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石川氏初公判の怪!『弁護士は、何か、おかしいぞ』
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/722.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 2 月 07 日 20:48:29: X1PiEpHWt8BJA
 

案の定、初公判は、下記ブログの『【第5回】石川さん初公判のリハーサル』のようには、行かなかったようですね。
【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/

それにしても、弁護士が『公訴権濫用論』を訴えなかったことについては、私も言葉がありません。

『弁護士は、おかしいぞ』と、思いませんか?
石川氏側近の方々も、弁護士にダマされていませんか?

『検察ストーリー』の『ウソ』は、『りそな銀行』に問い合わせするなり、入出金記録、銀行残高証明書等を提出させるなりすれば、直ぐに明らかに成る事です。これを、怠っているということは、・・・。

★報道によると、起訴状では以下の検察ストーリーとのことですので、ひとつひとつ、その矛盾点や論理破綻している点を指摘したいと思います。

◆◆◆◆◆ 検察ストーリー ◆◆◆◆◆
★【2004年10月28日まで】
1.陸山会は、小澤一郎より4億円を借入れる。(犯罪事実)

★【2004年10月29日まで】
2.陸山会は、売主に土地代金「342,640,000円」を支払う。(犯罪事実)
3.陸山会は、関連政治団体から、約1.4億円の寄附を集める。(犯罪事実)
4.陸山会名義の定期預金4億円を銀行へ担保に入れる。
5.銀行から小澤一郎個人へ4億円の融資が降りる。
6.陸山会は、小澤一郎より4億円を借入れる。

★【2007年】
7.陸山会は、小澤一郎へ4億円を返済する。(犯罪事実)


◆◆◆◆◆ 検察ストーリーの矛盾 ◆◆◆◆◆
★返済ストーリーが欠如
検察ストーリーでは、陸山会の借入金は、『1.と6.』の合計8億円です。それにひきかえ、返済金は、『7.』の4億円だけです。
従って、小澤一郎への返済が、4億円不足しております。
また、銀行への返済が、4億円不足しております。
断っておきますが、担保に差し入れた定期預金証書は、返済期限の2007年まで、銀行に保管され、解約できませんから、小澤一郎個人に証書を一時的に渡しても、返済したことには、なりませんから!

★陸山会名義の定期預金は、『ウソ』
会社の社長が、会社の定期預金を担保に銀行に借入しようとしても、銀行は拒否します。理由は、当該社長が会社の財産を私物化したことになり、会社から訴えがあれば『特別背任罪』となるからです。
また、通常、銀行の融資実行率は、「80%」なので、4億円を借入するためには、5億円の定期預金を担保に差し入れる必要があります。

★たった半日で4億円の借入は『ムリ』
現金をかき集め、定期預金4億円を組み、それを担保として、4億円もの融資申し込みをして、その場で融資実行をしてもらう、などと、通常、数週間を要する一連の業務が、2004年10月29日の午後の半日(3時間)で出来る訳がありません。
それに、『4.と5.と6.』は、定期預金に組む前の現金を使えば良いのであって、ストーリー的に無意味です。

★よって、小澤一郎個人が陸山会名義の定期預金4億円を担保に4億円の借入は、有り得ません。(実務を知らないにも、程がある。)


◆◆◆◆◆ 実際(収支報告書)のストーリー ◆◆◆◆◆
登記記録によると2004年10月05日が売買予約と成っていますから、この日に、小澤一郎個人名義で定期預金5億円を組み、これを担保に融資申し込みを行ったものと考えられます。

2004年10月29日午後に銀行から4億円の融資が実行されたので、そのまま、陸山会に又貸ししました。
陸山会は、その4億円を、通年の支払総額が1億5千万円程度なので、2億円×2本として定期預金に組み、2005年と2006年に、それぞれ、1本を解約して、小澤一郎個人へ返済しており、返済は完了しております。
小澤一郎個人は、それを原資として、2007年の返済期限に銀行へ返済しております。

★複雑な借入のやり方の理由
2004年に売主に土地代金を支払ったのは、小澤一郎個人です。
陸山会の当該4億円の借入の目的は、資金ショートに備えるために、念の為に小沢さんから借入したものであり、結果的には、資金ショートは無かったので、使用することはありませんでした。

小澤一郎個人名義の5億円の定期預金を担保に銀行から4億円を借入して、陸山会にマタ貸しするという、何故こんなややこしいことをするのかと言うと、陸山会では4億円の融資枠が無い為ではないかと考えられます。

それに、この方法なら、陸山会にマタ貸しすることにより、陸山会が直接銀行から借入したのと同等の効果がありますからね。
同等の効果というのは、例えば、金利の計算・管理などは銀行がやってくれるので、毎月、小沢さんが銀行に支払った金利相当額を、陸山会は小沢さんに支払うだけなので、金利計算等の煩わしい事務処理が省けるということです。  

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コメント
 
01. 2011年2月07日 21:16:57: kUNhu3oOyI
だからわたしは前からこの弁護士は裁判所の側の人だといっている。
この人、小沢にも付いたようだが、
このマスコミに目立ちたがりの(例のタレントの不倫疑惑にも顔を出した)
弁護士はなかなかの食わせものですよって。
ま、そのうちわかりましょ。
あっと驚く結果になります。

02. 2011年2月07日 21:34:31: z4giHficVA

石川議員のところには海千山千、右左、混乱させる目的でたくさんの情報が寄せられているはず。だからメール届けたからって、本人の目に触れない限り、無駄。一番よいのは、石川議員が信頼している人物に託すこと。その人物は山ほどの情報をもらってないはずだから、じっくり読んでくれて、石川本人にコンタクトとってくれるだろう。それを受け、ICレコーダー持参アドバイスを受け入れたように、素直に受け止めてくれるはずだ。


03. 2011年2月07日 21:52:08: z4giHficVA

01>『阿修羅』、『olive news』、『THE JOURNAL』等への投稿文を読んでいての無視であれば、そのような批判はわかりますが、おそらく直接手渡さない限り、読んでないでしょう。読んでいるもの断定・勘違いしています。


04. 2011年2月08日 00:31:39: koST9dN5eY
石川議員と小沢さんの関係がしっくりいっていないような感じがします。これじゃ勝てませんね。

05. 2011年2月08日 02:24:33: bYMsDabYgk
弘仲氏のように、よほどきちんとした弁護士でなければ、検察、裁判所とダチ状態のがいるので石川議員がそういうのを見抜いて弁護士を選んでいるかどうかだ。

とくに検事出身なら検察や裁判所に顔が利くから有利になるだろうなど考えて選んでいたとしたら最悪だ。検事出身のはモロ検察と一体化してるからな。

検察や警察OBが退官後も固い絆で生涯結ばれているというのは常識だからな。
三井氏も述べているが検事出身の弁護士はヤクザ世界のように、検察幹部OB弁護士(高検、最高検総長、次席クラスなど)が検事出身の弁護士たちを仕切っていて、幹部OB弁護士が億単位の仕事をピンハネして元部下の弁護士連中に仕事をやらせる実態があるそうだ。幹部OBは当然古巣の検察ともツーカーだ。こうして検察から下っ端検事OB弁護士まで基本的に身内なのだ。

米国から反政府活動の容疑で、米国の命令を受けた日本検察に、日本に帰国中政治的逮捕をされ米国へ強制送還・投獄された、911事件の真相を調査していた山崎さん(岩上安身インタビューにある)が、東京地検で人権無視の拘束をされこれに抗議をし弁護士に救いを求めたが、このときの国選弁護士が特捜部長や最高検公判部長を務めた後弁護士になったあの悪名高い河上和雄である。この河上は山崎さんの訴えを無視し面会にもほとんど来ず、あげくは検察のやり方に従えと言う趣旨までいう始末であったと山崎さんは怒りの証言をしている。そして長い投獄生活のあと後日河上と出会ったときに河上にイヤミを面と向かって言ってやったと言う。

検事出身の検事などは大なり小なりこの河上のような輩だ。身内の検察や裁判所寄りなのだ。

警察の警友会などもその例である。

石川氏は会見や可視化議連での発言を見てるとどうも脇が甘いという印象を持つのは私だけだろうか。


06. 2011年2月08日 08:02:07: LOG2oWg5Ls
現在も石川議員さんの主任弁護人はヤメ検弁護士なんですか?
それでは勝てないのでは、ヤメ検弁護士は検察に逆らえない立場だから

逆らうと三井環さんや、田中森一さん、郷原さんの様に干される



07. 2011年2月08日 09:39:17: ISomSy6FCg
>2004年に売主に土地代金を支払ったのは、小澤一郎個人です。

任意団体である陸山会名義では、所有権の登記ができませんので
正確には、小澤一郎個人は「陸山会に代わって」登記名義人にならざるを得ません。

>小澤一郎個人名義の5億円の定期預金を担保に銀行から4億円を借入して
>陸山会にマタ貸しするという、何故こんなややこしいことをするのかと言うと
>陸山会では4億円の融資枠が無い為ではないかと考えられます。

銀行の取引相手と「なれる」のは、個人もしくは法人としての「人格」を有しているもの「のみ」です。
というわけで、法人格を有しない任意団体「陸山会」では、借入ができませんので
こちらも代表である小澤一郎個人が「陸山会に代わって」債務者にならざるを得ません。

自営業者の方は普段からやっていますが
自身名義の預金・債務について
「事業資金と生活資金を区別する」ことは当然のことです。

合算すると事業所得が正しく捕捉できず
税金逃れの余地が生まれるので、税務署から厳しく指導されます。

今回の件で言えば、陸山会に代わって小澤さん個人が「形式上」、土地取得・銀行借入していますが
本来、陸山会が取得する土地を、陸山会の借入とするのは
「法的にも」「銀行取引上も」そうせざるを得ないためであり
「税務上も」正しいことは何の疑いもありません。

ここは推測ですが(でも実務上は間違いない)・・
担保となる預金名義が陸山会であることが否定されていませんから
預金名義は「小澤一郎」ではなく、「陸山会 代表 小澤一郎」となっているはずです。
預金担保で借入するにも、銀行にたいして「借入申込書」を提出します。
そこの資金使途欄に「不動産購入資金」と書いてあるはずで
購入した不動産が、実際に陸山会の用務として使用されていれば
「陸山会で使う土地を取得するのに、陸山会として借入をした」処理は
何ら疑念を発生させない適正な処理であることがわかります。

追加 投稿主さまへ
・預金担保借入の場合は支店長決済ですので、借入手続きに時間を要しません
・預金担保の場合は、預金額と同額まで借入できます


08. 2011年2月08日 11:18:39: cZy3V4LNR6
弘中弁護士は石川さんの弁護士ではありません。

09. 阿闍梨(あじゃり) 2011年2月08日 11:22:51: X1PiEpHWt8BJA : ikSee78hDo
>>07 様

投稿者です。

貴殿のような『知ったかぶり』をする輩が、本事件の解決を遅らせているのですよ。
貴殿には、説明してもムダと思いますが、善意の皆さんのために、ちょっとだけ、説明します。

土地の登記名義人については、私のブログの【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】を読んでください。
収支報告書に、りそな銀行からの借入金残が毎年記載されておりますので、陸山会が債務者となっていますよ。
勘違いしているようですが、2004年の収支報告書に記載されている定期預金は、本文の検察ストーリーの『4.』の定期預金とは、『まったくの別物』であり、担保提供などしておりません。本文の『実際(収支報告書)のストーリー』を読んで、しっかり理解してください。

本文の『それに、『4.と5.と6.』は、定期預金に組む前の現金を使えば良いのであって、ストーリー的に無意味です。』の意味が理解出来ていないようなので説明します。
検察ストーリーで『4.と5.と6.』については、『犯罪事実』としていないのは、何故だと思いますか?『ウソ』だからですよ。
よく考えて下さい。『4.と5.と6.』など『何もしない』ほうが、メリットが多いでしょう。
現金をかき集めた時点で、『4.と5.と6.』などせずに、そのまま、その現金を使う方が良いに決まっていますよね。
わざわざ、定期預金に組んだり、担保にして、小澤一郎個人の借入にしたり、それを、またまた、陸山会が小澤一郎個人から借り入れた事にしたりと、こんなストーリーを考えるとは、『バカじゃないのか』と言ってやりたいのですが、検察官の頭の中はどう成っているのでしょうか

追:4億円もの大金は、支店長では決済できないですよ。本部の理事とか、参事とか、もっと上層部の決済が必要です。
たとえ定期預金が担保でも、金額が寡少であれば別ですが、4億円もの大金となると、満額は通常は、『キビシイ』です。理由は、担保であっても、例えば、自己破産等した場合には、国等への返済が最優先されますので、銀行は二番手というリスクを負っている為です。でも、小沢さんなら『あり』かも知れませんね。

それにしても、りそな銀行が疑問に答えてくれれば、全てが解かるのにね。


10. 2011年2月08日 12:08:30: dqOGrovsAo
≫それにしても、弁護士が『公訴権濫用論』を訴えなかったことについては、私も言葉がありません。『弁護士は、おかしいぞ』と、思いませんか?
石川氏側近の方々も、弁護士にダマされていませんか?


投稿者は、傍聴された上でのコメントですか?
弁護士は、何を主張したのですか?

とにかく、マスゴミは、小沢側に有利な報道は決してしないので、報道から読み取れるコメントには限界が有ります。

念のため。


11. 2011年2月08日 12:29:12: nNPddbW4SY
これで良いのではないでしょうか。

−−−−−−−−−−−以下貼り付け−−−−−−−−−

小沢氏は真っ白!総務省・政治資金課「問題があるとは言えない」 〜 小沢総理誕生策19藤島利久
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/403.html
投稿者 街カフェTV 日時 2011 年 2 月 03 日 16:44:03: FhSY.VZyAvKpM
     元記事
      ↓
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/02/19_e427.html

ここ数日、マスコミが撒き散らした害悪を一掃するため、極めて端的に、小沢氏が「真っ白」であることを説明する言葉を捜している。。。連日、総務省自治行政局選挙部政治資金課に電話して確認した。

行き着いたワンフレーズは、

『仮登記時であれ、本登記時であれ、報告があれば問題ない。』

−−−−−−−−−−−以上−−−−−−−−

届出はなされており報告時期は団体の判断でOK「期ずれ」すらない。
届出を修正する必要もない。
政治資金規正法上、適正に処理されていると言うことです。

これで押すべきです。混乱しない方がいい。


12. 2011年2月08日 12:43:43: 2tB1NFRjwY
陸山会が小澤一郎個人に名義を借りて土地を購入したのか、
それともあくまで小澤一郎個人が購入した土地を陸山会に譲ったのか。
いずれにだったにせよ手続きは同だと思うのですが、概念的に違うと思います。

例えば、
お金を預かって、ジュースを買いに行って、その後でそれをもらったのか、
最初からお金をもらって、このお金でジュースを買って飲みなさいと言われたのか。

お金を預かっただけなら、それは自分の物ではないので、記帳は出来ない。
お金をもらったのなら、それは一時的にせよ自分のものになったのだから、記帳しなければならない。

これこそが検察が小沢氏に罪在り、とするロジックだと思うのですが、まちがってますでしょうか。


13. 阿闍梨(あじゃり) 2011年2月08日 13:39:48: X1PiEpHWt8BJA : ikSee78hDo
>>10 11 12 様

皆さんは、どうして、話を遠い方向に持って行こうとするのでしょう?
私の論説に『素直に、真直ぐに、ぶち当たって来て』くれませんか?

マスコミを批判する前に、『ご自分の考え』を述べましょう。
総務省のだれそれが『こう言った』では、裁判に通用しません。
私のブログの【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】を読んで、ご自分なりの意見を確立してください。

石川さんの秘書から、『公訴権濫用論』は使わないで闘うとのメールを頂いています。
私には、理解出来ないのです。『公訴権濫用論』を使わないメリットなど、ひとつもありませんよね。私のブログの『【第5回】石川さん初公判のリハーサル』を弁護側冒頭陳述で、実際に行っていたならば、今頃は、間違いなく、石川さん等も、小沢さんも公訴棄却が実現していたと思いますよ。

皆さんも、ここで、一緒に考えてみてくれませんか?
本文の検察ストーリーの『4.と5.と6.』について、弁護士も、石川氏側近も、その他誰も『突っ込みを入れないようにしている』理由は何なのでしょうか?
>>07』も参考にして、考えてみてください。
まあ、結局の所、私のブログの『【第4回】彼等に巣食う悪魔の正体』あたりが、『オチ』なのかも知れませんね。


14. 2011年2月08日 16:22:41: ISomSy6FCg
>投稿主さまへ 
07です。

>貴殿のような『知ったかぶり』をする輩が
>本事件の解決を遅らせているのですよ。

「知ったかぶり」よばわり、ありがとうございます(笑
私は銀行出身だということを明言しておきます。
(まぁ、10年で辞めましたが)

>たとえ定期預金が担保でも、4億円もの大金となると満額は通常は、『キビシイ』です。
>理由は、担保であっても、例えば、自己破産等した場合には
>国等への返済が最優先されますので、銀行は二番手というリスクを負っている為です。

国等への返済が最優先されるというのは、
延滞している税金等の「租税債権」がその他の債権に優先して(第一順位で)
破産財団からの分配を受けることが出来るということです。

ところが、借入の担保となっている預金については
差押等の法的手続きに関係なく、銀行は相殺できることになっており
おっしゃるような租税債権の優先権の効力は及びません。
(実際には、借入の担保となっていない預金でも銀行は貸金と相殺できます。「銀行取引約定書第7条」)

実務では、預金額の満額まで貸付OKです。
もちろん、利息は借入手形期日までの一括先取りで
普通預金(あるいは当座預金)から引き落としますので
定期預金額面の満額を貸付たからといって
貸付金利息を取れないという事態は発生しません。

>収支報告書に、りそな銀行からの借入金残が毎年記載されておりますので
>陸山会が債務者となっていますよ。

07の投稿内容と同じことを書きますが
陸山会は銀行取引のうえで、債務名義人になりえません。
銀行取引上の債務者はあくまでも「小沢一郎個人」でしょう。

自営業者の方だとよくわかると思いますが
銀行からの借入は、日本太郎であっても
税務署に出す決算書では、日本商店(屋号)の負債として計上します。

陸山会の収支報告書に記載しているのも
一般的な慣習によるもので、常識的です。

>2004年の収支報告書に記載されている定期預金は
>本文の検察ストーリーの『4.』の定期預金とは
>『まったくの別物』であり、担保提供などしておりません。

恥ずかしながら、昔の収支報告書は見ていません(笑
しかし、全く別物とは何故言い切れるのですか?
定期預金個別の口座番号も収支報告書に書いてあるのですか?
また、書き換え前の口座番号も記載されていて
預金の同一性がわかるようになっていますか?
そうはなっていないと思いますが。

>検察ストーリーで『4.と5.と6.』については
>『犯罪事実』としていないのは、何故だと思いますか?
>『ウソ』だからですよ。

収支報告書の日付、2004/10/29以降に
小沢一郎氏あての利息支払いが「追加で」発生していれば
借入事実がウソではなくなるが、どうなっていますか?

>わざわざ、定期預金に組んだり担保にして小澤一郎個人の借入にしたり
>それを、またまた、陸山会が小澤一郎個人から借り入れた事にしたりと
>こんなストーリーを考えるとは、『バカじゃないのか』と言ってやりたい
>のですが、検察官の頭の中はどう成っているのでしょうか

この取引で私が見出せるメリットは少なくとも2つありますが
今までの考え方を否定しなければなくなりますし
反小沢と称するロクデナシやマスゴミのネタになっても
本意ではないので書き込みは避けます。

投稿者さまも
当該取引にかかるご自身の疑念について
HP上で書くのも今回で最後にしていただきたいと思います。

国民の生活が第一のために



15. 2011年2月08日 16:52:01: 2tB1NFRjwY
>>12 です。
土地は陸山会の代理人が代理購入したのか、オーナーが個人購入したものを政治団体に譲渡したのか、
これを区別することが論理的にも、関係者の証言からも不可能なら、何の問題もないと思います。
少なくとも売る側から見ればどちらでも同じでしょう。

しかし、陸山会が小沢氏に、代理購入してもらったという認識があって、
あくまで土地を買いたかったのは陸山会であるという前提であれば、
土地購入も、その費用の借り入れも陸山会の意思であるので、それを隠すのは不適切だと思います。
記載しなければ、その意思を隠蔽したことになり、政治資金規正法の趣旨に反すると思います。

この場合、記載それ自体が可能であるなら、記載せねばならなかったと思います。
>>7 氏が「陸山会に代わって」とわざわざカッコでくくっているのも、そういうことだと思います。
もっとも、7氏は私と真逆の目的を持っていると思いますが。

ところで小沢氏は個人と代表で名義を使い分けているので、その判別は可能だと思います。
そこが蟻の一穴にならないのかどうか疑問に感じています。何しろ国策捜査ですから。
登記簿には「小澤一郎」とありますので、今のところ土地は小沢氏の個人購入にしか見えません。
ですから心配はないのかも知れません。新しい証拠が出てこなければ。

『土地』の計上時期として妥当な日は、土地代金の支出の有無にかかわらず、本登記日である、
というのは、陸山会が法律上土地の所有が出来ないからそうなるだけで、
陸山会の「意思」で行った経済活動が何であるかは何の意味も持たない、とまでは言えないと思います。
つまり、2004年に登記して資産計上すべきだったという見方も出来そうです。
要するに検審会側は、陸山会の「意思」の証明をしたいのだと思います。

ですから、
「本登記か仮登記か」ではなくて、「個人購入か代理購入か」が争われているのだと思います。
ここの認識に齟齬があれば、その後の論理に狂いが生ずるかと思い、質問いたしました。

個人購入か代理購入かは、何ら意味がないというなら、>>11 氏の言う通りで良いのでしょう。
私はそうは思えません。彼も私とは真逆の目的を持っていると思いますが。

公訴権濫用は争わないとの事ですが、
検察側は冒頭陳述で、裏献金の存在を指摘したものの、
ICレコーダーの記録では、そのようなものはない、それは自分たちが勝手に言ってるだけだ、
との認識を示していますので、明らかに不自然です。ここを間違える事は無いと思います。

ですから、これは政治の話なのだろうと思います。
検察と裁判所からすれば、これで急所を握られることになります。いつでも告訴は出来ますから。
もし検審会がヤケクソでこれをぶっちゃければ、
検察・裁判所に宣戦布告をするのと同じ意味になるでしょう。

現状では検察はとっくに白旗で、悪さをしているのは検審会を中心とする勢力だと見倣せますから、
順序を考えてそうなったのではではないかと理解しています。

「4・5・6」については、6の借入の記載はあるので、
難のつけようが無かったのだと思うのですが、間違っていればご指摘ください。
私はただのもの好きな素人なので、いまいち理解の浅いところがありますから、ご遠慮は無用に願います。


16. 2011年2月08日 16:58:33: 5lSSeKxOHo
とりあえず裁判官の顔写真と行動記録を参照したい。

17. 2011年2月08日 18:00:41: 2tB1NFRjwY
ついでに書けば、
陸山会は当時、資金繰りに不安を持っていたので、
いったん小沢氏に土地を買ってもらって、お金の都合がついたときにそれを売ってもらう、
という手順にしたかったのだろうと思います。
これなら何の問題もないと思います。

実際どちらであってもやることは大体同じで、どっちでもよさそうなのですが、
単式簿記の機能的限界で、現金収入を伴わない負債を表現することが出来ないという点がある。
これは、書きたくなかったのか、書けなかったのかは書いた本人にしかわからない。

しかし石川氏は、そこまではっきりとは認識して無かったのでしょう。
手続きは司法書士と相談して決めたと、インタビューでも発言されていますし。
だから、そこを検察につけ込まれ、言質を取られたのだと思います。
まったく恐ろしい組織です。

登記簿にも「小澤一郎」で登録されているので、そうとしか思えないです。
代理購入であるなら「小沢一郎」で登記されてなければならないでしょうから。
でも、ICレコーダーの記録が無ければ、かなり粘られたことと思います。

ただ、預金通帳の名義とかの話はまだよく分かりません。
なので曖昧な推理は避けたいと思います。


18. 阿闍梨(あじゃり) 2011年2月08日 18:31:12: X1PiEpHWt8BJA : ikSee78hDo
>>14 様
銀行の渉外担当の方でしたか?
でも、本文の検察ストーリーの『4.と5.と6.』の意味が解かっていないようですね。
土地代金を支払った後に、4億円をかき集めて『4.と5.と6.』を行ったと検察ストーリーは、言っているのですよ。そんなに簡単に4億円を集められるものならば、土地代金を支払う前に集めておけば良かったと思いませんか?
プロならば、皆さんに次の質問に答えて頂けませんか?
検察ストーリーでは、4億円の『小澤一郎への返済』と『銀行への返済』のストーリーが欠如しておりますが、どう成っているのでしょうか?
2007年に小沢さんへの返済が『不記載(7.)』なのに、『現金・普通預金繰越額10,676,032円』では、論理破綻しているので、検察の『ウソ』と思いませんか?『不記載(7.)』が『ウソ』であれば、『4.と5.と6.』も『ウソ』ですよね。

収支報告書に記載されている定期預金は、2005年に2億円を解約して小澤一郎個人に返済し、2006年に2億円を解約して小澤一郎個人に返済して、小澤一郎個人への4億円の返済は、完了しております。つまり、この定期預金は、担保にした定期預金とは、『別物』ということです。貴殿もお解かりのように、担保に差し入れした定期預金証書は、銀行が2007年の返済期日迄預かっていますから、上記のように2年間に渡り、2度の解約などできる訳がないですよね。
従って、本文の『実際(収支報告書)のストーリー』が真実であると思いませんか?

それから、恐ろしい勘違いをしているようですが、『4.と5.と6.』は、陸山会から見れば、4億円の現金をかき集めた時点で、『4.と5.と6.』を行わなくても、『結果的に同じでしょ』と言っているのです。だって、結果的には、何もしなくても4億円の現金が目の前にあるではないですか。
貴殿の言い分は、『検察ストーリー』を一生懸命正当化しようとしているとしか、思えません。メリットは、『実際(収支報告書)のストーリー』であれば、『複雑な借入のやり方の理由』の通り見出せますが、『検察ストーリー』においては、デメリットしかありません。というより、『気が狂っている』としか言いようがありません。

>>15 様
再度申し上げます。私のブログの【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】を読んで、ご自分なりの意見を確立してください。


19. 2011年2月08日 20:08:36: 2tB1NFRjwY
>>18
◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
を読む限り、陸山会は土地を購入してもらうために、
代理人すら立てられないとはどこにも書いておられないと思います。

代理購入であれば、購入それ自体は陸山会の意思であって、陸山会が実質的な購入者と言えます。
であればその取引は記載すべきとなるように思うのですが。

陸山会は実質的な購入者にはなれないということですか?
ここはお答えをいただきたい。


20. 阿闍梨(あじゃり) 2011年2月08日 20:59:52: X1PiEpHWt8BJA : ikSee78hDo
>>19 様

代理購入とか、貴殿には独特の考え方があるように思います。私には理解しかねますので、ご自分の考え方を確立されて頂きたいと存じます。

考え方のヒントになれば幸いです。
土地代金の支払いに関する問題は、収支報告書の『支出_事務所費』への記載が争点となります。
『【第2回】陸山会事件の基礎知識』の【豆知識02:政治資金規正法12条】を参考にしてください。

土地の所有権等に関する問題は、収支報告書の『資産等_土地』への記載が争点となります。
『【第2回】陸山会事件の基礎知識』の【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】を参考にしてください。

簡単に説明しますと、仮登記日の2004年10月29日には、小澤一郎個人名義の普通預金通帳から売主に土地代金「342,640,000円」が支払われ、本登記日の2005年1月7日には、『確認書』に基づき、『土地権利証』と引換えに、陸山会名義の普通預金通帳から小澤一郎個人に土地利用権の対価として「342,640,000円」が支払われたということです。
従って、『2005年1月7日』の日付で、2005年の収支報告書に記載されているのは正しいということです。

【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/


21. 2011年2月08日 22:38:41: ISomSy6FCg
投稿主さまへ

>貴殿の言い分は、『検察ストーリー』を一生懸命正当化しようとしているとしか、思えません。

まず、私の立ち位置(考え方)を確認してもらえば
おっしゃる内容が180度違うことがわかってもらえると思います。
書き込みIDで過去の発言を確認してください。

>土地代金を支払った後に、4億円をかき集めて『4.と5.と6.』を
>行ったと検察ストーリーは、言っているのですよ。
>そんなに簡単に4億円を集められるものならば、土地代金を支払う前に集めておけば良かったと思いませんか?

投稿NO.14でも言っていますが
このことに関して私個人が思っていることを書くと
反小沢のロクデナシとマスゴミにネタを提供する可能性があるから
ここでは書かないと言っています。

>皆さんに次の質問に答えて頂けませんか?
>検察ストーリーでは、4億円の『小澤一郎への返済』と
>『銀行への返済』のストーリーが欠如しておりますが、どう成っているのでしょうか?

あのね、はっきり言うと今回の検察が言っている事件は
アウトラインで事件の構図そのものが笑えるから、
俺はマスゴミ&検察たたきをやっているだけで、細かいことはどうでも良いの。
だから、収支報告書も目を通してないって言ってるだろ。

結構、酔っ払ってるので
あとは適当に貴兄の質問に応える。

>2007年に小沢さんへの返済が『不記載(7.)』なのに
>『現金・普通預金繰越額10,676,032円』では、論理破綻しているので、
>検察の『ウソ』と思いませんか?
>『不記載(7.)』が『ウソ』であれば、『4.と5.と6.』も『ウソ』ですよね。

2007年の収支報告書に、「現金・普通預金繰越額」とあるの?
定期性預金とは書いていないけど、どうなん?

>収支報告書に記載されている定期預金は
>2005年に2億円を解約して小澤一郎個人に返済し
>2006年に2億円を解約して小澤一郎個人に返済して
>小澤一郎個人への4億円の返済は、完了しております。
>つまり、この定期預金は、担保にした定期預金とは、『別物』ということです。>貴殿もお解かりのように、担保に差し入れした定期預金証書は
>銀行が2007年の返済期日迄預かっていますから、上記のように2年間に渡り
>2度の解約などできる訳がないですよね。

あのさ、定期預金の預け入れ期間が3年間というのは間違いないの?
昨今のような超低金利時代には、預け入れ期間を短くするのが常識。
もっとも預金を担保に差し入れている場合には
預金担保になっている手形借入の収入印紙代(4億円だと10万円)が
かかってくるので、借入手形もその担保となる定期預金も
多少長めにとるのが普通。
だから通常は、1年の定期預金、手形借入も同期限が常識的だろう。

当然、定期預金の満期にあわせて
借入も返済するのが普通なわけだ。

当初は、4億円の定期預金と4億円の手形借入
1年後の定期満期にあわせて、定期預金減額、「手形借入の内入返済」
という取引になるのは、ごく一般的に行われている取引。
銀行では一部返済を指す「内入れ」は当たり前の概念だし
当然、銀行の勘定系システムには内入れの操作が標準的に用意されている。

あのさ、投稿主さん
貴方が一生懸命、小沢さんの無罪を主張しようとしている気持ちはわかるよ。
その意味において、立ち位置は俺も一緒だ。
俺が貴兄に言いたいのは、違うことは違うということだけだ。

貴兄のせっかくの熱い主張だけど
その説明に使われている前提が現実と全く乖離していると
主張そのものが説得力を持たないということを良いたいんだよ。

まぁ、とにかくマスゴミや検察を糾弾する同士ということで
これからも議論を交わしましょ。


22. 2011年2月08日 23:13:52: umGix03Bsg
この裁判、常に検察が主導している。
弁護士はそれに食って掛かるという、一見反駁しているでしょー的な見せ方。
これでは負けてしまいそうな気がする。
根本的に論点が間違っていないだろうか。
戦略見直し、若しくは弁護団解任差し替えで挑む必要があると思うが、如何でしょう。

23. 2011年2月09日 00:07:11: uM9eNFv87w
この裁判では『公訴権濫用論』を援用しないのが正しい戦略だと思います。
公訴権濫用の主張に対応する判決は公訴棄却判決ですが、これには一事不再理効はありません。石川さんたちの裁判は、実行犯としての裁判ですから無罪判決を得なければ小沢氏の裁判に効果を及ぼすことができないのではないでしょうか?公訴棄却判決ではあまり意味がないのです。実行犯の裁判が無罪になれば、共犯としての小沢氏の裁判はほぼ自動的に吹っ飛んでしまいます。

24. 2011年2月09日 07:04:40: v9QXVot5LU
投稿者さま
私も銀行生活40年で、支店長経験者です。07さまの書き込みが正しいですよ。
何れにしても検察の冒頭陳述をもう一度、読み解きましょう。
検察は土地購入資金にはそんなに関心はありません。水谷建設からの1億円授受
の有無がポイントと考えているでしょう。

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