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小沢鋭氏が代表選公約 「デフレ脱却」前面に 2011.7.23 01:10 産経新聞
http://www.asyura2.com/11/senkyo117/msg/148.html
投稿者 元引籠り 日時 2011 年 7 月 25 日 07:45:28: dkOnWN./sADdA
 

小沢鋭氏が代表選公約 「デフレ脱却」前面に
2011.7.23 01:10 産経新聞

 次期民主党代表選出馬を目指す小沢鋭仁元環境相は22日までに政権公約をまとめた。デフレ 脱却に向けた成長戦略を柱とし、原子力発電の段階的撤退、関西・中部の副首都的機能整備などを打ち出す。ほかの「ポスト菅」候補に先駆け、27日に発表 し、代表選出馬の条件となる国会議員20人の推薦人を確保する構え。
 政権公約では、東日本大震災の復興財源を確保するために増税すれば逆に景気悪化を招くとして批判。金融政策による景気回復を目指し、政府・日銀による上昇率0〜2%の物価安定目標の設定を明記した。
 被災地復興策としては、地震や津波に強い高層ビル群を建設し、高層階を渡り廊下で結ぶ「空中回廊都市」構想を提案。「環境先進都市」作りを掲げ、首都が被災した際に首都機能を代替するため関西・中部の既存施設を活用する副首都的機能整備も盛り込んだ。
 原発については、当面の新増設を否定し、長期的視点での段階的撤退を提唱する。撤退を見据えた再生可能エネルギーや省エネを「次世代型公共事業」と位置付け、開発、普及、発展を目指して資金や人材を集中投資する「傾斜生産方式」の導入を打ち出した。
  政治主導の強化策として、大臣ではないが閣僚に近い役割を特定分野で担う「閣外相」を設けるほか、民間人を含む10人程度の大臣補佐官室新設を提起。ねじ れ国会による混乱を回避するため、参院が予算関連法案に反対することを抑制できるような与野党の枠組み作りを提唱した。
 また、憲法改正にも触れ、発議要件の緩和を提案した。
 社会保障については「高福祉中負担社会」の実現を掲げた。年金や医療、介護などの社会サービスへのセーフティーネットを強化する一方、ボランティアなどの活用で高負担の回避を目指すとしている。

http://hightree.iza.ne.jp/blog/entry/2371072/  

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コメント
 
01. 2011年7月25日 09:21:09: tWrSDnBsms

小沢アイデアのパクリじゃないか。

名前までオザワかい、鋭仁ってダーれ?

早出しで小沢一郎系候補を牽制しようってか。

また鳩山アホの差し金だな。菅や仙石らとつるんでやがる。


02. 2011年7月25日 09:34:00: svoCFeMvXo
小沢鋭氏が代表になれる可能性は少ないが、
リフレ派理論を使った「デフレ脱却」を公に提示する意味は
非常に大きい。なぜか?

いままでの政治家はどんな政策上の理想を掲げても、
全て財源論で財務省に敗北しているからだ。
日本は財政赤字であり、したがって消費税増税によって
財政再建に取り組み、社会保障の財源もそれによって賄う他
方法はないという言われれば、マクロ経済の知識ゼロの
菅のようなバカは頷いてしまうしかなかった。
バカほど簡単に増税論者になってしまうのである。

特別会計や公務員の給与削減で「デフレ脱却」が
可能だと素朴に信じる向きもあるが、これも120%不可能である。
全体的な経済指標である、名目GDP成長率を伸ばすことを考えず、
再分配だけで「デフレ脱却」が出来るわけが無い。
全体を10とした場合の再分配比率を2対7にしようが、
6対4、5対5にしようが同じである。再分配を政治的に操作しても
10は10であり、12や13には決してならない。
再分配はマクロ経済の問題ではなく
イデオロギーの問題であって、両者を混同すべきではない。

小沢鋭氏が精通しているリフレ派の理論は以上のような
方法論とは異なる通貨膨張政策(=簡単に言えばヘリマネ)である。
「経済成長の絶対的な前提条件」であるマイルドインフレに調整する
作業は政府と日銀がやるしかなく、リフレ派の政策スキーム以外には
財務省の財政再建論と消費税増税論を瓦解させる方法は無い。
彼が代表選に出馬する意味は非常に大きいのである。


03. 2011年7月25日 11:04:21: 1NI4wDoSEw

小沢鋭仁は典型的なパチンコ利権議員だ。

パチンコチェーンストア協会のアドバイザーを務めている。
そしてパチンコチェーンストア協会は、パチンコの合法化を目指す団体だ。

そこにどっぷり浸かっているのが小沢鋭仁というわけだ。

不法賭博のパチンコを合法化させようとする小沢鋭仁を総理にするなど、とんでもない話。

法治国家も何もあったものではない。


04. 2011年7月25日 11:40:16: svoCFeMvXo
>>03
論点は「デフレ脱却」。
君が支持する利権とは一切無縁なクリーンな政治家様は、
これについてどう考えているのかね。

バカがクリーンな理想を掲げた挙げ句に、何もできず
結局、デフレ下における増税論者になるしかなかったという
愚鈍な風景をこれ以上繰り返して見たくないものでね。

クリーンだが頭の弱いバカは、消費税増税論者になるか
新自由主義推進派の小さな政府論者になるのが落ちですな(冷笑)



05. 2011年7月25日 12:23:28: 1NI4wDoSEw
>>04

法を無視した言動をしている段階で、法治国家の政治家としては論外。

法を守ることは基本中の基本だ。

銀行強盗を繰り返す奴が日本の首相でいいということにはならないでしょ?


06. 2011年7月25日 12:28:08: 1NI4wDoSEw
>>04

パチンコは不法賭博。

それを合法化するのが目的のパチンコチェーンストア協会でアドバイザーをやっている小沢鋭仁は、不法賭博屋の共犯のようなもの。

まともな政治家とはとても言えない。

政策がどうのこうの言う以前で、論外だ。


07. 2011年7月25日 12:43:49: svoCFeMvXo
>>05>>06
論点をすり替えるな。
私は「君が支持する利権とは一切無縁なクリーンな政治家様は、
デフレ脱却についてどう考えているのか」を聞いているのだよ。
バカがクリーンな理想を掲げた挙げ句に、何もできず
結局、デフレ下における増税論者になるしかなかったという
愚鈍な風景をこれ以上繰り返して見たくないと言ってるんだよ。

そもそも小沢鋭氏が起訴されたとか有罪判決を受けたという事実が無いなら
法的に問題は無い。論外だ。


08. 2011年7月25日 12:53:31: svoCFeMvXo
>法を無視した言動をしている段階で、
>法治国家の政治家としては論外。
>法を守ることは基本中の基本だ。

そもそも起訴すらされていない政治家を犯罪者扱いしている君は、
法治国家の国民としては論外だと思うがね。
人治国家の北朝鮮にでも亡命して
将軍様を拝みたまえ(笑)


09. 2011年7月25日 13:09:15: 1NI4wDoSEw
>>07
>有罪判決を受けたという事実が無いなら法的に問題は無い。

国会議員には法的責任の他に、国会で定められている「道義的責任」がある。

不法賭博:パチンコを合法化するのが目的のパチンコチェーンストア協会でアドバイザーをやっている小沢鋭仁は、不法賭博屋の共犯のようなもの。

不法賭博屋の共犯者がこの国会議員の「道義的責任」に触れる可能性が極めて高い。
そんな人間が日本の首相になることは許されない。

政策以前に資格がないということだ。


10. 2011年7月25日 13:51:03: kLUODT5HdQ
>>09

>国会で定められている「道義的責任」がある。

どこにそんな条項があるの?
エビテンスを示せ。

それからパチンコは不法賭博だっていうが、
現行法では合法である。というのもある。
http://toriaezumitekitayo.blog88.fc2.com/blog-entry-269.html
■行動界隈はパチンコは違法賭博というがそれは間違いだ

更に
http://www.nicovideo.jp/watch/sm15051913
等でまずパチンコとは不法賭博なのか?という視点で作られてるから
見てみればわかるよ。ま、この動画を見ても何が言いたいのか
わからないだろうね情弱には。

あ、ちなみに俺もパチンコは嫌いだから。でもただ違法だ違法だ
っていうだけじゃぁ何も解決しないから、法律的にどうやって
パチンコを少なくしていくかを考えて発言してる。


11. 2011年7月25日 13:54:20: svJFzp46SU
小沢(鋭)議員の政策は所謂左派政治家の政策ではないな。経済に精通していそうなのは期待できるが。対立候補はどんな政策を出してくるのか?脱原発政策でなければ自民党と同じ、ということになってしまうが。

12. 2011年7月25日 14:17:05: svoCFeMvXo
>脱原発政策でなければ自民党と同じ

『原発については、当面の新増設を否定し、長期的視点での段階的撤退
を提唱する。撤退を見据えた再生可能エネルギーや省エネを「次世代
型公共事業」と位置付け、開発、普及、発展を目指して資金や人材を
集中投資する「傾斜生産方式」の導入を打ち出した。』

これを読む限り、小沢鋭仁氏は段階的撤退と言っており
小沢(一郎)議員と同じ。菅の脱原発も将来的なものであり、
前二人と結果的に同じだ。

小沢鋭仁氏が異なるのは再生可能エネルギーや省エネを「次世代型公共事業」と
位置付け、開発、普及、発展を目指して資金や人材を
集中投資すると具体的に言っている点。
これが同時にデフレ対策にもなる。問題は財源論だ。

財源論で財務省に勝てない限りどんな理想も潰される。
左派はこれがダメだし、結局、増税論者になってしまっている。
悔しかったらマクロ経済学をもっと勉強せいとしか言えない。

正直、代表はあくまで小沢(一郎)議員が相応しいと思うが
財源論に一石を投じる意味で彼の出馬には大きな意味があり、それ故に擁護している。
野田を首にして財務大臣のポストを彼に与えれば期待できるだろう。


13. 2011年7月25日 14:17:11: 1NI4wDoSEw
>>10
>どこにそんな条項があるの?

「道義的責任」の基準は国会で定められている。

それは国会で定められた「行為規範」、その他の法令の規定に著しく違反することだ。

詳しくは「衆議院政治倫理審査会規程」を読むこと。

不法賭博であるパチンコを合法化させようという小沢の行為は、この「行為規範」の「公正さを疑わせる行為」に抵触する可能性が濃厚。

こんな政治屋を首相にすることは許されない。


14. 2011年7月25日 14:41:36: svJFzp46SU
>>これを読む限り、小沢鋭仁氏は段階的撤退と言っており
小沢(一郎)議員と同じ。菅の脱原発も将来的なものであり、
前二人と結果的に同じだ。

確かに原発利権(施設)を温存維持し続けるよりずっといいし政策内容を否定はしないが、原発事故責任の追及という点で声が今より小さくなる可能性もあるかもしれないな。そこが少し気になるが。


15. 2011年7月25日 15:01:54: fPgjzDINJk
>>13
バカウヨは、やはりバカだった。

著しく違反しているなら既に
政治倫理審査会に諮問されていなければならない。

自民党時代にもパチンコチェーン協会のアドバイザーに
なっていたものがいたが、誰も政倫審にも呼ばれてないし
道義的責任と叫ばれたこともない。論理の飛躍があまりにも
多いねバカウヨ。てか、そもそもパチンコは本当に違法賭博なのか?
その根拠を示すべきだよね?それじゃないと道義的責任だの、なんだの
って言う前に、前提条件が崩れたら何も意味ないのではないのかな?
あ、あとそれとパチンコ営業で起訴されたことは一度もないからね。
つまり判例がないっちゅうことだから。


16. 2011年7月25日 15:13:49: 1NI4wDoSEw
>>15
>自民党時代にもパチンコチェーン協会のアドバイザーに
なっていたものがいたが、誰も政倫審にも呼ばれてないし

あたりまえだ。
同じ穴のムジナだからね。

不法賭博のパチンコを合法化しようとしている段階で、「行為規範」に触れる疑いは濃厚だ。


17. 2011年7月25日 15:25:51: fPgjzDINJk
>>16
だからパチンコが不法賭博だという根拠を示しなさい。
それがない限り、行為規範だとか問えないでしょ
やはりバカだなお前。更に言うと同じ穴のムジナで言うなら
政倫審に呼ばなかったやつも同じ穴のムジナだな。
それを違法と思ってなかったんだから。それも共犯者に
なるよね?もしあなたの論理で行けばね。
さ、全国会議員が道義的責任で辞職かい?
バカな論理だねー。

18. 2011年7月25日 15:27:02: 1NI4wDoSEw
>>15

容易に換金できるパチンコが賭博であることは明白だ。

合法な賭博については根拠法がって、賭博罪からは除外される。
例えば、競馬、競輪などには根拠法がある。

パチンコについてはこの根拠法がないため、不法賭博ということになる。


19. 2011年7月25日 15:52:51: svoCFeMvXo
>パチンコについてはこの根拠法がないため、不法賭博ということになる。

匿名掲示板は、いつから最高裁と同等の決定を下せるようになったのか(爆笑)
だからとっとと北朝鮮に帰れと言ってるんだよ。いい加減に法治国家の司法制度を理解しろ。


20. 2011年7月25日 16:01:46: fPgjzDINJk
>>18
はいはい、だったらまず
http://toriaezumitekitayo.blog88.fc2.com/blog-entry-269.html
■行動界隈はパチンコは違法賭博というがそれは間違いだ
というページを論破してみろ。それにここには面白い指摘がある。
抜粋してあげよう

--------------------------------------------------
刑法では賭博は犯罪とされている。次の条文の通りである。
 (賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
 (常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 (富くじ発売等)
第百八十七条  富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2  富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

 このように、賭博は明確に犯罪とされている。従って料金を支払って遊戯をし、その結果によって景品を提供するパチンコ店はこの賭博罪に当たりそうなものである。しかし風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下風営法と略す)に次の条文がある。


 (遊技料金等の規制)
第十九条  第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
(なお、第二条第一項第七号は「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」である。)
  このように風営法はパチンコ店に景品の提供を認めているのだ。再び刑法。
 (正当行為)
第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。


 パチンコ店が景品を提供するのはまさに風営法という「法令…による行為」である。従って犯罪とならないのだ(なお、刑法総則で「罰しない」と書いてあるのは犯罪とならないという意味であって単に刑を免除するのみという趣旨ではないので念のため)。
 ここまでのまとめ。パチンコ店は景品の提供を風営法によって認められており、風営法で認められている以上刑法上も35条の正当業務行為として罰しない、犯罪としないことになっている。
 そして、そうやって提供された景品を自分で消費しようと古物商に売却しようとまったくの自由である。景品を売却してはならないという規定はどこにもない。よくパチンコ店の近くにある景品交換所はこの「古物商」。単に古物を買い取っているだけなのだ。その古物商は景品問屋に景品を売却、その後景品問屋がパチンコ店に景品を卸している。景品をどこから調達しなくてはならないという規定もないからものの見事に合法である。

-------------------------------
私も同意見である。

そして最後に問題を解決するための改正も
提起している。容易に換金できるからっていう
のと根拠法がないという主張も完全に論破している。
不法賭博というならまずこれを論破してからやってよ。
それじゃないと行為規範って言う前の前提から崩れ
てるから。ま、頭のないあなたには無理だろうけど。


21. 2011年7月25日 18:09:55: 1NI4wDoSEw
>>20

簡単なことだ。

パチンコは刑法第185条によって、違法賭博。

競馬や競輪などのような除外法(根拠法)もない。

例えば競艇の「根拠法」である「モーターボート競争法」ではモーターボート競争が定義されたうえで、許可されている。

パチンコには、このようにパチンコを定義し許可した根拠法は存在しない。

ちなみに風営法は刑法185条の除外規定ではない。
刑法に抵触しない範囲で営業しているパチンコ店に対する規制にすぎない。

刑法に触れていれば、その時点で不法だ。

したがって刑法第185条に違反し、除外規定(根拠法)のない段階で、パチンコは刑法第185条に抵触し不法賭博である。


22. 2011年7月25日 18:30:38: 1NI4wDoSEw

パチンコチェーンストア協会自体は、パチンコを合法化にすることが目的の団体だ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E5%8D%94%E4%BC%9A

つまり現在は合法でないことを自ら認めているわけだ。


23. フシギ空間 2011年7月25日 20:11:48: OmtZW.QhVGmO2 : Dd1cXg8PyU
>地震や津波に強い高層ビル群を建設し、
>高層階を渡り廊下で結ぶ「空中回廊都市」構想を提案。
チャタルヒュユクみたいな話だが、免震構造と津波は相性悪いんじゃないか?

24. 2011年7月26日 00:25:05: svJFzp46SU
>パチンコには、このようにパチンコを定義し許可した根拠法は存在しない。

パチンコは風営法2条1項7号で「風俗営業」だと定義されているようだが風営法が根拠法になるんじゃいのか?

競馬や競輪、競艇はギャンブルという点ではパチンコと同じだが、スポーツ競技でもある。又、風営法には2条1項7号にはマージャン、同じく8号にはスロットマシン、ゲーム機その他(カジノ)に関する規定もある。スポーツ・遊技施設とジャンル別に法律で定義を定めているように見えるが、根拠法が存在しないとはどういう意味なのだろう?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000001.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

>ちなみに風営法は刑法185条の除外規定ではない。
刑法に抵触しない範囲で営業しているパチンコ店に対する規制にすぎない。

この意味が良く分からんな。矛盾していて。誰か分かる人いる?


25. 2011年7月26日 01:05:24: DcxDg6lzRM
>>22
>パチンコチェーンストア協会自体は、パチンコを合法化にすることが目的の団体だ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E5%8D%94%E4%BC%9A

つまり現在は合法でないことを自ら認めているわけだ。


おい、おまえ、また自分に都合がいいようにつまみ食いかよ。
ウィキぺディアにはこう書かれている。


>公式サイトによれば、「パチンコを大衆消費者の立場で合法化し、他産業と同等のビジネスとして社会的貢献を果たし、信用と地位の向上を果たす。」ことを第一の目標としている。団体組織メンバーは、業者による役員や議員連盟所属議員(政治分野アドバイザー)等で構成される。

風営法
= 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
読み方:ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ

昭和23年法律122号。「風営法」,「風俗営業適正化法」などと略称される。善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し,および少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗営業および性風俗特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,および年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的として(風営1条)制定された。制定当初の題名は「風俗営業取締法」であったが,改正に伴って「風俗営業等取締法」(昭34法2)とされ,昭和59年法律76号によって現在の題名になった。キャバレー(風営2条1項1号),カフェー(同2号),ナイトクラブ(同3号),まあじゃん屋・ぱちんこ屋(同7号),ゲームセンター(同8号)などの風俗営業を営もうとする者は都道府県公安委員会の許可を得なければならず(風営3条1項),また性風俗特殊営業(風営2条5項)を営もうとする者は都道府県公安委員会に所定の届出をしなければならない(風営27条1項,31条の2第1項,31条の7第1項)ほか,これらの営業については営業時間,広告等様々な規制が設けられている。

パチンコは不法賭博ではない。それからもともとパチンコ(日本生まれの遊び)は日本人が営んでいたものを出球制限で規制がかかり、儲けが減って日本人業者が次々と辞めていったところに在日の人たちが入ってきた。
お門違いなんだよ、おまえらネトウヨは在日が憎くて本質を見る目がないからいつも反論されて頓珍漢な屁理屈を言う羽目になる。



26. 2011年7月26日 09:10:54: 1NI4wDoSEw
>>24
>この意味が良く分からんな。

つまり競艇の場合には、モーターボート競争とはこういうものであると定義した上で、運営が許可されている。
それが根拠法の「モーターボート競争法」だ。

かたやパチンコの場合には、パチンコとはこういうものであると定義したうえで運営を許可した法律はない。

風営法には、パチンコとはこういうものであるという定義はなく、法に触れずに運営しているパチンコ店に関するただの規制にすぎない。
だから刑法に触れる運営をした時点で不法でアウトとなる。

例えばキャバレーの場合を考えればいい。
キャバレーは風営法で運営が規制されている。
つまり法に触れずに運営しているならキャバレーは問題ない。
だが、例えば本番行為をしているキャバレーは管理売春で非合法となる。

これと同じだ。
法に触れずに運営しているパチンコ店については、その運営法が風営法で規制されているだけ。

だが多くのパチンコ点は、刑法185条に触れる賭博をしているため、この時点で非合法となる。

だから、パチンコ店が現段階で合法的でないから、パチンコチェーンストア協会は合法化を目指しているのだ。

「パチンコ・チェーンストア協会として実現すべき目標」
「パチンコを大衆消費者の立場で合法化し、」
http://www.pcsa.jp/purpose.htm

これを読めば、パチンコチェーンストア協会自体がパチンコが合法ではないことを自覚していることがはっきりわかる。
それが理解できないのは日本語が理解できない連中ということだ。


27. 2011年7月26日 09:24:38: 1NI4wDoSEw

例えば風営法に則って営業しているパチンコ店があったとする。

だがその店が店内で売春を斡旋していた場合は管理売春で不法となる。
これと同じ。

風営法にのっとって営業していたとしても、賭博行為をしていれば、刑法に触れ、その時点で非合法となる。



28. 2011年7月26日 10:54:19: S57QJHub3w
>>26>>27

おまえさんは風営法自体否定するわけだな?


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

(用語の意義)
第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四  ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
五  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)


パチンコ屋内で本番行為などというバカな屁理屈をこじつけてもなにも正当性はない。
賭博行為と盛んに書くが賭博行為の意味は多岐にわたる。景品交換は賭博に当たる疑いもあるとパチンコを解説しているウィキペディアでは指摘しているが、同じく賭博を解説した項では、

「各種商品相場の先物取引や株式の購入など、通常であれば商品取引(「相場」)あるいは株式など投資の範疇に含まれる行為のうち、手持ちの現金以上の金額を投じることのできる信用取引や、投機と呼ばれるハイリスク・ハイリターンな取引(当たれば巨額の利益が得られるが、相場の値下がりなどによる投資額の損失リスクが高いもの)については、広い意味での「ギャンブル」に含むことがある。しかし、金融商品の中でもギャンブル的なのは保険である。保険の歴史は賭博から生まれた物であり、事故に遭遇するギャンブルに金銭を賭けるのが保険であるからである。」

といった指摘もあるように広義ではいくらでも範囲に適用されるが刑法では

「第7章 犯罪の不成立及び刑の減免(正当行為)第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」

となっており、法令内で適正化されているものにはそれが法律の適用を超える運用であった場合以外は合法とみなされると解釈されているわけだ。
それから合法化の解釈であるが、風営法に定められた遊興遊技でありながら違法だとの批判を浴びせられるのはパチンコ店自体の社会参加の認識が不足していることにある、ユーザーの立場に立って改善していく旨、合法で認められた遊興遊技であることをPRしていく、それらをもって合法化と言っているわけで合法化するということは自らが違法ではないからだというおまえさんの解釈というか誤読は無理があるよ。

それから>>27については例え話がバカ過ぎて話にならん。
おまえさんは自分で何言ってるのか理解できてない。
屁理屈にもなってない。やり直して来い。


29. 2011年7月26日 11:14:02: d07iybJkXA
>28. 2011年7月26日 10:54:19: S57QJHub3w

>それらをもって合法化と言っているわけで合法化するということは自らが違法ではないからだというおまえさんの解釈というか誤読は無理があるよ。

>>28のS57QJHub3w です。

「合法化するということは自らが違法ではないからだというおまえさんの解釈」と書いてしまいましたが、正しくは「自らが違法だからだというおまえさんの解釈」と書くはずでした。
訂正します。平にご容赦。


30. 2011年7月26日 11:57:02: 1NI4wDoSEw
>>28=>>29

屁理屈にもなっていない事を書いて、不法パチンコを守ろうとするのはなぜか?
パチンコ利権屋だからだろう。


パチンコチェーンストア協会自体が、実現すべき目標はパチンコの合法化だとはっきり書いている。
それは>>26で述べた通り。
つまり、パチンコ店そのものが今は合法ではないことを認めているわけだ。

パチンコ利権者がどう言おうとこの事実は変わらない。


パチンコに、パチンコの定義を記載してその運営を許可するような根拠法がないことも>>26で説明したとおり。

>>26を読めば、日本語さえわかれば理解できるはずだが、パチンコ利権屋に論理的に説明してもムダなのだろう。

パチンコ利権屋にとって重要なのは、論理ではなくパチンコ利権を守ることだけなのだから。
その証拠に>>29は、パチンコとはこういうものであると定義をした上でその運営を許可する根拠法を挙げられなかった。
(競艇などには存在する。)

この時点で>>29の負けなのだ。

まともな日本人なら>>26を読めば理解できるはずである。
理屈を無視するパチンコ利権屋をのさばらしてはならない。


31. 2011年7月26日 12:04:10: 1NI4wDoSEw
>>29は長々と、非論理的なことを書くだけ。

>>26で書いた、キャバレーで売春があれば不法だという説明に対しても反論ができなかった。

パチンコ店での賭博も、キャバレーでの売春と同様不法なのである。


32. 2011年7月26日 12:31:26: l1NPjWZAfD
>>30>>31

>>28はすべて法的根拠(エビデンスw)に基づいて書いてあげたことだ。
理解できないのはおまえさんの能力がそれだけだからだね。
>>28についてエビデンスwに基づいてちゃんと批判できないなら>>26を読めといくら言われてもまったく無駄。
>>31については>>26の理屈自体が例えになっていない、キャバレーで風営法の違法行為があれば摘発されることは当然だが、パチンコ屋で本番行為とう理屈は賭博の法令行為における正当性に準じて適正であるという合法解釈となんら噛み合っていないので話にならない。
>>28で書いたエビデンスwに基づいた合理的な反論をしろ。>>26は論理になっていない。おまえさんの文章を読み込む能力と論理展開そのものに欠陥がある。
いくら喚き散らしても無駄。
エビデンスwだよエビデンス。わかったかな?ハイ、やり直しやり直し。


33. 2011年7月26日 12:54:27: 1NI4wDoSEw
>>32
>賭博の法令行為における正当性

パチンコでの賭博は認められていない。
そんな法令はない。
パチンコでの賭博を許可すると書いてある法令はない。
あると言うなら、出してみろ。

>キャバレーで風営法の違法行為があれば摘発されることは当然だが、

本当のバカだな。
キャバレーで売春があれば、売春防止法違反で違法となる。
売春防止法は、風営法ではない。
刑法だ。
アホ!
つまりキャバレーの売春は、たとえ風営法に触れなかったとしても刑法に触れて不法になる。

パチンコ店も同じ。
賭博をやり、刑法に触れば不法だ。


これがパチンコ利権屋の実体だ。
まともな反論すらできないのだ。

このように理屈もなく、不法賭博のパチンコを死守しよとするパチンコ利権屋を締め出すべきである。


34. 2011年7月26日 13:09:50: l1NPjWZAfD
はあ?風営法というのは風営法に限らず法というものは法規制によって適正に運用されるべく備えられたもので、それを犯せば脱法行為で摘発されるだけ。
それが何の違法行為の罪であるのかを強調して強がっても意味がないんだよ。

瑣末なことにいちゃもんつけてぐだぐだ言うよりエビデンスwに基づいて反論してくれよ。おまえさん、なんにも反論できてないよ。
刑法35条の正当行為もろくに理解できないからおまえさんとやりとりするのは疲れるわwやり直し。


35. 2011年7月26日 13:16:43: 1NI4wDoSEw
>>34
>瑣末なことにいちゃもんつけてぐだぐだ言うより

自分の主張が間違っているとそう言って逃げるわけだな。
>>33の質問にも回答しないで逃げるだけ。

これでは議論にもならない。

パチンコ利権屋が理屈を無視してパチンコ利権を死守しようとしていることだけはよくわかった。


36. 2011年7月26日 14:53:05: DcxDg6lzRM
>>35

なるほど、反論できなくて逃げに回り出したわけかwエビデンスwがどうとかしゃらくさいことを抜かしているくせにこのザマだw
議論にならないとか言ってるがおまえさんと議論しているつもりはないよ。
だって何一つ法解釈に基づいた論理が展開できずデタラメな妄想を例に挙げているだけだし。
風営法の条項にパチンコも適法と書いてあることが根拠であり、賭博の広義解釈は保険にも範囲がかけられるのではとウィキペディアでは解説されているが賭博罪に当たるかどうかは法令に基づいていれば正当であるとの解釈が刑法35条で成されており、風営法に適合しているパチンコは違法ではないという根拠になる。
それに対しておまえはなにも反論できず喚き散らしているだけw
惨めだね。負け犬の遠吠えだ。おまけに尻尾丸めて一目散に逃げる準備で逃げ口上の悪態とはw
おまえ、かっこわりい〜♪


37. 2011年7月26日 15:25:23: 1NI4wDoSEw
>>36

結局お前は、エビデンスを出せなかったな。

私が要求したのは、パチンコ店が賭博をしていいと書いてある法令があるなら出してみろということだ。

そんなものはないから、お前は出せなかった。

お前が出したのは、合法的に営業しているパチンコ店についての運用規制の法律だけ。

もう一度正確に言おうか、おバカさんw

パチンコ店が賭博をしてもいい、または刑法185条に触れてもいいと記載している法令があるなら出してみろ!

そんなものはないから出せるわけがないのだ。

これが結論だ。

この質問に具体的かつ明確に回答ができない限り、お前の負けだ。



38. 2011年7月26日 15:40:21: d07iybJkXA
>>37ww

やっぱりおまえは>>28を読み込めなかったんだw
でも逃げずに>>28を読めば答えが出ているよ。
それからね、

>私が要求したのは、パチンコ店が賭博をしていいと書いてある法令があるなら出してみろということだ。

>そんなものはないから、お前は出せなかった。

だって賭博じゃないもんw
>>28に賭博でない理由がちゃんと書いてあるので読みなさい。
話はそれからだ。ていうか俺はもう詰んでるからおまえの悪あがきを楽しんでるだけだけどさw
やり直しだよエビデンス君w


39. 2011年7月26日 16:23:39: 1NI4wDoSEw
>>38
>だって賭博じゃないもんw

またウソをつくのか。

パチンコは賭博だよ。
お前は言っていたのは「違法賭博ではない」だ。

賭博と違法賭博は、イコールではない。

つまりお前は勝手に主張を変えたわけで、これでは議論にならない。

パチンコ店が賭博をしてもいい、または刑法185条に触れてもいいと記載している法令があるなら出してみろ!

この質問に具体的かつ明確に回答ができない限り、お前の負けだ。

そしてお前は答えられなかった。
つまり、お前の負けだよw


40. 2011年7月26日 16:33:18: S57QJHub3w
パチンコは賭博ではない。風営法の記述を書いた>>28を見ればすぐわかる。
したがって違法賭博でもない。
刑法35条では法令(パチンコの場合は風営法)に適合していれば正当行為とみなされる。
読み込めないくせに強がってもダメw
>>28を読むこと。
わかったかなエビデンス君♪

41. 2011年7月26日 16:54:03: 1NI4wDoSEw
>>40

またウソをつくのか。

パチンコは賭博だよ。
お前は言っていたのは「違法賭博ではない」だ。

賭博と違法賭博は、イコールではない。

つまりお前は勝手に主張を変えたわけで、これでは議論にならない


パチンコ店が賭博をしてもいい、または刑法185条に触れてもいいと記載している法令があるなら出してみろ!

この質問に具体的かつ明確に回答ができない限り、お前の負けだ。

そしてお前は答えられなかった。
つまり、お前の負けだよw


42. 2011年7月26日 17:35:13: DcxDg6lzRM
賭博ではないから違法賭博ではないよ。

それからな、俺のレスで>お前は言っていたのは「違法賭博ではない」だ。なんて主張した文がどこにあるのかな?
いいかね。賭博は公営ギャンブル以外はご法度だ。
おまえはパチンコは不法賭博だと書いた。俺は法令に適合したものは正当行為に当たるので賭博行為にはならないよと>>28でエビデンスを示して書いた。後はその>>28をろくすっぽ読み込む能力のないおまえがイチャモン付けて喚いているだけというのが現状。
いつの間にか、俺が違法賭博ではないとか書いたことになっているが、俺はそもそもパチンコは賭博ではないと言っているだけだから違法賭博でないなんて書くわけがない。
妄想の思い込みで人の言わないことまで言ったと決め付けるのはやめてもらおうか。
パチンコ店のやっていることは賭博ではないよ。正確にはみなし行為(グレーゾーン)というんだよ。
そう書けば議論に乗ってやってもいいと思ったが天から馬鹿の一つ覚えのように賭博だと喚くから議論にならんのよw
ちなみに俺はパチンコの警察利権とか不正とか在日企業が多いとかを良しとはしてねえよ。
俺はパチンコは公営ギャンブル化して日本人(従業員は外国人も可)にだけ経営させろと思っているし(もともと日本人が経営していたんだから)、以前阿修羅にもそうコメントで書いた。
いくらおまえらが吠えてもそんな主張じゃまともに取り上げられない。
法律というものは根拠があればいくらでも援用(グレーゾーン)が効くようにできている、いわゆる条文解釈というものがある。
それを知りもしないで自分の思いだけをぶちまけても議論にはならんわなw
>>28を読むこと。ハイ、やり直し。


43. 2011年7月26日 18:00:49: 1NI4wDoSEw
>>40
>パチンコは賭博ではない。

バカが引っかかったなww

パチンコは賭博だよ。
パチンコは賭博でないと突然言い出した時点で、おまえの底が知れたよw

『刑法においては賭博(ギャンブル)とは、金品などを賭け、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によって賭けた金品の再分配を行うものをいい、このような「賭博」は、賭博罪として刑法185条によって禁じられている。ここで「金品」には景品も含まれるので、パチンコは賭博にあたりその合法性が問題になる。』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3

以上のように、パチンコは賭博なのだ。
ここまでは確定している。

議論になっているのは違法賭博か適法賭博かだ。

つまりおまえは「パチンコは賭博ではない。」と断言した時点で、自分はバカだと公言したのだ。

マヌケな阿呆だなw

マヌケな阿呆には付き合いきれないw


44. 2011年7月26日 18:26:46: DcxDg6lzRM
>>43
なんだ?突然喚き散らしてなにを得意げになってんだw
ああなになに?

>『刑法においては賭博(ギャンブル)とは、金品などを賭け、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によって賭けた金品の再分配を行うものをいい、このような「賭博」は、賭博罪として刑法185条によって禁じられている。ここで「金品」には景品も含まれるので、パチンコは賭博にあたりその合法性が問題になる。』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3

おまえ、このことで鬼の首でも獲ったかのようにはしゃいでるのか?
>>28から抜粋な。

>賭博行為と盛んに書くが賭博行為の意味は多岐にわたる。景品交換は賭博に当たる疑いもあるとパチンコを解説しているウィキペディアでは指摘しているが、同じく賭博を解説した項では、

「各種商品相場の先物取引や株式の購入など、通常であれば商品取引(「相場」)あるいは株式など投資の範疇に含まれる行為のうち、手持ちの現金以上の金額を投じることのできる信用取引や、投機と呼ばれるハイリスク・ハイリターンな取引(当たれば巨額の利益が得られるが、相場の値下がりなどによる投資額の損失リスクが高いもの)については、広い意味での「ギャンブル」に含むことがある。しかし、金融商品の中でもギャンブル的なのは保険である。保険の歴史は賭博から生まれた物であり、事故に遭遇するギャンブルに金銭を賭けるのが保険であるからである。」

といった指摘もあるように広義ではいくらでも範囲に適用されるが刑法では

「第7章 犯罪の不成立及び刑の減免(正当行為)第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」

となっており、法令内で適正化されているものにはそれが法律の適用を超える運用であった場合以外は合法とみなされると解釈されているわけだ。

わかったか?俺は>>28でとっくにウィキペディアのパチンコの項目から景品と金品交換の賭博性について書き出してかつ、賭博という項目から広義の意味でいえば上で示した記述に含まれる商取引もギャンブルといえるという記述もコピペしてなお、しかしそれが賭博行為に当たらないのは法令に適合していれば正当行為であるとする刑法35条「第7章 犯罪の不成立及び刑の減免(正当行為)第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と書いてある。

わーったかおい?目ン玉ついてるのかw

なにを狂喜乱舞しているのか知らんが俺はだから>>28を読むこととおまえに繰り返し諭しているじゃないかw今頃になっておまえはほんとにバカそのものだねw
ハイ、やり直し。


45. 2011年7月26日 19:14:42: 1NI4wDoSEw
>>44

ははは。

お前がバカであることは証明された。

お前は「パチンコは賭博ではない」と断言した。
ところがどうだ。

ウィキペディアではパチンコは賭博と書いてある。

どこの馬の骨ともわからないお前が「パチンコは賭博ではない」といくら喚いても何の説得力もない。

当然お前が書いた>>28でも「パチンコは賭博ではない」というバカな主張は証明されていない。

つまりお前はバカだったのだ。

「パチンコは賭博ではない」と断言し、それを証明できなかった段階で自分はバカだと公言したのだ。


さらにお前はバカをさらしている。

「パチンコは賭博ではない」というお前の放言と刑法35条は何の関係もない。

この件に関して刑法35条で適用されるのは、合法な賭博は罰せられないというものだ。

「パチンコは賭博ではない」というお前のバカ放言とは何の関係もない。


お前は「パチンコは賭博ではない」と断言した。

だが、ウィキペディアにはパチンコは賭博とはっきり説明してある。

『刑法においては賭博(ギャンブル)とは、金品などを賭け、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によって賭けた金品の再分配を行うものをいい、このような「賭博」は、賭博罪として刑法185条によって禁じられている。ここで「金品」には景品も含まれるので、パチンコは賭博にあたりその合法性が問題になる。』

お前一人が「パチンコは賭博ではない」と喚いても何の説得力もない。

つまりパチンコは賭博なのだ。

「パチンコは賭博ではない」というお前の主張がデタラメなホラであったことが証明された。

バカをからかえておもしろかったよw

さようなら〜。


46. 2011年7月26日 21:22:09: DcxDg6lzRM
>>46
とうとう狂ったのか?他のスレでバカ発言を頻発していたから心配してたがw

パチンコは賭博ではない。ウィキペディアの見解がすべてじゃないがウィキには賭博であるとは書いてない。合法性が問題になると指摘してあるだけ。
なにをはしゃいでいるんだ?情けない男だなw
ところでウィキがパチンコを賭博であると言い切れないのは当然のことで「最高裁判例は、パチンコ営業が賭博罪によって起訴されたことがないため未だ存在しない。」と記述されていることからも明らかだ。
みなし行為を賭博だと認定するためには風営法に定められた規制を超える粗利を儲けていたとか、数々の違法行為が証明されなくてはならないがそれが証明されていない以上、賭博行為だと言い切ることは不可能だな。
おまえは自分で貼り付けたウィキのページに何が書いてあるのかさえ理解していない。
だからそういうバカな勘違いと誤読を繰り返す。いいかげん学習しろ。>>28を読むこと。
おまえに言うのはこれだけだ。ハイ、やり直し。


47. 2011年7月26日 21:58:05: l1NPjWZAfD
1NI4wDoSEw がウィキの記述にこだわるあまりに俺がウィキの記述がすべてではないといった意味をちょいと教えてあげようかな♪


パチンコで現金を得るのは違法賭博だと思うのですが、検察が摘発しないのはなぜですか?
警察が摘発しないのは、利権関係だと分かるのですが

http://q.hatena.ne.jp/1216560689

まずここを読んでみな。俺が言ってることがおバカなおまえでもわかるだろうからな。

よはんという人がウィキにあった最高裁判例ではパチンコが賭博罪で起訴されたことがないという意味をこう説明してくれている。
なお、ここではパチンコは違法というより脱法行為ではないかという設問が成されている。これは俺が言うみなし行為に当てはめると分かりやすい。
1NI4wDoSEw には難しすぎるかなw


よはん「どうやら「パチンコは違法でなくとも明らかに脱法行為で、法の解釈次第で取り締まれそうなのに、なぜそれをしないのか」という点で引っ掛かっておられるようなので、補足説明しますね。

 結論から言うと、脱法行為に刑罰を科すことは出来ません。刑事法には罪刑法定主義という原則があって、法律ではっきり違法とされている行為しか犯罪として扱うことは出来ないようになっています。これは近代法治国家の大原則で、国民の自由を担保するために重要な役割を持っています。日本では、憲法31条により保証されています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/罪刑法定主義

 この罪刑法定主義により、刑事法においては類推解釈が禁止されます。似ているけれども異なるものに、似ている規定を適用することが類推解釈ですが、これは「あらかじめ法律で定められた」行為ではない行為に法を適用することにほかなりませんから、罪刑法定主義を採用した憲法31条に反し、違憲となります。ゆえに、脱法行為を「法の解釈次第で取り締まる」ことは、できません。脱法行為に刑罰を科したり取り締まったりするためには、その脱法行為そのものをターゲットにした条文がなければならないのです。

 そして、パチンコの場合、取り締まるための法的根拠はありません。だから、日本が近代法治国家である限り、パチンコ屋の営業を違法とすることはできません。ゆえに、「捕まえれば有罪となるだろうけど、警察の都合でそれをしないだけ」というのは間違いで、捕まえても有罪にすることはできないのです。

 では、なぜパチンコを狙い打ちした法律をつくらないのかという話ですが、それはほかの方の説明からも伺えるように、国家にその気がないということでしょう。わざわざパチンコを風営法の規定に引っ掛からないようにしているくらいですから、それが日本国の政策ということです。
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