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小沢さん、勝機はマダ残っていましたよ。
http://www.asyura2.com/11/senkyo107/msg/249.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 2 月 11 日 22:35:28: X1PiEpHWt8BJA
 

弁護側冒頭陳述の内容には、正直、呆れ果てました。
弁護士は、政治資金規正法12条の解釈を間違えていることが、よく解かりました。
弁護士に、これを伝えて頂ければ、

『勝機は、マダあります。』

★★★ 【4億円の不記載】 ★★★
◆(石川)『2004年分政治資金収支報告書には収入と記載しなかったが、借入金として「10月29日、金4億円、小澤一郎」と記載し、不記載の事実は存在しない。』◆

★ここから、読み取れることは、弁護士は、『企業会計における複式簿記で収支報告書を作成しようとすれば、可能である』と、考えていると言うことです。
企業会計では、借入金の入金は、『収入計上』しませんし、「収入_借入金」なんて科目も存在しませんからね。

★では、複式簿記による仕訳が不可能であることから説明します。
・「借入金 4億円」の入金が有った場合は、「収入_借入金 4億円」と「資産等_借入金 4億円」というように、貸方科目が2つ出現してしまいます。

・「土地代金 3.4億円」の出金が有った場合は、「支出_事務所費 3.4億円」と「資産等_土地 3.4億円」というように、借方科目が2つ出現してしまいます。

従って、ムリヤリ仕訳しようとすると、貸借のバランスが崩れてしまいます。

★政治資金規正法12条は、『その年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの』と規定されています。これは、現金主義会計で収支報告書を作成することを要求しております。現金主義会計では、必須科目である収入(=入金)と支出(=出金)は、相手勘定を「現金預金(=翌年への繰越額)」とすれば、仕訳が可能ですが、副次的に記載される『支出その他の事項で次に掲げるもの(借入金、土地)』については、収入・支出で既に相手勘定を使っていますから、この時点で、仕訳不能となります。

★【2004年分政治資金収支報告書の内容】
「162頁の 3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 471,500,000円」

と、2004年分政治資金収支報告書に、ちゃんと、両方共、記載されています。

尚、『預金等(定期預金です)』の金額が、2005年と2006年に2億円ずつ減少すると共に、『借入金 小澤一郎』の金額も2億円ずつ減少していることから、この定期預金は、『担保提供した定期預金』ではなく、小澤一郎個人から借入金の入金があった後で、『陸山会名義の定期預金2億円×2本』としたものであることが解かります。

◆◆◆◆◆
従って、『・・・収入と記載しなかったが、』の文言は、思い込みによる『錯誤による発言』であると思います。

即刻、『錯誤である』ことを証言してほしいと思います。
◆◆◆◆◆


★★★ 【土地取得代支出の不記載】 ★★★
◆『仮登記だけして本登記を先延ばしにする方法を司法書士に教えられ、報告書への支出の記載もその時でよいと判断した』◆

★まず、先に、土地購入資金の原資から説明します。
2004年の土地購入資金の小沢さんからの『4億円の入金』は、「仮受金」と言う公認会計士等がいるようですが、これは、「預り金」の間違いです。

★「仮受金」というならば、何らかの不確定要素がなければ成りませんが、『相手先⇒小澤一郎個人』、『金額⇒4億円』、『目的(科目)⇒借入金』でありますから、仮勘定としての要件を備えておらず、これは、いくら『仮受金』と言い張っても認められず、立派な『借入金』です。

★そうなると、『借入金 4億円』は、政治資金規正法12条の『その他の事項で次に掲げるもの』に該当しております。従って、収支報告書には、収入簿より「収入_借入金 4億円」として記載し、同時に運用簿より「資産等_借入金 4億円」と、収支報告書には、両方に記載しなければ『虚偽記載』とされてしまいます。
その上、土地購入の原資が「借入金」となれば、支出を2004年にしたことになり、これは、記載を『先延ばし』する行為となり、『虚偽記載』とされてしまいます。

★従って、弁護側の人間が『口にする言葉』ではありません。

★一方、「預り金」については、陸山会の運用資金として使えるお金では無いことから(形式的にですが)、収入とは認められず、『その他の事項で次に掲げるもの』にも該当しませんから、収支報告書には、記載しないことと成っています。

◆◆◆◆◆
土地代金の支払いは、『小澤一郎個人名義の仮登記日に行われた』のであります。
さらに、その「お金」の原資は、小澤一郎個人から出たもので有りますから、例え、陸山会名義の普通預金通帳から支払われていたとしても、「預り金」の中から支払われたと考えるべきであります。
ということは、陸山会は、2004年においては、売主に直接土地代金を支払ったと言う事には成らず、2005年1月7日に『確認書』に基づいて、小澤一郎個人に土地利用権代として支払ったと言う事に成ります。

従って、2005年の収支報告書に「支出_事務所費 342,640,000円」及び「資産等_土地 342,640,000円」と、記載したことは、正しいと言う事です。

こんな具合に、証言することを希望いたします。
◆◆◆◆◆


★★★ 【寄付不記載】 ★★★
◆(石川)『民主党岩手県第4区総支部と小沢一郎政経研究会からの計1億4500万円を報告書に記載しなかったが、』◆
◆(石川)『陸山会名義の定期預金4億円が設定され、これを担保とした形式で借り入れた同額が元代表の口座から陸山会の口座に振り替えられた。』◆
◆(池田)『07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。』◆

★収支報告書に次の寄附に関する記載があります。
「民主党岩手県第4区総支部」は、2004年に「150,000,000円」、2005年に「130,000,000円」の記載があり、「小沢一郎政経研究会」は、2005年に「150,000,000円」の記載があります。

★収支報告書に記載されている『陸山会名義の定期預金』は『担保』に充てたものではないことは、上記【4億円の不記載】で述べましたが、では、もう1つの「担保に充てた定期預金」は、どこにあるのでしょう。

★考えられるストーリーは、ただひとつです。
2004年に小澤一郎個人からの「預り金 4億数千万円※」の内、4億円を小澤一郎名義の定期預金に組み、その小澤一郎名義の定期預金を担保に、小澤一郎名義で借入し、陸山会に又貸しした。陸山会は、その4億円を『陸山会名義の定期預金2億円×2本』とした。
※【陸山会への貸付などに関する経緯の説明_平成22年1月23日】

★前後関係は、解かりませんが、小澤一郎個人は、土地代金「342,640,000円」を支払い、2005年1月7日に土地利用権代として、同額の「342,640,000円」を陸山会から受領した。

★つまり、小澤一郎個人からの「預り金」が、総額「742,640,000円以上」なければならない事に成ります。

◆◆◆◆◆
★ストーリーとしては、こうなります。
「民主党岩手県第4区総支部」より、陸山会へ2005年に寄附する予定の「130,000,000円」を、陸山会が小澤一郎個人に対する「立替金」を、関連団体が立替えると言う形で、小澤一郎個人へ送金した。同様に、「小沢一郎政経研究会」も「150,000,000円」を送金した。(「小沢一郎東京後援会 20,000,000円」等もあります。)

この「280,000,000円」の扱いは、2004年については、陸山会は、両関連団体からの「未収金的なもの」となりますし、関連団体は、「立替金」でありますから、どちらも、収支報告書への記載義務はありません。

2005年については、2005年1月7日付けで、陸山会は、形式的には、両関連団体からの「寄附」を受領したことと成ります。

同時に、陸山会は、「両関連団体が立替えた分を差し引いた金額」を、小澤一郎個人に支払う事により、形式的には、小澤一郎個人に対して、2005年1月7日に『確認書』に基づいて、小澤一郎個人に土地利用権代として「342,640,000円」を支払ったと言う事に成ります。
◆◆◆◆◆


詳しくは、こちらをご覧ください。
【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】陸山会事件の基礎資料】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【【第6回】Q&A集_2011.02.11更新】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201102/article_2.html
【後記】
【寄付不記載】については、上記ブログを、相当深く理解した上でないと、間違った解釈をする人が、『ほとんどであろう』との考えで、今迄、公開して来ませんでした。
しかし、弁護士が『収入や支出は記載しなかった』と、何度も発言をするのを見て、これでは、『私は、有罪です』と言っているようなものですから、このままでは、どの道、最悪の結末を迎える事は必至であると悟り、たとえ1人でも理解してくれる人が居れば『良いではないか』との思いで公開しました。  

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コメント
 
01. 2011年2月11日 22:41:53: kbjD6Oqr1Y

納得しました。
その通りですね。

02. 2011年2月11日 23:32:15: jxkVADgoxg
勝機はまだあるというより裁判官が捏造証拠を採用せずまともに判断すれば必ず勝つ。そのようなことをいかにさせないかが課題。

情報の拡散、マスコミ、検察に加えて裁判所糾弾を続けることが重要。
何千万の人に嘘が見抜かれた時点で裁判所の恣意的解釈は不可能となる。


03. 2011年2月12日 01:19:58: KTFhuTkvNQ
これね、総務省のエライ役人を、証人に呼んで、

記載事項要件を証言させたら、エエねん。

過去の実務処理の方法も分かるしね。

 違法性がない、との証言は、疎明資料になるで。


04. 2011年2月12日 01:21:40: KTFhuTkvNQ
追記、当時の合法的、記載事項要件の事。

05. 2011年2月12日 20:23:19: chbWh3gTmA

投稿者様
要らぬこと申し恐縮ですが、HN「阿闍梨」は差しさわりあるように思いますが。
わしは、仏教徒でないから関係ないとでもいわれるのでしょうか。
少なくとも、私、仏教徒もどきにとっては怖れ多い名称です。
為念、ご注意しておきます。

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