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昨日の判決を憲法の側面から考えてみれば
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/878.html
投稿者 鴎 日時 2011 年 9 月 27 日 19:54:09: 8SGS7gNlz5bEQ
 

 昨日の判決を憲法の面から見てみれば、

日本国憲法第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
 
 まず、今回の登石郁朗裁判長は、本当に76条3項に忠実に判断したのか?これは十分吟味の余地があろう。(日本国憲法の趣旨と矛盾するが感情をあらわに表現して)もし許されるのなら、拷問にかけても。

 そして、2項。行政機関は終審として裁判を行うことができないとある。
今回の判決は実質的に見て、これに違反していないか?無論、形式的には充足しているのだろうけど、実質的に見たら行政が終審として裁判をやってるのと変わりないのではないか?(おそらく、控訴・上告しても結果は変わらず、昨日の判決が事実上の終審となってしまっているような気がする)。

 さらに、小沢氏を巡る一連の裁判は、実質的に見て、まさに憲法で言う「特別裁判所」に該当しないか?

 法文上瑕疵はないのかもしれないが、実質的に見たら、この憲法の条文の趣旨と大いに反するのではないか?
 (まあ、どこがどうだと具体的に言うのは、少し時間が必要だが)。

 私は、今回の判決を見て、帝国憲法の亡霊を感じる。
帝国憲法57条の条文を少しもじれば、以下の通りとなる。

「第57条 司法権ハ仙谷ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」
   

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コメント
 
01. 鴎 2011年9月27日 20:06:17: 8SGS7gNlz5bEQ : Dw3Lcst19E
投稿者ですが、補足です。

 登石郁朗裁判長を裁判官弾劾法第2条1項に基づいて、弾劾により罷免することは可能だろうか?要は、憲法76条3項違反の疑いとして。

第二条 (弾劾による罷免の事由)
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一  職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
 


02. 2011年9月27日 20:17:56: CRer5rROIE
>>1
しかし、オマエなあ、自分が単に寝言を言ってるのに気付かないのか?w

特に上記3項については、裁判官自身が「他から不当な拘束を受けた」と申し出て初めて憲法違反に該当する要件だよ。
それをオマエが「もし許されるのなら、拷問にかけても」って言い放つってことはオマエ自身が憲法を遵守する気持ちが無いばかりか、単に犯罪者ということじゃないかw

オマエは単に低レベルの寝言を言う小沢カルトと見なされてもしょうがないところだぜw


03. 2011年9月27日 20:26:04: Dw3Lcst19E
>>02

>>裁判官自身が「他から不当な拘束を受けた」と申し出て初めて憲法違反に該当する要件だよ。

え、出典はどこ?
詳しく教えていただきたし。

 何せ、法律の素人なもので、寝言も言いますわ。
詳しく、アホにも馬鹿にもわかるように。教えてください。


04. 2011年9月27日 20:28:46: 9WIbkAK4BI
>>02
1に賛同するぐらい
オレも怒っている
何故法律があるか
個人の感情の赴くまま
好き嫌いや偏見で人を罰しないためだ
登縊死の推認されるなどの
思い込みの強い偏見に満ちた奴は
まともな判断力があると思えない
酔っ払い運転者と同列だし
こんな奴裁かれたら俺はたまらん

05. 2011年9月27日 20:34:05: EoAgkGAUUE

内容が多少間違ってても、着想がよければ十分価値はあるがな。
これは朝鮮人と大差ない発想と言わざるを得ん。
まあ、次の選挙で裁判所に不信任を突きつければいいんじゃないの?


06. 2011年9月27日 20:34:45: BDDFeQHT6I
裁判官の不適格を理由に裁判の無効を求める行政訴訟を起こせないのか、こんな判決が判例として残っては日本の裁判制度が崩壊する。

07. 2011年9月27日 20:46:38: EoAgkGAUUE
裁判官の不適格を立証するなら、
なぜ時効である贈収賄の案件を、裁判官が勝手に事実認定してしまったのか、
ここを突くべきだろう。

時効になったものは捜査が出来ないから、
勝手に事実認定されてしまったら、訴えられた方は手も足もでない。
これは法理的にどう表現するのかは知らないが、どう考えてもおかしい。

悪用されれば、完全冤罪をいくらでもつくられてしまうだろう。
ここのところを裁判所は釈明するべき。


08. 2011年9月27日 20:52:52: t0Si3Tp36s
確かに76条3項には違反しているような気がする。判例に照らしてもそんな感じがするな。

裁判官が良心に従うというのは、裁判官が有形無形の外部の圧力や誘惑に屈しないで自己内心の道徳観に従うという意味である(最大判昭23・11・17)

これはやはり、小沢が習近平と天皇陛下の会見の設定過程で宮内庁長官と対立したことが遠因になっているような気がするな。天皇の国事行為には内閣の助言と承認がいる。与党幹事長は内閣の一員ではないにも関わらず主導権を握ったことがよくなかったのか…。


09. 2011年9月27日 21:05:00: EoAgkGAUUE
上海閥と中曽根と将軍様と昭和天皇は、女王陛下の隠れナイト仲間だというのを知らんのかw
当然宮内庁も外務省も同じグループなわけだ。
将軍様はそれを裏切った上、よりによってロシアに泣きつくという最悪の選択をしたようだがw

つまり小沢は中曽根にはめられたんだよ。小沢は明らかに北京寄りだからなw
習近平と天皇陛下の会見は、小沢の北京詣でと対になってたんだろう。
小沢ばっかりいい思いすれば、中曽根がすねちゃうだろ?
そういう事だろうね。


10. 2011年9月27日 22:14:09: 0EopofEgjc
>>02

久々にアンタのコメを見たな。
合い変わらず理路整然としてるし、アンタの言ってる事は正しいよ。
アンタが言うように、投稿者が挙げている3項目は、裁判官の権限を守るためのもので(2項目も同じだが)裁判官の義務を規定するものではない。
それはこの「司法権」という言葉が表わしている。
これは司法を司るものの権利について唱っているんだよ。
大体、オザワ擁護者(オレはあえてオザワ信者と呼ばないことにしたw)は、裁判官の人格を問う前に判決に対して異議を唱えるべきだと思うんだがな。
突っ込みどころ満載じゃないのw


11. 2011年9月28日 00:07:18: zGqDHYXxAE
>>10

アホかお前は、
突っ込みどころ満載の判決なんだろ!!エッ、お前が言っているように!
「判決に対して異議を唱える」そんなレベルじゃ無いんですよ!!

裁判官の人格どころか、「独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」という部分に対し怪しすぎる、否、決定的に違う、そう投稿者も、一部マスメディアも、我々も思っているんですよ!!
これが三権分立の民主主義国家の判決文か!?ってな。

何、権利だから義務じゃないって! アホか!!
カスは引っ込んでいなさい!!


12. 2011年9月28日 01:19:00: 0EopofEgjc
>>11

アホ!カス!って言われちまったぜw
久々www
投稿者が引っ張り出してきた憲法の条文の選び方がおかしいんだってばw

判決文に文句があるんだろ?
じゃ、そっちの問題を解決するのが先だろうが。
悪人つるし上げる前に、罠にはまったヤツを救い出すのがアホ、カスなのかねぇwww
ま、好きにしろw


13. 2011年9月28日 23:35:32: RtqUlKvCIw
この裁判官を仙石一派から裏金もらったと訴えてみれば面白いな。
具体的な証拠などなくても印象で告訴できること教えてくれたもんな。

顔つきは裏金をせびる男の顔をしている。そうに違いない。だからあんたは悪だと
主張することができる司法制度だということを教えてくれたもんな。


14. 2011年9月29日 08:05:38: Dw3Lcst19E
>>10

「裁判官の権限を守るためのもので」

 何のために、権限を守るのだ?
登石郁朗を保護するためか。登石郁朗の裁判官としての地位を守るためか?

 


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