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総務省殿、「何らの罪となるべき事実を包含していない」訳で、起訴取り下げ又は公訴棄却を進言して下さい。
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/407.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 2 月 03 日 18:22:37: 4sIKljvd9SgGs
 

(回答先: 小沢氏は真っ白!総務省・政治資金課「問題があるとは言えない」 〜 小沢総理誕生策19藤島利久 投稿者 街カフェTV 日時 2011 年 2 月 03 日 16:44:03)

私のコメント

先日の指定弁護士の会見では、ある者は強気、ある者は弱気、又ある者は投げ槍の決意表明をしていたのが印象的でした。
ダチョウ倶楽部の「どうぞどうぞ」みたいな感じで、95歳のジャイアンや85歳のスネオを思い浮かべながら、総じてヤケクソのようにお見受けしました。
そのような中で、第一義的に収支報告書の監督責任がある政治資金課の方が「仮登記時であれ、本登記時であれ、報告があれば問題ない」という、ごく当たり前の回答をして下さいました。
それはそうだと思います、胆沢ダム事件の時に、元岩手県知事で小沢氏を裏切った総務大臣が小沢氏の関与を否定していましたが、否定しなければ自分の責任問題になるからです。
同様に、小沢事務所の報告書を受理しておきながら、ミスや犯罪を見抜けなければ、総務省の監督責任が問われるからです。
しかし我らが総務省は、仮登記主義でも本登記主義でもいい、発生主義でも現金主義でもいい、要は「報告があれば問題ない」、共同通信曰く「陸山会虚偽記入事件」となにやら銀行が三つ合併したみたいな事件名ですが、それが存在しなかったという事を証明下さいました。
つきましては、指定弁護士に対して起訴の取り下げ、それが難しいようであれば裁判所に対して公訴棄却での終結を進言下さいます様、お願い申し上げます。


ご参考

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%A3%84%E5%8D%B4
公訴棄却
表・話・編・歴
ウィキプロジェクト 刑法 (犯罪)
ウィキブックスに刑法各論関連の教科書や解説書があります。公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。

目次 [非表示]
1 公訴棄却の事由(刑事訴訟法条文)
1.1 公訴棄却の判決(刑事訴訟法第338条)
1.2 公訴棄却の決定(刑事訴訟法第339条第1項)
2 関連項目


公訴棄却の事由(刑事訴訟法条文) [編集]
公訴棄却の判決(刑事訴訟法第338条) [編集]

左の場合は、判決で公訴を棄却しなければならない。
被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号)
第340条【公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の要件】の規定に違反して公訴が提起されたとき。(第2号)
公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。(第3号)
公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。(第4号)
公訴棄却の決定(刑事訴訟法第339条第1項) [編集]
次の場合は、決定で公訴を棄却しなければならない。

第271条第2項【起訴状謄本の不送達】の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。(第1号)
起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。(第2号)
公訴が取り消されたとき。(第3号)
被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。(第4号)
第10条又は第11条【同一事件が数個の裁判所に係属した場合】の規定により審判してはならないとき。(第5号)
 

 

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