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動機(目的)が不正であれば、合法的な期ずれ記載でも「虚偽記載」となる特捜理論の不思議
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/753.html
投稿者 smac 日時 2011 年 2 月 08 日 05:00:32: dVqzW59EefGnc
 

 東京地検による、石川議員裁判の冒頭陳述は支離滅裂ですね。
 期ずれ記載については、総務省事務局のみならず当の東京地検特捜部さえも「05年取得とする記載でも妥当、合法」と認めているのに、「合法的な期ずれ記載をした動機(目的)が、水谷からの裏献金受領を隠蔽する工作であったので、これを『虚偽記載』として断罪すべき」というのでは、まったく筋が通りません。

 喩えて言うなら、
 銃刀法の規制外であって、誰でも買える文化包丁をスーパーで買った人物に対し、「包丁を買った動機(目的)が殺人だったから、これは『銃刀法違反』で断罪すべき」と言ってるようなものです。

 殺人目的で包丁を買っても、実際に殺人行動に出なければ何の罪にも問えませんし、もし殺人行動に出た場合、問うべき罪は「銃刀法違反」ではなく「殺人(もしくは殺人未遂)罪」です。
 包丁を買った行為自体は、どこから見ても合法であり、動機(目的)が何であれ、その行為を何らかの法規(たとえば銃刀法)違反に問うことは不可能なのです。

 石川議員の事例では、「土地を04年に取得したのに、05年取得として記載した」と言ってますが、本登記時の05年を「取得年」として処理しても、これは合法であり「虚偽」でない…ということが、総務省事務局の見解だけでなく、東京地検特捜部の見解としても示されています。

 つまり検察は「収支報告書の記載自体に『虚偽』の違法はないが、動機(目的)に、水谷からの裏献金を隠蔽する違法があったから『虚偽記載』で有罪にすべきだ」などと、無茶苦茶なことを言っているのです。

 しかし極端な話、たとえ石川議員が水谷から裏献金を受領していたとしても、「虚偽記載」はしていないのですから、「虚偽記載」で罪に問うことはできません。
 裏献金受領を立証できるのであれば、そちらを罪に問うべきなのであり、どちらにしても起訴事実(虚偽記載)は成立しないのです。

 冒陳が、しきりに「動機(目的)の不正」を強調するのは、検察自身、起訴事実が成立しないことを理解しているからであり、「罪状は何であれ『黒』の心証を植え付けたい」…という「検察の不正な動機」が書かせていることだと言えます。

 さて、せっかく久しぶりに出てきましたので、もうひとつの起訴事実=「4億円の借入金不記載」についても解説しておきましょう。

 多くの人が誤解しているようですが、政治資金収支報告書における「借入金」の扱いは、「借り入れ先ごとの『年末残高』」を記載することになっている」…という事実を、まず把握しておかなければなりません。

 1月に、ある人物【A】から5億円を借りて、同じ年の10月、同じ人物【A】に4億円を返済した場合、収支報告書の借入金欄には「借入金:1億円:【A】」と記載されます。
 収支報告書には「返済金」という支出課目がありませんので、「借入金:5億円:【A】」「返済金:4億円:【A】」というふうには記載されないのです。

 このことを理解すれば、04年の収支報告書にあった「借入金:4億円:小澤一郎」が、「現金の4億円」を示すのか「融資金の4億円」を示すのか?…などという命題は、まったくもって無意味になります。

 「陸山会は04年に、小澤一郎氏から4億円を借りた」のではなく「04年12月31日時点で、陸山会の小澤一郎氏に対する負債残高(借入金)は4億円であった」…と読むのが、政治資金収支報告書の正しい読み方です。
 「前年残高+新規借入額ー返済額」=「(その年の)借入金」ですから、「何月何日に誰から幾ら借り入れたか?」などという事は、収支報告書に記載されませんし、記載の義務もありません。
 当然、「何月何日、誰に幾ら返済したか?」についても記載義務はありません。

 陸山会は、05年と06年にそれぞれ2億円づつ、小澤一郎氏に返済していますが、これは「返済金」という支出欄に記載されているのではなく、04年には4億円であった「借入金(年末残高)」が05年は2億円、06年は0円になっていることで示されます。

 検察は陸山会が「04年10月に小澤一郎氏より現金4億円を借り入れ」、さらにその後「小澤一郎氏個人におりた融資金4億円を転借した」のだから、借入金総額は8億円であるとしています。
 しかし、陸山会は04年10月、本来小澤一郎氏個人が支払うべき土地代金を立て替え払いしていますので、その分は「返済金」扱いになるのです。
 前述したように「返済金」は収支報告書に記載されませんから、「年末時点での借入金残高が4億円であった」という記載は辻褄の合うものと言えます。

 地検特捜部と言えば、法律の専門家ですから、政治資金規正法に基づく収支報告書での「借入金」の解釈について、上記のことを知らないはずはありません。
 知っていながらトボけて「不記載だ、不記載だぁ!」と騒いでいるのです。
 法律の専門家なら「借入金の過少記載」はあっても「借入金の不記載」など「あり得ない」ことを熟知していて当然でしょう。
 ここにも「検察の不正な動機」が窺えるというものです。

 いつも長くなってしまって恐縮ですが、もうひとつ、石川氏が売り主に申し入れて「土地の本登記を年明けに遅らせた理由」についても解説しておきましょう。

 陸山会は土地代金を売り主に支払うのではなく、「事務所費」という課目で小澤一郎氏個人に対して支払います。
 ちなみに「事務所費」には、土地代金だけではなく、建物の代金、取得費用、維持費、光熱費、利子なども含まれています。
 04年には未だ秘書寮は建設されておらず、事務所としての実態がありませんでした。
 にもかかわらず、04年に巨額の「事務所費」を計上するのはバランスが悪いだけでなく、帳簿上、残る運転資金が枯渇してショートするリスクもありました。
 つまり、石川氏が売り主に申し入れ、土地の本登記を年明けに遅らせたのは、04年に「事務所費」を計上した場合、帳簿が赤字になってしまうと考えたからです。
 そこで04年中は、土地の権利者を小澤一郎氏個人に留め置き、新たな収入が期待できる05年に「事務所費」を計上するため、本登記を遅らせたものであり、そこには何の違法性もなく、また不自然でもありません。

 まだまだ他にも解説すべきことが沢山あるのですが、一度に書いても理解が追いつかない人もおられるでしょうし、なにより、上の解説だけで「石川氏無罪」の根拠は充分すぎるほどだと思いますので、このあたりで筆を置きます。

 さて、4日後の2月12日は「御堂筋デモ」ですね。
 地元ですので、私も自慢の特注プラカードを携えて参加します。
 みなさんも、こぞって参加し、陽気に行進しましょう。  

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コメント
 
01. 2011年2月08日 06:09:22: XlvJ7fFSFk

起訴事実(虚偽記載)が成立するかどうかを争って欲しいものです。

検察に言わせるだけ言わせておいて、

弁護側はいつの時点で反転攻勢にでる腹でしょうか。

有罪か無罪かではなく、「起訴事実認められず」の棄却狙い。


02. 2011年2月08日 06:38:11: BDDFeQHT6I
01>さんに同意
元々有罪無罪は関係ない裁判、公判前整理手続きで裁判所が裏献金の立証を認めた時点でこうなる事は分っていた。
検察側は最初から起訴事実を証明しようなどとしていない、小沢裏金疑惑をマスコミに報道させ、裁判で小沢氏の政治活動を制限できれば目的を達した事になるのだ。
裏金について被告側が何を言っても意味が無い、起訴事実についてのみ論証すれば良いのだ、すなわち所有権移転登記の完了を持って不動産を取得した記載に誤りは無いの一点突破が最良の作戦と思われる。

03. 2011年2月08日 07:01:31: tYHkjAw4fs
>冒陳が、しきりに「動機(目的)の不正」を強調する

 東京地検の「動機の不正」事態が問われることになるのでは?
普通、問題が起こり意見が対立した場合、相手を「こんな奴だ」と決めつけて強引に自説を主張すると、後から真実が判明してほぞを噛むことになる。今回がその典型的事例である。
 今回の石川氏への起訴事件の裁判は、東京地検の「動機の不正」が根源にあり、マスコミを利用して小沢氏の「政治生命強制排除」が目的の「捏造事件」である。「法治国家」を標榜する日本で決して許されるものではない。明らかに憲法の「三権分立」に違反しており、検察は一度解体して作り直すしかない。


04. 2011年2月08日 07:07:58: uhULwSIRwg
小沢氏を政治的に失脚させる目的で公訴する手続きは、それがdue processでも、動機が不正であり、違法であることになるな。すなわち、「検察の公訴権乱用罪」と言える。

05. 2011年2月08日 07:29:16: mGbbAw9IDE
もはや検察は裁判で負けても
政治的に勝つことを目的にしているとしか思えないね。
気が狂ってる。

06. 北こぶし 2011年2月08日 08:18:47: ngxJmN6cD1mwI : 8hk0duzcU2
別件逮捕で別件裁判の違法行為。
それを別件報道し手を叩いて喜ぶ多くの国民。誹謗中傷コメントを限りなく繰り返す利己主義者の集団もまた日本国民なのです。

これが日本国民の現状なのでしょう。国民の意識が変らないとどうしようもないですねえ。弁護士に一抹の不安を抱きます。


07. 2011年2月08日 09:35:02: f7gzR9dDnc
わかりやすい説明をありがとう.

08. 2011年2月08日 09:39:02: FMdMRKf5Fw
今回の投稿で、政治資金収支報告書の要求している方式が良く理解できました。
この報告方式を伏せて、収支の明細を問題にするのは、意図的であることも。
検察起訴の批判も、この報告方式を明確にしていなかったために、言わば、相手のまな板に乗っていたように思えます。それ故、「登記の遅れは農地」などに拘泥したことになる。思えば、はじめの頃の郷原元検事の指摘が正しかった。
しかし、通常、家計簿すらつけない人々には、なかなか、理解出来ないことで、それにつけ込んだ報道は続くのでしょう。
この動機を問題にする、検察主張は、巧みな(通常行われていますが)立証責任の転換−被告に無罪主張を求めることで、「推定無罪原則ー疑わしきは罰せず」を無意義にするもの。
今なお続く、「無実なら小沢は国会で説明すれば良いではないか」の主張と同じ。
司法=裁判の基本原理が問われているので、小沢支持か、民主支持かにすり替えさせないようにしなければ。WO


09. 街カフェTV 2011年2月08日 09:39:32: FhSY.VZyAvKpM : w3vgWPB7bY
まことに丁寧な解説で敬服いたします。私のブログに転載させてください。これからも投稿を楽しみにしております。

10. 2011年2月08日 11:10:17: kluw2SDoMM
> しかし、陸山会は04年10月、本来小澤一郎氏個人が支払うべき土地代金を立て替え払いしていますので、その分は「返済金」扱いになるのです。

上記の部分は、後に書かれた確認書(下記参照)の内容からしても解釈がおかしいと思われます。「返済金」と見なすべきは、むしろ銀行融資を受ける際に担保として作られた2億円の定期預金2本と考えた方が自然だと思います。実際、2本の定期は、預金名義は陸山会であっても、2005年、2006年と、解約と同時に小沢氏個人に支払われている(借入金がその分減っている)訳ですから…。


「本件不動産は甲(陸山会)が政治活動に使用するため売主より購入するものである。ところが、甲は法律上、人格なき社団であるため、甲の名義で不動産を登記することができない。そこで便宜上、乙(小澤個人)を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする(登記済み権利書は甲または甲の設定する者が保管する)。しかし、あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、ならびに本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する。」



11. 2011年2月08日 11:10:47: MyAQXXWsVw
判りやすい解説ありがとうございます。
しかし、いつも疑問に思うのですが
「裏献金を隠蔽するために、記載をずらした」とする検察やマスコミの論理が理解できません。
記載をずらしたら、なぜ裏献金(あったとしてですが)を隠蔽できるのですか?
誰か解説してください。

12. 2011年2月08日 12:38:14: wtgxI5D9rA
> 喩えて言うなら、
> 銃刀法の規制外であって、誰でも買える文化包丁をスーパーで買った人物に対し、「包丁を買った動機(目的)が殺人だったから、これは『銃刀法違反』で断罪すべき」と言ってるようなものです。

ここが小沢一郎一派の詭弁です。

政治資金規正法で定められた報告をしないのは違法であるのに、「銃刀法の規制外であって誰でも買える」ものと同じだ論じるのは、違法と合法をごちゃ混ぜにした詭弁です。

正確には次のように書くべきです。

銃刀法の規制内であって、誰でも買ってはいけない刀を買った人物に対し、「刀を買った動機(目的)が殺人だったから、これは『銃刀法違反』で断罪すべき」と言ってる。
ーー

支離滅裂なのは、「東京地検による、石川議員裁判の冒頭陳述」ではなく、小沢一郎一派の書いたこの主張。


13. 2011年2月08日 12:51:15: 45i94RKLNU
小沢一郎一派って誰?
記載の説明はネットで色々な人がしているが、擁護するにも解釈が別れてまとまっていない。

14. 2011年2月08日 12:59:58: OHR5c8agHQ
>>12

起訴事実知ってて言ってるの
ただのアホ


15. smac 2011年2月08日 15:13:15: dVqzW59EefGnc : mO02t7l8NQ
>>09

 街カフェTV様、常々のご活躍、目を見張る思いで拝見しております。
 今回は過分なご高評を戴き、恐悦至極に存じます。
 なお、私の投稿は「著作権フリー(笑)」です。
 どのような場所に、どのような形であろうと、一部、全部を問わず転載は歓迎します。

>>10

 定期預金2本は、小澤氏への返済能力を担保する資金です。
 05年と06年にそれぞれ解約され、小澤氏への返済に使われていますが、小澤氏はその返済金を自分の個人口座に移さず、そのまま07年まで陸山会口座に留め置きました。
 陸山会では、その金を自分達が管理する政治資金と分別するため、通帳に「先生」のメモ書きを入れていました。
 これは07年に小澤氏が受けた融資の返済期日が来るため、それまで陸山会が、小澤氏個人の金を手付かずにして預かっていたものです。

 ですから、04年の年末時点で陸山会の対小澤氏借入金残高は4億円であり、その返済金は定期預金2本(を解約した金)…という貴方の認識で間違いありません。

 ただ私が言っているのは、04年内で延べ借入総額が8億円であるのに対し、本来小澤氏個人が支払うべき土地代金を陸山会が立て替えて支払ったことで、最低3億5千万円は「返済された」と看做せる…ということです。

 ここで、「本来小澤氏個人が支払うべき土地代金」という一節に疑問をお持ちなのでしょうが、それは昨年の私の投稿群を読んで頂ければ分ります。

 すこし「おさらい」しておきましょう。
 陸山会が不動産を取得する際、形式上、土地代金は小澤一郎氏個人が支払います。
 これは、確認書であるように、陸山会名義では不動産登記ができないからですね。
 実際は、陸山会が購入代金を支払うのですが、形の上では小澤氏個人が支払ったことにしておかないと、政治資金の私的流用になってしまいます。
 そこで、どういう手続きを踏むかと言うと…。

 まず、陸山会が担保(定期預金とは限りません)を用意し、小澤氏個人に銀行融資を受けてもらいます。
 小澤氏は個人の資格でもって、その融資金を個人の資金として不動産業者に支払い、個人名義で所有権移転登記申請を行います。
 所有権が小澤氏個人へ移転すると同時に、「小澤氏が該当不動産の実質的所有権を購入代金と同額で、陸山会に転売する」という取り決めが、両者の間でなされ、陸山会は代金を小澤氏に支払う代わりに、小澤氏からの「借入金」を計上します。
 不動産代金と同等の「借入金」を計上することで、陸山会は小澤氏に不動産代金を支払ったことになるわけです。

 陸山会に於いて行われた05年以前の不動産取得に際しても、陸山会はそれぞれの不動産代金をベースとして、「返済能力担保」の定期預金を組み、小澤氏の個人名義で銀行融資を受け、小澤氏からの「借入金」を計上しています。

 ただ04年のケースでは、融資が支払い期日より後になってしまったため、それ以前に「運転資金補填」のため小澤氏から借りた現金を流用しなければならなかったのです。
 これは借入れた金ですから、陸山会が管理する「政治資金」であり、小澤氏個人の資金じゃありません。
 しかし、本来は小澤氏名義で融資された金を小澤氏個人の資金として不動産売買の決済に使用する予定だったのですから、このときの陸山会の支払いは、あくまで「立て替え払い」である…ということになります。

 石川氏が主張する「現金4億円の借入は報告書に記載してある」というのは、
 確かに小澤氏から現金4億円を借りたが、それは本来小澤氏個人が支払う土地代金の支払いに使ったため、後から小澤氏におりた融資金で清算してもらっただけで、融資金の4億円は陸山会に「転貸」されていない…という認識なのだと思います。

 ここのところの会計処理上の解釈は、ネットに色々な説があるのですが、どれも説明として成り立つものです。
 実際の認識がどうであったかは別にして、当事者がその内のどれかひとつの説を採用し、「こういう仕組みでした」と話せば、誰もそれを「違法だ」とか「会計処理として間違っている」なんてことは言えません。

 私は今回「総額8億円の借り入れと土地代金等の立て替え払いが相殺され、借入金4億円が報告書に記載された」という説を開陳しましたが、上記、石川氏の認識でも説明として成り立つし、壇氏や阿闍梨氏の説も、それぞれに整合性があります。

 ですから私の解説は、「事実がどうであったのか?」という命題はさておき、検察が主張するように「裏献金受領を隠蔽する経理工作としか思えない」という認識が明らかな視野狭窄であると理解してもらうために、「いくらでも整合性のある説明が出来るよ」という一例を示したもの…だとお考え下さい。

>>11

 石川氏側も主張していますが、本登記をずらすことで裏献金を隠蔽することはできません。
 検察やマスコミは「理論」じゃなく「言葉の雰囲気」で両者を結びつけようとしていますが、今や多くの国民はその欺瞞に気付き始めています。
 それで焦って、ますます頓珍漢なことを臆面も無く主張し、墓穴を掘っているのでしょう。
 マスコミ、検察の大掃除着手は、もう目前に迫ってきていると言っても良いと思います。

>>12

 >政治資金規正法で定められた報告をしないのは違法であるのに

 規正法で定められた報告は、ちゃんと成されていますし、東京地検特捜部自身が「05年を取得年とする報告でも妥当、合法」とする見解を示しています。

 あと、ちょっと「揚げ足取り」で申し訳ないけど、
「刀を買った動機(目的)殺人だったから、これは『銃刀法違反』で断罪すべき」
 とあるのは「動機(目的)が殺人でなくても、無許可で刀を買えば『銃刀法違反』」ですよ。


16. 2011年2月08日 17:44:58: J0o6rialnc
>12. 2011年2月08日 12:38:14: wtgxI5D9rA さん
例えがあまり上手くないかもね〜。
それを言うなら、こんなのはどう?
例えばスーパーで誰が包丁を買っても合法でしょ。
だけど小沢氏が同じ包丁を買ったら、検察がこれは殺人に使う目的があったのではないかと疑って、30億円の血税使って捜査したけど別に何の疑いの証拠も見つからなかった、でもどうしても小沢氏を起訴したい、そこで桜井誠とか言う不信人物に「国民が被害者」として申し立てさせ、検察審査会とか言う謎の黒覆面フリーメイソン団体にそれを審査させ、強制起訴を出させた。

ホラ、簡単でしょ。
変な例えを使うから、銃刀法違反とかなんかバカが余計な事を考える。
難しく言っちゃだめなんだよ、もともとアホなんだから。



17. 2011年2月08日 18:19:31: EZ5ae29zmA
>>13
> 小沢一郎一派って誰?

小沢一郎とその狂信的支持者。

>>15
> 「動機(目的)が殺人でなくても、無許可で刀を買えば『銃刀法違反』」ですよ。

この論理を使えば、検事側の主張
「小沢一郎が04年10月28日までに陸山会に4億円を貸し、07年に4億円を返済したことを政治資金報告書に記載していなかった」
ことにより、『政治資金規正法違反』ですね。


18. smac 2011年2月08日 19:39:13: dVqzW59EefGnc : VGm6hiWXZg
>>17

>「小沢一郎が04年10月28日までに陸山会に4億円を貸し、07年に4億円を返済
>したことを政治資金(収支)報告書に記載していなかった」
>ことにより、『政治資金規正法違反』ですよね。

 投稿内容を良く読んでください。
 政治資金規正法は借入金の発生日や返済日について記載の義務を定めていません。

 借入金は「収入」ではなく「(マイナスの)資産」と見なされるため、借入先ごとの「年末残高」を記載すれば良いことになっているのです。

 だいたい、政治資金管理団体にとって、資金繰りのため政治家本人から一時的に資金を借入することは日常茶飯事です。
 それらの借入は、年末までに返済できれば収支報告書に記載する義務がありません。

 多くの場合、政治家本人は、資金管理団体の事務所に常時いくらかの個人資金を備蓄しており、管理団体に対して、
 「資金繰りで金が必要になったら、これを使え。年末までに返済できなければ『借入金』として処理しろ」と指示してます。
 
 一時的な「資金繰り借入」は日常茶飯事ですから、もし、これを全部記載しなければならないとしたら大変なことになります。
 そもそも、政治資金収支報告書は金銭出納帳じゃありませんから、貸借を含めた日々の資金の動きをすべて記載しなけりゃならないのではなく、収入(寄付)と支出(政治活動)だけを正確に記載すれば良いのです。

 したがって、年内に返済が成された借入による資金移動や、返済後に個人資金として預かっていた金を後日、資金移動させた場合などは、両方とも収支報告書への記載義務がありません。
 つまり、これらのケースでは「政治資金規正法違反」は成立しない…というわけです。
 おわかり頂けましたか?


19. 2011年2月08日 19:55:00: kluw2SDoMM
>>15

陸山会の収支報告書を通しで見ますと(下記URL参照)、16年は収入額が5億8千万円、繰越額を併せましても7億3千万円であるのに対し、資産が8億円超も前年に比べ増加していることになってしまっています。勿論、17年への繰越金も6億1千万円出ていますし、この大幅な資産の増加は会計学的な見方からしますと、やはりいびつと言わざるを得ません。

http://www.coasys.sakura.ne.jp/rikuzankai15_19.pdf

小沢氏は銀行から融資を受ける時点で既に陸山会名義のものではあれ、定期の4億円を担保にしている訳ですから、本来、その定期は実質的に小沢氏のものであり、それをもって最初の一時的な立替金(仮受金)の4億円は相殺されたと見なすべきなのだと思います。つまり、定期預金の4億円は簿外化し、資産の増加も借入金の4億円を含めた4億円超とするのが、適切な処置であったかと思われます。

勿論、これは本来不要な余計なものを記載してしまっているだけの形式的ミスであり、あくまで修正申告すれば良いだけのものだと思います。たったそれだけのことで規正法違反としていたら、他の議員も大変なことになりますし、ましてや、刑事裁判の扱いとなるのは異常としか言いようはありません。


20. 2011年2月08日 21:03:22: Gs3zvHEIsc
米国の狗、悪徳ペンタゴンは何で感で自分達の敵と見るや都合のよい超方的解釈で政治家を犯罪者にデッチ上げます。
ようするに米国の日本植民地政策を邪魔する奴は誰でも潰す意図があるかでしょう。

今日も狗である大手マスゴミがあの手この手を使って国民を洗脳しています。

エジプトのムバラク政権下と同じ事(司法、官僚、マスコミの社会操作)をしているのですが、政治オンチな国民は其の事をまったく知りません。

日本の腐敗した大手マスゴミ(YOMI、ASA、MAI、SANなど)が談合して陸山会事件に対して、証拠、根拠の無い検察の起訴に対して援護射撃をしているさまはとても酷いことです。
日本はなんて酷い国になったのでしょうか?

司法、マスゴミの腐敗を知性勇気あるエジプト人のようにデモで訴えて決起するしかないと思います。


21. 2011年2月08日 22:08:30: 8aGjklO1zh
>>18
> したがって、年内に返済が成された借入による資金移動や、返済後に個人資金として預かっていた金を後日、資金移動させた場合などは、両方とも収支報告書への記載義務がありません。
> つまり、これらのケースでは「政治資金規正法違反」は成立しない…というわけです。

「小沢一郎が04年10月28日までに陸山会に4億円を貸し、07年に4億円を返済したことを政治資金報告書に記載していなかった」
が何故、「年内に返済が成された借入による資金移動」になるのですか?

> おわかり頂けましたか?

「収支報告書への記載義務がありません」は詭弁だということがおわかり頂けましたか?

>>20
> 日本はなんて酷い国になったのでしょうか?

「米国の狗、悪徳ペンタゴンは何で感で自分達の敵と見るや都合のよい超方的解釈で政治家を犯罪者にデッチ上げ」ているのに、小沢一郎が国会で堂々と反論しないからです。

小沢一郎が国会での説明を逃げ回っている限り、日本は酷い国になってしまいます。


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