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前原さんは、もう逃げ切れません。公民権停止も免れません。
http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/277.html
投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2011 年 3 月 05 日 16:32:06: d1qFhv8SE.fbw
 

 ネタ元は「2ちゃんねる」のようだが、
 総務省に電話で問い合わせた内容が紹介されている。

 >前原外務大臣は、逃げ切れるのか。 (世界の真実の姿を求めて!)
 >http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/273.html

 上記投稿中に、在日韓国人からポスター貼りなどの
 ボランティア行為を、前原氏が受けていた事実が記されている。

 献金を受けていたことは、「知らなかった」と逃げ切ることは
 可能かもしれないが(強引すぎるがw)、まさか、ボランティアを
 受けていたことまで「知らない」と言うのは通らないだろう。

 政治資金規正法では、外国人からボランティアで選挙協力を受けるのも
 禁じられているということだ。

**********************

http://nyoze.seesaa.net/article/133217909.html

総務省への問い合わせ

高山:外国人による国政選挙への協力は不法行為ではないのか?
総務:法律に違反するかどうかの判断は司法当局であるので、こちらでは判断しかねる。
高山:具体的に民団のホームページにあるような特定候補への選挙協力(ポスター貼り、ビラ配り、電話による投票依頼)は不法行為ではないのか?
総務:個別の事例の判断は司法に聞いてもらいたいが、一般論として、外国人の選挙運動は公職選挙法では規定がない。

高山:政治資金規正法ではどうか?
総務:外国人による寄付行為は禁じられている。一般論として、外国人による選挙協力が無償で行われたとしたら、政治資金規正法の寄付に当たると思われる。
高山:外国人が特定候補の選挙協力を無償で行った場合、政治資金規正法で禁じられている外国人による寄付行為となるということか?
総務:22条5に違反すると思われる。
高山:罰則は?
総務:3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金になる。
 

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コメント
 
01. 2011年3月05日 17:04:24: QXVaulDOhs
わずか5万円とという人もいるが、選挙で数万円の買収行為があれば間違いなく有罪で公民権停止。5万円づつ4年間外国人から寄付を違法な寄付を受けていれば知らないとは言えないでしょう。3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金で、仮に執行猶予がついても公民権停止は免れない。大臣辞任どころか国会議員辞職は避けられないでしょう。

02. 2011年3月05日 17:14:07: ceMbFlVE2s
 そう.検察も起訴できなかった小沢を吊るし上げておいて,この体たらく.公民権停止は当然!

03. 2011年3月05日 17:21:02: SG8Oxw7fk6

検察サーン! 出番ですよー!!

04. 2011年3月05日 22:33:31: jwJrJTHMXA
検察は、何を愚図愚図しておる!


05. 2011年3月05日 22:47:49: b0V4ITxwgY
残念ながら、前原の”在日の方です”発言は故意成立の決定打にはならない。
在日と知っていたと答弁しても違法性の錯誤に当たり、もともと違法性の錯誤は故意を阻害しないから、前原はそこを捨ててあっさり認めたものと思われる。
奴は前日に調べて献金の事実を知ったような答弁してただろう。それも計算づくだったと思われる。そして、献金の事実を知らなかったと釈明してる報道からすると、事実の錯誤が成立して故意は成立しないように思う。献金って口座振込が義務化されてるとのこと。手渡しで直接貰った可能性はほとんどない。

従って、
・在日の人だと知っていた。←違法性の錯誤=通説は容認説=故意成立
・献金を受けてる事実を答弁の前日まで知らなかった。←事実の錯誤=故意阻害
∴犯罪が成立しない。

政治資金規正法、国会法には条文上は抵触しているが、刑法38条3項にて故意が成立しない。どうも、国会答弁してた総務省の役人が何度も故意の場合と強調してた件が正しかったようで、国民は自民・西田の戦術に釣られたようだ。

大変残念だが、告発しても受理されないだろう。まぁ、検察審査会使う手はある。
自民・西田の重箱の隅をつついた壮大な釣りに私も釣られたが、よく調べると、あの国会答弁の攻防は西田は決定的言質を取り損ね、前原は上手く逃げたってことで、前原の勝ちだったというのが事実だろう。
やはり、後藤組からの献金をメインにして追求すべきだな。

参考
http://plaza.rakuten.co.jp/blog4travel/diary/200905290000/
「事実の錯誤」と「違法性の錯誤」の区別
すみません。
挙げられているスピード違反の例は、「違法性の錯誤」ではなくて「事実の錯誤」に属するものと思われます。具体的に言えば、時速60キロメートルという制限速度を超えて時速80キロメートルで走行していることを知らずに速度違反をした場合には、「事実の錯誤」として、故意ではなくて過失の速度違反です。この場合、道路交通法には過失の速度違反も処罰する規定がありますので無罪にはなりませんが、政治資金規正法には過失処罰規定はないので、「正当だと思った」という言葉が、「迂回献金とは知らなかった」という意味なら、これは「事実の錯誤」になり故意が否定されます。そうなると、この事件は無罪と言うことになります。


06. 2011年3月07日 01:13:40: Zb26n7TI8k
>>5
でももう首相は無理ですよね、ヤクザ献金の件も北朝鮮でのよど号犯人との接触もなにもかも疑念が払拭されてないんだし。
こいつが表舞台に出てこれなければそれでいいんだよ。

07. 2012年1月02日 02:05:08 : 7FqrdBIszA
{自民党の西田氏の追及}
前原の893のフロント企業からの献金問題
西田は追及するのをを忘れてしまったのでしょうか
その他野豚、レンコン、空き缶に対する追及もゆるすぎる。
何か裏があるのでしょうか?
楽しみにしていたのに、ガッカリ

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