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無権起訴 受けて立つ! (オリーブの声)
http://www.asyura2.com/11/senkyo104/msg/144.html
投稿者 pochi 日時 2011 年 1 月 09 日 21:01:11: gS5.4Dk4S0rxA
 



olive!news > コラムと特集記事 > オリーブの声

【無権起訴 受けて立つ!】


小沢氏は、昨年九月十四日に第五検察審査会に於いて強制起訴議決(架空)された。
したがって強制起訴されることは織り込み済みである。
が、しかし小紙はこの起訴を額面どおり起訴として認めることが出来ない。
昨日も述べたが、この強制起訴議決は、所謂、国家訴追主義の外周にあるものであって、法律家によっては、付審判請求と同様の準起訴手続だと云うが付審判請求は刑訴法262条以降に手続規定があり付審判決定は裁判所の権限に基づく。
対し、検察審査会の起訴権限は、検察と云う行政権限にも、裁判所と云う司法権限のどちらにも属さない、所謂、市民の議決に基づく起訴であり、したがって是は国家訴追主義の外周にある。

因って、通常の検察が国家処分権の発動として行なう国家訴追主義でも、裁判所の職権に於いて起訴があったものと看做す決定をする付審判請求のどちらでも無いと結論出来る。
したがって小紙は、是を【無権起訴】と称することとした。この場合、裁判所から指定された弁護士が書く起訴状は何の権限に基づくか全く不明である。
既にそれを裏付けるかのように最高裁刑事局長、最高検刑事部長、法相の三者が国会に於いて、検察審査会は『独立して職権を行なう機関』であると答弁している。
するとこの起訴は、少なくとも国家訴追主義(国家による処分権の発動)の下に存するものとは認めることができないから、マスコミが云う「強制起訴」は「人民裁判」と言い換えるべきであると主張する。
即ち、まさに【悪性新生物の如くの独立機関】によって、むしろ市民の平穏が乱されようとしていると認識しており、国民は是を切除しなければならないと糾弾するものである。

また政権交代前夜から、所謂、検察がこれまで慎重に配慮して来た、選挙に影響を与えないと云う不文律が侵され、選挙直前に郵便不正事件や西松事件が跋扈した。
その西松事件は公判途中で知りきれトンボとなり、郵便不正事件は無実であったことが既に判明している。
まさに異様な事態が我が国に起きていると受け止めるべきであり、同様に多くの国民がマスコミをも同視している。
陸山会事件も公判がなぜかズルズルと延び、またも2月になった。
余ほどに弁護側の弁を報じられたくないのだろう。

つまり、司法と行政府が立法府を侵しているとの認識を我々は持っている。
これは、民主主義に対する一部の既得権益集団の国民に対するクーデターであり、国民は是に加担する勢力を断罪しなければならない。
クーデター一味は、国民を引き続き搾取の労役場に置くため、その国民の代表者らに対し、遂に国家訴追主義の外周なる不可思議な論理を持ち出し、起訴だ、起訴だと攻撃している。
だから小沢一郎氏は、その攻撃を受けて立ち、敢然と総理大臣となり、所謂、公平と公正をこの国に回復しなければならないのである。

以上

皆さんのご意見もお待ちする。


オリーブ拝 ( 2011/01/09 18:30 )


http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=102491
 

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コメント
 
01. 2011年1月09日 21:21:48: 88kHXjSt8A
素人揃いの検察審査会の連中が、検察の集めた証拠を調べて一週間程度で起訴相当だって判断できることを、
どうして法曹の弁護士が補充捜査しなけりゃならんのかね。今更補充捜査しなけりゃ有罪の確信がもてない
ってゆうのなら、起訴相当の判断自体がおかしいんじゃねえかって思うわ。

02. 2011年1月09日 22:04:16: 2MiNEdVSeX
マスコミに一度、言ってみたい事があります。離党だ、辞職だと言って
勝ち誇っていますが、もし其のとうりになっても、
小沢さんも小沢さんを支援する人には、何にも影響がありません。
小沢さん支持も支援もやめる事は、ありません。
困るのは、国民第一の政策が出来ない、国民であり、いずれ真実が明るみになる、
報道機関です。それほど、長い間、政治と金のキャンペーンで小沢叩きをした、報道機関の真実性が問われます。
民主党は、崩壊されていても、国民は、忘れません。

03. 2011年1月09日 22:36:25: vtaXSg5Mqs
日本というこの国は国権の三権分立そのものも侵され、政治家の殺生与奪の権限を国会ではなく司法当局と大手マスコミの手に握られてしまった。戦後民主主義が営々と築いてきたと思っていたものがすべて幻想で、未だに日本はGHQの支配下にあるかのようだ。
 現在の反民主主義的な「小沢疑惑」なるものに加担している司法当局者と大手マスコミの関係者たちは自分たちが何をしているのかとの自覚もないようだ。日本の歴史に大きな汚点を残すのみならず、国家と国民を裏切る愚挙に加担しているのだ。私たちは決して忘れない。誰が尤もらしい顔をして小沢氏排除の反民主的な策動に加担したか、この国と国民を裏切る愚挙に邁進したか、きっちりとケジメを取ってもらうまで決して忘れない。

04. 2011年1月10日 00:21:20: W4taw96V7A
そもそも素人の審査会が提示した起訴を民間の弁護士にやらせる事が重大な憲法違反である。国家の代わりに結局民間人が起訴することになる。さらにその民間人弁護士が起訴をおこない量刑も求刑する。これってまさに人民裁判だ。誰がこの起訴の責任をとるのか?弁護士を買収すれば誰でも犯罪人にできる、こんなことが今日本では許されている。出鱈目国家だ。徳川幕府制、天皇制国歌よりひどい、無法国家だ。学者先生も皆だまっている。何のための学問か?世渡りのためか?偉そうなこと言っていてもみなうそだ。

05. 2011年1月10日 00:49:22: 9dFmNSUXOI
1.検察審査会制度
  この制度は検察官による訴追裁量(刑事訴訟法248条の起訴便宜主義)に対抗
  するものと説明されている(法律学小事典「訴追裁量」の項)。訴追裁量とは
  検察の不起訴理由のうち「起訴猶予」(犯罪が立証できるのに訴追の必要なし
  と判断した場合)に生じるものである。
  従って、検察審査会の起訴相当議決は制度の趣旨からして「起訴猶予」処分に
  対してのみなされるべきである。そうしないと刑事訴訟法248条の整合性に欠  ける。しかるに小澤氏の不起訴は」嫌疑不十分」である。つまり本来この事案
  は起訴相当議決に馴染まないのである。
2.起訴に必要な嫌疑の程度
  刑事訴訟法247条の解釈として、「検察官は各種証拠資料を総合勘案して合理
  的な判断過程により有罪と認められる嫌疑がある」ことが必要とされている
  (昭和53年10月20日最高裁判決)。
  検察審査会の二度の議決に基づく起訴はこの嫌疑が薄くてもいいなどというこ
  とは検察審査会法その他いかなる法律・判例のいても認められていない。東京
  第五検察審査会の議決に書いてある嫌疑のレベル(有罪になる可能性がある)
  で起訴できるという認識は誤りである。
3.議決の有効性
  検察審査会法に定められた手続が適法になされてかどうかという問題
   1)幽霊審査会ではないかという疑問
   2)犯罪事実の拡大という疑問
4.行政訴訟を門前払いした最高裁判決の奇怪
  「行政訴訟を却下する理由として、起訴議決は指定弁護士による公訴の提起の
  前提となる手続であって、その適否は刑事訴訟手続でもって判断さるべき」と
  判示したが、刑事訴訟手続というのは公訴提起から始まるのではないか?公訴
  提起の前提となる手続が無効なら公訴提起がなされてはいけない筈である。公  訴提起ができないのと公訴が提起された後に棄却されるのとは全く意味が違
  う。
検察審査会の起訴議決があった場合、裁判所は指定弁護士を選定しなければならな
い(検察審査会法41条の9)
選任された弁護士は起訴する(41条の10第1項本文)、刑事訴訟法338条4号(公訴
提起の手続がその規定に違反したため無効)に該当することが明かなときに、公訴
を提起しないで裁判所に指定の取消しを申し立てる(41条の10第1項但書及び第2
項)
裁判所はこの申立てに理由があると認めれば指定を取り消し、検察審査会に通知す
る(41条の10第3項)。
検察審査会法で定められているのはこれだけである。通知を受けた検察審査会がど
うするかは規定がない。刑事訴訟法338条4号(公訴提起の手続がその規定に違反し
たため無効)に該当することが明かどうかは誰が判断するのか?一義的には指定弁
護士が判断すべきだろうが、指定弁護士が検察審査会から議決の詳細を聴取したと
いう話は聞かないのでその気はなく裁判所に判断を丸投げするつもりだろう。
41条の11には起訴後指定弁護士が公判維持に適しないと判断したときは交代するこ
とを規定している。
これらを総合すると指定弁護士は起訴だけやって逃げることを考えているのではな
かろうか?
要するにこの制度は誰もが責任を取らない(加害者がなくて被害者だけができる)制度なのである。


06. 2011年1月10日 03:56:24: BzskWj3Jas
個人を法の名において起訴する。これは行政権に与えられた「権限」である。
その行政権の外にある検察審査会を根拠にした「起訴」には法的権限がない。
司法が自分で起訴し自分で判決を行うのは自作自演の憲法違反。

まさに「無権起訴」と呼ぶことがふさわしい。これに根拠があるという人は憲法をよく見てみた方がいい。

裁判所も含め日本の法曹界なる魑魅魍魎の集団の問題点、既得権益を徹底的に洗い直すべきときがきた。


07. 2011年1月10日 08:08:38: AITbMd0C0M
>>2さま
まったくその通りです。
もし、万に一つ小沢さんが政治家を辞めても小沢さんも支援者も全然困らない。
困るのは狂気じみた菅内閣に苦しめられる一般国民です。

既得権益内に居る官僚、マスゴミ、一部財界人はともかく一般の国民にも早く目覚めて欲しい限りです。


08. 2011年1月10日 09:26:11: Xar5BupuQE
そうですどうせ起訴相当という議決がされているんですから
起訴を受けて立ちましょう!

そのかわり、検察審査会の数々の疑惑についても
今後早急に解明されなければいけません
いえ、解明しましょう!解明されるでしょう!

小沢氏の起訴によって今まで隠されていた多くの真実がでてきます。
マスコミ、検察、裁判所の腐敗
検察審査会会議録なし疑惑
幽霊11人審査員
議決偽造疑惑
仙谷司法介入疑惑
ここに至っては「検察審査会が裏金製造機になっている」との疑惑
などなど(笑)



09. 2011年1月10日 12:51:57: chbWh3gTmA
>08
>ここに至っては「検察審査会が裏金製造機になっている」との疑惑

「検察審査会は裏金製造機」説に賛同します。

私見であり、また何らのエビデンスがある訳ではないが大いにあり得ることだと思います。
すでに、本板などで紹介されているごとく、検審は全国で年間2000〜3000件開催されている由。その中、相当の数が、素人の、というより法律音痴の市民の「感覚」とやらで、起訴相当議決を連発されたのでは、当の検察は困ったことになるでしょう。昔から行われている一回審査であっても問題はあったでしょう。まして、今回のよう二回審査で起訴すべしの議決は、検察の面子から見ても、指定弁護士に捜査資料を開示するのも屈辱。従って、相当昔から架空審査をやって、審査結果を都合の良いように偽装することは行われていたのではないでしょうか。

今回の小沢さんの事件はこの使い慣れたシステムをいつもと逆手に使っただけ。

それだけでは、裏金製造機にはなっていませんが、架空なものを実在したかのごとくするためには、費用の支出もあったかのように偽装したでしょうから、結果的に裏金として蓄積されるのは簡単な話。

小沢さんの事件の二回目議決が出たすぐ後の頃だったと記憶していますが、検察審査員経験した人たちの、いわば同窓会のような会が開かれている様子がテレビでちらっと紹介されていました。今にして思えば、アリバイつくりだったのではと思います。
架空率と言うべきか、実在率と言うべきか、どっちが多いかは知らないが、実在の審査会もあっただろうからOBが居ることは居るでしょうから同窓会位はできるでしょう。
だからと言って完ぺきにやっていた証明にはなっていませんよね。そもそも同窓会なんてやる必要があるのかも疑問です。なにか、システムを維持するための仕掛けではないかと。
もし、全てきちっとやっていたら、OBは100万人位になっているはず。すでに亡き人もいるので一概に言えないかもしれませんが、身の回りにごろごろいてもよさそうだけど聞いたことありますか。検察審査会が戦後間もなくからあったということ聞いたことありませんでしたしね。

森裕子先生、川内博史先生、揺さぶりかけていただければ嬉しいです。


10. 2011年1月10日 14:41:31: oUXIV6m4q2
私は、小沢さんに対する検察審査会の審査は、公表どうり開かれていたと仮定しても、非合法的なものとみなしている。一番審査会と性格が近いのは、残忍さでナチスの親衛隊やゲシュタポによるユダヤ人迫害のやりかた、或いは、マフイアのリンチである。まさにフランクルの小説「夜と霧」を思わせる悪辣で残忍で残虐な迫害である。小沢さんを何が何でも追い落と沿うとする悪党たち「官僚。大手メデイア11社。既得権益勢力。など」の計画が背後にあつたのだ。なぜ悪党たちは怒り狂つたのか?。それは、小沢さんの改革をやられては悪党たちの既得権益が無くなり、甘い汁を吸えなくなる。「小沢の野郎をやつてしまえ」とスクラムを組んで、小沢さんへの「政治とカネ疑惑」をデツチあげたのでしょう。日本は名目は民主主義と言うが、法の面ではいたるところにフアシズムの残滓がうようよと有り、ナチスやマフイア的要素が多い国です。菅らは、これ幸いに悪用して「小沢の息の根を止めて「殺処分」にしてやる」。週刊新潮2010,9,30号など参照。と言う仙谷ら反小沢派に同調して、「改革」は、さようなら、してに上記悪党たちに、同志であり、元の最高指揮官の小沢さんを売り、白旗掲げて、投降して己らの助命を乞う方針らしい。戦陣訓は「同志を売らず、助命を乞わず」であるはずだが、市民運動や左翼や過激派あがりには、通用しないのであろう。

11. 2011年1月10日 17:35:26: 47YJTC1cGU

 05さんが記述された:(検察審査会についての御教示に感謝いたします。)

 ・「起訴猶予」の事案で無い。
 ・そもそも「嫌疑」などとのケンギなものは検審の審査案件ではない。
 ・幽霊審査会の議決(1年も前に石川さんへ大鶴しが“検察審査会も有るよ。”)はどなたかのストーリー?。
 
 (日本は有罪率が極めて高い?)
 


12. 2011年1月10日 17:35:41: 6c10y3QAEw
>検察審査会の起訴権限は、検察と云う行政権限にも、裁判所と云う司法権限のどちらにも属さない、所謂、市民の議決に基づく起訴であり、したがって是は国家訴追主義の外周にある。

>つまり、司法と行政府が立法府を侵しているとの認識を我々は持っている。

>これは、民主主義に対する一部の既得権益集団の国民に対するクーデターであり、国民は是に加担する勢力を断罪しなければならない。

>クーデター一味は、国民を引き続き搾取の労役場に置くため、その国民の代表者らに対し、遂に国家訴追主義の外周なる不可思議な論理を持ち出し、起訴だ、起訴だと攻撃している。

菅直人、新聞テレビ、自民党以下夜盗は、国家反逆者ですね。


13. 2011年1月10日 17:54:21: cZy3V4LNR6
元々検察審査会は検察に物申す機関として存在している。検察官が石川議員に検察審査会もあると言ったそうだが、馬鹿ではないか。君らは頼りないから一般市民の我々が変わって裁判すると言われて喜ぶの馬鹿検察と言う事なる。

14. 2011年1月10日 19:08:48: qiyHL830Nk
小泉組六代目総長が、本国の総理大臣とやらになってから、地方の何やかんやの組織でも、平民を威圧する態度にでる輩が多くなったな。
金品やタダ酒が絡むと、可笑しな立場のボンクラが自己の能力を弁えずに、エライ役に就きたがる。昔の地方議員は、田畑を売り払って名誉職を授かり、他人様の為に尽くしてきた。それによって、身内の者たちや子孫は、現在も苦労している。
世の中上手く泳いでいても、あの世に行ったところで成仏できなくて、人っ子一人居ないあの世で苦しむことがオチ。
セイゼイこの世で、悪辣な所業をしていたらいいさ。
そんな輩に、決して怨讐を抱くことも無い。
人を憎まば穴二つ。憎む者憎まれる者、穴の中にスッポリと埋まり身動き出来ず、やがては野垂れ死ぬ運命。悪は、長患いをして思い知らされる。

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