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「小沢氏を被告と呼びたいだけか?・指定弁護士の公訴提起」
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/201.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2011 年 1 月 21 日 11:19:44: Ais6UB4YIFV7c
 

 いったん起訴議決がなされれば、裁判所が指定弁護士を任命し『速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。(検察審査会法・第41条の10)』のだそうだ。これは郷原信郎氏がTwitterで述べている事を裏付けている。とにもかくにも「起訴議決」が出てしまえば自動的に「被告」と呼ばれ法廷に立たされるシステムのようだ。


 いかに素人判断の幼稚な「議決書」であろうとも、「ともかく法廷に来い!」と最高裁判所は言っている。裁判所にコスト意識はないから、多くが「犯罪はない」と感じていても「公訴」があれば多大の時間と金をかけて審理する。「その結果無罪になればいいじゃないか」と裁判所は言うのだろうが、一般大衆はそう思うだろうか?


 裁判に1年や2年を費やし、その間「被告」と呼ばれ続けて、タレントや議員のような人気商売の者が持ちこたえられるだろうか? 失われた時間を「金で返してそれで終わり」という菅家さんに対する対処の仕方だけで、済む問題ではあるまい。ことが政治家の場合、「いる」と「いない」とで国政がガラッと変わる可能性がないとは言えない。その可能性を摘み取った「責任」は誰が負うのだ。菅総理あなたか?


 「こんなに打たれ続けているのに、なぜ立ち上がるんだ?」たぶんホセ・メンドーサと同じ恐怖を、アンチ小沢の方々は抱いているのではあるまいか。それは「民意」がすべてアンチ小沢ではないからだ。議員もマスコミも検察も官僚もみな「民意」が怖い。だから必死で「民意」を自分に誘導しようとするのだ。私は、裁判所だけは民意や自己保存とは無縁だと信じたい、事実はどうも違うようだが。


<郷原信郎 Twitter> http://twitter.com/nobuogohara
 ありません。法律上公訴提起を義務づけられています。しかし、証拠上も法律上もあまりにヒドイので、法曹としての良心の呵責で遅れているのでは? RT
 @kikurins 指定弁護士が立件が検察審査会の議決に無理があると判断した場合、不起訴にするという選択肢は制度上あり得るのですか?
2:22 PM Jan 18th webから

<検察審査会法>
第41条の9 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。

第41条の10 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。・・・・・
 

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コメント
 
01. 2011年1月21日 11:39:46: B6qGlHgGlo
これって公訴しても裁判所が即却下できないのかね?
検察審査会の議決に含まれる、石川議員の2回の供述(調書)からも
起訴が妥当とあるが、2回の供述で小沢氏と石川氏の共謀を
認めていないICレコーダーの件
1回目に関しても、石川氏は認めていないのを無視している。

それと、先ほどTV東のニュースで流れたが西松建設の違法献金事件で
前田元検事の証拠調書を検察は取り下げた。
これら2点をもってして、検察審査会の議決根拠は無効でしょう?
審査会の法律
>第41条の10 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について
公訴を提起しなければならない。

審査会の議決は2010年9月14日でしょう?それから4ヶ月経過している。
速やかにって4ヶ月もかかるのかいな。


02. 2011年1月21日 11:47:45: l4uTgh5xOQ
特捜を主に検察、裁判所、恣意的印象報道のマスコミは、いたるところで証拠を残しているので、今まで使った莫大な税金による経費を個人負担レベルで、国庫に返納して戴きたい。そうでなければ、普通のおばさん、おばあさんである一庶民の私は、納得できない。

03. 2011年1月21日 11:57:16: X8ZmcRge2Y
法律用語には「直ちに」,「速やかに」,「遅延なく」の三通りの
用語があり、「速やかに」はできるだけ速く程度の意味。
多少、遅れても検察審査会法違反にはならないだろう。

しかし「直ちに」公訴提起しなかったので、
石川議員の録音が証拠採用されてしまい、
このまま公訴提起すれば、検察が嫌疑不十分として不起訴にした
証拠資料を元に、有罪と見込める嫌疑を申し立てることは
相当に困難、というより無理になる事態を招いてしまったと言える。

「直ちに」公訴提起していれば、
提起後に新証拠が出てきても、違法公訴に問われないが、
提起前に出されてしまうと違法公訴に問われる可能性が高く、
もはや、指定弁護士は強制起訴の機会を喪失している。


04. 2011年1月21日 12:00:20: 4XF6P7ExME
指定弁護士さん、もう辞任する以外に方法はないですよ。

05. 2011年1月21日 12:00:29: cO7jluCzBk
郷原弁護士が指摘しているように、指定弁護士が勝手に書いた起訴状では、検察官が行った不起訴処分の効力を失わせることはできない。
つまり、指定弁護士の行う起訴は無意味な行為。
法律は、そのことによって、3権分立の蹂躙を回避しているのに、裁判所が、明石や西宮の事故の先例があるからとして、公判を開始するようなことになるならば、裁判所による憲法蹂躙。

06. 2011年1月21日 12:13:30: VlFlrOeWdo
特に小沢さんの場合は、総理大臣に最も近かった人物であり国策捜査がなければ間違いなく小沢総理が誕生していただろう。
危機感を抱いたアメリカを初め官僚やマスゴミや自民党が結託して小沢捜査の後押しをしていたのはその通りだと思う。
http://www.amakiblog.com/archives/2011/01/20/

07. 2011年1月21日 12:15:39: X8ZmcRge2Y
>>05
明石や西宮の事故の先例を持ち出しても難しいのではないか。
先の最高裁の小沢氏の行政訴訟特別抗告の棄却決定において
最高裁は以下のように述べている。

最高裁の『小沢氏の行政訴訟特別抗告棄却決定の主文』
http://kanz.jp/hanrei/data/html/201011/20101125154004.html

〜検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴を
すべき旨の議決は,刑事訴訟手続における公訴提起
(同法41条の10第1項)の前提となる手続であって,その適否は,
刑事訴訟手続において判断されるべきものであり,行政事件訴訟
を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法
25条2項の執行停止の申立てをすることもできない。
(引用終わり)

ここで最高裁は検察審査会の起訴議決、すなわち刑事訴訟手続における
公訴提起(同法41条の10第1項)の前提となる手続の適否は
「刑事裁判」ではなく、「刑事訴訟手続」において判断されるべき
と述べていることに注意したい。

「刑事訴訟手続」の過程を経ることなく、
「刑事裁判」において判断を求めることはできない
と解釈する他ないと思う。


08. 2011年1月21日 12:16:57: f9Pixgcxpc
大室弁護士他2名の指定弁護士の昨今の近況報告は如何に?
 知り合いの仙谷弁護士に応援依頼すればよかろう。これの方が分かりやすい!

09. 2011年1月21日 12:32:25: XLBAO2FGxs
指定弁護士自身が後から公訴を取り消すか 起訴状に訴因「検審議決」とし、
罪名「無し」と書けば?

10. 2011年1月21日 12:57:49: Nt7uaIJzKo
指定弁護士自体に実際の権力があるわけではない。彼らは役割を与えられたコマにすぎない。

しかし、どうしてよいか分からず起訴の提起もできない。コマを操る知恵者がこうすればというべきだが、その知恵の内容が崩れつつある。虚偽の上に積み重ねてきた「砂上の楼閣」では基礎(基礎)は作れない。

マスコミが教えてもサル知恵しかない。彼らの武器は、捏造、歪曲の大量報道による刷り込みのみ。さてどうする。

こちらは真実の情報の発信を続ける。


11. 2011年1月21日 13:15:27: MJCuURRj3o

「僕の支持者は、微動だにしない」 小沢氏の言葉に恥じぬよう、其々の活動を続けていこう!

12. 2011年1月21日 13:59:53: p75dV2wG02
明らかに虚偽告訴ですね。
問題は、誰が虚偽告訴罪に問われるのか。
法律によって強制されているなら、指定弁護士はそれに従っただけだからセーフ。
ではその法律に罪(不当性)があるのかということになる。が、確かに
検察審査会法は違憲であろうけど、今回の虚偽起訴の直接的な原因ではない。
第五検察審査会が検察審査会法に従い、「不起訴になった事件」のみを審査し、
また、憲法や刑法の原則にとっとり、「疑わしいだけでは起訴しない」という
方針で議決していれば、今回の虚偽告訴はなかった。
逆に言うと、どんなに法が適正に作られていても、法を無視して
「疑わしいだけで確たる根拠はないが、疑わしいので基礎」なんてやっていたら、
「疑わしいだけ=無罪」を認識していながら起訴してしまうという虚偽告訴は
必然的に生じてしまう。法のせいにして虚偽告訴の罪から逃れることはできないだろう。
よって、罪は検察審査会の委員に向けられる。
そして虚偽告訴を委員が自主的に行ったら、罪の対象であろうし、
そうではなく、誰かに不当に誑かされたり、そもそも審査会自体がなく、
誰かの捏造であるなら、その人物が罪に問われる。
これが筋だ。

13. 2011年1月21日 14:09:34: 9oDyJXSLLo
12さんの推論でいいのではないか。

検察審査会の指定弁護士は、今頃顔面蒼白になっているはず。彼らは議決に従い公訴を提起する職務があるが、その議決が根拠としている石川知裕氏の録音が証拠採用されたことにより供述(調書)が信用できないという正反対のことになったからだ。

今月中に強制起訴になるかさえも怪しい。指定弁護士としては、その録音内容を知りたいはずというか、その確認が職務の一部。したがって、その録音証拠の提出を求めざるを得ない。入手すれば議決自体の根拠がないことが分かってしまうが、それでも検事役を務める限り公訴提起の義務はある。非常に悩ましい決断を迫られる。職務を遂行して、裁判所に恥ずかしくも公訴棄却にしてもらうか、指定弁護士を辞任するかだ。

石川氏の録音証拠を無視して公訴の提起に踏み切れば、小沢弁護団は根拠のない証拠に基づいた起訴に対し所謂誣告罪による告訴という選択肢ができることになる。その対象となるのは、起訴を議決した検察審査会になるのではないか。それもなかなか面白い展開になるだろう。


14. 2011年1月21日 14:22:36: jfFAZGb6iI
郷原氏のTweetは、その前のやつも面白いです。

「ワケノワカラナイ検審議決のために無意味な「刑事裁判ゴッコ」が行われるだけです。」
https://twitter.com/#!/nobuogohara/status/27373779063676929

遊びもいいけど、ほどほどにね。
司法関係者さま。国民のためになる裁判にチカラを注いでください。


15. 2011年1月21日 15:03:37: EszHBBNJY2
検察審査会を相手取って損害賠償をすれば、検察審査会委員も承認喚問できますね。
そのとき足が有るのかないのかがわかる。

16. 2011年1月21日 15:57:07: cO7jluCzBk
07様
ご指摘の通りであると思います。
起訴議決は、公訴提起の前提となる手続であるから、その適否は、刑事訴訟手続の中で判断されるべき、とする最高裁決定は、起訴議決及び弁護士指定は、準司法機関による刑事訴訟手続の一環の手続だから、その適否は、刑事裁判の中で争え、とする下級審決定を変更するものであるにもかかわらず、「刑事訴訟手続」という行政措置と司法措置を包含する用語を使用する修辞の詐術によって下級審決定を明確に否定していないために、指定弁護士をして「速やかに公訴の提起をしなければならない」とする条文に拘泥させているのだと思います。

つまり、起訴議決は公訴提起の前提となる手続とする最高裁決定は、刑訴法上の手続に引き寄せれば、起訴議決は、事件送致に相当するものであるから、指定弁護士は、刑訴法248条の手続と類似の手続をとれ、と言っているのだと思います。

そこから、指定弁護士は、起訴議決に至る検察審査会の審理そのものの適否及び、起訴議決自体の適否を一義的に判断する責務を負っているにもかかわらず、それを回避した措置をとろうと躍起になっているということろでは無いのかと思います。

指定弁護士が、法の規定に忠実であるならば、審査員の一人一人から事情を聴取し、検察審査会は、検察官が起訴を躊躇した事案について国民の責任において裁判に附し、法廷によって黒白をつけてもらおうとする国民の権利に所以するなどというバカげた起訴議決に至る審理の瑕疵とそれ故の起訴議決の瑕疵を見ざるを得ないことは論を待たないところであると思います。


17. 2011年1月21日 16:00:43: cO7jluCzBk
14様

郷原弁護士には、そんなことをやらしてはならない、と声を大にしてほしいことろであると思います。
氏は、今それを言える唯一と言ってもよい人だからです。


18. 2011年1月21日 17:12:46: du3udCJYsY
小沢弁護団が虚偽告訴罪をもって反撃する相手は、一義的には第5検察審査会であろうが、そもそも三権に属しない無権のでっち上げ幽霊組織である疑いが濃厚である以上、補助弁護士を除き個人の特定は困難ではなかろうか。一方で法的には責任を検察当局に遡及できない仕組みになっており、法匪どもは実に悪賢い。

そのため小沢弁護団としては検察不起訴に不服申し立てをした申立人、「真実を求める会」に名を連ねた元産経記者の山脇某を代表とする、朝日H、読売T、毎日I等を含む10名の申立人は特定可能であり、これに対して虚偽告訴罪による告発がなされるのではと勝手に推測するものである。

この小沢騒動の実態は、ウィキリークスに暴露されたように、小沢一郎を排除しろという米国の指示を受けた、電通企画によるメディア・スクラムにあったのでは?

「正義は勝つ。お天道様がみておられるのだ」小沢一郎


19. 2011年1月21日 21:42:23: XbtZB1krc2

指定弁護人は病気などを理由に辞任するしかない。

党執行部は、もしかして強制起訴できないことを情報もらっているのでは。
あえて証人喚問など強行手段を用いてきているのは、偽証罪などへ方針転換したかも。


20. 2011年1月21日 21:51:09: XbtZB1krc2

>虚偽告訴の罪から逃れることはできないだろう。
よって、罪は検察審査会の委員に向けられる。


大変なことになりました。もし審査会が存在してなかったら、管、司法が崩壊してしまいます。


21. 2011年1月21日 22:29:09: cO7jluCzBk
19様

あんな起訴議決なら、検察審査会法41条の10第1項3号に該当する事案として同条2項の規定する指定取消し申し立てが十分可能な筈です。
であるにもかかわらず問題なのは、「指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない」という一知半解をメディアが煽っているので指定弁護士もなにがなんでも起訴しなけれはならないという呪縛に陥り、法律の条文通りの手続をとるにとれないという法律家としてあるまじき情けない状況にあるのだと思いす。


22. 2011年1月21日 23:22:58: J0o6rialnc
>02. 2011年1月21日 11:47:45: l4uTgh5xOQ さん
>特捜を主に検察、裁判所、恣意的印象報道のマスコミは、今まで使った莫大な
>税金による経費を個人負担レベルで、国庫に返納して戴きたい。

そうだー!
お前らが無駄に使った経費、それは国民の血と汗の結晶、血税だー!

>12. 2011年1月21日 13:59:53: p75dV2wG02 さん
>明らかに虚偽告訴ですね。
>問題は、誰が虚偽告訴罪に問われるのか。
>疑わしいだけ=無罪」を認識していながら起訴してしまうという虚偽告訴は
>必然的に生じてしまう。法のせいにして虚偽告訴の罪から逃れることはできないだろう

虚偽告訴の罪から逃れることなど出来ないでしょうね。
何しろ日本の検察による有罪率は99.9パーセントでしょう。
起訴されたら逃れる術は殆ど無い、無罪を獲得できるのはなにしろ1000件に1件の確率だ。
しかし前田元検事はあらら不思議、あれだけの証拠があるのに。不起訴になった。
1000分の一の希少確率に見事当選!
前田元検事はマジシャンか?


23. 2011年1月22日 00:09:11: hMNPLjWYcw
馬鹿な国民の
アホな検察が
トンマな裁判を開いて
裁判ごっこしている日本よ
マスコミ、検察、最高裁判所、アホ管
日本列島の沈没タイムが来ています
小澤外しに狂奔する日本列島
世界の馬鹿見本 アホ管内閣。

24. 2011年1月22日 08:01:47: nkWr6Z0cyM
検察審査会の審査に、検察の手先の残忍な自称市民を借り集めて開き「実際に開いたかどうか?疑問あり」洗脳と悪辣な誘導で2回起訴相当議決させる茶番劇で、大手メデイア11社や菅、仙谷ら反小沢派のクズ議員らは『強制起訴」がどうのこうのと、はしやいでいるが、あの議決は無効だ。審査会の議決は、マフイアのリンチの日本版に過ぎず、正当性はない。シロウトにいきなりメス持たせるようなものだ。一年にも渡り精密に検査した、プロの外科医が「どこも手術の必要はない。」と言う診断が出ているのに、患者を『殺処分」する意図で、あの辺が怪しい手術をせよ。とメスを振り上げたのと同じじゃないか。11人の市民にひとかけらの良心あるなら国民の前に出て来い。いつ、どこで、どんな状況の審査をやつたと言うのか?マフイアのようにリンチ加えるためのひみつの会議内容を明らかにせよ。

25. 2011年1月22日 14:02:49: EEAxC9Ffrg
指定弁護士が、法律家である以上、
法律に書いているから私は起訴しただけだで、
その責任が免れる訳ではない。
真に起訴すべき事案でない以上は、
実質的に起訴議決に至る検察審査会の経緯、根拠等を踏まえて、
憲法論を持ち出しても、憲法論を持ち出しても自らの責任と判断で不起訴とすべきである。
それが独立した検察官役を担うの法律家として弁護士の責務である。

ただ今回の件では、指定弁護士は現実的対応として、
検察審査会法第41条の10但し書きによる第3号の
「起訴議決後に生じた事由により・・・」に該当させ、不起訴とするべく、
2月7日の石川氏の公判状況等をを見極めようとしていると考える。


26. 2011年1月22日 21:02:31: sxToAbEA66
小沢さんに関する一連の事件は冤罪であり、これによって政治や経済など国益が大きく損なわれました。
無罪判決となった場合には国策捜査を指揮した者などを国家騒乱罪で死刑若しくは無期懲役にしてほしい。

27. 2011年1月23日 02:20:56: EA2ImDqezM
指定弁護士は小沢さんへの事情聴取を要求している。弘中弁護士立会いで良いといっている。

以前は、事情徴収に否定的だった小沢氏だが、ここにきて、その態度に柔軟性を示しているので、その方向で調整しているのではないか。

指定弁護士側にしても、小沢氏からの事情聴取を不起訴の判断理由に利用する気がする。そうなって欲しい。


28. 50のおじん 2011年1月24日 03:52:48: bo4eR3JZr3tUg : DFWcmRe2xM
如何にすれば、自らが傷付くことなくこの場を切り抜けられるか。

指定弁護士達の考えているのは、多分そんな所なのでしょう。

小沢氏の再聴取拒否、石川氏の聴取録音、大久保氏に対する検面調書取り下げ。

追い込まれたのは、指定弁護士達の方ですね。

不謹慎ですが、面白くなって参りました。

さあ、どうする。さあ、さあ、さあ。


29. 2011年1月26日 17:47:19: FHVyh15Kso
ここまでの過程から、「常識的な判断」で動くなんて考えられない。
「常識」が働かないから、こういう事態に陥っている、と考えるべきで、
目的は「小沢一郎の政治生命の遮断、政界追放」のための「権力闘争」である事を忘れてはいけない。
相手は、反則OKの連中たちだ。

今、行われている「公権力の行使」がいかに非常識なものか、国民の側から明らかにする事は当然として、
上記と並行して、過去においても「公権力の行使」は必ずしも公平・適正に行われなかった事が多かった、その事実も改めて確認する必要がある。
若い人は知らない人が多いだろうから、知っている人が教えて行く事も必要だろう。

「撚糸工連事件」という事件あって、本来は「霞が関と業界のズブズブの癒着の問題」であったものが、
霞が関が政治家をスケープゴートにして、いつのまにか「政治家か悪者にされてしまった」疑獄事件である。
こういった事実を再確認する事も大事だと思う。


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