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広島訴訟も教員ら敗訴確定 国旗国歌訴訟で最高裁(処分が裁量権の乱用となる場合もあり得る)
http://www.asyura2.com/11/senkyo115/msg/472.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2011 年 6 月 21 日 20:59:11: N0qgFY7SzZrIQ
 

(回答先: 君が代判決:「起立命令は合憲」最高裁4例目 広島訴訟(内心の核心部分を侵害する可能性がある、と意見も!) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2011 年 6 月 21 日 20:41:13)

この問題に付いては「強制は当たり前」と言い張るものと,「強制は無い事が望ましい」と慎重な意見を言うものがいる。
 「絶対安全です」と言いつづけて深刻な結果になったケースを見れば,強制を続けてどうなるか、議論が必要ではないか。さもなければ8000代どころか次代もあやうくなるだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)

広島訴訟も教員ら敗訴確定 国旗国歌訴訟で最高裁
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201106210236.html

 学校行事で教職員に日の丸へ向かって起立することなどを指示した校長の職務命令が、憲法19条の保障する思想、良心の自由に反し違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦おおたに・たけひこ裁判長)は21日、再び合憲と判断した。同種訴訟では三つある全小法廷が既に合憲と判断しており、今回が4件目の判決。

 原告は2001〜04年に職務命令に反して戒告とされた広島県の県立学校の教諭ら42人。「命令は違憲で処分は懲戒権の逸脱、乱用だ」として処分取り消しを求めたが、請求を退けた一、二審判決を支持し上告を棄却。敗訴が確定した。

 裁判官5人中4人による多数意見。これまでの3件と同様、職務命令を「思想、良心の自由の間接的な制約に当たる」としたが「行事を円滑に進行する目的などを総合的に比較すれば、制約を許容できる程度の必要、合理性がある」とした。

 田原睦夫たはら・むつお裁判官(弁護士出身)は「起立命令には一定の合理性があっても、積極的に声を出す斉唱まで命令された原告は内心の核心的部分の侵害があったと評価され得る」として、審理差し戻しの反対意見を述べた。

 また田原裁判官と、補足意見を付けた岡部喜代子おかべ・きよこ裁判官(学者出身)はそれぞれ不利益処分の慎重な運用を求め「職務命令の必要性や処分内容を考慮した結果、処分が裁量権の乱用となる場合もあり得る」と言及した。

 一審広島地裁は「起立、斉唱は儀礼的行為で、命令は内心の自由を侵害せず合憲」と判断、二審広島高裁も支持した。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)  

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コメント
 
01. 2011年6月21日 22:47:19: SEctEA9bas
第三の意見を無視してはいないかい?
子供やその保護者らに起立をしてはならないという呼びかけをした教職員のことを忘れてはならないでしょう。


元教諭の罰金刑確定へ=君が代起立妨害−最高裁

東京都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱時の着席を呼び掛け、式を妨げたとして、威力業務妨害罪に問われた元同校教諭藤田勝久被告(70)について、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は17日までに、判決期日を7月7日に指定した。二審の判決変更に必要な弁論は開かれておらず、罰金20万円とした一、二審判決が確定する見通し。

一審東京地裁は2006年、呼び掛けを威力に当たると判断した上で、式がほぼ支障なく実施されたことなどから、懲役8月の求刑に対し、罰金刑を選択し、二審東京高裁も08年、支持していた。
二審判決によると、藤田被告は04年3月、来賓として出席予定だった同校卒業式の開始直前、保護者らに「国歌斉唱の時は着席を願います」と大声で呼び掛けるなどし、開式を約2分間遅らせた。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011061700965


02. 2011年6月22日 12:50:04: RqaLisZpcU
>01

>保護者らに「国歌斉唱の時は着席を願います」と大声で呼び掛けるなどし、

これがどうすれば

>子供やその保護者らに起立をしてはならないという呼びかけをした

のように変換されるのか


03. 2011年6月22日 17:55:03: SEctEA9bas
>02
卒業式の時に、保護者らが教職員の指示に従わなくても良いという事を仰りたいのですか?
保護者全員が卒業式という大きな行事の時に、教職員からの呼びかけを無視するなど出来るでしょうか。
投稿に見られる一部の教職員が、「起立はさせないことが望ましい」と保護者・生徒達に意見を訴えたことは大きな問題でしょう。
彼らの意見は「強制は無い事が望ましい」という慎重な意見を否定するものですから。

04. 戦争とはこういう物 2011年6月25日 02:01:40: N0qgFY7SzZrIQ : cc7bPh94OA
>03
いちおう投稿者責任なので答えます。
保護者が教職員の呼びかけに従う法的義務はありません。
けれど教職員が起立しなければ法的責任に問われます。
「強制は無い事が望ましい」という慎重な意見は,
前者よりは後者をさしていると考えられます。
そう考える事は発言者の言語能力を正しく理解する事になります。

05. 2011年6月27日 02:20:03: SEctEA9bas
>04
どうやら誤解していたようです。
投稿者は、この問題を教職員だけの問題であると把握していたのですね。
となると、私が君が代に反対する教師が子供や保護者を巻き込むというのはそもそも投稿者の頭にはなかったということでしょうね。

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