。
検察は、ずさんな捜査を深く反省すべきだし、村木被告の復職をさまたげるような控訴はすべきでない。
偽証明書は、村木被告が障害保健福祉部の企画課長の時、障害者団体として実態がない「凛(りん)の会」に発行された。企画課長の公印が押されており、村木被告の容疑は、部下だった係長に偽造を指示したというものだった。
係長は捜査段階で容疑を認めたが、公判では村木被告の指示を否定した。取り調べで係長は、偽造は自分の判断だと訴えたが、検事は取り合わなかった。参考人だった厚労省職員らも公判で強引な取り調べの実態を証言した。
大阪地裁は係長らの調書を信用せず、証拠として採用しなかった。検察側の立証の柱はもはや失われていた。
特捜部が描いた構図は、「凛の会」会長が民主党の国会議員に口添えを依頼し、厚労省では「議員案件」として扱われていた、というものだ。
だが、議員会館で口添えを頼んだという当日、その議員はゴルフ場にいたことが公判で明らかになった。特捜部はそんな裏付けすら怠っていた。
検察の捜査をめぐっては、東京地検特捜部が1993年に摘発したゼネコン汚職で、検事が参考人に暴行を加えて起訴されるという不祥事が起きた。その後も、特捜部に摘発された被告らが「意に反した調書をとられた」と公判で訴えるケースは少なくない。
特捜検察に対する国民の信頼が揺らいでいるということを、検察当局者は真摯に受け止めるべきだ。
特捜検察はかつてロッキード事件やリクルート事件などで、自民党長期政権の暗部を摘発した。政権交代が可能になったいまでも、権力の腐敗に目を凝らす役割に変わりはない。
冤罪史は「自白」の強要と偏重の歴史である。今回の事件もその列に加わりかねなかった。
検察は、これを危機ととらえねばならない。弁護士や学識経験者も加えた第三者委員会をつくって検証し、取り調べの可視化などの対策を打つべきだ。それとともに報道する側も、より客観的で冷静なあり方を考えたい。

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(引用終わり)

(つぎに、村木さん無罪を小沢氏無罪に置き換えた社説)
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朝日新聞 2012年4月27日 小沢氏無罪――特捜検察による冤罪だ
あらかじめ描いた事件の構図に沿って自白を迫る。否認しても聞く耳をもたず、客観的な証拠を踏まえずに立件する。陸山会事件での検察の捜査はそんな強引なものだった。
東京地裁は昨日、民主党の元代表だった小沢一郎氏に無罪を言い渡した。小沢氏は、元秘書らと共謀し、政治資金収支報告書に虚偽の記載をしたとして、強制起訴されていた。
小沢氏は東京地検特捜部に事情聴取を受けた当初から容疑を否認し、一貫して無実を訴えていた。判決は証拠に基づかない指定弁護士(検察)の主張を明確に退け、「小沢氏が共謀した事実は認められない」と指摘した。
検察は、不当な政治捜査を深く反省すべきだし、小沢氏の復権をさまたげるような控訴はすべきでない。
陸山会事件は、小沢氏が民主党代表として政権交代をめざしている時、その動きを封じる目的で麻生政権によって仕向けられた。陸山会の収支報告書には「期ずれ」の不備があるとし、小沢氏の嫌疑は、秘書だった石川議員らと共謀して作成したというものだった。
石川議員らは1審で有罪判決を受け控訴したが、公判では小沢氏の関与を否定した。取り調べで石川議員らは記載は虚偽ではない、小沢氏への報告、了承もないと訴えたが、検事は取り合わなかった。しかし、公判では検事自らが違法、不当な取り調べの実態を証言した。
東京地裁は石川議員らの調書を信用せず、証拠として採用しなかった。検察側の立証の柱はもはや失われていた。
特捜部が描いた構図は、陸山会の土地購入原資にはゼネコンからの裏金が含まれており、それを隠すために「期ずれ」記載をした、というものだ。
だが、ゼネコン側の証言はあいまいなものであり、小沢氏が購入資金として立て替えた現金は相続不動産の処分益や出版印税、議員歳費などであることが公判で明らかになった。特捜部はそんな裏付けを隠し、最初に描いた見立てを押し通した。
検察の捜査をめぐっては、大阪地検特捜部が2009年に手がけた郵便不正事件で、検事が重要証拠のフロッピーディスクを改ざんするという不祥事が起きた。それ以前にも、特捜部に摘発された被告らが「意に反した調書をとられた」と公判で訴えるケースは少なくなかった。
特捜検察に対する国民の信頼は、揺らいでいるどころかもはや失われていることを、検察当局者は真摯に受け止めるべきだ。
特捜検察はかつてロッキード事件やリクルート事件などで、自民党長期政権の暗部を摘発した。政権交代が可能になったいまでも、権力の腐敗に目を凝らす役割に変わりはない。
冤罪史は「自白」の強要と偏重の歴史である。今回の事件もその列に加わりかねなかったが、さらに検察が捜査報告書を捏造するという、検察史上最悪の事件も明るみになった。検察の病巣は異常かつ深刻である。
検察は、これを危機ととらえねばならない。不当・違法な取り調べの実態と、虚偽の捜査報告書捏造の経緯をすべて国民に公開し、担当検事と上司、幹部には法曹資格剥奪などの行政処分を課し、あわせてその罪を法廷で問うべきだ。その上で、弁護士や学識経験者も加えた第三者委員会をつくって検証し、取り調べの可視化などの対策を打つべきだ。
検察と一体となって「推定無罪」の原則に反した報道を続けてきた新聞、テレビ各社も、検察と同じように、厳しく自らを処さねばならない。まず小沢氏に全面的に謝罪し、判決が認めた小沢氏の主張を全文掲載・放送し、猛省の証としたい。小沢氏に関する報道に関わってきた担当記者、論説委員、編集委員を懲戒免職にし、キャスター、コメンテーターは永久出演停止処分にしなければならない。社長以下経営幹部は総退陣しなければならない。

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(置き替え社説終わり)

(ところがじっさいに紙面に掲載された社説は、こうだった。以下引用)
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朝日新聞2012年4月27日社説  小沢氏無罪判決――政治的けじめ、どうつける

民主党の元代表・小沢一郎被告に無罪が言い渡された。
これを受けて、小沢氏が政治の表舞台での復権をめざすのは間違いない。民主党内には待ちかねたように歓迎論が広がる。
だが、こんな動きを認めることはできない。
刑事裁判は起訴内容について、法と証拠に基づいて判断するものだ。そこで問われる責任と、政治家として負うべき責任とはおのずと違う。政治的けじめはついていない。
きのう裁かれたのは、私たちが指摘してきた「小沢問題」のほんの一部でしかない。

■「うそ」は認定された

私たちは強制起訴の前から、つまり今回の刑事責任の有無にかかわらず、小沢氏に政界引退や議員辞職を求めてきた。
「数は力」の強引な政治手法や、選挙至上主義の露骨な利益誘導などが、政権交代で期待された「新しい政治」と相いれない古い体質だったことを憂えればこそだった。
3人の秘書が有罪判決を受けたのに国会での説明を拒む態度も、「古い政治」そのものだ。
そして本人への判決が出たいま、その感はいよいよ深い。
判決は、小沢氏の政治団体の政治資金収支報告書の内容はうそだったと認めた。それでも無罪なのは、秘書が細かな報告をしなかった可能性があり、記載がうそであると認識していなかった疑いが残るからだという。
秘書らの裁判と同じく、虚偽記載が認められた事実は重い。しかも判決は、問題の土地取引の原資が小沢氏の資金であることを隠す方針は、本人も了承していたと認定した。
資金の動きを明らかにして、民主政治の健全な発展をめざすという、法の趣旨を踏みにじっているのは明らかだ。
小沢氏は法廷で、自分の関心は天下国家であり、収支報告書を見たことはないし、見る必要もないと言い切った。

■説明責任を果たせ

これに対し私たちは、政治とカネが問題になって久しいのにそんな認識でいること自体、政治家失格だと指摘した。判決も「法の精神に照らして芳しいことではない」と述べている。
まさに小沢氏の政治責任が問われている。何と答えるのか。無罪判決が出たのだからもういいだろう、では通らない。
この裁判では争点にならなかったが、秘書らに対する判決では、小沢事務所は公共工事の談合で「天の声」を発し、多額の献金や裏金を受けてきたと認定されている。
小沢氏は一度は約束した国会の政治倫理審査会に出席し、被告としてではなく、政治家として国民への説明責任を果たすべきだ。
民主党にも注文がある。
輿石東幹事長はさっそく、小沢氏の党員資格停止処分を解除する考えを示した。だが、党として急ぐべき作業は別にある。
「秘書任せ」の言い訳を許さず、報告書の内容について政治家に責任を負わせる。資金を扱う団体を一本化して、流れを見えやすくする――。
今回の事件で改めて、政治資金規正法の抜け穴を防ぐ必要性が明らかになったのに、対策は一向に進んでいない。マニフェストに盛った企業・団体献金の廃止もたなざらしのままだ。
こうした改革を怠り、旧態依然の政治の病巣の中から噴き出したのが「小沢問題」だ。これを放置する民主党の姿勢が、政治と国民との亀裂を広げていることに気づかないのか。
小沢氏の強制起訴によって、人々の視線が司法に注がれ、刑事責任の有無ですべてが決まるかのように語られてきた。
だが、判決が出たのを機に、議論を本来の舞台に戻そう。これは根の深い政治問題であり、国会で論じるべきなのだ。
それを逃れる口実に裁判が使われるようなら、検察官役の指定弁護士は、控訴にこだわる必要はないと考える。
検察審査会が求めたのは、検察官の不起訴処分で終わらせずに、法廷で黒白をつけることだった。その要請は果たされた。さらに公判で明らかになった小沢事務所の資金管理の実態などは、今後の政治改革論議に貴重な教訓を提供してくれた。

■検察は猛省し謝罪を

この裁判は、検察が抱える深刻な問題もあぶり出した。
捜査段階の供述調書の多くが不当な取り調べを理由に採用されなかったばかりか、検事が実際にはなかったやり取りを載せた捜査報告書まで作っていた。あってはならないことだ。
法務・検察は事実関係とその原因、背景の解明をいそぎ、国民に謝罪しなければならない。「検察改革」が本物かどうか、厳しい視線が注がれている。
気になるのは、小沢氏周辺から強制起訴制度の見直しを求める声が上がっていることだ。
ひとつの事例で全体の当否を論ずるのはいかにも拙速だし、政治的意図があらわな動きに賛成することはできない。

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(引用終わり)

あまりの不遜さと偏向ぶりには、強い憤りを覚える。こういう社説は許せない。と、前回に続き、繰り返し書いておく。村木さん無罪の時には、報道の責任にもふれているが、今回は責任どころか説明も、弁明の欠片すらも、ない。もはや朝日新聞の反省なき「小沢報道」は、憲法の精神と関連諸法規に照らして有罪であることが明らかになった、と言わざるを得ない。

▼刑法第233条【信用毀損及び業務妨害】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
▼刑法第234条【威力業務妨害】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
▼刑法230条【名誉棄損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
▼刑法231条【侮辱】
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
▼憲法第11条【基本的人権の享有】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
▼憲法第13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
▼憲法第31条【法廷の手続の保障】
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
▼刑事訴訟法第336条【無罪の判決】
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

小沢氏が3年余にわたる不当な報道によって受けたダメージはあまりにも重く、大きい。人格は破壊され、人権は蹂躙された。傷つけられた名誉と尊厳は容易には回復しない。奪われた時間は取りもどせない。どうしてくれるのだ。


 

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コメント
 
01. 2012年5月05日 12:44:30 : 2uf7b84o9M
村木氏との件と比べて余程「不透明な部分」が大きいんでしょうねぇ

とう感想を与える記事ですな


02. 2012年5月05日 15:03:09 : FS6AvYkd2b
〉余程「不透明な部分」が大きい〜
司法の闇が深い、ってこと。
小沢さんは「無罪」で真っ白、透明そのもの。

03. 2012年5月05日 18:52:39 : fUF7XKXpVM
 星とかはもう街中歩けないだろうね。子どもが可哀そう。これからは後ろ指を差されながらの人生だろう。

04. 2012年5月07日 12:03:21 : ILiTPGkN7Y
マスコミは「凶器」だ。「ツアーバス事故」を非難する資格など全くないのだ。
社会の「木鐸」などとは、とんだお笑い。

05. 2012年5月11日 08:26:36 : Op2sM8LHZQ
>刑事裁判は起訴内容について、法と証拠に基づいて判断するものだ。

 そうだ、そうだ。だから、捏造調書を作成した検察の犯罪を書くべし!

 朝日の星とやら、君の頭の程度は非常に解りやすいよねえ〜!


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