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2011/1/24
「いつまで経っても起訴しないのは、証拠がないのでしたくてもできないということでは?」郷原信郎氏のツイートより。
> 指定弁護士が無罪判決を求めることは可能でしょうか?
検察審査会法上は、公訴提起が義務づけられており、無罪だと判断しても起訴せざるを得ず、例えば議決後に真犯人が出てきて冤罪が明らかになった場合も起訴し無罪判決を求めることになりますがそれは、起訴という行為の性格上おかしいと思います。
その場合は、その理由を明らかにして、検察審査会に「起訴できない」旨通知できると考えるべきではないでしょうか。
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小沢氏の起訴がここまで遅れる理由がわからないのですが、指定弁護士が明らかに無罪だと認識しているからかも知れません
> 検察側が大久保さんの供述調書5通を証拠として提出しない方針
石川氏の「起訴後の再聴取」での検事の不当な発言の録音が証拠提出されことで石川調書が証拠にできなくなる可能性が高いのに加え、大久保調書撤回で、小沢氏事件の立証は崩壊指定弁護士は議決を受けて起訴することが義務づけられていると言っても、全く証拠がなく立証不能の場合は、起訴しても冒頭陳述すら書けず、最低限の公判立証の形にすら持ち込めない。
いつまで経っても起訴しないのは、証拠がないのでしたくてもできないということでは?
投稿者: 早雲
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