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闇の真相『小沢さん、このままでは・・・』
http://www.asyura2.com/11/senkyo107/msg/429.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 2 月 14 日 15:24:34: X1PiEpHWt8BJA
 

★この証言は、重大な意味をもっています。
第2回公判のX銀行衆議院支店で支店長をしていた証言の中に、『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか』と、石川さんが聞いた、とあります。

★陸山会名義の定期預金を担保は、やっぱり、『ウソ』でした。
証人は、『29日午前9時までには、融資が間に合います』と、証言していることから、担保提供する「4億円の定期預金」を組むための原資となる「4億円」は、この時点では、陸山会には無かったのでありますから、小澤一郎個人からの「預り金 4億数千万円※」の内から、「4億円の定期預金」を組んだ、と言う事に成ります。
※【陸山会への貸付などに関する経緯の説明_平成22年1月23日】

★ということは、28日の当該支店長との相談時には、「4億円を振り込んでいた」と考えるのが自然です。でなければ、銀行は、担保提供契約書類が整わず、『29日午前9時までには、』などと証言できないハズです。それに、担保提供契約は、実印を使いますので、実印を持てない陸山会では、「陸山会名義の定期預金」での担保提供契約はできないハズです。

★その上、銀行からの借入名義人は、小澤一郎個人でありますから、小澤一郎個人名義の「4億円の定期預金」を担保に、小澤一郎個人名義で「4億円の銀行借入」をして、陸山会に、そのまま又貸しした、と考えるのが自然です。陸山会は、その4億円を『陸山会名義の定期預金2億円×2本』に組み、2005年と2006年に解約して、小澤一郎個人に返済し、返済は2006年には完了しております。

★従って、2007年の「小澤一郎個人に4億円を返済した」というのも、『ウソ』であり、これは、返済期限が来たので、小澤一郎個人が上記2006年迄に返済を受けた「4億円」を原資として銀行に「4億円を返済」し、担保提供していた「定期預金証書」の返還を受け、解約した、というストーリーです。
尚、解約した「4億円」の入金先を誤って、陸山会名義の普通預金通帳に入金していたとしても、それは、「預り金」なので問題はありません。

◆◆◆◆◆
★では、土地代金は、どうやって支払ったのか?
小澤一郎個人からの「預り金 4億数千万円」の「残金数千万円」と、「政治団体分 309,060,000円」の小澤一郎個人への送金により、売主に「土地代金 342,640,000円」
を支払ったものと考えられます。

この「政治団体分 309,060,000円」の小澤一郎個人への送金は、陸山会が2005年1月7日に小澤一郎個人に土地利用権代として「342,640,000円」を支払う予定のものを,陸山会に替わり、政治団体が「立替えるという形で」送金をしたと言う事です。

★この「政治団体分 309,060,000円」の扱いは、2004年については、陸山会は、政治団体からの「未収金的なもの」となりますし、政治団体は、「立替金」でありますから、どちらも、収支報告書への記載義務はありません。

★2005年については、2005年1月7日付けで、陸山会は、形式的には、政治団体からの「寄附」を受領したことと成ります。

★同時に、陸山会は、「政治団体が立替えた分を差し引いた金額」を、小澤一郎個人に支払う事により、形式的には、小澤一郎個人に対して、2005年1月7日に『確認書』に基づいて、小澤一郎個人に土地利用権代として「342,640,000円」を支払ったと言う事に成ります。
◆◆◆◆◆

★全て、収支報告書に記載義務のあるものは、記載されており、『虚偽記載』など、どこにもありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
※【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/

◆◆◆◆◆ 闇の真相 ◆◆◆◆◆
それでは、本題に入らせて頂きます。

★『収入と記載しなかったが・・・』、『・・・支出の記載もその時でよいと判断した』と、初公判での発言です。これは、政治資金規正法12条では、無条件で『虚偽記載』となります。

★『・・・等の政治団体から計1億4500万円を報告書に記載しなかったが、』と、初公判での発言です。これは、政治資金規正法12条では、『収入の不記載の虚偽記載』となります。
同時に、「計1億4500万円」の『不明な収入』を認めたことになります。
つまり、検察の主張通り「水谷建設からの1億円」と「その他にも4500万円ありますよ」と、自供したに等しい発言だと言う事です。

★確かに、「政治団体分 309,060,000円」の扱いについては、検察は、異議を唱えるかもしれませんが、その場合でも、贈賄罪の入出金記録等での証明義務は検察にあります。しかし、弁護側で『有罪発言』をしてしまった今と成っては、『無罪』の入出金記録等での証明義務は、弁護側にあることに成ってしまいました。
今頃、検察は、祝杯を上げていることでしょう。

★何故、弁護側は、『私は、有罪です。贈賄罪も認めます。』のような発言ばかりを繰り返しているのでしょう。
第2回公判においても、肝心な『担保提供した定期預金の原資となった4億円を銀行に渡したタイミング、名義名、融資実行時間等』を質問しておらず、不可解な事ばかりです。

★『私にも、真意は、さっぱり解かりません。』

★ただ、言える事は、弁護士等は、政治資金規正法12条について、あまりにも無知であると言う事です。
「収入_借入金 4億円」や「支出_事務所費 3.4億円」と言う記載項目があることも知らないようです。
政治団体からの「計1億4500万円」の寄附を収支報告書に記載しなかったならば、今日現在で収支報告書を作成すれば、「翌日への繰越額」が、実際の「現金預金の合計額」と「1億4500万円」の相違が生じるということも知らないようです。

★石川さん等を『有罪』にすることで、小沢さんを『無罪』にすると言う司法取引でもしたつもりでいるのならば、『大間違い』だと言ってやりたい。
石川さん等を『冤罪』であるのに、『有罪』にすれば、小沢さんも間違いなく『有罪』とされてしまうであろうことは、『火を見るよりも明らか』ではないか。

★石川さんの秘書から『公訴権濫用論』では、闘わない方針であると、メールを頂いていました。代表選の前には、日本一新の会の代表も、私の意見を読んでいる、との事務局からの連絡を頂いておりました。小沢グループ議員十数人にもメールやら文書を届けております。小沢弁護団代表弁護士にも、FAXすることを電話で許可を受けたので、2度程送信しております。
彼等は、本当に今でも『政治資金規正法12条について、無知のまま』なのでしょうか?
★『今更、無知でした、とは言えないか。』
★『どんな結末になるのか、結果が出てから動こうとしているのかな?』
★『その辺が、闇の真相だとすると、悲しいね。』  

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コメント
 
01. 2011年2月14日 15:45:52: ePW8D8JAPY
なるほど、立証責任が弁護側に渡った、と云う事やね。

これは、まずい弁護ですね。錯誤を訂正し、再度弁護し直すべきですね。

まさに、収入支出と立替金は全く別ですね。

だから、検察は起訴出来なかったのです。
そして、検審を利用したのです。

これでは弁護自体になっていないね。罪を自ら確認しているみたいなものだ。
まずいなあ、有罪に成るで。


02. 2011年2月14日 15:50:56: kFNZHCblOc

石川さん、弁護士を変えるべきですね。判決で有罪にならないうちに。
そして投稿者の闍梨(あじゃり)さんを弁護席につかせなさいよ。


03. 2011年2月14日 16:32:43: WBBSWQoR8s

永田町ディープスロート
2010年10月29日(金) 会計評論家 細野祐二

東京第5検察審査会「小沢一郎起訴相当」決議を会計的に解析する
会計のプロが徹底分析

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/1465


 東京第5検察審査会が、政治資金団体陸山会の土地購入をめぐる政治資金収支報告書虚偽記載事件において、2回目の起訴相当決議を行った。改正検察審査会法の規定に基づき、小沢氏は強制起訴され、その身の潔白を法廷で争うことになる。

 検察審査会の強制起訴の妥当性をめぐっては、政治家や司法関係者が、国会やマスコミで喧々諤々の論争を繰り広げている。しかし私には、これらの論争が何らかの建設的な意味を持つとは思えない。なぜなら論じる人の中に、この問題の会計的側面に論及している人が誰も居ないからである。

 もとより政治資金収支報告書とは政治団体の会計報告書なのであり、すべての会計には会計上のルールがある。

 ルールを知らずにルール違反(虚偽記載)を論じても無意味ではないか。そこで東京第5検察審査会起訴相当決議の会計的解析を行ってみた。

 東京第5検察審査会が指摘する犯罪事実は、東京都世田谷区の土地3億5261万6788円の取得に関する会計処理、並びに、この土地取得に先行して行われた小沢氏からの4億円の資金供与に関する会計処理の2点より構成されている。

 そこで、まず、世田谷区の土地取得について検討する。検察審査会は、平成16年10月に土地代金3億5261万6788円が支払われたことを根拠として、この土地取得が平成16年度の政治資金収支報告書に計上されなかったことを虚偽記載としている。

 陸山会側では、世田谷の土地の本登記が平成17年1月7日であることから、この土地を平成17年度の取得として政治資金収支報告書に計上したが、検察審査会はこれを偽装工作として断罪している。

 ここで問題となるのは、土地の取得を代金の支払時点で計上するか(代金支払説)、あるいは登記の完了時点とするか(登記完了説)の会計処理である。この点に対する会計上の正解は簡単だ。どちらでも良い。公正ナル会計慣行上、土地の取得は代価の支払時点で計上しようが、登記の完了時点で計上しようが、財務諸表作成者の自由なのである。実務においても両手法はあまねく混在している。

 陸山会の場合は、代価の支払が平成16年の10月で、登記の完了が翌平成17年の1月なので、この間に決算報告期末の12月31日を挟んでしまっている。ここで、登記完了時点で土地資産を計上する場合、すでに支払済みの土地代価は未だ土地資産に転化しない金銭債権という事になり、これを会計上「前渡金」という。

 すなわち、登記完了説をとる場合、12月31日の決算報告時点での支払済の土地代金は前渡金となる。これに対して、代金支払説をとる場合は、支払代金はそのまま土地として処理される。

 どちらにしたところで、内訳としての前渡金と土地との資産科目の違いに過ぎず、報告体の財政状態や経営成績に対する影響があるわけではない。要は大した話ではない。

 ところがここに政治資金規正法が絡むと、話は俄然ややこしくなってしまう。なぜなら、政治資金規正法は部分単式簿記を前提としており、登記完了説をとった場合に出てくる前渡金には、資産計上が求められていないからである。

 政治資金規正法第12条において求められる政治資金収支報告書の記載事項は、政治団体の「収支とその他の事項」とされている。

 ここで「その他の事項」としては、不動産、取得価額100万円超の動産、預貯金、金銭信託、有価証券、出資金、貸付金、支払金額100万円超の敷金、取得価額100万円超の施設利用権、並びに、100万円超の借入金が限定列挙されているに過ぎない。この規定では、土地取得の前渡金3億5261万6788円は政治資金収支報告書に計上すべき項目とはされていない。

 陸山会は土地の資産計上につき登記完了説をとったため、世田谷の土地取得は、その代金支払年度である平成16年度ではなく、登記完了年度である平成17年度の政治資金収支報告書に計上された。

 登記完了説をとった場合、決算報告時点における支払代価3億5261万6788円は前渡金となるが、前渡金は政治資金規正法第12条に定める政治資金収支報告書の記載事項ではないので、平成16年の陸山会の政治資金収支報告書に計上されていない。

 本件土地取得に関する陸山会の会計処理は、公正ナル会計慣行並びに現行の政治資金規正法の定めにまことに忠実であり、この会計報告に対して虚偽記載を主張する事は出来ない。

ふたつの4億円処理に問題はあるのか
 次に、土地取得に先行して行われた小沢氏からの4億円の資金供与について検討する。ここで問題とされている小沢氏から陸山会への4億円の資金移動は、実は2本ある。

 最初の4億円は2004年10月上旬のこと。小沢氏の説明によれば、この金は、陸山会が東京都世田谷区の土地を購入するに際して当座の資金がなかったので、自分が一時用立てたものとのことである。

 この現金授受には金銭消費貸借契約書も作成されていなければ、返済期間や金利の定めも一切なされていない。この資金移動は平成16年度の政治資金収支報告書に記載されておらず、第5検察審査会はこれをもって政治資金収支報告書不記載の犯罪事実としている。

 さて、陸山会は2004年10月29日午前、東京都世田谷区の宅地を3億5261万6788円で購入し、その土地代金支払の数時間後、石川議員は、他の小沢氏関連の政治団体から陸山会に合計1億8千万円を移し、残っていた資金と合わせて陸山会名義で4億円の定期預金を組んだ。

 そして、小沢氏は、この定期預金を担保に個人名義で銀行から4億円の融資を受け、同額を陸山会に貸し付けたという。こちらの4億円は平成16年度の政治資金収支報告書において小沢氏からの借入金として計上されている。

 二番目の4億円は小沢氏から陸山会への貸付金であり、陸山会はこれを借入金として政治資金収支報告書に記載している。そこで一番目の4億円が問題となるが、小沢氏は「自分が一時用立てた」と言っているのであるから、この金は使途の最終形態が不明確なまま一時的に移動した資金ということになる。

 会計上、このような資金移動を仮払・仮受という。陸山会が小沢氏から受取った一番目の4億円は、会計上の仮受金と評価するのが正しい。

 小沢氏は、10月29日に出した2番目の4億円を陸山会に貸付けたと言うのであるから、そのときの4億円は小沢氏の金だったはずだ。だから定期預金を担保にしてその4億円を銀行から借りたのも小沢氏である。そうすると、小沢氏が担保にした定期預金は一体誰ものかということになる。

 ここで小沢氏は政治団体名義の定期預金を自ら銀行担保に差し出し、借りた金はしっかりと自分の金として政治団体に貸付けている。

 このことから、小沢氏がこの定期預金が実質的には自分のものだと思っていたことが分かる。そして陸山会側もまた、この小沢氏の言動に即した会計処理を行なっているのであるから、定期預金は実質的には小沢氏のものだと認識していたことになる。

 ならば、陸山会は、あの10月初旬に小沢氏から用立ててもらった1番目の4億円の仮受金を、この定期預金で決済(返済)したことになるではないか。

 さて、東京第5検察審査会は、「陸山会が、平成16年初めころから同月27日ころまでの間に、被疑者から合計4億円の借入をしたのに、平成16年分の収支報告書にこれらを収入として記載せず」として不記載罪を主張している。ということは1番目の4億円を政治資金収支報告書に収入として記載しなかったことが、政治資金規正法違反の犯罪になると考えていることになる。だが、この主張はそもそもの理屈が間違っている。

 なぜなら、1番目の4億円は、会計期間中に決済された仮受金となり、期中決済された仮受金は資金残高には一切影響しないのであるから、これを書く、書かないは、政治資金収支報告書作成者の任意となるからだ。陸山会がこの仮受金を政治資金収支報告書上の収入として計上しなかったのは、正しい会計処理なのである。

 公正ナル会計慣行上計上しなくとも良い仮受金収入を計上しなかったことをもって、政治資金収支報告書不記載を主張する事はできない。

 もとより私は、会計人として、小沢氏の本件4億円を含む資金原資全般に対し、常人以上の強い疑惑を感じるものである。しかし、同時に私は、日本国民の刑事責任は、法と証拠のみに基づいて追求される得るべきものであることを知っている。小沢氏の資金源泉に対する疑惑はこの例外にはならない。

 東京第5検察審査会は、陸山会の政治資金収支報告書虚偽記載における小沢氏の共謀を認定し、起訴相当決議を行ったが、この認定は間違っている。なぜなら、問題とされた陸山会の政治資金収支報告書には虚偽記載そのものが成立しない。従って共謀そのものがあり得ない。

 すなわち、東京第5検察審査会は起訴事実がないにもかかわらず、起訴相当決議を行ったのであり、その決議に基づく強制起訴は不当である。陸山会の政治資金収支報告書に対する公正ナル会計慣行が法廷で立証されることを期待する。

細野祐二(ほそのゆうじ)
昭和28年生まれ。早稲田大学政経学部卒業後、公認会計士登録。KPMG日本(現あずさ監査法人)およびロンドンにおいて会計監査並びにコンサルタント業務に従事した後に独立、有能な会計士として知られた。


04. 2011年2月14日 16:35:38: BxfUDGYsbc
これで、有罪決定でしょう 終わったかな

05. 2011年2月14日 16:43:44: tvTVcpKrKQ
法律家じゃないから、よくわからんが、この阿闍梨という人は法律家なのかな。

政治資金規正法は非常に長い法律でちょっと勉強したくらいでは全体像を見渡せない。
そんなに厳密に書いてあるものではない。

それに法律というものはこう書いてあるから、その通りというほど単純なものでは
ない。それは最上位にある憲法に書いてあることが現実にはその通りに運営されて
いないことからもわかりやすい。例えば、9条から自衛隊が憲法違反だと巷間いわれる
が、自衛隊は自衛隊法によって合法であり、判例もある。これは別に特赦な例でなく、
要するに、英米法の流れで成文より判例である。成文で実際には有名無実なものなど
いくらでもある。

それに政治資金規正法は基本的に会計責任者を対象とした法律で、石川が有罪なら、
小沢が有罪という論理は単純すぎる。このあたりでもこの投稿はどうかなと思う。
そもそも争っているのが、期ずれであって、1億いくらがどこからとか書いていない
が起訴対象でもないし。この裁判、検察が起訴内容以外をやっている変な裁判だよ。


06. 2011年2月14日 16:45:52: BDDFeQHT6I
こんな細かい事が問題になるはずはない、一時的な金の出所など政治資金報告書に記載する義務も無いので年度末に残高が合えばOKなのが政治資金報告書。
日付の誤りなどは訂正すれば良い事であり、こんな些細な事で刑事裁判に引っ張り出されるなら全国会議員が起訴されるはずだ。
早い話、金の出入りや不動産の取得時期をずらす事で隠蔽する事実が存在しなければ、犯罪でも何でも無いのだ、総務省に確認して記載方法が違うと言われれば修正すればすべては終わりになる。

07. 2011年2月14日 16:46:09: BIgfJMRMNE
石川議員の弁護士もグルで嵌められたか?

08. 2011年2月14日 16:54:41: kFNZHCblOc


小沢さんを有罪にすることは、官僚、大マスコミ等の一大国家プロジェクト。
大きな裏金が動いてもおかしくない。
簡単・シンプルに公判に臨めばいいものを。ややこしくするなよ、弁護士さん。



09. 2011年2月14日 16:57:20: qmh164rxds
>検察の主張通り「水谷建設からの1億円」

TBSでは5000万円と言っていたが? 増えてる!


10. 2011年2月14日 16:58:40: BIgfJMRMNE
石川議員の担当弁護士って誰だったっけ?

11. 2011年2月14日 17:34:09: ILHmzlZBgE
 04は03を読んで有罪決定だと思った。
タダの低能である。
目が開いてるのに字が読めない。
考えてることを代書人に打ち込ませてる。
教育のない無学で意固地なやつだ。
まともにとり合っても意味ない。
捨ておけ。


>>公正ナル会計慣行上計上しなくとも良い仮受金収入を計上しなかったことをもって、政治資金収支報告書不記載を主張する事はできない。>>

以上は構成要件該当行為がなかったんだから共謀の有無も問題とならず無罪。


もっとも心配すべきは 裁判官におかしな事実認定をして検察の歓心を買うモノが多いこと。三権分立なんて中高生の試験の戯言。実際は現代の憲兵、行政官僚の化体、検察官様のお気に召すような事実認定に心がけるやつばかり。縛り首にするわけでなし、検事の言う言聞いとけよと被告人を見ながら重たいまぶたをこらえつつ思ってるやつが裁判かん。
 正義なんてどうでもいいよ、退職金と年金が全てだよ。

 


12. 2011年2月14日 17:53:40: FMdMRKf5Fw
良くある不当な起訴。
とりあえず何でも良いから逮捕・起訴して、それで誘導・おどしを掛ければなんでも出てくるという、別件逮捕・別件起訴。これを、裁判所が認めるため、えん罪は後を絶たず、有罪99.9%が維持されている。
検察の犯罪であること明白。民主議員の多くはこんなことも判らないバカか、知ってやってるいるかのどちらか。

13. 2011年2月14日 18:31:23: chbWh3gTmA

投稿者「阿闍梨」様

以前にも書きこましていただきましたが、あなたのHNに「阿闍梨」を名乗られるのは不適切だと思います。変えられるべきです。

ご存じだと思いますが、密教で阿闍梨を名乗ることができるのは、厳しい修行を乗り越えたごく少数の高層だけに許される特別の名称。現存の阿闍梨様は3人か4人しかいないはず。あなたがその中のお一人であるなら別ですが。

阿闍梨(あじゃり、あざり、サンスクリット:ācārya アーチャーリャ、阿闍梨耶とも音写)とはサンスクリットで「軌範」を意味し、弟子たちの規範となり法を教授する師匠のことである。


14. 2011年2月14日 19:29:55: 5lSSeKxOHo
05、06様に賛成

@この記事の投稿者は裁判を傍聴されていたか?

 (弁護側発言のソースは?)

A争点は何か?

B次回の裁判に対する対策が弁護側があまければ弁護士を解任して

 新たなヤメ検でない弁護氏を就ければよい。

C石川議員の有罪が確実ならもっとメディアはおおはしゃぎするのではないか?

いずれにせよ裁判官と検察の今後の出方とリーク具合を見て判断していきたい。


15. 2011年2月14日 19:30:20: kluw2SDoMM
今日になって下記の記事を読みびっくりしましたが、石川議員の弁護側は「記載した4億円は融資分ではなく元代表の提供分で、虚偽記載ではない」と主張した、とあります。これは池田氏の弁護側とは逆の主張。正解は池田氏側の解釈だと思いますが、石川氏側の主張では、少なくとも「不記載」による違反(有罪)は免れないように思います。

弁護士の選定に落とし穴がありましたか…。これはまずい展開ですね。


http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2011/02/08/20110208ddm041010156000c.html

陸山会が04年10月に土地を購入した際、小沢一郎・民主党元代表は原資として4億円を提供したほか、銀行から同額の融資を受け、これを陸山会が借り入れた。この計8億円のうち04年分政治資金収支報告書に記載されたのは「借入金 小澤一郎 4億円」のみ。これは銀行からの融資分とされ、元代表の提供分を隠したとして石川議員らは起訴されたが、石川議員の弁護側は「記載した4億円は融資分ではなく元代表の提供分で、虚偽記載ではない」と主張した。

 だが、05、06年分収支報告書には2億円ずつ融資分の返済が記されている。融資を記載しないのに返済だけ記載するという矛盾が生じる。しかも、石川議員が「記載した」とする提供分は07年5月、元私設秘書の池田光智被告(33)により元代表に返還されているが、これも未記載で起訴対象。池田元秘書の弁護側は「提供分の4億円は元代表の個人資産で陸山会口座で一時預かっただけ。返還は陸山会の支出ではなく記載は不必要」と、提供時と返還時で全く食い違う主張をしている。


16. 2011年2月14日 20:02:28: 5lSSeKxOHo
大新聞の記事か。

しかしこの記事も実際に裁判で傍聴しないと真偽は分からない。

もしもこの記事が本当ならもっとテレビは喜んで放送すると思うんだけど。


17. 2011年2月14日 20:19:10: gRYrmsUAIc
失礼だが、法律の字面だけで判断するからそんな判断になるのでは?
税法でも本法、施行規則、施行令、基本通達と複合的に判断する必要があって、国税不服審判所の判例もそこまで踏み込んで判断しているよ。皆同じですよ。
政治資金収支法は虚偽記載の構成要件(定義)がなく、12条で"すべての"とされている点、その文言に拘りすぎていると思いますよ。総務省令で定めた形式や記載要領を見ればたとえ借入金でも12月31日現在の残高だけが記載されていれば済む内容となっていますね。又、白地刑法なら尚更、それをもって有罪とする論拠はありませんね。

又、仮受金じゃなくて預り金と仰いますが、ガチガチに普通預金の動きを紐付で考えるから説明が困難になるんじゃないですか。実務上、どちらでもそれほど違いはありません。小沢氏からの預り金で払ったのか、銀行融資から払ったのか同じ日付の処理ですからその順序は厳密な意味を持たないでしょう。ぶっちゃけた話し、お金に紐はついてないのですよ。銀行借入で払ったのか、預り金から払ったのかどちらでもないのです。会計人はそのような紐付きの仕訳をしない人が多数かと思います。このケースを仕訳するなら仮受金使った両建て経理のほうが理路整然としやすいと多くの会計人は考えるでしょうね。

10月の小沢氏と陸山会で土地譲渡契約をして土地代金の支払うのであるが、代わりに小沢氏個人の銀行借入金を陸山会が弁済することにした。(業者への支払いも同日付) というのを陸山会側で仕訳するなら、

仮払金/普通預金 3.8億 仮登記での土地の取得
仮受金/借入金 4億 代金の支払に代えて小沢氏の個人借入金を付け替え

と考えたほうが簡単で帳簿も綺麗なんですよ。その勘定科目が仮受金でも預り金でも大した違いはありません。国税不服審判所の判例では実質所得者課税で考慮していますし、あくまでその実態を問うのです。弁護人が個人から預かった金だと言う意味で預り金というなら一般的には判りやすい公判向けの表現に過ぎないと思います。石川裁判も真っ当に審理されるならですが、実態、実質で判断されるものと思います。これだけ注目の裁判で如何にヒラメだとしてもムチャは出来ませんよ。正直申し上げて貴殿の投稿は理解に苦しみますね。


18. 阿闍梨(あじゃり) 2011年2月14日 22:40:47: X1PiEpHWt8BJA : ikSee78hDo
>>13
私も、阿闍梨は荷が重すぎて、苦しんでいます。
しかし、本来検察の暴走を阻止できるのは、日本の法律では明文規定が無く、マスコミがこれを行うしかないのであるが、逆に、検察の『しもべ』と成り下がっています。
また、本文のように、弁護士や下記の公認会計士等のプロが、こと陸山会(小沢さん)のこととなると、阿呆のごとく無知に成り下がります。
そして、側近の方々や親小沢とされる方々においても、本文のようなことに触れることに怯えています。
今、この日本には『悪鬼』が巣食っているようです。私1人では、祓いきれそうもありません。協力してください。

>>03 11 17 様

2004年の土地代金支払いの原資は、「仮受金」ではなく、これは「預り金」の間違いです。

「仮受金」というならば、何らかの不確定要素がなければ成りませんが、『相手先⇒小澤一郎個人』、『金額⇒4億円』、『目的(科目)⇒借入金』でありますから、仮勘定としての要件を備えておらず、これは、いくら『仮受金』と言い張っても認められず、立派な『借入金』です。

そうなると、『借入金 4億円』は、政治資金規正法12条の『その他の事項で次に掲げるもの』に該当しております。従って、収支報告書には、収入簿より「収入_借入金 4億円」として記載し、同時に運用簿より「資産等_借入金 4億円」と、収支報告書には、両方に記載しなければ『虚偽記載』とされてしまいます。

従って、弁護側の人間が『口にする言葉』ではありません。

一方、「預り金」については、陸山会の運用資金として使えるお金では無いことから(形式的にですが)、収入とは認められず、『その他の事項で次に掲げるもの』にも該当しませんから、収支報告書には、記載しないことと成っています。

それから、仕訳は不可能です。
理由は、企業会計における複式簿記の概念には存在しない「収入_借入金」や「支出_事務所費(土地代金)」などの科目があるからです。

「借入金 4億円」の入金が有った場合は、「収入_借入金 4億円」と「資産等_借入金 4億円」というように、貸方科目が2つ出現してしまいます。
「土地代金 3.4億円」の出金が有った場合は、「支出_事務所費 3.4億円」と「資産等_土地 3.4億円」というように、借方科目が2つ出現してしまいます。
従って、ムリヤリ仕訳しようとすると、貸借のバランスが崩れてしまいます。

政治資金規正法12条は、『その年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの』と規定されています。これは、現金主義会計で収支報告書を作成することを要求しております。現金主義会計では、必須科目である収入(=入金)と支出(=出金)は、相手勘定を「現金預金(=翌年への繰越額)」とすれば、仕訳が可能ですが、副次的に記載される『支出その他の事項で次に掲げるもの(借入金、土地)』については、収入・支出で既に相手勘定を使っていますから、この時点で、仕訳不能となります。


19. 2011年2月14日 23:05:59: FeoNuaCILk
>>01です。

そうではないんだ、

裁判官は法律家は、

  
   犯罪が、

 

あるか、どうかを、

成文法で判断するのです。

 どの法に違反しているのか。

 その法の何条に該当するのか、を判断するのです。

この阿闍梨氏の趣旨は、

 例えば、

 あなたがたが、車を道路上に置いて、
  30秒買い物に行き、帰ってきたら、

 駐車違反切符を切られた。 

 警察官は、駐車違反だと、言う。


 ここで、運転手は、駐車違反を認めては、いけないのです。

 30秒で駐車違反に該当するかどうかは、

 極論を言えば、裁判やって、裁判官が、判決するのですよ。

警察や、検事が、判決を出すのでは、ありません。


  いいですか、この秘書は、弁護士は、

  犯罪事実、法律違反を、認めてはいけないのです。

 もし、運転手が、駐車違反をしましたが、罪になるほどのことではない、

  と言う主張をしても、

 法律どうり、杓子定規に、運転手が、


   駐車違反を認めたのだから、


  オマエは、罪を犯した。

   だから、有罪だと、


  言えるのですよ。裁判官は、判決が出来るのです。


何故なら、自ら、法律違反事実を、認めたから。

 わかりますか?


これでは、弁護にならないと、阿闍梨氏は、言及しているのです。


 証言、弁護方針は、当該裁判、政治資金の法律違反事実を、認めては、

   絶対に、いけないのです。  


20. minshushugi@ozawa 2011年2月14日 23:15:38: ZpgRY5AW1kerU : sSuy0JyDmM
私は20年来の小沢支持者です。
小沢先生の『日本改造計画』発刊以来、小沢先生の“政治信条”に
感銘を受けており、最近の民主党には、ほどほど呆れかえっており、
今後の政治には絶望すら感じております。
その中で小沢先生のみが今後、我々の“曙光”であり、唯一無二の
“民意の代弁者”であると思っておりますが、ひとつだけ氷解しない
疑問があります。
何故「小沢氏は『西松建設』の政治団体から献金を受け取ったのか?」
その疑問が氷解すれば、私は“火の玉”となり、小沢総理待望論者
として布教するであろうと。
でも、今でも私は小沢先生が大好きで、心酔しているんですが。

21. 2011年2月15日 00:18:56: SOrFV1bxHg
>>17さまの解説がすべてです。

仮受金・預り金・借入金は、全てBS上の貸方勘定である為、何を使っても結局は同じです。
これを問題にする、国税調査官はいないと思われますが。

厳密に言ってしまえば、預り金も借入金も、短期か長期に分けて表示しなければいけないと云う事になってしまいます。


22. 2011年2月15日 00:38:28: b0V4ITxwgY
阿闍梨氏は放言が過ぎる。公認会計士が阿呆などと言うのなら自分の姓名・職業を公表しないと到底あなたの主張を認めることは出来ない。いかに掲示板といえども訴訟の詐害行為、名誉毀損が認められる。

又、その主張は一般的には理解しがたいものだ。政治資金収支法の虚偽記載の定義がないことを利用し、検察が阿闍梨氏の主張同様、条文の都合のよい部分を拡大解釈してそれを違反だとして無茶な起訴することは出来よう。しかし、それは白地刑法の拡大解釈であり、度が過ぎれば公務員職権濫用に該当するような暴挙だ。
ましてやそれが有罪などと有り得る筈もない。一般に公正妥当な会計処理の基準というのは、あくまで一般にという意味だよ。概ね正しければ足りるのであり、ましてやそんな起訴内容では形式犯の要件すら満たしていないというのがネット上に見られる世間一般の判断だ。どう見てもそれが常識的な見解だろう。

その理屈が通用するのならすべての政治家および秘書、会計士、税理士、はたまた会計人の数百万人を逮捕することが可能となるほどの理不尽であり、如何に司法が腐敗していようとも、国民から無法国家と罵られるほどの狂気を正当化できない。そんなレベルの裁判だよ。

運用簿は12条や記載要領を見ても12月31日現在の残高を記載するとある。
あなたの主張だと10月の支出された土地代金の預り金を運用簿に記載としてあるが、決済済みの資金が年末時点で陸山会に残っているのかね。物理的に有り得ないだろう。己の投稿内容をもう少し吟味することをお勧めする。


23. 2011年2月15日 00:45:15: SOrFV1bxHg
>>21に追加。
結局、
仮払金・前渡金・土地仮/仮受金・前受金・借入金(銀行分) 342,640,000円
と云う仕分が、翌年にされたと云う話なのでしょう。

「政治資金規正法」は「企業会計原則」とは違い、ここまで厳格な処理は求めていない筈です。


24. 2011年2月15日 05:49:38: kFNZHCblOc


>検察は政治資金収支法の虚偽記載で起訴しているのだ。なぜ、不起訴にしてないのだ。それに裁判官が、検察も被告も虚偽記載を認めているとしたら、有罪にしなければならない可能性を否定できない。
ここで阿闍梨投稿を批判している方々は、裁判所性善説に乗って持論を展開していて、結果、検察側と反小沢を支援していることになる。


25. 2011年2月15日 06:29:24: kFNZHCblOc

下記は阿闍梨氏作成の「石川さん初公判のリハーサル」である。これに対し、弁護側がきれいに反論することなく無視しつづけ、検察側のストーリーにのった公判に望み、結果有罪判決を受けることになったなら、担当弁護士の罪は大きい。
裏で大きな金が動いた可能性も否定できない。


http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201102/article_1.html


26. 2011年2月15日 07:39:07: s3iQoTVuWQ
投稿者 阿闍梨 を詐称している君へ

鬼の首を取ったみたいに書くな、そんな簡単なら医者否裁判官要らぬ。
検察が二度も不起訴にして、検察の長が起訴できないと言明した事実から
君の説明(重箱の隅を突付いた小事の話)には 返事 『あっそう?、それがどうした?』です。終わり


27. 2011年2月15日 09:10:45: 43PT2w1y8E
石川さんの弁護士は、前小澤さんの弁護士だった人では無いのですか?テレビで
石川さんの横で、顔がちらちら映ってますが・・・・

小澤さんは弘中弁護士に変わったとき、この弁護士が石川さんの弁護士に振り替わったのではないでしょうか?そのような事を、テレビで聞いたことが有りますが・・・・・?私の聞き違いかな?


28. 2011年2月15日 11:37:37: OBQXkSvDlc
大久保秘書の証言取り消し、石川議員への自白強要の記録、水谷会長の証言取り消し、これ以上ない状況なのに、この裁判を簡単に押し切ることが出来なければ、弁護士は故意にやっているか、まったく無能のどちらかしかない。
そうなら、即刻弁護士を入れ替えなければならないと思います。

29. 2011年2月15日 11:59:22: p75dV2wG02
なんつーか、このあじゃりとか言う人の投稿がおかしいのは、
好意的で、かつ、論理的(に見えるよいう)に記載しておいて、
肝心な論点がぶっ飛んでいることだろう。例えば、

>>18>>2004年の土地代金支払いの原資は、「仮受金」ではなく、これは「預り金」の間違いです。
>。ヨ仮受金」というならば、何らかの不確定要素がなければ成りませんが、『相手先⇒小澤一郎個人』、『金額⇒4億円』、『目的(科目)⇒借入金』でありますから、仮勘定としての要件を備えておらず、これは、いくら『仮受金』と言い張っても認められず、立派な『借入金』です。

↑この部分は、「借入金ではダメで預り金であるべきなのだが、件の『仮受金』なるものは、預り金ではなく、借入金になってしまう」という論で、一見もっともそうだが、肝心な点は、「仮受金ではない」と言ったあと、いきなり「(よって)、借入金である」と論理が飛躍していること。
とりあえず、なぜ「借入金ではダメで預り金であるべき」なのかは置いておくとして、この部分では「これは預り金ではなく借入金だ」を論証しないといけないのだが、その前置きが「仮受金ではないから」だけしかない。
仮受金じゃないなら、
・これは、いくら『仮受金』と言い張っても認められず、立派な『預り金』です。
でもいいではないか、と思うわけだが、その肝心なことを説明せず、
あたかも論理的に明確であるかのように結論を断定している。
こいう論調の繰り返しだから、ただでさえ専門的な帳簿の話しで嫌気がさす。
論理立てるなら、論理の飛躍なく、分かるように書いてほしい。
そうじゃないと無駄に騒ぎを広げるだけ。


30. 2011年2月15日 12:31:21: kluw2SDoMM
>>29
恐らく投稿者の意味するのは、銀行借入金、のことなのでしょう。
目的が銀行借入金でありはっきりしていた、と…。
その目的自体を土地購入のための仮払金と考えることも可能ですが、
どうでも良いことなので割愛。

31. 2011年2月15日 18:05:26: lFtrGPhedw
安田弁護士だから安心していたのだが。

32. 2011年2月16日 09:57:32: kluw2SDoMM
安田弁護士は仙谷の2学年下の全共闘活動家。
石川氏がはめられていないことを祈るばかり。

33. 2011年2月16日 21:33:29: fSurpW4AUE
>陸山会名義の定期預金を担保は、やっぱり、『ウソ』でした。
>証人は、『29日午前9時までには、融資が間に合います』と、証言していることから、担保提供する「4億円の定期預金」を組むための原資となる「4億円」は、この時点では、陸山会には無かったのでありますから、小澤一郎個人からの「預り金 4億数千万円※」の内から、「4億円の定期預金」を組んだ、と言う事に成ります。
-------------------------------------------------------

阿闍梨とやらは無知。預担融資は普通、陸山会名義の預金を担保に陸山会に融資することはない。これは導入預金といって禁止されている事項。従って、小澤一郎の個人預金を担保に陸山会に融資したはず。

だから・・・

>担保提供する「4億円の定期預金」を組むための原資となる「4億円」は、この時点では、陸山会には無かったのでありますから、小澤一郎個人からの「預り金 4億数千万円※」の内から、「4億円の定期預金」を組んだ、と言う事に成ります。

は支離滅裂な文言。正しくは小澤一郎名義の預金を担保に陸山会が融資を受けた。


34. 阿闍梨(あじゃり) 2011年2月16日 22:39:55: X1PiEpHWt8BJA : ikSee78hDo
>>33 様
『正しくは小澤一郎名義の預金を担保に陸山会が融資を受けた。』
⇒であれば、こんな大騒ぎになっていませんよ。

石川氏の初公判での冒頭陳述の内容です。
◆(石川)『陸山会名義の定期預金4億円が設定され、これを担保とした形式で借り入れた同額が元代表の口座から陸山会の口座に振り替えられた。』◆

こちらを、ご覧下さい。
やはり、石川氏は、『冤罪』だった。
http://www.asyura2.com/11/senkyo107/msg/620.html


35. 2011年2月17日 12:31:38: eXqNg4rwiY
34. 阿闍梨(あじゃり)さん

>石川氏の初公判での冒頭陳述の内容です。
>◆(石川)『陸山会名義の定期預金4億円が設定され、これを担保とした形式で借り入れた同額が元代表の口座から陸山会の口座に振り替えられた。』◆
----------------------------------------------------------------
石川さんの経理処理上の間違いでしょう。小澤は「生活者小澤」と「政治家小澤(陸山会等)」の会計を厳密に分けていた。石川さんが同窓会長だった場合、同窓会の預金通帳も石川個人名義にならざるを得ないが、生活者石川の口座とは別に管理していたのと同じこと。

ところが同窓会の預金残高がないのに多額の支出が迫られた。やむなく生活者石川がその費用を立て替えた。立て替えたまま(仮受金又は借入金)では具合が悪いので、正式に銀行から借りることにした。しかし同窓会では借りられない(銀行が承知しない)ので、同窓会長石川が生活者石川の定期預金を担保に差し出し、同窓会名義(代表者石川)で借り入れた。基本的にはこういうことでしょう。

あとは会計処理上の問題。生活者石川からカネを預かって定期預金(石川名義)を組み、それを担保に同窓会(石川名義)が借り入れた。この場合、同窓会で定期預金を作ったとは普通は言わない。導入預金(禁止事項)になりますから。銀行も同じ見解のはずです。つまり生活者石川の定期を担保に同窓会が借入を行った。これが正しいはずです。

悩ましいのが銀行からの借入金が生活者小澤の口座に入り、そこから陸山会に移されたと言っていること。なんでそういうややこしい処理をしたのかねぇ(笑)。


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