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生命を奪う規制 第2回 届かない規制緩和の情報
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投稿者 sci 日時 2011 年 4 月 18 日 23:48:51: 6WQSToHgoAVCQ
 

from MRIC

  □ 生命を奪う規制 第2回 届かない規制緩和の情報



   ■ 五反田美彩:立教大学大学院 法務研究科 法務専攻
      小倉 彩:日本大学法学部法律学科卒


  
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 ■from MRIC
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● 初めに

 連載第2回となる本稿では、前回に引き続き従来から存在した規制を緩和したもの
として、厚生労働省による通知を取り上げます。当該通知の実効性や問題点を、現在
被災地にいる方からの情報をもとに検討していきたいと思います。

 本稿は現在、相馬市、南相馬市で救援活動中である福島県職員会津保健所(薬剤師)
の尾形眞一さんの報告をもとに規制について検討していきます。

● 尾形さんの報告4月1日 相馬市内から

『国は3月11日付け事務連絡で都道府県に対し、「東北地方太平洋沖地震による被災
者の公費負担医療の取り扱いについて」、「平成23年東北地方太平洋沖地震による被
災者に係る被保険者証等の提示について」という通知で説明し、都道府県も各関係機
関や薬局に通知したということでした。しかし、その通知は医療機関にも薬局にも届
いていませんでした。少なくとも、ここ相馬市にはひとつも。なぜなら市内の大部分
で17日までFAXもメールも使用不能だったのです。通知した側は、そのことにうすう
す気づいてはいたのかもしれませんが、確認する方法もその当時はなかったことも事
実です。』

『震災直後は、処方箋なしでも医薬品情報だけで調剤し、薬を出していました。保険
証もない初めての患者に自己申告だけでとりあえず薬を渡していました。お金がない
患者には、一部負担金も足らずにそうしていました。逆に公費負担医療の対象者に
なっていた患者に確認ができないので一部負担金を求めてしまっているケースもある
ことがわかりました。』

『医療機関での受診・窓口負担についての免除の条件の確認方法についても、国の説
明がもっと必要です。窓口に来た患者に「住宅は半壊ですか?」と聞いて、なにを
もって半壊を説明するのでしょうか。原発からの距離の問題もです。半径30km圏内
を患者がどうやって医療機関に説明するのでしょうか。決めた方に実際にやってもら
いたいです。きっと住所や連絡先をカルテに記録すれば十分だと言うでしょう。それ
は、平常な場合の話であって、避難所を転々とせざるをない被災者が連絡先や住所を
持つのでしょうか。』

『(医療機関での受診・窓口負担についての免除の条件の確認が)できない場合、医
療機関や薬局は回収できない負担金をかぶることになるのでしょうか。被災した方を
自分たちは避難せずに助けたために、多くの負債を抱える結果となり倒産の危機を迎
えるなんてことは決してあってはならないと考えます。(中略)小さな医療機関や薬
局は耐えられないと思います。直ちに助けてあげないと医薬品等の購入支払いで倒産
してしまいます』

● なぜこのような事態が起こったのか

 尾形さんの報告によれば、(1)通知は医療機関・薬局に届いておらず、(2)一部負担
金の支払猶予・10割支払い審査機関への請求が可能となるのはどのような場合なのか
制度運用が不明確であって(3)負担金を受け取ってしまった場合の対応が不明確だっ
たことになります。なぜ、このような事態が生じたのでしょうか。

 この点、公費負担医療・保険診療の取扱いについて規制緩和した厚生労働省3月11
日通知自体は、震災当日になされており、厚生労働省の対応としては、迅速であった
といえます。

 折角、迅速な対応をしたのにも関わらず、これが到達していないこと及び従来の手
段でしか通知しなかったことはとても残念です。大震災で通信手段が途絶えているこ
とは、大震災発生当日に各報道機関で報道もされていました。なぜ、FAXだけで医療
機関や薬局に届くと考えたのでしょうか。緊急事態に対する意識の低さが浮き彫りと
なったのではないでしょうか。

 そもそも、このような基準を立てるということは、被災者である患者・医療関係者
に過大な負担を課すものです。言い換えれば、制度の適用対象となる場合を規制(限
定)したともいえます。被災地外で、被災地での制度運用方法を考えることはとても
大変ですが、被災者に負担を負わせる制度運用はナンセンスと言わざるを得ないと思
います。被災地の患者さんに自ら申し出させ、被災地の医療機関に制度対象となる患
者さんかどうかを確認させる、この制度が疲弊しきった被災地に更に負担をかけるも
のであることは確かです。


参照 厚生労働省HP

3月11日通知『東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156kq.pdf 

3月11日通知『東北地方太平洋沖地震による被災者に関わる被保険者証の提示につい
て』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r9852000001573g.pdf 

3月23日通知『東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部
負担金等の取扱いについて』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r985200000163i5.pdf


立教大学大学院 法務研究科 法務専攻
五反田美彩

日本大学法学部法律学科卒
小倉 彩
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