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これが、陸山会事件の真相です。『冒頭陳述完全解明版』
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/857.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 2 月 09 日 11:16:27: X1PiEpHWt8BJA
 

『日本経済新聞(共同)_2011.02.08』による弁護側冒頭陳述の内容には、収支報告書を『まるで見ていない』と思われる記述が多々あります。
まるで、検察ストーリーを正当化するような発言なのです。
とりあえず、その点を指摘します。

ただ、先に申し上げたいのは、『何が本当なのか』は、りそな銀行に入出金記録を提出させれば、直ぐ解かる事なのに、検察側も、弁護側も、裁判官も、そうしないのは何故なのだ?
また、虚偽記載を争点としているのに、誰も、収支報告書の記載を明示しようともせず、【現金と普通預金の年末残高の計算式】に言及しないとは、何なのだ!

『これじゃあ、まるで、阿呆の集団だ!』

★★★ 【4億円の不記載】 ★★★
(石川)『2004年分政治資金収支報告書には収入と記載しなかったが、借入金として「10月29日、金4億円、小澤一郎」と記載し、不記載の事実は存在しない。』

⇒「162頁の 3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
と、2004年分政治資金収支報告書に、ちゃんと、両方共、記載されています。

★★
これは、ゆゆしき事態です。これひとつで、弁護士の他の冒頭陳述も信頼性は、まったく無くなりました。これは、検察ストーリーを正当化するものであり、弁護人として、背任行為だと言わざるを得ません。
★★


(石川)『陸山会名義の定期預金4億円が設定され、これを担保とした形式で借り入れた同額が元代表の口座から陸山会の口座に振り替えられた。』
(池田)『07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。』

⇒収支報告書の記載では、2005年と2006年に、それぞれ、2億円ずつ定期預金を解約して、小澤一郎個人に返済していることから、収支報告書に記載されている定期預金は、担保に充てた陸山会名義の定期預金4億円では無いことが解かります。
理由は、担保として差し入れた定期預金証書は、2007年の返済期日まで、銀行が保管することになるので、2005年と2006年に解約することは出来ないからです。

★★
また、池田氏の冒頭陳述により重大なことが解かりました。
2005年と2006年に、2億円ずつ定期預金を解約して、小澤一郎個人に返済したことは収支報告書に全て記載したが、解約金の入金については、小澤一郎個人名義の普通預金通帳に入金せず、陸山会名義の普通預金通帳に入金していたことが解かります。
これは、当該入金時点で、陸山会は、小澤一郎個人から預り金を受領したことになります。
尚、池田氏の『07年5月2日に元代表に4億円を返還した』との表現は、非常に誤解を生みやすい表現で、『返還』と言う言葉は、『預り金を返還した』ことを意味するのであるが、検察側は、これを『借入金を返済した』と解釈しているようです。

従って、2007年の返済期日に、陸山会名義の普通預金通帳に入っている上記の『小澤一郎個人からの預り金』の中から、銀行に4億円を返済し、担保に差し入れした定期預金証書の返還を受け、当該定期預金を解約して、小澤一郎個人名義の普通預金通帳に入金したと言うのが、正しいストーリーです。

当然ですが、『小澤一郎個人からの預り金』は、収支報告書に記載してはいけないことに成っております。

従って、【4億円の不記載】の件は、全て、収支報告書の記載が正しい事に成ります。


★★★ 【土地取得代支出の不記載】 ★★★
『仮登記だけして本登記を先延ばしにする方法を司法書士に教えられ、報告書への支出の記載もその時でよいと判断した』

⇒仮に、陸山会が2004年に土地代金を支払った場合においても、「本登記日2005年1月7日」でありますから、「資産等_土地」については、2005年の収支報告書に記載することに成ります。
次に、「支出_事務所費(土地代金)」については、陸山会名義の普通預金通帳から、2004年に「342,640,000円」の支出が無い事は、「現金・普通預金繰越額138,551,380円」であることから明らかです。


★★★ 【寄付不記載】 ★★★
『民主党岩手県第4区総支部と小沢一郎政経研究会からの計1億4500万円を報告書に記載しなかったが、』

⇒「民主党岩手県第4区総支部」は、2004年に「150,000,000円」、2005年に「130,000,000円」の記載があり、「小沢一郎政経研究会」は、2005年に「150,000,000円」の記載があります。

これは、弁護士の調査不足で、2005年に記載されているものを2004年に記載しなかったとの検察側の巧みな『犯罪事実のすり替え』に、ダマされてしまったのではないかと思います。

また、収支報告書への『不記載等』があれば、即、【現金と普通預金の年末残高の計算式】に影響しますから、『翌年への繰越額』と、翌年の『前年からの繰越額』が一致しないことと成ります。(もしかして、弁護士は、収支報告書が読めないのか?)

早い話、収支報告書においては、『虚偽記載は出来ない』性格のものだと言う事です。


--------------------------
収支報告書への『重要な記載事項』等は下記をご覧ください。
【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『【第1回】陸山会事件の基礎資料』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html  

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コメント
 
01. 2011年2月09日 11:30:35: tYHkjAw4fs
 これが本当ならば、今後の裁判で石川氏は弁護士を変えねばならない。しかし、石川氏側の事情は、その弁護士が入手しているので、検察側は石川氏の「手の内が読めて」対応が簡単だ。
まさに戦後の大事件に匹敵する「大疑獄事件」の様相を呈してきた。
これは弁護士法に違反したものであることは確実である。
投稿者はよく分析した。

02. 2011年2月09日 11:50:28: hDRliTQ0Go
> 「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
と、2004年分政治資金収支報告書に、ちゃんと、両方共、記載されています。


こんなことを真顔で主張しているバカがまだいるとは驚きだ。

阿闍梨は何もわかっていない。

平成16年の小沢から陸山会への4億の貸付は、2つある。
(つまり、計8億円)

ひとつは、石川議員が小沢から直接受け取ったもの。
04年10月28日までの数日間に、陸山会のいくつかの口座に数千万円ずつ分けて入金したうえで、ある一つの口座に集約させた。
収支報告書への記載はない。

もうひとつは、04年10月29日付けで、小沢が陸山会に貸し付けたもの。
これは、収支報告書に記載されている。

こんなことは、郷原だって知っている。
後から聞いて驚いたようではあったがね。

阿闍梨なる者の主張がいかにいい加減で、読む価値がないかがこの一事でよくわかる。



03. 2011年2月09日 12:23:08: oLX08exg3Y
これが回答だろう。公認会計士の目から見た陸山会事件

http://opinion.infoseek.co.jp/article/760


04. 2011年2月09日 12:36:14: hDRliTQ0Go
>>03

これはまったく信用できない。
客観性のある冷静な分析とはとても言えないからだ。

たとえばこうある。

>仮釈放に足摺りする服役中の水谷建設幹部をシバキ上げてとった苦心の供述なのであろうが、

何の証拠もなしに水谷建設幹部の証言を捏造まがいと言っているわけで、明らかに小沢側に立った見方であり、客観的とはとても言えない。
小沢狂信者の妄言というわけだ。


05. 2011年2月09日 12:58:02: kluw2SDoMM
> ⇒収支報告書の記載では、2005年と2006年に、それぞれ、2億円ずつ定期預金を
> 解約して、小澤一郎個人に返済していることから、収支報告書に記載されている
> 定期預金は、担保に充てた陸山会名義の定期預金4億円では無いことが解かりま
> す。
> 理由は、担保として差し入れた定期預金証書は、2007年の返済期日まで、銀行が
> 保管することになるので、2005年と2006年に解約することは出来ないからです。

単純に他の現預金から小沢氏に借入金の返済が行なわれ、小沢氏が銀行にそのまま返済したため定期の担保設定が外れ、同時に定期の解約を行なった、ということだと思われます。

担保にした定期預金の4億円と考えませんと、15年から16年に預金等がちょうど4億円増加しておりますので、また別の出所を疑われることになりかねません。

http://www.coasys.sakura.ne.jp/rikuzankai15_19.pdf

ちなみに、小沢氏が最初に用立てた立替金の4億円は、銀行から融資を受ける際の担保にした定期預金をもって本来は相殺されていますので、当然ながら借入金とすべきものではありません。小沢氏個人の借入の担保にしてしまっているということは、陸山会は名義人ではあっても独自でどうすることもできない定期預金であり、実質的に小沢氏のものと見なすことができます。

本当は担保にした定期預金の4億円も簿外化すべきもので、そうしなかったことで、16年の収支報告書は収入を大幅に超える8億円超の資産の増加という、いびつなものとなってしまっています。その4億円を外せば、ちょうど借入金の4億円を加算した額の資産増ということで、適切な数値となります。

検察としては、定期預金はそのまま簿内にあり、仮受金(立替金)を年内に返していないのだから、その分も借入金と見なすべきという主張でありましょうが、逆に定期を簿外にすれば良いだけのことであり、本来、余分な記載があるというだけの単なる形式的なミスのお話です。



06. 2011年2月09日 13:54:34: hDRliTQ0Go
>>05
>逆に定期を簿外にすれば良いだけのことであり、


借入金として簿内にある定期預金を簿外にすればいいとは、政治資金規正法の法の主旨を無視した暴論です。

こんなことを言っている人間がいるから、いつまでなっても政治資金がクリアにならないのです。

すべての出金・入金をその事実が発生した時点で記載する。
至極当然で簡単なことが求められているだけ。

石川がそれを怠ったことが問題なのです。


07. 2011年2月09日 14:24:38: kluw2SDoMM
>>06

> 借入金として簿内にある定期預金を簿外にすればいいとは、政治資金規正法の法の主旨を無視した暴論です。

借入金は小沢氏が銀行から融資を受け陸山会に貸し付けた、その4億円に他なりません。

定期預金は小沢氏個人の借入の担保になっているのですから、本来、既に陸山会の会計の範疇から出ています。

> すべての出金・入金をその事実が発生した時点で記載する。

通常の企業の会計とは異なります。
政治資金の収支報告書は、仮受金等は記載義務がありません。


08. 阿闍梨(あじゃり) 2011年2月09日 15:48:55: X1PiEpHWt8BJA : ikSee78hDo
>>02 03 04 05 06 07様

私が、小沢さんならば、陸山会が4億円を、かき集めた時点で、一旦、現金で返済してもらってから、あらためて小澤一郎個人名義の定期預金を組み、それを担保に借入し、陸山会にマタ貸しします。(あくまで、形式的にね。)

会社の社長が、会社の定期預金を担保に銀行に借入しようとしても、銀行は拒否します。理由は、当該社長が会社の財産を私物化したことになり、会社から訴えがあれば銀行が、『特別背任罪の共謀罪』となるからです。
ですから、陸山会名義の定期預金を担保に小澤一郎個人名義で借入証書を、りそな銀行が作成するとは思えません。
このような場面でも、弁護側の冒頭陳述は納得が行きません。

担保提供していようが、いまいが、陸山会名義の定期預金は、収支報告書に記載しなければなりません。これは、企業会計においても同様です。

『陸山会名義の定期預金証書』という『紙切れ』を小沢さんに渡して、それを担保に銀行から、小澤一郎個人名義で借入させて、陸山会が、その4億円を受け取ったので、以前に、小沢さんから借入した4億円は、返済したことになる???
いつから、石川さんは、そんなに偉くなったのだ。
それから、小沢さんを使うな。必要ないでしょ。陸山会名義の定期預金を担保に陸山会名義で借入すれば済む話だ。収支報告書には、毎年、りそな銀行からの借入金残高が記載されているので、直接借入出来るということだ。

仮受金は、現金主義会計の範疇なので、収支報告書には記載しなければなりません。池田氏の『冒頭陳述』から察すれば、「仮受金」ではなく、「預り金」と考えるのが自然です。


09. 2011年2月09日 17:32:08: kluw2SDoMM
>>08
仮受金も預り金も、政治資金規正法上、収支報告書への記載義務はありません。(政治資金規正法第12条)また、普段の帳簿付けにおいて、仮受金と預り金とで記載・不記載を分けるということはないのではないでしょうか?これはどうでも良い話ですが…。

池田氏の「4億円は小沢元代表の個人資産と理解していた」という言葉からしますと、やはり資産項目にある4億円は陸山会のものではないという理解だったのだろうと思われます。

小沢氏の個人の借入に陸山会の定期を使用することができた点については、過去の報道でも手形云々という話がありましたから、私的流用とは見なしえない何らかの物質的根拠はあったのでしょう。もしかしますと、その物質的根拠をもって小沢氏の立替金は相殺されたと判断していたのかもしれませんが…。



10. 2011年2月09日 20:19:10: VJ7eIzY8Ao
今さら水谷建設からの現金授受など持ち出しても印象操作以上のものではない。

滅亡する集団は、結局かっての「成功体験」にしばられ新しい事態に対応できない。大東亜戦争、大本営発表と変わらぬ。同じ方法・手段しか採れない。

その印象操作の効力は日に日に無くなってきているのに以前と同じことをするのみ。特捜検察もマスコミも同様。

これでは、「癒着裁判所」でも乗れない。


11. 阿闍梨(あじゃり) 2011年2月09日 20:41:09: X1PiEpHWt8BJA : ikSee78hDo
>>09 様

『相手先⇒小澤一郎個人』、『金額⇒4億円』、『目的(科目)⇒借入金』でありますから、仮勘定としての要件を備えておらず、これは、いくら『仮受金』と言い張っても認められず、立派な『借入金』です。

政治資金規正法12条は、『その年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの』と規定されています。『借入金 4億円』は、『その他の事項で次に掲げるもの』に該当しております。従って、収支報告書には、収入簿より「収入_借入金 4億円」として記載し、同時に運用簿より「資産等_借入金 4億円」と、両方に記載されます。(本文の【4億円の不記載】を参照)

一方、預り金については、陸山会の運用資金として使えるお金では無いことから(形式的にですが)、収入とは認められず、『その他の事項で次に掲げるもの』にも該当しませんから、収支報告書には、記載しないことと成っています。


12. 2011年2月09日 22:06:48: b0V4ITxwgY
この一連の仕訳は簿記の仕訳だと、日付、金額等をざっと調べたところによると
・陸山会側の会計処理
10/5  仮払金/当座預金 0.15億→土地手付金
10/12  当座預金/仮受金 4億→小沢氏個人からのちょい借り(金消契約なし)
    定期預金/当座預金 4億→預金担保の定期預金設定
                 (たぶん同時かちょい前に定期設定)
10/29  仮払金/当座預金 3.7億→土地代金支払い・仮登記
    仮受金/借入金 4億→ここで小沢氏・陸山会間の金消締結
翌1/7  土地/仮払金 3.85億→土地本登記・税法等の資産計上日
となるだろうから、検察の言うところの収支報告書に記載がないなんてことは有り得ない。百万歩譲ってたとえ仮受金が借入金だったとしても、12/31日現在の残高は4億しか残らない。総務省に置いてある現在の政治資金収支報告書の様式でも12/31現在の残高を記載すれば足りるのであり、会計の合計残高試算表の借方、貸方の欄がないのでその年の発生額まで記載する様式ではないのよ。
つまり、アホの検察の主張どおり8億と記載するのは物理的に不可能なのですが・・・逆に検察ならどう記載するのかやって見せて欲しいw

たぶん定期預金から仮登記担保につけかえるまで預金担保だったと思われ。法人格がない陸山会の所有とするには小沢氏個人の借入として陸山会は担保提供したと。
個人→法人の取引を明確にするために敢えて費用をかけてまで仮登記した訳でしょ。一体、どこに違法性があるのか?俺も同じような仕訳で同じ収支報告書を作るだろうから逮捕される訳だ。そんなバカなこと有り得ないよな、北朝鮮かよ

>>11
政治資金収支報告書の様式、記載要領を調べてから発言するべきだね。
法律の条文ばっかり追いかけてるからそんな判断になる。
又、細野公認会計士先生も仮受金は必要なしとしている。実務家の僕もそう思う。
金銭消費貸借契約がなく、期中に決済済みのものを12/31時点の報告書作成する訳で、どうやって記載するのかとw
経理の心得があるなら総務省サイトに行ってソフトダウンロードして操作してみれば判るんですけどね。


13. 2011年2月09日 22:14:56: b0V4ITxwgY
簡単に言えば、検察は個人の取引と陸山会の会計処理を混同してる訳ですよ、意図的にね。商業高校のアホ以下ってことにしておきたいが、どう見ても故意だな。

期ずれは単なる難癖確定です。では、何故、合っている処理に難癖をつけなきゃならなかったのか?そこに問題がないと水谷まで結びつかないからだよ。裏にある壮大なストーリーに結びつかないからさ。


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