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(陸山会事件・裁判)期ズレの違反は成立しない
http://www.asyura2.com/11/senkyo116/msg/112.html
投稿者 smac 日時 2011 年 7 月 03 日 10:50:06: dVqzW59EefGnc
 

On Saturday 2nd July 2011, @nobuogohara said:

 「陸山会の不動産取得と代金支払に『期ズレ』があり、石川氏にその点の虚偽についての認識が若干でもあれば、政治資金規正法違反が成立することは否定できないであろう」

 郷原氏は、何故「期ズレ」で有罪認定された判例がないのか、理解できていないように思います。

 政治団体による不動産取得では、便宜上、団体を「みなし法人」として扱いますが、事務所費の支払については、領収書の添付も義務づけされていない、経常経費に分類されます。

 つまり、陸山会が何時、事務所費を支払ったのかを規定する公式書類は、政治資金収支報告書以外に存在しないのです。

 別の言い方をしますと、陸山会は「法的には存在しない売買契約」によって不動産を取得しているということになります。
 だから当然のことですが、法的な所有権は陸山会にありません。
 しかし、小沢氏の政治資金を自己資金と分離して収支報告書を作成しなければならない都合上、不動産の取得と事務所費の支払は一体とならなければ整合性がとれません。
 そして、その期日は、あくまで「架空の売買契約」によって規定されるものですから、当事者間の同意があれば、何時であろうと任意に設定できるのです。

 この「架空の売買契約」の当事者は、売り主も買い主も「小澤一郎」です。
 ですから、不動産が「何時」陸山会のものになったのか(法的には陸山会のものにはなっていないが)?…を決めることが出来るのは、小澤氏もしくは、小澤氏の委任を受けた会計責任者だけであり、地検特捜部に、その期日を決定する権限はありません。

 さらに、陸山会の不動産取得は、不動産業者と小澤氏の間で締結された、実際の売買契約とも無関係なのです。

 このことは、新規購入ではなく、小澤氏が自己資産として所有していた不動産を、新たに陸山会で「取得」させるケースを想定してみれば、簡単に理解できるでしょう。

 特定の不動産を個人所有から陸山会管理に移行させる際、実際の売買契約は結ばれません。
 法的には、その前も後も小澤氏個人が所有したままです。
 しかし、その時に政治資金の会計から、小澤氏に対して対価が支払われますので、政治資金収支報告書には、代金の対価となる不動産の「取得」が計上されなければならないのです。

 そして、その支払い期日については領収書も契約書もありませんので、収支報告書が虚偽であると証明する時に必要となる「事実」そのものが存在してない…ということになるのです。
 「事実」がないものに対して「虚偽」を記載することは不可能です。

 極言すれば、「陸山会の不動産取得」自体が虚偽です。
 会計の整合性をつけるため、便宜上「みなし取得」としているだけで、法的には陸山会の所有にはなっていません。
 「虚偽の取得」で、その期日を規定する公式文書は政治資金収支報告書のみですから、これじゃ「報告書の虚偽」は最初から「有り得ない」…という結論になります。

 おそらく郷原氏は、土地権利書が陸山会事務所に保管された外形事実を以て「みなし取得」期日だと解釈されているのでしょうが、陸山会は売買契約の法的当事者にはなれませんから、それも「本登記が済むまで、権利書を陸山会事務所で『預かっていた』だけ」に過ぎません。

 そもそも、陸山会としての支払いを05年にしたかったために、石川氏は本登記を05年に延ばしたのですから、その間(04年10月〜05年1月)、「陸山会が取得していた」という認識が石川氏にあろうはずはありません。

 これを郷原さん流に言えば「虚偽の認識は若干たりともなかった」わけで、郷原さんのロジックでも違反は成立しないことになります。  

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コメント
 
01. 2011年7月03日 11:16:09: PgPBMdxElo
分かりやすく説明いただいてありがとうございます。
なんだかもやもやしていたものが取れてすっきりしたように思います。
本当に、この問題は始めから事件性など皆無だったのですね。
検察が動けば、そこに事件性があると思い込むという錯覚を利用されたということがよく分かります。
それにしても、本来ジャーナリズムというのはそのことにいち早く気づき、国民が騙されるのを防ぐために警鐘を鳴らすのが役目のはずなのですが、日本の記者クラブマスコミはジャーナリズムではなく、権力の「広報機関」なのでムリだったのですね。
自由報道協会のような本来のジャーナリズムが主力となることを願ってやみません。


02. Taro 2011年7月03日 13:36:30: ihRGhFVYG/NNo : VyWdgOOyuE
今回の不動産の取得日をめぐる政治資金規正法上の不記載、虚偽記載の問題は為にする議論です。検察が起訴すること自体通常では考えられないことです。例えば、不動産を移動すると課税の問題は避けられません。その際、不動産の取得日が重要になります。税の申告において@不動産の取得日は契約の日あるいは所有権移転の日のいずれでもよいことになっています。今回の場合は、A農地の売買ですから所有権移転に条件が一つ加わります。「農地法」の手続きをクリアすることが必要になるのです。市街化区域では届出(許可ではない)が条件となります。農地委員会が申請を受け付けて審査し(すぐというわけにはいきません。時間がかかります)、問題がなければ正式受理の書類を発行します。この書類がなければ「宅地」として所有権移転の「登記」ができませんし、宅地でなければその上に建物を建てることもできません。Aの場合であっても、@の場合と同様、条件さえクリアすれば石川氏の証言の内容がどのようなものであれ、取得日を所有権移転登記完了の日とできるのはいうまでもありません。もし仮に、裁判所が検察の主張を一方的に鵜呑みにして(取得の日を契約の日のみときめること)、有罪とすれば、国政上重大な結果を覚悟しなければなりません。官公庁に提出された膨大な税の申告書や規正法関係書類、登記申請書等を過去に遡及して「取得日」の是非を問わなければならないからです。検察と裁判所はその覚悟がありますか。その覚悟もなくいつまでも為にするいいがかりはもうヤメにすべきです。朝令暮改のように国民の人権を軽々しく愚弄してはいけません。


03. 2011年7月03日 18:00:42: VyWdgOOyuE
投稿が長くなったので、分けて追加します。

何故このように不動産の取得日を二つ設けたかというと、売買契約の不履行によって、課税が不安定に晒されるよりも、所有権移転登記の方が(課税が最終的に担保されるので)、逋脱を確実に防止できるという考えに基づくものであろう。しかし、契約の日も可としたのである。これは政治資金規正法でも同様であり、対抗要件である登記の実現の日が、農地法の介在によって契約が破棄されることも考えると、「取得年月日」として最適であるということである。しかし、規正法も条文は「三  十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第十七条第一項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項 イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日」と書くにとどめており、取得年月日をどちらか一方でなければならないとは言っていない。これにより税法と規正法両方の整合性を破る積極的な法益は存在しないことは明白であり、検察や裁判所が不記載や虚偽記載を断ずることはできない。石川被告は無罪である。


04. 2011年7月03日 18:40:35: mp6fw9MOwA
最高速度が60Km/Hrの道路を61Km/Hrで走れば違反です。
しかし、測定器の誤差を加味すると違反と言えるか否かの問題点が生じます。
期ずれは法律で認められているものでも、誤差の有る測定機での測定では有罪となるかもしれません。
このような議論は警察の扱う事件で発生する事象です。
巨悪を扱う検察は決して手を出してはいけない事件です。
検察の首脳が期ずれが有罪となると判断しているなら、逮捕・起訴権の両方を持っており、巨悪の捜査を任されているとの前提条件を全く知らない事になります。
警察の一線でも逮捕しない罪で、検察が逮捕したという事実が判明したら検察は巨悪を見つける器量が無く、罪か否かが分からない小さな事件でお茶を濁す集団になり下がったという事を証明しています。
検察首脳は敢えて能力が無く警察でも扱わない小さな罪の捜査で、今後も俸給を得続けたいと宣言している事になります。
裁判所がこの宣言を認めるのでしょうか。
明らかに検察は能力が無いから細かな事件を扱うと宣言しているのを認めて良いのでしょうか。
検察に誇りが残っているなら、微罪の裁判を続けてはなりません。
国民は検察は高所から判断できると考えており、巨悪を対象にしていると考えています。
罪か否かが分からない微罪で有罪を勝ち取ろうとしている姿は醜悪そのもので、過去の捜査も同じとの確証を強めるだけです。

05. 2011年7月03日 21:30:16: YCWSlSxzCQ
>03
それはその通りなのですけど、例え石川議員並びにその弁護士がそう主張したとしても自己弁護のために理屈を捏ねているだけにしか見えないでしょう(正しい陸ではあるけど)その理屈を通すためには世田谷の選挙管理委員会を法廷に出廷させ、問題はなにもなかったと証言さす必要があります。

06. 2011年7月03日 22:15:59: wdBQoyNUvo
裁判所がその様に、理解するとよいのですが、郷原さんの様に理解しないとも言えません。法務省も問題ないと言っているのに、何故裁判の時に、弁護人はその所を、指摘しなかったのでしょうか?石川さんの弁護士も、本当に理解しているのでしょうか?

07. BdPQtmmw 2011年7月04日 05:33:27: UWqv1Ae1uB5Ho : x4TE2gS8eL
>06
検察が、論告求刑のときに展開する論理をみてから、最終弁論で主張するのでは。検察も利がないところは、敢えて大筋以上は主張しないだろうし、弁護側も自分の手の内を先に見せると、論告求刑で逆手に取られる恐れもあるので、これまで主戦の場にはしてないのでは?
毎日新聞の報道にあったように、検察の関連者の発言として、石川被告を有罪にするには、「石川被告が、金の流れが説明できてない」から、これを論告求刑の論拠に踏み込まざる終えないが、投稿者の説明の論拠もあるので、石川被告が十分にこれまで手の内をみせてないとしたら、論告をどのようにするか、かなり考える必要はあるのでは?また弁護側は、検察の論告をみて、弁護側は最終弁論で主張するべきを考えて、対応することができるとも言えそうです。
もし検察の論告に対して、何らかの金の流れの説明ができないとしたら、理解はされてないのでは。

08. 2011年7月04日 08:53:18: yK5ApxnJws

最近、評論家の立花センセイは
「検察を応援しないぞ〜」

検察形勢不利となった時こそ、
応援すべきではないかな〜(笑)


09. 2011年7月04日 09:03:55: EGeRK9zOvh
過去の事例がどうあろうと、期ズレが違反かどうかは
指定弁護士が決めることである。検察審査会起訴なので
民意を重んじるべきである。


10. 2011年7月04日 10:11:59: VyWdgOOyuE
03で結論的に被告は無罪と言ったが、更に敷衍すると次のようになる。陸山会の不動産取得日を05年とすると(この選択は前述したとおり被告によって合法的になされた)、他の投稿にもあるように被告側とすれば、金の流れが説明できるように準備しておくとよいだろう。しかし、これは、立証責任のすべてが不記載・虚偽記載を主張する検察側にあるのであるから、07さんの言う通り検察の出方を見てあくまで反証としての準備(規正法の範囲内であって、決して金銭出納帳的説明ではない)である。繰り返しになるが、陸山会は05年に「宅地」を合法的に取得した。その対価の支払いは団体の性格上仮勘定を通すなどいろいろあるかもしれないが、検察側の云う水谷建設からのウラ献金などに誘導されて論点を見失ってはならない。

11. 2011年7月04日 10:23:30: dCg6al3RfE
>陸山会は「法的には存在しない売買契約」によって不動産を取得しているということになります。

>極言すれば、「陸山会の不動産取得」自体が虚偽です。

政治家たる小沢が、このような奇策を用いるから疑惑をもたれる。


12. 2011年7月04日 11:46:39: CJUxKcJQNA

「陸山会の不動産・・・」

このような手法は国会議員の方であれば誰でも理解しているのでは。

また、国会議員だけではなく、それを取り締る行政の官僚達も利用しているのでは・・・。

ただ、これらの法律を作ってきた今までの政治家が一番駄目なのでは・・・。


13. smac 2011年7月04日 14:52:51: dVqzW59EefGnc : 7TKyDPBqYw
>>11

>このような奇策を用いるから疑惑をもたれる。

 小澤さんの奇策? 違いますね。
 もともと規正法では「身内の金の移動」や「資産の会計課目変更」で「虚偽記載」に問うケースなど想定されていませんでした。
 ですから、法律が想定していないケースで罪を問う東京地検特捜部のやり方こそ「奇策」と言った方がふさわしいでしょう。


14. boruchiyan 2011年7月04日 14:56:27: Qc8KBuskfiDCI : zY65kZTZ5c
>09検察審査会が民意か 大勢の国民の中から11人の30代の若者たち
の意見が本当に民意と信ずる根拠とは何か、また検察審査会は起訴はしていない。
起訴出来るのは検察のみである。 検察審査会はその名の通り検察を審査するのが
本来の仕事でもある。検察審査会は起訴どころが捜査権も持ち合わせてはいない。それで民意と思うは 実にメデタイ。

15. 2011年7月04日 15:35:10: 5mLzBGNdZw
≫09. 2011年7月04日 09:03:55: EGeRK9zOvh
検察審査会起訴なので民意を重んじるべきである

何も考えることなく「民意」だからどうのこうのとよくも平気で言えるものだ。
日本の将来を考えた時にお前等の存在(思考回路)が不気味で仕方ない。

今回の場合、事件の経緯を知っている者にとって、「民意」=「国家によるリンチ」であることが明白だから問題にしているのだ。


16. 2011年7月04日 17:24:07: VyWdgOOyuE
陸山会の土地購入はいわば条件付売買であって、条件が満たされた05年が陸山会の取得日である。これは農地法が介在する場合の通常の合法的な売買形態であることは先に述べた通りであるが、それでも、よくわからないという人がいたら、総務省、農林水産省、国土交通省に確認されよ。あとは陸山会の代金の支払いの問題であるが、陸山会が支払ったことを規正法の範囲内で被告が反証すればよい。投稿者smacさんのタイトル「(陸山会事件・裁判)期ズレの違反は成立しない」通り期ズレの問題は始めから存在しない。石川さんはこのことをシッカリ自分のこととして理解し、確信をもって「堂々」と裁判に臨んでもらいたい。油断禁物である。

17. 2011年7月04日 18:07:23: 0HWREZWYs6
小林氏は、土地取得の公表を遅らせたい、という意志があったことは、
本人も法定で認めていることなので、紛れもない事実。

そして土地の原資は、観念上ではあるが、
小沢氏のものか、陸山会のものかは区別が可能。

小林氏がその資金を、陸山会のものとしてはっきり認識していた上で、
それを故意にかくそうとしたのなら、有罪の可能性はある。
あくまで、小沢氏のお金を小沢氏のお金として管理していたつもりなら、全くの無罪。

しかし、小林氏がそんな抽象的な会計理論に精通しているわけがないし、
深く考えずに、教わった手続きのなかから、都合の良いものを選んだだけだろう。
こんなことは、知ってる方がおかしい。

単式簿記の機能上、長くやってればズレは必ず起こるし、ミスもある。
それはその都度修正すればよいことになってるので、いちいち罪に問う方がおかしい。慣例上はなんの問題もない。


18. 2011年7月05日 01:49:45: EaD7UyQFcE
 きちんと記載されている土地代を期ズレ?とかは、

 「記載の字が汚い・読みにくい」とのイチャモンと同じ。
 


19. 2011年7月05日 15:45:52: dCg6al3RfE
>>13さん
>>小澤さんの奇策? 違いますね。

11です。
>陸山会は「法的には存在しない売買契約」によって不動産を取得しているということになります。

問題の本質はここで、小沢氏は「グレーゾーン」をついた形で不動産を取得しています。
このような手法を取らなかったら、そもそもこの問題は派生しなかったと考えます。


20. smac 2011年7月05日 16:19:10: dVqzW59EefGnc : 7TKyDPBqYw
>>19

 07年の規正法改訂まで、政治団体による不動産の「みなし取得」は合法であり、小澤氏以外に四名の現職国会議員が「政治団体が管理&政治資金が原資」(=政治団体によるみなし取得)の不動産を購入しています。

 小澤氏以外の四名については、小額ということもありますが、小澤氏ほど「公私の区別」をきちんとつけておらず、政治資金によって高額で取得した物件を、議員個人が廉価で買い戻すようなことが堂々と行われていました(某、町村議員の事例)。

 それでも、政治倫理上の疑問符を投げつける人は居ても、刑事事件として逮捕、起訴するなどということは、あり得なかったのです。

 なぜなら、それは同一人物が所有する二つの財布の間を金が行ったり来たりするだけのことで、そこに「政治資金の無駄遣い」があるかどうかは、刑事上の問題ではなく、寄付者の判断だったからです。

 小澤氏の場合、小澤氏による(不動産屋から)購入する時の金額と、陸山会として(小澤氏から)購入する時の金額に差が生じないよう、(小澤氏の)登記日と(陸山会の)取得日を同一に設定し、
 小澤氏による(銀行からの)借金の金利と、陸山会による(小澤氏からの)借金の金利にも差が出ないよう、(小澤氏の)借入日と(陸山会の)借入日を、やはり同一に設定するなど、相当に細かなところにまで気を使い、問題視されないよう注意深く会計処理されています。

 もし、小澤氏のケースを「グレイゾーン」と表現するならば、他の四名のケースなど「真っ黒」になってしまうでしょう。(実際はどのケースも「真っ白」です)


21. 2011年7月06日 12:59:57: VyWdgOOyuE
16で油断大敵と言ったのは、裁判所が落としどころとして石川被告の不記載・虚偽記載(「期ずれ」とか何とか?)による有罪を真剣に考えているかもしれないからです。土地代金の支払いや土地売買の予約の登記が04年にすでになされているとか、あるいは農地法は関係がないとか、まだまだわけのわからないことをいう「専門家」が多いからです。「畑」や「田」のまま売買できないことは誰もが知っていることです。代金についても、あくまでどのように陸山会が金を用意して、陸山会の帳簿から支払ったかが問題であって、小沢氏個人の支払いや立替とは直接関係はありません。陸山会の支払いについては本投稿者smacさんや他の人の詳細な説明もあって心配なさそうですが。検察の言う「水谷建設の裏献金を隠すために被告が不記載・虚偽記載に及んだ」という話は、それがその通りであるなら別に争うべきで、本件に牽強付会すべきではありません。次の例を考えてみましょう。盗みをするつもりでコンビニに入ったが、結局盗みはやめたとしましょう。入店前に盗みを企てたことは犯罪の動機として重要ですが、犯罪を犯さなかった場合、その動機はなんの意味もありせん。不記載・虚偽記載という犯罪がないのですから検察のウラ献金の論証の意図は正当ではありません。結局今回の起訴と裁判は為にするものだとしか考えられません。しかし、この「期ずれ」の検察の主張は最後の最後まで油断できません。もう一つ、検察官と裁判官がもしいつまでもこれに拘るつもりなら法体系の基礎を揺るがすことになることを覚悟して欲しいと思います。

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