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小沢氏離党せず「やましいことない」強制起訴 (asahi.com)
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/149.html
投稿者 蔦 日時 2011 年 1 月 31 日 18:53:59: TYIQ1FZsKVr1w
 

http://www.asahi.com/national/update/0131/TKY201101310342.html

2011年1月31日18時18分

 民主党の小沢一郎元代表は31日夕、自らの強制起訴について国会内で記者団に「何ひとつ私自身、やましいことはない。今後の裁判で私が無実であることはおのずと明らかになる」と語り、裁判で徹底して争う姿勢を示した。また、今後の政治活動については「一刻も早く無罪判決を獲得し、引き続き民主党議員として『国民の生活が第一』の実現に向けて誠心誠意取り組んでいく」と述べ、民主党を離党しない考えを表明した。
 

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コメント
 
01. 2011年1月31日 19:17:03: jfFAZGb6iI
当然です。
与謝野氏がつくった「基礎的年金全額税方式(消費税17%)案」など、実現されたらたまりませんので。
これに賛成する、財界、連合、財務省らと闘わなくてはなりません。
(本来の)民主党支持者は「所得比例年金」+「年金一元化」+「ミニマム消費税」方式にご賛同ください。

02. 2011年1月31日 19:29:55: BDDFeQHT6I
当然だ、こんな事で政治家としての立場に影響が有るのであれば、すべての政治家は検察の思いのままになってしまう。
裁判の結果が無罪なのは見えているのだから、断固戦い抜くべきだ。

03. 佐助 2011年1月31日 19:48:49: YZ1JBFFO77mpI : YNuNCkd5Dw
離党や分党は小沢氏の考えに任せるべきである,強制起訴で慌てるな必ず歴史は動く
小沢氏の脳裏には世界的信用恐慌進行の大底ニ幕三幕の政治的混乱を見抜いている。

@菅総理と大マスコミの『増税で景気を良くする』というのは、経済の常識を全く知らない妄言。 予算審議は政倫審と喚問招致で混乱。緊縮財政予算がバレ壊滅的な打撃を受けるだろう。

A政党間の「現状からの脱出」の対立要素事例がなく抱きつき丸のみ内ゲバに走るので4月の統一地方選挙で政権与党の民主党は与野党逆転の法則から倍差で壊滅する。また全国集計では3分の1にまで落ち込む。当然愛知のトリプル選挙も倍差で民主党は大敗する。日本は大マスコミがドタバタ批判するが地方分権を叫ぶ連合軍が大飛躍する。

B菅民主党の予算は大企業と金持ちだけ救済する予算,消費税増税議論・TPP関税引き下げは大企業金持ち救済,弱者切り捨て貧乏人は自己責任だから社会から大批判受け大混乱します。

C共済年金と厚生年金(国民年金)の一元化も出来ない,社会保障と消費増税の税方式一体改革は嘘騙しを見抜かれ民主党は衰退する。大企業などは元々福祉厚生などで国家ができない社会保障を補ってきたのを小泉構造改革で破棄した日本は対米隷属主義者と新自由主義者の抵抗勢力によるアメリカに絞り取られ自爆する。

D世界的信用恐慌の進行は、第三の大底ニ幕三幕に向かうため、連立与党内、民社党内に対立の発生が避けられなくなるし日本の政治は、中小数政党の離合集散の時代に移行が避けられない。前原氏・仙谷氏・岡田氏他の誰が総理になっても世界的信用恐慌の進行民社党内に対立の発生が避けられ。

E愛知のトリプル選挙や地方統一選挙と次期衆議院選挙では地方分権が対立軸となるために、地方分権を主張する連合政党(橋下知事・河村市長等)が大躍進する。民主党内はの対立は避けて通れない。

F世界的に二大政党制も機能不全になるし二大政党以外の票が大躍進してくる。日本ではみんなの党の成功で地方分権が大躍進,民主党の分党が脚光を浴びる。

G民主党や自民党のどちらの政権でも国民からデモや暴動や倒閣運動が発生する。


04. 2011年1月31日 19:53:47: X6UaDS33mo
秘書と共謀したかしなかったかは本人が一番良く分かっていると思います。
本人が絶対にしていないと思っているなら、自ら離党などしようとは思わないでしょう。
小沢氏自身はそれでいいのです。
問題は、与党や野党、マスコミや国民などががどんな態度をとるのかということです。
正しい態度を取るためには、あくまでも正しい情報が不可欠です。
戦前、マスコミの虚偽、捏造報道で国民に多大な犠牲が強要されました。
マスコミの虚偽報道、捏造報道が国民へ与える被害は甚大です。
戦後60年を越えて、今一度しっかりと反省し、政治的な妄動など図ることなく、あくまでも真実の報道に心がけなければなりません。

05. 本野一言 2011年1月31日 20:39:43: Wf2ZrLP0uKwjM : lipwvKI5JU
此処にきても全ての代議士の発言が小沢氏は自主的に離党すべきだとか、自主的に議員辞職すべきだといったわけの解らないことを言っています。
自主的に何もしないでも裁判の結果が全てを決定するのを承知の上で全く意味の無いある種のいじめをやっているのです。
大人の世界がこれですから、学校でのいじめが無くならない訳です。
小沢氏問題は司法に任せ、国会議員は真剣に来年度予算の審議に邁進て欲しい。
消費税以外の増税は今国会の予算で全て織り込んだと財務省の官僚が豪語しています。
法人税減税を理由に比較的高所得者の所得税を上げ、これから高齢者が直面する相続税を信じられないぐらい引き上げました。直ぐ直面する問題ではないのであまりマスコミにもネットのも取り上げられませんが、今年度予算、今後の税制改革を含め、これからの財務省の動きには充分な監視が必要です。

06. 2011年1月31日 21:06:10: Ei2HrKn6Yc
法律上起訴しなければならないのだから、起訴されるのはあたりまえ。
法律できまってることをなぜ騒ぐ。

07. 2011年1月31日 21:08:34: Ei2HrKn6Yc
第四十一条の十  指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない

08. 2011年1月31日 21:12:51: mGbbAw9IDE
>>06
刑事訴訟法を無視してまで起訴しろと最高裁は判断してませんが何か?

09. 2011年1月31日 21:26:52: Ei2HrKn6Yc
>08
どれに違反してるって?

10. 2011年1月31日 22:00:37: 6IvpXF5ScM
>09
常識的には、08さんの言ってることは、明白で合理的に有罪にできる証拠もなしに虚偽の告訴をすることじゃないのか。

おまえの寝言よりも、東大法学部出身弘中弁護士、東大理学部、法学部出身郷原弁護士の判断を信じるよ。


11. 2011年1月31日 22:14:54: Ei2HrKn6Yc
>10
郷原氏でも同じことをいうよ。
起訴は法律で決まってきる。だから強制起訴なの。
検察が犯罪事実なしとして起訴しなかった事件を審査会が議決して
強制的に起訴する。それを担当するのが指定弁護士。
自分で法律読めば、それぐらいわかるでしょ。>>08なんの根拠も示せていないでしょ。
最高裁なら判例、刑事訴訟法なら条文。
日本は法治国家なんですよ。

12. 2011年1月31日 22:45:16: GCziX3ujBY
>>05
>此処にきても全ての代議士の発言が小沢氏は自主的に離党すべきだとか、自主的に議員辞職すべきだといったわけの解らないことを言っています。

全てではないですが(森ゆうこ議員ほか)、テレビに出てくるのはそういうのが多いですね。

>意味の無いある種のいじめをやっているのです。
>大人の世界がこれですから、学校でのいじめが無くならない訳です。

いや、いじめている連中には、必ず「意味が」あります。
いじめることが自分の利益になると考えているのです。
それぞれの政治家の背景(アメリカや官僚やマスコミとのつながり)を
調べましょう。
だが、「おとなの世界がこれだから」とは、私も思いました。
欲、権益死守に狂う日本人たちのあからさまな姿を、よくよく見せてもらっています。


13. 2011年1月31日 23:40:45: mGbbAw9IDE
>>11
指定弁護士は今回の起訴について、以下のように述べている。

"有罪かどうか分からないが、審査会が議決したので起訴する" 

最高裁が刑事訴訟手続きを規定している※判例に照らすと、
この指定弁護士の発言は違法公訴を裏付けるものと
なるのである。

※【判例(最高裁平成元年6月29日)】
刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに公訴の
提起が違法となるということはなく、公訴提起時の検察官の心証は、
その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、右提起時にお
ける各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と
認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが当裁判所の判例で
あるところ、公訴の提起時において、検察官が現に収集した証拠資
料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合
勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、
右公訴の提起は違法性を欠くものと解するのが相当である。
(引用終わり)

すなわち"公訴の提起時において、検察官が現に収集した証拠資料
及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合
勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑"が
存在しなければ違法となるのである。
"有罪かどうか分からない"など、まったくの論外である。

では検察審査会法が刑事訴訟法を超越できるかというと
それも不可能である。
最高裁は小沢氏の行政訴訟の棄却決定した時点で
"刑事訴訟手続における公訴提起(同法41条の10第1項)の
前提となる手続 "すなわち"起訴議決"について、
"その適否は,刑事訴訟手続において判断されるべきもの"と
明確に述べているからである。
http://kanz.jp/hanrei/data/html/201011/20101125154004.html

指定弁護士は今回の起訴の責任の所在を検察審査会に
棚上げしたつもりかもしれないが、違法公訴なら
国家賠償の責を負うのは指定弁護士自身である。


14. 2011年2月01日 20:10:01: Ei2HrKn6Yc
>13
平成元年の判例持ち出しても意味ないでしょ。
検察審査会制度で、強制起訴できるようになったのは、つい最近の話(2009年)
検察官の起訴と検察審査会の起訴決議が全く別物であることは理解できるよね?
検察審査会の説明はwikiでいいでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A

15. 2011年2月01日 21:07:51: kRX30I1MlI
>>14

都合の悪い事実は切り捨てですか?


16. 2011年2月01日 22:46:55: Ei2HrKn6Yc
>15
起訴便宜主義による検察官の起訴の裁量と、検察審査会法に基づく指定弁護士の起訴義務の違いが理解できていないということでOK?
最高裁の刑事訴訟手続というのは、裁判のことだよ。

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