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反対! 原子力損賠法=「ただしその損害が異常に巨大な天災地変によつて生じたものであるときは・・・」についてこう考えます。
http://www.asyura2.com/11/senkyo111/msg/652.html
投稿者 一隅より 日時 2011 年 4 月 15 日 21:10:53: PnbUj1IYwR18o
 

(回答先: やはり浮上した税金投入による電力事業者救済策 (植草一秀の『知られざる真実』) 投稿者 祈り 日時 2011 年 4 月 15 日 17:50:09)

〔原子力損害の賠償に関する法律〕
第三条 第1項 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

東電はこれを争ってくるだろう。
その場合、法律の解釈と適用は裁判所の権限だから、「異常に巨大な天災地変・・・によつて生じたものである」か否かは、裁判所が判断する。
(だから枝野が、この免責規定が東電に適用される可能性は「社会状況からありえない」と言ったのはじつに余計なことだった〔3/25記者会見〕。−こんなことを言うのは越権かバカか、政治的意図があってか、いずれかだが。)

そして裁判所は、「異常に巨大」か否かを判断する基準をどこに求めるか。

東電は当然、福島原発は国の基準に基づいて建設された、「東電が甘かったのではない。国(の設定する安全基準)が甘かった」(米倉経団連会長4/11記者会見)、と主張するだろう。

そして証人申請する。原子力安全委員会でも、保安院でもよい。

証人は、「多重防護、5重の壁など絶対大丈夫と・・・信じてやってきたが、こういう事態になった」(保安院・西山審議官4/9記者会見)とでも答えるのか。
それとも、非常用電源がすべて喪失することまで想定していなかった、「そんな事態を想定したのでは原発は造れない。割り切らなければ設計できない」(班目安全委員会委員長・2007年の浜岡原発訴訟の静岡地裁での証人尋問において)、とでも答えるのだろうか。

国が、国に責任はない=想定外だ、と主張し裁判所がそれを認めれば、事故は異常な天災によるものとされる。東電は免責され、あとは国の補償が問題となる。
国が、国が間違っていました、悪うございました、と認めれば、事故の第一義的な(賠償)責任は国が負う。
(なお、3・11夜のうちに東電がベント許可と、その発表、住民退避支持を求めたのにそれを躊躇したという政府の過失責任もあると推測しますが、別問題です。)

どちらにしても、植草氏のいうように>「まず東電が・・・全責任を負うべきである。この東電が・・・責任を完全にまっとうしても、なお損害が上回る場合には、政府がその残余について、責任をもって賠償する」、という順番にはならないだろう。

植草氏が上記ブログのように主張することの意図がわからない。

>「絶対に起こしてはならない原子力事故ということがらで重大な善管注意義務違反があり、その結果として事故を発生させたのであるから、その事故の損害賠償の責任を厳しく・・(東電に)・・負わせることが、今後の安全対策への原動力となる」、だろうか。

それでは東電というシッポを切るだけで、あとはまた再び、金と地位と名誉を求めて、官産学の連中が「原発推進」路線に群がることだろう。天下りも決してなくならない。

そうではなくて、「絶対に起こしてはならない原子力事故ということがらで・・(国には)・・重大な善管注意義務違反があり、その結果として事故を発生させたのであるから、その事故の損害賠償の責任を厳しく・・(国〔政府〕に〕・・負わせること」が、今後の原発路線の根本的見直しにつながる、と考えます。

今後、原発路線をどうするかということが国民全体に問われているのです。ことは政治的問題です。その意味で、植草氏の意図(政治的にめざすもの)が不明なのです。

>「東電は・・・民間事業者であるから、民間企業の自己責任原則を軸に損害賠償のあり方を決定しなければならない」、などと問題を矮小化してはなりません。
(私〔投稿者〕は、東電が賠償に苦しもうが会社消滅しようが、何の利害も感じません。国の政治路線が正しい方向に向くことだけを望みます。)

このような政治的問題が明らかになっているときに、あえて東電たたきを第一にすることは、愚かなことか、さもなければ政治的意図あってすることです。

枝野が、(東電の免責は)「社会状況からありえない」、などと言うときこそ、注意しなければなりません。

(回答先記事コメント欄の皆さんより多くの示唆をいただいたのですが、長くなったので、独立したフォローアップ投稿にしました。)  

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コメント
 
01. 一隅より 2011年4月15日 21:54:40: PnbUj1IYwR18o : EDdl3oR2Vp
(追加)問題は政治だ、ということについて。

東電のような公許の独占会社では、「民間事業者であるから、民間企業の自己責任原則」とやらは、そのままの形で問題とすることはできないと思います。

東電が賠償すれば、東電はこれを(公許の)独占価格である電気料金の値上げによって補填することができます。つまりいくらでもわれわれから召し上げることができます。
だから、東電をたたいて賠償させても、ことは解決しません。

逆に、政府が補償しても、われわれの税金がただ東電や電力業界・産業界のために使われる(=召し上げられる)わけではありません。われわれが、今後その分を電力業界や産業界から適切に税金として徴集し補填し(=召し上げ)、また再びわれわれのために役立てることのできる、そのような「われわれのための」政府をもっているならば。

けっきょく、ことは政治的な問題なのです。


02. 2011年4月15日 23:08:13: nsA347X8uQ
植草氏の主張は明治憲法が存続していることを前提に展開されているのでは?主張通りならば、米国がいない日本になる。それが望ましい。そんなところじゃないかな?
http://www7b.biglobe.ne.jp/~senden97/teikokukenpou1.html

03. 2011年4月16日 00:48:47: rWmc8odQao
原賠法で国と東電が争って、東電が勝つ…
およそありえないシナリオではないでしょうか。(勝ったら東電はすごいし、国がお粗末すぎ)

もう文部科学省に牽制球を投げられてしまったし…
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E6%90%8D%E5%AE%B3%E3%81%AE%E8%B3%A0%E5%84%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

裁判所も国につくと思います。
いずれにしても原則は「原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者とする」です。
http://www.fepc.or.jp/present/safety/saigai/songaibaishou/index.html

政治的な問題もあるけど、司法の段階では国が圧倒的に有利だと私は思います。


04. 2011年4月16日 01:15:01: EGaQ73B5yp
なんで経産省所轄の東京電力の事故処理にともなう賠償問題が
文科省の所轄になるんでしょうね?

経産省が担うべき問題でしょ? なんでたらい回しなの?

さらにいえば、復興関連の問題なのだから、これは文科省じゃなく
財務省か、総務省の問題になるんじゃないの?

それとも、賠償関連の「復興税」を払うのは
文科省所轄の大学入試共通テストの合格者だけってことですか?(笑)


05. 2011年4月16日 02:06:37: rWmc8odQao
04氏、なんででしょう?
推論ですが、国の原子力村には2大勢力がありますよね。
(1)経済産業省=東電=保安院グループと、
(2)文部科学省=旧原研(もんじゅ)=原子力安全委員会グループ。
国VS東電の戦いになったとき経産省は裏切って東電につく可能性もある。そこへいくと文部科学省は裏切らない、むしろこれ幸いとばかりに東電を叩くと財務省は判断したのではないでしょうか。
「たらい回し」ではなく、経産省では東電を正しく叩けない(しがらみが多すぎて)という判断ではないでしょうか(ちがうかもしれません)。

06. 一隅より 2011年4月16日 09:36:23: PnbUj1IYwR18o : EDdl3oR2Vp
>>03 さま

おっしゃるとおり、「裁判所も国につく」だろうし、現状では「司法の段階では国が圧倒的に有利だ」と、私も思います。
だからこそ国民が監視し、国民の力で(政治の力で)国の責任を追及していかなければならないのです。

1 国のした、原発安全基準の設定、それにもとづく許可運用に過失はなかったか。
2 国のした(と私は推測します)事故対応、ベント許可や外海への放出覚悟の海水注入指示の時期は適切だったか(遅れはなかったか)。
3 国のした、避難指示の範囲、農産物出荷停止の範囲は適切だったか。

原子力損害賠償法3条が電力会社の無過失責任を定めているとしても、1〜3(とくに1)がある限り、国の過失賠償責任も免れないと思います(国家賠償法1条)。
(ここで国が、国に過失はない=不可抗力だ、とすれば、東電にも原子力損賠法3条の免責規定が適用になります。)

そしていずれにも賠償責任があるとなれば、両者は不真正連帯債務者となり(国と東電は各々単独でも被害全額の賠償責任を負い)、あとは相互の求償の問題になります。

求償、つまりどちらがどれだけ悪いか、お前が悪いからお前が余計に出せ、いやお前だ、という争いで、国は(1〜3〔とくに1〕がある限り)勝てるでしょうか。

私は、この争いをする(させる)ことが必要だと考えます。
もっとも東電はこの争いをしない可能性が高い。どこかで政治的決着をつける。
だからこそ国民は、あくまで国の責任を追及すべきなのです。

それをせずに東電が悪いとするのでは、あたかもさきの戦争で、軍部が悪い、関東軍が始めたことだ、軍国主義が悪い、としてすませたのと同じになってしまいます。
それでは、従来の国(および産業界)の原発推進路線を本当に見直すことにはつながらない、と考えます。


07. 2011年4月16日 11:39:13: rWmc8odQao
一隅より氏、「ここで国が、国に過失はない=不可抗力だ、とすれば、東電にも原子力損賠法3条の免責規定が適用になります。」

は、論理の飛躍ですね。免責規定は事実に基づくので「巨大隕石が降ってきた」とか「関東大震災の3倍の加速度」という事実が必要です。つまり、免責規定など事実上あってないようなものです。巨大隕石が降ってきたら人類は滅亡しますから。
一方、「国の過失」はどうでしょう。これはどちらもありえますね。争えます。逆に言えば国が免責される場合もあります。
つまり二つは別個の判断でなされるわけです。連動していません。


08. 一隅より 2011年4月16日 13:04:55: PnbUj1IYwR18o : EDdl3oR2Vp
>>07さま

>「免責規定は事実に基づく」からそれが認められるには異常に巨大な天災地変の「事実が必要」ということ、および
国の過失については「どちらもあり」うる、「国が免責される場合も」ありうること、
「二つは別個の判断」で連動していない、結びつけるのは論理の飛躍だ、ということについては甘かったです。指摘していただいて納得がいきました。

結び付けないで考えてみます。

一方で、国が自らの無過失を主張して認められることはありうるでしょう。
その場合には、想定外なのだから安全基準設定に過失はなかった=今回の地震・津波程度の自然災害を想定しないのは過失ではない(想定しなかったのはやむを得なかった、あるいは想定しなかったのは当然だ)と認められることになるでしょう。
(かりに浜岡原発運転差止め訴訟・静岡地裁判決の論理を延長すれば、こういう結論になるでしょう。)

他方、東電にたいしては、今回の地震・津波は「異常に巨大」とまではいえないからいずれにせよ(=過失の有無によらず)原子力損賠法3条の責任がある、とされることもありそうです。

その場合、後者(東電により賠償がなされるか)は国民にとっては重大事ではありません。
賠償は東電に資金がある限りはもちろん東電にさせればよいし、それで足りなければ国が税金で補償すればよい。いずれにせよ被害にあわれた方々は十分に償われるべきなのですから。
それが国民にとって不当なことか(=東電が不当に利を得るのか)については、私はコメント>>01のように考えます。

国民にとっては、前者の考えかた(=国が原発建設を推し進めるときには今回の地震・津波程度の自然災害を想定しなくてもよい)を批判してゆくことこそが、肝心だと考えるのです。
つまり、「そんな事態を想定したのでは原発は造れない。割り切らなければならない」(斑目委員長)という考えかたをあくまで批判する必要があります。

なぜなら、これからも割り切って原発を造り続けるか、それとも、「そんな事態を想定したのでは原発は造れない」のだから原発をやめるか、二つに一つしかないからです。


09. 2011年4月16日 18:57:01: J4lH3GwhWk
>>08
> 想定外なのだから安全基準設定に過失はなかった=今回の地震・津波程度の自然災害を想定しないのは過失ではない

「想定外」というのは、現代の知見を総動員して人知を尽くしても可能性を予見できなかった、あるいは、(巨大隕石の衝突のように)可能性が無視し得るほど小さいとしか結論できなかった、というようなやむを得ない事情では決してなく、班目氏が開き直ったように、単にコストとの兼ね合いで割り切って、可能性を考慮することを放棄したということだから、過失がなかったと結論するのは無理があるでしょう。

しかも実際には、福島第一原発の非常用電源を破壊したという津波の高さにしても、津波以前にすでに1号機の冷却材喪失を招いていた可能性のある震度にしても、別に極端に高い数値というわけではないので、なおさら無理があります。
さらに、検証は必要ですが、その後に最善の方策を取らずに、水素爆発や放射能汚染水の投棄を招いて、余計に被害を拡大したことに対する責任問題もあります。

原賠法で言う「異常に巨大な天災地変」の「異常に巨大な」というのが何を意味するかは知りませんが、地震・津波とその被害の全体的な規模だけを表すと解釈することは、責任逃れのための言い訳でしかないでしょう。


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