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名古屋市選挙管理委員会の愚行・どうなってるの!(有権者は開票所に足を運び、選管が不正を繰り返さぬよう監視が必要です)
http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/867.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 3 月 13 日 19:47:27: 4sIKljvd9SgGs
 

http://whoswho2001-ossann.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-213e.html
2010年12月15日 (水)
名古屋市選挙管理委員会の愚行
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都道府県の選挙管理委員会(市町村も含む)は、地方自治法第181条の規定に基づいて設置される行政委員会の一つである。

  地方自治法第181条
  1 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。
  2 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。

第182条第1項では、「選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する」と規定されている。

名古屋市市長の河村たかし市長の改革方針には疑問もあり、必ずしも全面的な賛成をすることなどできない。しかし河村市長の方針と、河村市長が進めた市議会リコール請求の成否に関わる名古屋市選挙管理委員会の運営とは全く次元の異なることである。

河村市長は、あくまでも法律と市民の支持のもとで改革を進めようとしているのであって、法律や市民の支持を自己に都合よく解釈しなおしたり、デタラメな解釈を行ったりしているのではない。あくまでもこれまでの法律運用と適用実績の下での合理的かつ理性的な判断が下されていると考えている。阿久根市の竹原信一前市長とは全く本質において異なっている。

名古屋市選挙管理委員会(伊藤年一委員長)が、市議会リコール請求の署名に関して疑義をはさみ、最終的にリコールを不成立にしようと恣意的な審査を行ったという事実は、阿久根市の竹原前市長と同程度の愚行であり、民主主義に対する暴挙である。選挙管理委員会の委員長は、「法律に基づいて」と主張しているが、これまでの署名審査に関して、今回のような厳しい審査をしたことはあるのか、あるいは署名開始の前後での説明が異なるということがあったのかどうか、など重要な細部に関する質問には一切回答していないという点だけ見ても、名古屋市選挙管理委員会が市議会リコール請求の署名審査において、恣意的な審査を行ったことは事実と認定せざるをえない。

選挙管理委員会委員には、上記したとおり、「人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する」ことが求められているのである。名古屋市選挙管理委員会の委員は次のようになっている。

名古屋市選挙管理委員(任期:平成20年7月〜平成24年7月)
 委員長   伊藤年一 (元市議、公明党)月369,950円
 委員長代理 山田将文 (元学校長)月357,340円
 委員    郡司照三 (元市会議長、民主党)月357,340円
 委員    加藤 徹 (元市会議長、自民党)月357,340円

伊藤年一氏、山田将文氏、郡司照三氏、加藤徹氏の4氏だ。4人の内、3人が元市議会議員。議会の根幹ともいえる選挙の問題を、元職の人たちが、管理しても大丈夫なのだろうか。この疑問をこれまでは持つことなく、選挙管理委員会なのだから、人格が高潔で少なくともそれなりの見識がある人がなっているのだろうと思っていた。それなら、上に記したように月額35〜37万円の報酬も仕方ないかなあなどと根拠もなく思っていたのだ。

ところが、事実はとんでもないものだった、ということが今回の名古屋市市議会リコール問題で明らかになったのだ。これまで疑うこともしなかったものを改めて、検討しなおす必要があるということを、思い知らされた事件だった。

リコール問題は、名古屋市選挙管理委員会の妨害工作にもかかわらず、市民の自発的活動(無効とされたものを有効に代える申請)のおかげで、有効署名数が法定数を越え、成立する見込みとなったことは、救いであった。決して市民は受身だけではなかったということが判明したからでもある。

<追記>
選挙管理委員会委員の一人、郡司照三氏について検索したら、トンデモナイ記事に出くわした。この記事は、中日新聞の記事を転載しているので、かなり信憑性が高いように思う。事実としたらとんでもないことで、なぜ、このような疑惑のもたれるような人物が選挙管理委員会の委員になっているのだろうか。選挙管理委員会委員には、高潔な人格と高い見識が求められているのではないのだろうか。
 

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