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小沢さん、証人喚問に応じて、返り討ちにしてやりましょう。
http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/107.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 9 月 29 日 10:12:55: X1PiEpHWt8BJA
 

新聞に、
・『登石裁判長は、2004年分報告書収入欄の4億円は、小沢元代表からの借入金ではなく、陸山会の定期預金を担保にした銀行融資と認定』
・『原資不明の小沢元代表からの借入金4億円について、追及を恐れ、隠蔽しようと虚偽記入した』
と書いてありました。

この日本は、裁判長がバカだと、冤罪は容認されるのか?
いやいや、もっと、呆れ果ててしまうのは、弁護士は、何故ここに至るまで、公訴権濫用論で、最高裁に訴えなかったのか?
小沢グループ議員等は、何故ここに至るまで、検察官適格審査会に訴えを起こさなかったのか?
★【参考資料】
【第23回】最高裁へ告訴状(陸山会事件)の顛末は、訴追請求状
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_2.html

そして、マスコミにせよ、皆さんにせよ、この判決文が検察と裁判長による『事件のデッチアゲ』であることの動かぬ証拠と成る事に、何故、気が付かないのでしょう?

これから、じっくりと、検察と裁判長の悪行の数々を解説しますが、皆さんも、皆さんの頭で、よく考えて判断してほしいと希望します。

その前に、小沢さんに、この情報を誰か届けて下さい。
そして、この情報が届いたならば、
『小沢さん、証人喚問に応じて、逆に、思いっきり、返り討ちにしてやりましょう。』

最初に、断罪すべきなのは、こいつです。
裁判官訴追委員会により「訴発第231号」として、平成23年5月17日付で受理された、陸山会事件の登石郁朗裁判長に対する訴追請求状は、平成23年7月27日付けで、「不訴追決定」となり、私は、【敗北宣言】をいたしました。
登石郁朗裁判長は何故「不訴追」に成ったかと言うと、それは、裁判官訴追委員会の委員長が前原誠司氏だったからに他なりません。
★【参考資料】
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html


★★★★★ 【検察と裁判長の悪行の数々】 ★★★★★
★★【陸山会の定期預金を担保のウソ】
陸山会の定期預金を担保に銀行から借入することは、出来ません。
実印を持っていない陸山会は、かかる担保提供契約はできないこと、それに、陸山会の定期預金を担保に小澤さん個人が借入をすることは違法なので出来ません。
こんなことは、銀行に確認すれば、直ぐに解かることです。

と、なると、「2004年分報告書収入欄の4億円」は、やはり、収支報告書の通り、小澤さんからの借入金であるということになります。

登石裁判長の認定は、『デッチアゲ』であることが証明されたということです。
また、検察側冒頭陳述も、【第14回】の通り、『デッチアゲ』でした。

【第14回】の【第2回公判の当該支店長の証言】によれば、
『28日の時点で、陸山会名義の普通預金通帳には、担保提供するための定期預金の原資としての「4億円」が有り、29日午前10時迄に「土地代金 342,640,000円以上」の入金予定が有った』
ということが確認できます。
★【参考資料】
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html

つまり、担保提供契約上、小澤さんからの「預り金 4億円」は、10月28日の時点で、既に定期預金に成っていたということです。
ということは、「土地代金 342,640,000円」の支払の原資は、小澤さんからの「預り金 4億円」から支払われたものでは無いということに成ります。

従って、『原資不明の追及を恐れて、虚偽記載した』とする登石裁判長の認定は、『登石裁判長の頭が悪いせい』で、間違えたということです。
(いや、確信犯ですよね。)

尚、小沢さんは4億円の原資については、ちゃんと、説明しております。
(※3)【陸山会への貸付などに関する経緯の説明_平成22年1月23日】
http://www.ozawa-ichiro.jp/massmedia/contents/appear/2010/ar20100124150021

以上のことと、【第1回】から、4億円に関する実際のストーリーは、こうなります。
小澤さん個人名義の4億円を担保に4億円の銀行融資を受け、資金ショートに備える為、陸山会に又貸しし、それを2億円×2本の定期預金にして、これを2004年の収支報告書に記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に2億円の定期預金を解約し、小澤さんへ返済したとして収支報告書に記載することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤さん個人名義の普通預金通帳に振込しました。
★【参考資料】
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html


★★【土地計上に期ずれは、無い】
現金主義会計でも、発生主義会計であっても、「確定主義」の基に会計処理されます。
【第1回】の【売買契約書】の【特約事項の6】の「本物件引き渡し日」とは、社会通念上、土地の場合には、「本登記日」を指します。従って、本登記日(2005年1月7日)までに、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約となっていたということです。
★【参考資料】
【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif

収支報告書は、12月31日の状況を記載するもので、『収支報告書の作成時に解かっていたかどうか』は関係ありません。

つまり、本登記日にならないと確定し得ない、土地の売買や、小澤さんから売主への土地代金の支払いの原資としての、上記【第2回公判の当該支店長の証言】における、政治団体からの約3億円の寄附の入金は、「確定主義」の観点から、「預り金」として処理することとなる為、2004年の収支報告書への記載は、してはいけないのです。

土地代金の支払いは、2005年の収支報告書に寄附として記載されている金額の内、約3億円を2004年10月29日の午前10時までに陸山会の普通預金通帳に資金移動したものと、小澤さんからの「預り金」にて支払っております。
従って、「期ずれ」ではなく、「2005年に本登記して売買が確定した」から、2005年の収支報告書に、寄附、土地、事務所費を同時記載しております。
もし、「白紙解約」となっていた場合には、寄附は政治団体に返金していたでしょうし、この場合においても、「預り金」の返金ですから、収支報告書に記載されることはありません。

司法書士の助言で、2004年に土地計上するのを避ける目的で、【特約事項の6】を売主との間で、結びました。これにより、合法的に2005年の収支報告書に記載すべきことと成りました。

石川氏は、2004年に土地購入したと収支報告書に記載すると、マスコミ等がウルサイから、2005年の収支報告書に「ずらして」記載する方法がないかを司法書士に相談して【特約事項の6】を売主と結んだことを公判の中で明確に述べております。

つまり、売主は2004年10月に土地代金の支払を要求しているので、実質的には、2004年10月の仮登記時に、小澤さん個人から売主への土地代金相当額の「仮払い」を行い、形式的には、【特約事項の6】を結んで、本登記日を2005年1月7日に「ずらす」ことにより、本登記日をもって、小澤さん個人から陸山会へ「土地利用権の譲渡」という形式を取れば(具体的には、確認書のこと)、収支報告書への記載は、会計上の「確定主義」により、2005年の収支報告書に記載しなければならなくなります。

この一連の売主との「やりとり」は、民事不介入事項であり、犯罪行為など、微塵も無いのであります。  

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コメント
 
01. 2011年9月29日 10:32:19: 0huCCn4zOU
野党の言う証人喚問とは、単に政治を優位に進めたいという狙いがあってのことですからね。裁判もあるのに証人喚問で出る必要は無いし、そもそも西松の献金はほとんどが自民党への献金なのだから質問する資格すら無い。

02. 2011年9月29日 11:04:42: LeJdDOFziU
実現の可能性が薄い
証人喚問など
意味無いじゃん。

03. 2011年9月29日 11:47:53: W69pRMV5NY
02. 2011年9月29日 11:04:42: LeJdDOFziU
実現の可能性が薄い◆証人喚問など◆意味無いじゃん◆正しいと思います。小沢先生を血祭りに上げた!!マヅコミ・裁判官・検察・警察・官僚も味方にしている悪党自民の陰謀かはじまって・・・いるのだから証人喚問もマヅコミ・悪党自民の罠だと思う。悪党自民・マヅゴミは.裁判で成功したのだから・・・どんどん卑劣な行為をして来ます。

04. 2011年9月29日 11:49:22: oXjyYrHR4I
>登石郁朗裁判長

 コイツは奇人の類いの人物だ。過去に、数多くの奇行や物議をかもす発言をしている。法奸である。
裁判所はこんな輩を即刻首にしろ!


05. 2011年9月29日 12:08:20: BAZeGCEiYk
素晴らしい投稿だと思います。
もし、証人喚問を念頭に補足するとしたら以下か。

西松事件
・2団体が西松関係の団体であることは秘匿されておらず、関係者には周知であった。
 単に政治活動を行うのに、それ専門の別団体を作ったというだけで、ダミーとは意味不明(定義が不明)である。
 仮に、資金の流入がある配下団体をダミーと定義するなら、ダミー団体は世の中に山ほどあることになり、
 これは要するに、悪い印象を持たせるための「レッテル貼り」と言うことになる。
 「ダミー」などという表現を使わずに、「資金の流入がある配下団体」などと言えばいい。
 ・で、いったい何が政治資金規正法違反なのか?
 「資金の流入がある配下団体」は普通に存在し、その名を名乗って社会活動をしている。
 また、今回の2団体も総務省名簿にもある公的に認知された団体である。
 規正法には「寄付を行った者」の名称を書けとある。
 資金や親分命令(西松の意向)があったとしても、寄付行為を行ったのは事実として、この2団体である。
 以上のことから、標準的な日本語解釈としても、記載すべき「寄付行為者」は2団体名であると考えられる。
 むしろ、西松建設と記載する方が、西松関係者が2団体を使って出資したという事実を秘匿する虚偽記載と言えるのではないか。
 ・もちろん、規正法には「他人名義で寄付してはいけない」という規定がある。
 しかし、これは寄付行為者を規制するものであり、受領する者を罰する規定ではない。
 また、カネが別組織(西松建設)から流れてるといった事情は普通にあることで、
 それをもって「他人名義で寄付」などとは常識的には言わない。
 そういうのはその名義を使われた「他人」が寄付行為にまったく関与していないか、
 あるいはそもそも存在しない幽霊団体である場合であろう。
 この点に関して言えば、既に述べたように、2団体は総務省名簿にもあって社会的に活動している団体であり、
事務所も役員もある総務省名簿にもある。幽霊団体とは到底言えないのである。
 また、これらのことも虚偽で内実はまさに幽霊であるという可能性は否定しないが、
 そのようなことを我々は知る余地もない(もちろん証拠もない)。
 従って、寄付行為者側を罰するならともかく、(騙された側である)受領者側を罰するのは不当である。
 ・「天の声」?
 妙な言いがかりを付けるなら証拠を出すべきであり、根拠のない妄想に付き合う同義はない。
 判決も同じ。どこにそれを立証する証拠があるのか。

陸山会による土地取得事件(ほとんどは投稿に記載されているので、補足だけ)
・水谷?
 疑わしい人間が一人か二人証言してるだで、確たる物証はなく、状況的にはむしろ有り得ないことであろう。
 天の声と同じく、妙な言いがかりを付けるなら証拠を出すべきであり、根拠のない妄想に付き合う同義はない。
 また、唯一の物証がレシートということのようだが、自身のネコババを隠すために検察ストーリーに載ったと疑われている者なら、
 当然、レシートが物証になるように証言するはずであり確たる証拠にはならない。
 そもそも、レシートなどはその喫茶店に行って者を食べたと、その人物が存在し、その人物が当人か、
あるいは当人がレシートを入手できたという程度の意味しかない。
 ・それに、そのレシートに頼ったためか、論理がおかしなことになっている。
 水谷のカネを使って土地を購入したとされるが、土地購入資金を準備したのはそれより前ということになってる。
 これで何で、水谷からのカネを隠すのが動機になるか?
 ・そもそも、4億の資金を隠したってどういうことか?
 収支報告書には4億の記載があり、まったくもって隠してることにはなってない。
 ・一部では4億の中身を隠したと言ってる者がいるようだが、陸山会が借りたのは4億であって、その札束に色や名称があるわけではない。
 小沢氏個人の会計が疑われているのならともなく、陸山会として4億の中身を分別して表記するのはナンセンスである。
 ・また、裁判にとって不要のことで、まったくの善意による蛇足であるが、
 その4億の中身については、HPなどを使い何度も説明している。
 疑問があるなら答える用意はあるが、そもそも不要な説明であるので、あなたが他人の財布の中身を理解できないからといって、
 むやみに説明を求めるのは不当である。


06. 2011年9月29日 12:13:28: tXeRGquu5w
小沢信者は妄想しすぎ。

証人喚問に応じて返り討ちにし・・・たくてもできないから逃げ回ってるんだよ、小沢は。

政倫審でさえも出られないし。

しかし起訴された以上法廷からは逃げられないので。小沢はいよいよピンチだね。

石川ら秘書も、小沢を庇うなら
「自分たちが小沢先生の信頼を裏切って虚偽記載しました」
「小沢先生を陥れるためにやりました」
と言えばよかったのにね。

それなら秘書だけが悪者ということで小沢は助かるのにさ。


07. 2011年9月29日 12:23:56: PjslrmNY1o
証人喚問? あ、それは必要ない。w
まったく必要ありません。はい。w

なにもやってない人間が自らの潔白を証明する必要などありません。
やったと妄想しているやつらは、なにをいっても妄想します。w
そんなキチガイ相手に説明する必要はいっさいありません。w


08. 2011年9月29日 12:47:46: HgNUiDQgMM
このタイミングで関門に応じたら、今まで散々逃げ続けてきた努力が水泡に帰す。

小沢が喚問に応じるわけが無い。


09. 2011年9月29日 13:01:35: 8mAcdAn9XE
小沢氏本人や支援者や外野が説明する以前に、法曹関係者、特にアカデミズムに属する研究者らが、利害に関係なく明らかにデタラメだと客観的に論証できるような判決に対して、一致団結して批判する声をなぜ上げないのか、非常に不信感がある。
この小沢だけ攻撃事件に限らず、恣意的に政治的ライバルを無力化するための謀略が繰り返しされてきた文明国にあるまじき現実に対して、法学を中心に関連分野の専門家らが何の批判も論評も提言もできないのでは、はたして学問としての価値があるのか疑問だ。

10. 2011年9月29日 13:11:17: W6vVdyixhE
証人喚問は無理。
公判中の事案を調査できないという、国会の基本ルールを知らないか、知らない世間を騙すために言っているだけ。

11. 2011年9月29日 13:25:21: 0J1kG32x1M

野党・マスゴミに民主党は舐められているのです。小沢冤罪だと解って野党は責めている。民主党は甘すぎる。

これは国民が望むことですが、小沢さんを証人喚問するなら、その前に、「裏カネではない正当な政治資金」だと裁判で証言した西松側と第3者委員会で調べた毎年2〜3億円が自民党に渡った帳簿を公開、

水谷建設の元会長と社長と本当に1億円を渡したのかを再確認する。
自民党議員に渡ったとされる裏カネ3億2千万円の裏帳簿も公開。

「自民党には及ばない」と言った漆間氏も呼んで、その根拠を答えて貰う、
「小沢は検察審議会で必ずやられる」と石川議員に語った検事を呼んで、石川議員のICレコーダーも公開して流す。
検察審議会の経過報告と、それに参加した審査員と訴えた市民団体も呼んで、質問すること。
更に、国民を騙すきっかけになったTBSの動画を作成した根拠をTBSの責任者を呼んで答えて貰う。
ついでに、デマを垂れ流して国民を欺いたマスコミ全員を飛んでその根拠も解説して貰う。

これを都合のよいように編集しないために、ゴールデンでNHKが生中継する。
こうすれば、新聞・地上波に騙され続けているおめでたい国民も少しは目覚める。

人間は信じていたものがウソだと解って、マスゴミ・検察・裁判に騙されたことに気付いた衝撃は大きいから効果がある。
冤罪を作る正義のカケラもない裁判がダメなら、国会でこのくらいのショック療法をしなければ社会は良くならない。


12. 2011年9月29日 13:56:42: FQuprmjf0A
映像、発言を加工しない公開討論会ならいいだろう。

必ず勝てる。ここの阿修羅のコメントを見てもわかるとおり、ゴミコメントとマスコミの主張は同じ。論理はすでに破綻している。


13. 2011年9月29日 14:13:30: i7CGvypOTw
> 小沢さん、証人喚問に応じて、返り討ちにしてやりましょう。

これが実現すれば最善。
しかし、 小沢さんは絶対に証人喚問に応じない。
小沢さんは土地購入の原資4億円についての説明を
「政治資金」「親の遺産」「知人から預かった金」などと、三転四転させてきた。

もし、応じれば確実に嘘がばれる。
返り討ちに会うのは自分自身だと言うことを良く知っている。

> この日本は、裁判長がバカだと、冤罪は容認されるのか?

この日本は、裁判長がバカだ、冤罪は容認されるのか、
と嘘を吐き続けると、小沢一郎の嘘は真実となるのか?

> そして、マスコミにせよ、皆さんにせよ、この判決文が検察と裁判長による『事件のデッチアゲ』であることの動かぬ証拠と成る事に、何故、気が付かないのでしょう?

小沢氏は「常に「政治とカネ」の疑惑が指摘されてきました。
それを「不当な国策捜査」などと欺瞞(ぎまん)的な言動で問題点をすり替え、
「犯罪行為など、微塵も無いのであります」と欺瞞的言動を続けるしか道はない。

証人喚問に応じるなどとんでもない。


14. 2011年9月29日 14:28:56: 0J1kG32x1M
13さま、小沢さんは代表時代は週一回の会見をして、政治と金の質問に対して自身と家族の通帳を示して、丁寧に答えていますよ。
それに、小沢夫人は資産家で小沢さんより金持ですし、わざわさ水谷から裏カネをもらう必要もない。
あの土地は秘書の宿舎を建てるためで、毎月の家賃を払うよりも建てる方が安上がりだと助言されて購入したそうです。

大手新聞記者が小沢さんはちゃんと説明していると正しい記事を書くと「お前は騙されている」とキャップが書き換えてしまうとボヤいいていたと、スポーツ・週刊誌記者達が語っていました。

結局、説明しても報道しないし、小沢さんが説明されて困るのは国民を騙し続けている記者クラブメディアと野党議員。


15. 2011年9月29日 14:58:04: JwDwgGy09c
疑惑があるのに司法が動かないとなれば、国会において証人喚問などで疑惑について解明する必要があるが、既に司法の場に疑惑解明が移っている場合、強制捜査権を背景とした司法の場以上の解明ができることはない。
そこで、西松建設や水谷建設の裏金が噂されている自民党議員や、外国人献金疑惑や暴力団との親密な付き合いのある議員、また北朝鮮拉致犯人の子供の政界進出に多大な資金を提供することで深く関与した疑いのある議員などを、先ずは証人喚問すべきだろう。
そして、司法の場へ移すべきものが見つかった場合は、告発することで司法へ引き渡せばよい。
既に司法の場へ移ってしまったものについては司法に任せればよい。国会でやっても時間の無駄。

16. 2011年9月29日 15:01:21: BIgfJMRMNE
ちょっと小沢一郎ウェブサイトの掲示板を覗いたら、このような意見があってので転載させて頂きます。(投稿者の方勝手な転載申し訳ありません)

東京鈴木    東京 会社経営 60才代 2011/09/27 11:12

私は以前に検察審査会のメンバーに選ばれて参加してた経験を有しています。検察審議会メンバーの質、審査の在り方等々問題だらけでした。今回の小沢先生の審査の仕方、メンバーの選定等々問題が山積していると思います。検察庁のあり方も大問題になっていますが検察審査会についても何も透明性が担保されておらず、正に密室での審査です。極めてレベルの低い、自分の考えも言えないメンバーもいました。メンバーの中に理論的な主張をされる方がいたらその方に引っ張られていきます。もともと膨大な資料が審議会の当日配布されて資料の分析など当日出来るものではありません。勿論持ち帰って資料を分析することも出来ません。当局の説明に従って結論が出される可能性がぬぐえません。審査会は政治問題は扱ってはならないと思料します。政治信条、思想、価値観、政党支持等々それぞれ異なります。この政党は嫌い、この政治家は嫌い、けしからんという恣意的判断要素が入り込んで来てしまいます。これでは公正な審査会ではありません。もっと専門家等で検察審査会の在り方を改正すべく検討を要します。今回の小沢先生の審査会のメンバーも多くの方が断りかなり若い方々だけが選ばれていると報道されています。これも問題です。検察審査会は推量で判断を下す結果になりがちですので危険性をはらんでいます。政治案件は対象事案から外すべきです。経験者からのご提言です。

検審経験者がこう言う位だから、いかに司法が腐っているかわかる。


17. 2011年9月29日 16:13:21: 1WOIjZNs0I
・司法官僚による「市民感覚」の謀略 - 小沢有罪への道【世に倦む日々】

http://critic5.exblog.jp/16357691/


18. 五月晴郎 2011年9月29日 16:16:26: ulZUCBWYQe7Lk : YYhwBslcGk
投稿者の方は、(それでも)日本の制度や政治は真っ当だと、どこかで信じているのではないでしょうか。

日本の人情や風俗はいい、というより その中で生きるのが楽だから信じるも信じないもないというのと、制度や政治は別です。
私も人情風俗と制度を同じように自然なものと思ってたフシが過去完了でありました。今は制度にドン引きしています。

海外から見たらタクシンのタイと小沢の日本と同じなんじゃないでしょうか。
王や天皇を周囲で利用して既得権益と支配権を守ろうとする勢力(日本の場合は官僚)が、既得権益と支配の構造を壊しそうな勢力を前近代的な手法で潰そうとする図に見えていると思います。

国民がより豊かになり、安全が保たれ国土が発展するのも、自分達の既得権益と支配権が万全と思える範囲でしか認めないのではないか、優先順位がそうなっているのではないか、それを国民に誤魔化すためのプロパガンダ装置のマスコミ、学界ではないか、と疑っています。

そうした相手の呼びかけに応じる必要ありません。一対一で話し合おうと言われて、自分が正しいのは自明だと行って、相手方の弁護士事務所や企業舎弟事務所に準軟禁状態にされるようなものです。


19. 2011年9月29日 16:22:47: 0EopofEgjc
あーあ、折角オレが今回の判決についてオザワ側に立ってアンチオザワに反論してるっていうのにこんな投稿されちゃなぁ。
本登記をもって契約成立なんて主張は無知も甚だしいよ。
契約代金全額を支払った時点で本登記しようと思えばできた事は、判決文にも載ってるが、これはまず動かし難い事実だと思うよ。
また司法書士が本登記をずらせと本当に言ったのなら、その司法書士は脱法行為を指示したことになる。
常識的には考えられないな。
だからオザワ自身が認めてるように「期ズレ」と「記載漏れ」は認めるしかないんだって。
さらに普通不動産売買の仲介業者は、買主から依頼を受けたなど特別な事情がない限り本登記をあとにずらす事などしない。
また誰の財布から代金が支払われようが、所有権が移転した時点でその土地は契約上の買主(陸山会)に移転する(登記が行われていようがいまいが)。
他の切り口から攻めるべきだよ。
ここでのコメントにあるように、収賄の事実認定に問題があるとかさ。
上記のような理由から、石川と池田両被告の弁護団は最終的に「微罪」や「罰金刑相当」の主張に切り替えたと思うんだけど・・・

http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51618261.html
[以下転載]

(4)
           (中略)
また、被告人らは無罪を主張しながら、有罪判決を予想していたようでもあります。
例えば、被告人池田氏の最終弁論要旨では「罰金刑相当」を求めていましたし、無罪を強く主張する被告人石川氏のそれも、無罪を主張する前に、「事案としては比較的軽微なもの」であり、「検察の禁錮2年間の求刑(・・・)というような刑罰をもって臨む事案ではない」と述べていました。

[転載終了]


20. 2011年9月29日 17:28:42: FUviF2HWlS
野田首相は追い詰められたら、小沢一郎氏を政治倫理審査会に差し出すつもりだろう。政治倫理審査会に出席して政治生命を絶たれた国会議員などいないし、欠席してもお咎めなしだ。
小沢一郎氏を説得し易くするため、すでに政治倫理審査会長に川内博史氏を充てている。

21. 2011年9月29日 17:37:48: BAZeGCEiYk
>>19
おそらく投稿者はあなたを無視すると思うので、オレが一点だけ。

投稿者は「本登記をもって契約成立」なんて表現は使ってないぞ。

どんなバカでもすぐに分かるように、この件は04に契約して05年に登記したってもの。
その点で、収支報告書に記載すべき日付はいつかってことが論じられている。
あんたでもこれくらいは分かるよな?
要するに、土地取得に関して契約か登記かといった二重の出来事が論じらている。
それなのに「本登記をもって契約成立」って何だよ?
「契約」は04に遂行してるんだから、契約が05(本登記)に成立なんて意味不明でしょ。
「契約成立」を前者のように「契約が終わった時」と解すれば04になる。
その定義で、「本登記をもって契約成立」なんて言えば当然、「偽」となる。
が、だから何だよ?
「契約成立」を04に合うように定義したから、05年では偽になるだけのこと。
相手(投稿者)がそのような定義や語法を使ってるわけではないので、反論にならない。
単に、投稿者が言う「土地所有の確定(別の広い意味での契約成立)」といった争点を
この言葉で当てつけ、定義の一致も論証せずに「間違いだ」とやってるだけではないか。
実際、その後の文を読んでも「本登記をもって契約成立」を反論として論証する記述はない。
単に登記日を送らせることの、意味不明な(慣習上か?何で規正法上のなんだ?)不当性を訴えてるだけではないか。

前にもいったが、あんたのこういう姑息なすり替えがあんたが嫌われる理由なんだぞ。
相手の論に合わせないで勝手な当てつけで反論に見せかけてたら、議論にならんのだよ。
一応言っておくが、オレはあんたの知的誠実さに救いがたい問題があると思ってるから、
このように言っても普通に理解してまともにレスしてくるとは期待してない。
つまり、「あんたに」と言うより、この記事の読者に向けてのものだから、まともなレスじゃないとスルーする。
付き合うには荒らしの手助けをするようなものだから。


22. 阿闍梨(あじゃり) 2011年9月29日 17:57:08: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>21 様
フォローして頂き、ありがとう。
無視しようと、思いましたが、あなたの剣幕に触発されて投稿する事にしました。>>19 様
投稿者です。

まず、本登記を「ずらす(何時にするか決める)」ことは、当事者(小澤さん個人と売主)の話し合いで決まることであって、民事不介入事項であり、違法ではありません。

所有権移転の件ですが、本件の場合も、本登記日をもって、「確認書」により、小澤さん個人から陸山会へ所有権移転が行なわれておりますよ。

貴殿の主張されているのは、【民法第176条】上の、売主から小澤さん個人への所有権移転のことですよ。勘違いされていらっしゃるようですね。

★【参考資料】
【第2回】陸山会事件の基礎知識
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_2.html
◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
より、以下抜粋。
【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。

つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。

当然ながら、小沢さんは、『2005年1月7日に、合意した』と、おっしゃられると思いますよ。


23. 2011年9月29日 18:46:18: 0EopofEgjc
>>21

またオマエかw
じゃ、投稿者の

>★★【土地計上に期ずれは、無い】
現金主義会計でも、発生主義会計であっても、「確定主義」の基に会計処理されます。
>。レ第1回】の【売買契約書】の【特約事項の6】の「本物件引き渡し日」とは、社会通念上、土地の場合には、「本登記日」を指します。
>従って、本登記日(2005年1月7日)までに、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約となっていたということです。

>従って、「期ずれ」ではなく、「2005年に本登記して売買が確定した」から

これはどう解釈すればいいんだ?
大体特約のどこに「本登記日までに受領書を取得」なんて事が書かれている?
また、江川紹子の
「9.26陸山会事件の判決を聞いて」
にも書かれている
大久保被告が「石川被告から土地の登記の日をずらすよう不動産会社と交渉して欲しいと頼まれた」という事実(オレが実際を確認した訳じゃないが、これには被告側の異議はなかったみたいだ)を加味すると、所有権移転日(すなわちオマエが言う「土地所有の確定」日だ)と本登記日が違う事は明らかだぞ。
それも意図的にずらしたっていう事もな。
意図的に本登記をずらしても、その日付で政治資金収支報告書に記載するのが正しいのなら、誤魔化し放題だって事位分からないのか、オマエは?
じゃないと、石川側の弁護団が石川がした事は「微罪」だなんてことを言い出す訳がないじゃないか。
何度も繰り返してきたことだが、被告自身が認めている事実を外野のお前たちが否定して一体何になるんだ?
どんな根拠があって言ってるんだ?
さらに付け加えると、この投稿者が言っている

>。レ売買契約書】の【特約事項の6】の「本物件引き渡し日」とは、社会通念上、
>土地の場合には、「本登記日」を指します

これには大事な事が抜けている(というか少々誤解していると思われる)。
それは、「社会通念上、不動産売買の際の所有権移転登記は、それが可能になり次第遅滞なく売り主側の責任において行われる」という事だ(普通は買主は自分が取得した不動産を守るため当然それを求めるので、売主の責任と解釈されている)。
だから本登記の日付をあとにずらしてくれなどと仲介業者に依頼すること自体が異常な事だ。

オマエとはそもそも論点がかみ合っていないので(オレはオマエの方がまともなレスをかえしていないと思っている。というか、オマエに実際どの程度の専門知識があるのかを疑っている)、議論自体が不毛だ。



24. 2011年9月29日 18:48:33: i7CGvypOTw
>>14. 2011年9月29日 14:28:56: 0J1kG32x1M
> 13さま、小沢さんは代表時代は週一回の会見をして、政治と金の質問に対して自身と家族の通帳を示して、丁寧に答えていますよ。

もし、小沢一郎が真実を丁寧に答えているのならば、国会の証人喚問から逃げ回る必要は皆無ですね。
是非、証人喚問に応じて野党の質問にも答えるべきです。

> それに、小沢夫人は資産家で小沢さんより金持ですし、わざわさ水谷から裏カネをもらう必要もない。

小沢夫人が資産家でその金を小沢一郎に提供すると、贈与税が掛かります。
小沢一郎は贈与税を納付していますか?
「小沢夫人は資産家で小沢さんより金持です」は事実に反するとの指摘があります。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5646712.html
・夫婦でも特例(常識的な範囲での生活費や儀礼のもの)を除いて課税される。
・年間110万円(基礎控除)までは税額が0円。
・夫婦間の出資額と実際の名義(所有権)にズレがある場合には課税。ズレが無ければ課税されない。
・公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品は課税されない。
 ただし、公職選挙法の規定により報告がされているものに限る
ーー

小沢さんは土地購入の原資4億円についての説明を
「政治資金」「親の遺産」「知人から預かった金」
などと、三転四転させてきたが、更に
「小沢夫人の金」が加わると言うことですか?

> 結局、説明しても報道しないし、小沢さんが説明されて困るのは国民を騙し続けている記者クラブメディアと野党議員。

証人喚問で答えれば「報道しない」はあり得ませんね。
小沢一郎は、是非、証人喚問に応じるべきです。
証人喚問から逃げ回っていて、「丁寧に答えていますよ」は大嘘ですね。


25. 2011年9月29日 18:48:50: g8H8tzzxhY
>登石郁朗裁判長
 コイツは奇人の類いの人物だ。

むしろ奇形児の類いの人種だと思うが


26. 2011年9月29日 19:23:34: BAZeGCEiYk
>>23
>これはどう解釈すればいいんだ?
>大体特約のどこに「本登記日までに受領書を取得」なんて事が書かれている?
>また、江川紹子の

ほらね。結局、不明瞭な疑問文を書くだけで、
相手の主張があなたが言う「本登記をもって契約成立」であることの論証が出てこないじゃん。
「何で『本登記をもって契約成立』なんだ?」と言われて「これはどう解釈すればいいんだ?」で
何で反論になると思うの?解釈を論証(限定)するのはあなたの仕事でしょ。
それに、その下の
>>大体特約のどこに「本登記日までに受領書を取得」なんて事が書かれている?
も同様にナンセンス。書かれているかと聞かれれば「書かれてない」だが、だから何?
何でわざわざ明記してないとダメなんだ?
何で明記してないと相手があなたが言う「本登記をもって契約成立」を主張したことになるの?
だいたい、「本登記日までに受領書を取得」なんて“言わずと知れたこと”でしょ。
引用されている契約書には、
“売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。
万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、”
とあり、受領通知書の取得まで買主の所有であることが確定しない。
所有が確定しない(白紙解約の可能性がある)のに本登記するわけないでしょ。
いずれにしてもこんな疑問文で、「本登記をもって契約成立」の論証になるわけがない。
論証してなのに、「また、江川紹子の」って何だよ?
またしても話を逸らして誤魔化そうとしてる。
しかも、その話だって、

>意図的に本登記をずらしても、その日付で政治資金収支報告書に記載するのが正しいのなら、
>誤魔化し放題だって事位分からないのか、オマエは?

だから何だっての。
そもそも、いつ土地を購入しようが本人の勝手なんだから、購入時期をずらして、
購入日を記載して何が悪いの?
現実的には所有どころか既に使用して何らかの益を得ていたら、非難の対象になるかもしれないが、
実際には、まだ手つかずなわけで、普通の「商品の取り置き」と何ら変わりがない。
これも、いずれにしても「政治資金規正法違反」が論証されない。
意図的に購入日をずらそうが、その購入日を購入日として書くのが筋であって、
まだ購入したことになってない日を書く方がむしろ虚偽でしょう。
購入日の先送りと購入日の記載(報告書)をゴッチャにして、前者の難をもって、
後者の難(違法)を言ってるだけじゃん。

今回も思わずレスしてしまったが、既述のように荒らしの助長になるので今後は控える。
その点を考慮してレスするように。余計なこと書いても無視だからな。


27. 2011年9月29日 19:34:08: BhyQOAqhLo
> 小沢さん、証人喚問に応じて、逆に、思いっきり、返り討ちにしてやりましょう。

とうとう小沢カルトまで小沢の意向を無視して、証人喚問に出るべしといい始めたわけかw

小沢は今まで通り、逃げ回るんだろうねぇ。
どこまでも小沢は汚い。


28. 2011年9月29日 19:47:38: 0VWPxYyPeE
>>24

>もし、小沢一郎が真実を丁寧に答えているのならば、国会の証人喚問から逃げ回る必要は皆無ですね。
>是非、証人喚問に応じて野党の質問にも答えるべきです。


あー。その必要はまったくない。
国会は真実を探求する場ではなく政局のために裁判を利用する場になっている。
それに、無実の人間が「説明」することなどなにもない。
無実なのになにを「説明」するのか?
所詮、野党やマスコミは仮に小沢氏がどんな説明をしようが、認めないことはわかっている。
ならば出る必要はない。時間の無駄だ。

国民の知る権利というならば、いまのバカ国民に知る権利なんかない。
頭からマスゴミを信じている低脳国民なんか無視すればいいのだ。



29. 2011年9月29日 19:57:46: 6mp0wtFJYz
>>19さん


金の出どころは問題ではなく所有権を移転したなら、


という事ですが、問題の土地を所有しているのは現在、法律上も契約上も小沢氏個人です。


制度上、陸山会は土地を所有出来ないので、便宜上確認書を交わし土地代金を陸山会が小沢氏に払うことで陸山会所有地として公開しているに過ぎません。

つまり、仮登記の名義も本登記の名義も小沢氏です。


小沢氏が土地を買う、名義を小沢氏に変える、陸山会が小沢氏から土地の使用権を買い取る、名義は陸山会には変えられないので確認書をその代わりとして交わす。


この流れの中で、陸山会が報告書に記載すべき義務が有るのは、陸山会の資金を小沢氏に支払ったときだけではないでしょうか?


30. 2011年9月29日 21:00:00: 0EopofEgjc
>>22

買主は契約書になんて署名している?
「陸山会代表小沢一郎」と書いていないか?
これが単に「小澤一郎」となっていればまだオマエの主張は理解できなくもない。
だが、契約上は小澤一郎個人は全く出てこない。
これはオザワ本人が自分で言ってるじゃないか?

小沢一郎ネット会見〜みなさん​の質問にすべて答えます2010/11/03(水)
http://www.youtube.com/watch?v=Gx5Y8uiuKs8&feature=related
01:30ころから
「ただもちろんそのー、事務的なミスで、売買の時期が、2〜3ヶ月ずれた『期ズレ』、それは違法って言えば違法ですけれども、その問題は、あのー事務的ミスはあったけど、しかしそんな不正な、あのー裏の金を、もらってはいませんというのが私の主張で」

あ、そうかこの投稿者も街カフェ藤島さんと同じ主張なんだw
だからBAZeGCEiYkがどっからか涌いてきたんだwww


31. 2011年9月29日 21:11:56: 0EopofEgjc
>>19さん

>制度上、陸山会は土地を所有出来ないので、便宜上確認書を交わし土地代金を陸山会が小沢氏に払うことで陸山会所有地として公開しているに過ぎません。

それは違います。
確認書をよくお読みください、全く逆です。
正しい解釈は
「制度上(不登法上)、陸山会は土地を所有出来ないので、便宜上小澤一郎個人が所有者として登記しているだけで契約書の署名も陸山会代表と署名し、明らかに小沢一郎個人所有ではなく陸山か少雨の土地である旨確認書を交わしているに過ぎません。」
です。


32. 2011年9月29日 21:38:46: 0EopofEgjc
>>26

オマエはやっぱただの揚げ足取りだなw
投稿者が>>2005年に本登記して売買が確定した

っていう売買とは、売買契約の事だろ?
売買と契約が入れ替わったって同じ事じゃないのwww
売買が確定=契約成立
(受領書を受理するという特約は、契約上の解除条件という。つまり受領書を受理した時点で解除条件が消滅する。だから引き渡し日と受理の期限が同じなんだ、たぶん本当は支払い日とも同じはずだ、通例はな)
そんな事も分からんのか?
あとはどうでもいい部分コピペして
意味不明だの、それが何?だのばっか。
>そもそも、いつ土地を購入しようが本人の勝手なんだから、購入時期をずらして、
>購入日を記載して何が悪いの?

思った通りオマエは全く法概念を理解していない。
開き直りのこのバカ文章がすべてを表している。
こんなこと言ってたら・・・っていうかもうこいつにレスするのは止めたw


33. 2011年9月29日 21:41:25: 0EopofEgjc
>>31の訂正
>明らかに小沢一郎個人所有ではなく陸山か少雨の土地である旨確認書を交わしているに過ぎません。
           ↓
明らかに小沢一郎個人所有ではなく陸山会所有の土地である旨確認書を交わしているに過ぎません。

34. 2011年9月29日 21:58:25: zyhfb5NGKg
インチキ裁判官とボケカス検察
水谷建設からのワイロの証拠はあったの?検察が散々強制捜査しても証拠がなかったんじゃないの?となると証拠も無いのにインチキ裁判官が事件を作っちゃたんじゃないの?それともホントはワイロをもらったのに、検察がボケカスだから、証拠を見つけることができなかったの?
インチキ裁判官orボケカス検察、一体どっちなの?誰か教えてくれ!

35. 阿闍梨(あじゃり) 2011年9月29日 22:09:00: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>30 31 32 33 様
投稿者です。

本文と、だいぶ話が、ずれていますよ。

善良な他の皆様のために、一応、回答しておきます。

【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
以下、抜粋。
◆【登記記録】
順位番号   4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号   平成16年10月29日 第77290号
原因      平成16年10月5日売買予約
権利者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

登記の目的  所有権移転
受付番号   平成17年1月7日第695号  
原因     平成17年1月7日売買
所有者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
◆【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
【解説】
登記官は、その登記が完了したとき(2005年1月7日)は、その登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押し、上記【登記記録】の通り、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これを小澤一郎個人に還付することにより、権利書になるのであるから、この売渡証書の2004年10月29日の売渡日は、上記【登記記録】の通り、売買予約受付日であって、所有権移転日ではない。
これは、上記【売買契約書】の【特約事項の6】の通り、本登記できなかった場合は、白紙解約と成る為、この【売渡証書】と引換えに返金を受けることになる。
---------------------------------------

つまり、本文にもあるように、本来ならば、本登記日の2005年1月7日に売主に支払うのが一般的であるが、売主の強い要望により、2004年10月29日の仮登記日において、「仮払い」することとしたものです。
ただし、善意の第三者に二重売買されることを防止する為に、【売買契約書】に【特約事項の6】を附したという訳です。

尚、売買契約書や権利書に「陸山会」の文言が明記されているのは、小澤さん個人に権利書を渡すことなく、直接、陸山会にて保管することが「確認書」に記してあり、小澤さん個人には、「土地利用権」が無いことを、明示するためです。

以上のことから、陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日である。


36. 2011年9月29日 23:13:06: 0EopofEgjc
>>35

まるでオレが善良じゃない様な言い草だなw
じゃあ、オレの質問に何点か答えて頂けますか。
@あなたの

>つまり、本文にもあるように、本来ならば、本登記日の2005年1月7日に売主に支払うのが一般的であるが、
>売主の強い要望により、2004年10月29日の仮登記日において、「仮払い」することとしたものです。
>ただし、善意の第三者に二重売買されることを防止する為に、【売買契約書】に【特約事項の6】を附したという訳です。

この主張の根拠は何ですか?

Aオレが>>30で示した様にオザワ本人は
「ただもちろんそのー、事務的なミスで、売買の時期が、2〜3ヶ月ずれた『期ズレ』、それは違法って言えば違法ですけれども、その問題は、あのー事務的ミスはあったけど、しかしそんな不正な、あのー裏の金を、もらってはいませんというのが私の主張で」
と「期ズレ」も「記載ミス」も認めてるんですよ。
何を根拠に小澤一郎本人の発言を無視するんですか?

Bまたオザワはその番組でこうも述べています。
「それから今言った確認書の話ですが、何カ所か事務所がありますので、その中でぼくはそれを必ず作成しろと、言う事を全部言ってまして、えーたまたま、あのー、1つずれておったという・・ずれてて忘れておったというのがあっただけで、えーですからそれを、おーもちろんその、おー気がついて、確認書を作ったというだけで、ですからこれもね・・・(中略)・・・だけれども政治団体は、登記が法律上できないんです、政治団体の名前じゃ。だから結局そのトップの奴が、あ人間が政治家が、あの、の名前でやるっていう事になったんです。」
「いやこんどのと、今回問題になってる土地だったと思いますけれども、あのー、
契約書は問題なくそうなってるんですよ。契約書は、あの全部、政治団体でやってます。」
このようにオザワ本人は「陸山会では法律上登記ができないので、その代表者個人名で登記した」「契約書は陸山会名で行った」と言っています。
何を根拠に小澤一郎本人の発言を無視するんですか?

まず上記3点で結構ですからお答えいただけますか?


37. 阿闍梨(あじゃり) 2011年9月30日 08:34:55: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>36 様
投稿者です。

悪意に満ちた「36様」、頭の悪い裁判官のような奴に、答えるのもバカバカしいが、答えてあげましょう。

@一般的な土地売買は、「35」で述べた通り、本登記すると権利書(登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押したもの)が買主に還付され、当該権利書と引換えに売主に土地代金の支払いが行なわれます。
本件も、【売買契約書】の【特約事項の6】により、仮登記時に「仮払い」しただけであり、売主の二重売買などの不正もなかったので、結果的には、全額前払いした格好になりましたが、陸山会が「権利書」を取得したのは、あくまで、2005年1月7日でありますから、2005年の収支報告書に、寄附、土地、事務所費を同時記載したのは、正しい会計処理です。

AとBは、まとめて、お答えします。
本文冒頭で、『小沢さんに、この情報を誰か届けて下さい』とお願いしましたが、つまり、本投稿や私のブログの存在を小沢さんは、まだ、知りません。
それどころか、石川氏の女性秘書にメールをしても、弁護士にFAXしても、日本一新の会、小沢グループ議員十数人にメールしても、首相官邸に意見投稿しても、登石裁判長を訴追しても、この阿修羅に何度投稿しても、本文の内容が日本中に拡散されないのです。
つまり、小沢さんは、いや、日本中の大半の人が、未だに「期ずれは、ある」と思い込まされているようですね。
それに、小沢さんが「期ずれは、あると認めた」から、虚偽記載が成立するような言い方は、@に述べた真実を「捻じ曲げる」ものであり、許せません。

正々堂々と、@について、納得のできる反論をお願いしたい。


38. 2011年9月30日 11:39:29: BAZeGCEiYk
>>32
>投稿者が
>>>2005年に本登記して売買が確定した
>っていう売買とは、売買契約の事だろ?

だから何でそう決め付けるの?
ヤフオクの売買などを考えても、
売買の約束(契約)が確定しても、売買はカネと商を互いに受け取るまでで確定してないと言える。
そして、これとは違い、広い意味での「契約」を定義すれば、売買成立をもって契約は確定したとも言える。
で、あんたがやってるのは、相手の主張を広い意味の定義(売買成立まで契約)で解釈して「契約が05年になってる」としておいて、
その一方で、狭い意味での「契約」の定義を想定して「契約は契約書にあるように04で確定している」として、
あたかも相手の言説を否定してるかのように言ってるだけなんだよ。
既に言ったように、この争点は契約日と所有確定日が異なるとされる。
それを勝手な定義で当てつけてどうする?
自作自演の反論芸をやってるだけじゃん。
あんたが、「売買とは、売買契約の事だ」とやっても、それに同意するのはあくまで広い意味での「契約」であって、
あんたが後にすり替える狭い意味での契約ではない。
この手の詭弁は発言者がバカであるなら、そのおかしさに気付かないかもしれない。
が、次のレスなんてどう見ても知的誠実さに欠ける。

>>そもそも、いつ土地を購入しようが本人の勝手なんだから、購入時期をずらして、
>>。ハその)購入日を記載して何が悪いの?
>思った通りオマエは全く法概念を理解していない。

↑これが議論に見えるか?
だいたい、法はもちろん、常識的にも
「いつ土地を購入しようが本人の勝手なんだから、購入時期をずらすのも本人の勝手」
ではないか。そんな文章を引用しておいて「法概念を理解していない」で何で説得力があるの?
消費者が商品を買う時期を任意に決めるのを規制する法律って何だよ?
こっちが「w」を連発したいわ。


39. 2011年9月30日 14:30:28: 0EopofEgjc
>>37

あなたのブログを見て分かりました。
あなたは以前から盛んにこの件で投稿なさっていた「素直にまっすぐに物事が見れる者」さんですね。
ご主張が全く同じだw
あなたの解釈の間違いのもとは昔「素直にまっすぐ・・・」さんのHNで投稿されていた時にご自身でおっしゃっていることですよ。

虚偽記載報道の議論に、決着をつけます。!!!
http://www.asyura2.com/10/senkyo87/msg/170.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 5 月 27 日 09:49:06: AcVFBDjmH/WSM

ここであなたが堂々とおっしゃっている

>これからは、『虚偽記載は無かった』ということを前提に議論しましょう。

これこそがその原因ですよ。
このような前提で議論なさっておられればオレと論点がかみ合わないのも当然ですし、オレが何を言っても主張を変えようとはしないでしょうw
あなたは結論を先に決めてから議論しようと(する振りを)しているんですから・・・
これじゃ、いくらあなたが頑張ったところで、陸山会や4被告関係者から無視される訳です。
そもそもすべてあなたの勝手な憶測なんですから。
あの頃は沢山次々と投稿されていたようですが、檀公善にお株を奪われ、管理人に泣きついた揚句相手にされず、投稿を打ち切ったようでしたが・・・w
そうですか、HNを変えて再挑戦ですか。
確かあなたは会計業務をしておられる方だと思いましたが、不動産取引業務にはあまりお詳しくないようで・・・w
ま、もう議論の余地がないことが分かりました。
どうぞご勝手にあなたの憶測を主張なさってくださいwww


40. 2011年9月30日 14:53:48: DmAfyCZ2Uw
そうか、頭の悪いこと言っているやつがいると思っていたら、こいつ
「素直にまっすぐに物事が見れる者」とかいうあの投稿者だったのか。w
そもそも自分で自分のことを「素直にまっすぐ物事を見れる者」というのがアホ丸出しだったわけだが、
もうさあ、こんなやつ相手にするのやめましょうよ。w
時間の無駄でしょ。

41. 2011年9月30日 15:20:43: IjU6Rfe0mY
>>39
↑なんだ、イタチの最後っ屁か。

投稿者さんはあまりに真面目に答え過ぎるので、0EopofEgjcみたいなのにはかえって伝わらないような気がするので一言。

まず>>32から
> > 投稿者が>>2005年に本登記して売買が確定した
> っていう売買とは、売買契約の事だろ?
> 売買と契約が入れ替わったって同じ事じゃないのwww
> 売買が確定=契約成立

まずここがおかしいだろ。
>>38さんも言っているように、
0EopofEgjcは、意図的にか、ほかの理由からかは知らないが、「契約」あるいは「売買契約」と「売買」という言葉を混同している。

まず売買の契約を結び(つまり「約束」し)、その際に手付金を払い、後に残りのお金を払い、2005年の1月7日に登記が完了して、それに伴って「売買」という行為、つまり取引が完了した。
それだけのことだろう。

これを出発点として>>36についてコメントすると

まず
> @あなたの (以下略)
> この主張の根拠は何ですか?

とあるが、これは別に投稿者の“主張”じゃないでしょ。単に事実関係を説明したものに過ぎない。従って根拠など説明する必要はない。

次にA
> 何を根拠に小澤一郎本人の発言を無視するんですか?
B
> 何を根拠に小澤一郎本人の発言を無視するんですか?

会計処理に関してド素人の小沢氏の発言に、どれほどの意味があろうか?
世間からやいのやいのイチャモンをつけられて、「何がダメなのか自分にはよく分からないが、もしダメなところがあるなら何か事務的な些細なミスじゃないの?」と思い、そう発言したとしても何の不思議もない。

それを「小沢がこう言って認めてるじゃないか」と鬼の首を取ったように言うのはおかしい。
石川議員の発言についても同じことが言える。

どちらも会計処理に関しては専門外の素人だということを無視してはならない。


42. 2011年9月30日 15:26:37: EVskgte9f6
>>37 阿闍梨(あじゃり) さん。

素朴な疑問です。

初歩的な疑問なのですが、よかったら教えてください。
別の議論が大変そうですので時間のある時にでも
教えていただけると助かります。

本投稿の
>石川氏は、2004年に土地購入したと収支報告書に記載すると、マスコミ等がウルサイから、2005年の収支報告書に「ずらして」記載する方法がないかを司法書士に相談して【特約事項の6】を売主と結んだことを公判の中で明確に述べております。
という部分と、
>>35 のコメントの
>善意の第三者に二重売買されることを防止する為に、【売買契約書】に【特約事項の6】を附したという訳です。
とでは、仮登記にした理由が異なるような気がします。
これはどう考えればよいのでしょうか。


>>37 には
>本件も、【売買契約書】の【特約事項の6】により、仮登記時に「仮払い」しただけであり、売主の二重売買などの不正もなかったので、結果的には、全額前払いした格好になりましたが、陸山会が「権利書」を取得したのは、あくまで、2005年1月7日でありますから、2005年の収支報告書に、寄附、土地、事務所費を同時記載したのは、正しい会計処理です。
とあります。

全額支払して権利書を取得しないままなら、むしろ二重売買の温床になりそうな気がします。なぜ、権利書を取得せず、登記せずに2ヶ月の間そのままにしておいたのか不思議です。


43. 阿闍梨(あじゃり) 2011年9月30日 16:56:04: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>42 様
投稿者です。

ご質問ありがとうございます。
おかげで、皆様が何故、理解して頂けないのか、その質問で解かったような気がします。

石川知裕衆院議員の弁護側の冒頭陳述要旨の中に、【土地取得代支出の不記載】について、次の陳述があります。
『04年分報告書が発表される05年9月ごろは、民主党代表選で元代表が立候補する可能性が高いと予想し、マスコミが高額な土地取得で騒ぐ恐れがあると危惧した。仮登記だけして本登記を先延ばしにする方法を司法書士に教えられ、報告書への支出の記載もその時でよいと判断した。』 

⇒「司法書士に教えられた」のは、【売買契約書】に【特約事項の6】を結ぶことでした。
売主が、2005年1月7日に権利書と引換えに、支払う事を承諾したのであれば、なにも、こんな、ややこしいことには成らなかったのですが、2004年10月29日の仮登記日に支払を要求したので、「仮払い」として支払うことにしましたが、権利書は売主側にあるので、もし、善意の第三者に二重売買などされたら大変なので、司法書士に相談して、【売買契約書】に【特約事項の6】を結んだということです。
【売買契約書】に【特約事項の6】を結んでおけば、もし、善意の第三者に二重売買した場合には、裁判で返還要求などしなくても、本契約は、白紙解約となり、お金は即刻もどってきます。


44. 2011年9月30日 17:15:42: EVskgte9f6
>>43 阿闍梨(あじゃり) さん。

丁寧な回答ありがとうございます。
石川議員としては、そのように処理したくなるという理由は納得できました。

ただ、個人的には、やっぱり、
政治団体が土地取引をずらして記載したという感は否めません。
(つまり虚偽記載に私には見えるという意味です)
『マスコミが高額な土地取得で騒ぐ恐れがあると危惧した』からといって、
その記載日を動かすのは、法の抜け道を使って周囲の目をくらませたように
思います。

もちろん、これは私の考えです。
阿闍梨さんの考え方も一つの考え方だと思います。


45. 2011年9月30日 17:24:21: 0EopofEgjc
>>41

オマエが余りにも無知なので教えてやるw
「売買」とは、民法上立派な契約行為だ。
そしてまたそれは「双務契約」と呼ばれ、売主は「物を引き渡す(所有権移転)」という債務が、また買主は「代金を支払う」という債務が契約締結時に発生する。
で、どちらかがその債務を契約時に決められた期限内に履行しなかった場合は、「債務不履行(正式には債務の履行遅滞)」で民事訴訟することになる(不動産売買の場合は、金額が高額であるなどの理由から、手付というものがある。手付は売買予約と解され、もしどちらかが契約を解除したければ、期限内にその旨通知する。その場合買主側が取り消した場合は手付が流れる(つまり、その手付金は売り主のものとなる)。逆に売主が取り消した場合は、手付の倍返しが慣例である(特約が設けられている場合は別途))。
つまり、本来は買主の都合だけでは売買日はずらせないんだよ(だから石川、大久保両被告は、仲介業者に売買日をずらす(これを行うには登記時に必要な添付書類の日付をずらさなきゃならない。とても買主の独断でできるもんじゃない)よう依頼したんだよ。
また所有権移転は、その契約の内容に応じて法的に決定されるものだ。
だからオマエの

>>そもそも、いつ土地を購入しようが本人の勝手なんだから、購入時期をずらして、
>>。ハその)購入日を記載して何が悪いの?

この主張が如何に馬鹿げたものかwww
少しお勉強しなさいw
また過去の「素直にまっすぐ物事を見れる者」のスレとコメを射一度見てみる事をお勧めする。
特にお知らせ板で、盛んに管理人に苦情を言い、泣きついているスレを見たら笑えるぞw


46. 2011年9月30日 17:36:36: rI9sNxR60w
アジャリさん、いつも大変勉強になる投稿ありがとうございます。
私も陸山会の問題については売主と買主の問題であり、何故第三者が騒ぐのかが理解できません。

いつから日本では支払いをした時に商品を手に入れなければならない法律が出来たのでしょう。


これからは前払いして物を買うことが禁じられるという事ですね。


さて、小沢氏は証人喚問に出れば良いのでは?という事ですが、私は反対です。


何故なら、小沢氏が明確に質問に答え質問者を圧倒したとしても、それは小沢氏が収支報告書の記載に深く関わっていた証明と受け取られ、後の裁判において指定弁護士側のに有利に働く可能性があるからです。


つまり、「小沢氏は証人喚問の際、収支報告書の内容について詳しく答えており、いままで一切関与していなかったとの証言と矛盾する」という論理の展開がありえると思います。


逆に裁判を理由に答えなかったり、分からないことを分からないと答えただけで、メディアによる説明責任を果たせのオンパレードが始まります。


証人喚問に出て真摯に受け答えし、期ズレというものが存在しないことを説明すれば、ある程度の世論を動かすことは出来るかもしれませんが、メディアがそれを素直に報道するとはとても思えません。


また、そもそもこの期ズレ問題を簡潔に分かりやすく説明するのは非常に難しいと思います。

アジャリさんもなんとか分かりやすく説明しようと努力していると思いますが、なかなか思いが伝わらないのではないでしょうか。


47. 2011年9月30日 17:43:55: 0EopofEgjc
>>44

投稿者はまた勝手な憶測をさも事実のように言ってるだけだぞ。
契約書の特約6はとりたてて珍しいものじゃない。
登記簿の地目は「畑」のままだからな。だが実際は不動産業者がそれ以前に土地を取得していたことから考えるに、本件土地はもはや農地法の縛りはなかった(つまり、もう既に本件土地の農地法5条の届け出は済んでいた可能性が高い。やろうと思えば10月29日に本登記できたと考えるのが妥当だ。その証拠にこの不動産屋が取得した土地を分筆して販売されたうち、仮登記をしてるのはこの陸山会の土地だけだ。他の買主はすべて即本登記している)。
オザワ側は政治資金収支報告書の記載年度を、一年ずらす事で何かよからぬ画策をしようとしていた疑いはぬぐいきれないばかりか、その疑いが深まるばかりだ(3ヶ月ずらすと記載は翌年度になるから1年の時間稼ぎができる訳だ)。


48. 2011年9月30日 17:59:49: 0EopofEgjc
これ以上投稿者を攻撃するとまた昔みたいに管理人に
「0EopofEgjcは悪意を持って私の投稿内容を捻じ曲げている」
ってチクられそうだから、この辺にしておくかw

49. 2011年9月30日 18:03:01: EVskgte9f6
>>47 さん。補足ありがとうございます。

>やろうと思えば10月29日に本登記できたと考えるのが妥当だ。その証拠にこの不動産屋が取得した土地を分筆して販売されたうち、仮登記をしてるのはこの陸山会の土地だけだ。他の買主はすべて即本登記している

実は、私も、陸山会は10月中に登記出来たろうと思っています。
邪推ですが。

・実質、支払いは完了していたという事実
・石川議員の『マスコミ等がうるさいから』という発言

が、それを裏付けていると思います。

陸山会としては、その土地をどうしても購入したかった。だから2004年10月に実質的に購入したのでしょう。しかし、それが公になるのが嫌だった、また、二重売買などの危険を避けたかった。それらの理由から特約6を結ぶことにしたのだろうと思います。

もし『マスコミがうるさいから』という単純な理由であれば、土地購入(仮契約を含む)を翌年まで待てば良かったはずです。だが、そうはしなかった。
どういう訳か判らないけれど2ヶ月という時間を待てなかった。だから今回のような妙な手続きが行われたのだと思います。

# あえて推測するなら、
# 阿闍梨さんの昔の書き込みに、売主側から素早い支払いを要求されたため、
# という理由があったような気がしますので(間違っていたらごめんなさい)、
# 件の土地は別の人に売られる可能性が高かったのではないかと思います。


50. 2011年9月30日 22:15:12: C5qh9oFZDI
結局、石川氏が当時の小沢バッシングのタネにならないよう
気を利かせて期日をずらしただけだろ?
それ以外に何か腹黒い企みをしてたかどうかなんて
現在バッシングしてる連中の妄想の話じゃん。
妄想を元に話を進めるなら、件の裁判官と変わらん。

51. 2011年9月30日 22:35:02: EVskgte9f6
>>50 さん。

個人的意見です。

端的に言いまして、政治団体が業として土地取引をして良いとは思いません。なんとなれば政治家は特別な情報を知りうる立場にあるのですから。
(インサイダー取引と似たようなものです)
ですから、石川議員が気を利かせるとすれば、土地取引を(仮登記を含め)2ヶ月遅らせるべきだったと思います。なぜなら、利益目当ての商取引ではないのですから。

「そんなことはない、合法であれば、脱法といわれようがなんだろうが、やって構わない」という考え方の人が居ることも理解しています。

ですが、そういう方に国の頂点に立って頂きたくはないと思います。
それを手本に子供が大人になったとき、どういう社会がうまれるか想像するだに怖いです(というか、その結果が今の日本だと思います)。


52. 2011年9月30日 23:18:40: 0EopofEgjc
>>50

オレもその通りだと思うよ。
だから「期ズレ」と「記載漏れ(虚偽記載?)」さえ認めちまえば、水谷の賄賂なんか事実認定は愚か、この件との関わりさえちゃんと立証できてる訳じゃないんだから、その気になれば証拠採用も却下できるんじゃないかと思う。
そうすれば、単なる政治資金収支報告書の記載の問題であり、大した罪にはならんし、小沢への影響もうまくやれば防げるんじゃないかな。

それがいい事かどうかは別だがな。


53. 2011年10月01日 07:12:30: 9WIbkAK4BI
ゴミやらキレイ毎をいう自滅をはじめ
野党が証人喚問とうるさいが
特にゴミとつるむ議員には
立法府の一員である自覚があるのだろうか?
フランス革命時ジャコバン派が
次々と政敵を冤罪まで使い粛清してきた
ヒトラーや翼賛政治も同様である
特定個人の攻撃のために適用することに
法律を乱用する行政と司法を
国民に代わって監査する責任がある。
だから権力から不当に圧力を受けない為に
例えば、不逮捕特権あるのだ。
自滅はじめ野党はゴミと結託して
立法府を厄人のために差し出している
自滅にとっては厄人はお上なのだ
西松事件の本質はもとは外国からの不正送金だ
なぜ西松が裏金を作らねばならなかったか
これが本筋だったはず
このなかで二階議員は大阪事務所の家賃を
かたがわりしてもらったはず
本来立件されず、ちまたのウワサを
本人に質すために証人喚問があるわけで
決して糾すためにするものではいけない
それこそ、国会は司法機関ではないのだ
ノビテルこそがなんで
水谷とチン太郎ヒロタカが裏金をもらい
証拠写真まであることについて
親父に証人喚問にでてもらい
疑惑を晴らす義務がある
そんなに政治とカネを糾したいのであれば
ノビテル!まずは身内を差し出せ
またゴミの報道姿勢をみても
答えても答えても深まる疑惑と
バカの一つ覆えにいうのが見える
阿修羅に涌くゴミや厄人の代弁者のように
彼らは気に入らない話しは聞こえない
年寄りのツンボなのだから

54. 2011年10月01日 09:07:22: 2tgOEBFfnP
ここでこんな重要な話が交わされているとは知りませんでした。
47 にある
「契約書の特約6はとりたてて珍しいものじゃない。
登記簿の地目は「畑」のままだからな。だが実際は不動産業者がそれ以前に土地を取得していたことから考えるに、本件土地はもはや農地法の縛りはなかった(つまり、もう既に本件土地の農地法5条の届け出は済んでいた可能性が高い。」
は実は私も気になっていたところです。
そこで阿闍梨さんにお聞きできればのことですが、実際、今回の売主側は、農地法による届出書を提出したものでしょうか?そのウラが取れれば、阿闍梨さんの論法がさらに力を増すと思うのですが。

55. 2011年10月01日 12:32:15: 2tgOEBFfnP
54 です。すみません。阿闍梨さんを煩わすことはなっかったようです。すでにどなたか世田谷の農業委員会ヘ照会した人がいるようです。法務局の登記との関係は特異(表示の変更登記は所有権移転登記のあと)なようで
私には細かいことは分りませんが届出は行われたということです。

56. 2011年10月01日 13:31:11: 0EopofEgjc
>>55

>>47だが、なぜオレが「契約書の特約6はとりたてて珍しいものじゃない。
登記簿の地目は「畑」のままだからな。だが実際は不動産業者がそれ以前に土地を取得していたことから考えるに、本件土地はもはや農地法の縛りはなかった(つまり、もう既に本件土地の農地法5条の届け出は済んでいた可能性が高い。」
と言ったかというと、陸山会が買った土地の売主は不動産会社だったからだよ。
つまり、この不動産会社が農業を営んでいた人から土地を購入したという事。
だとすれば、この不動産会社は農業を営んでいる訳じゃないので、土地を購入する際に農地法5条の農転届け出をしてからじゃないと取得できないので当然届け出はしているはず。
地目変更は、現況が農地から明らかに変わってからじゃないとできないので造成工事か基礎工事後に行うから、普通手順としては
農転届→受理→盛土当造成工事をして現況を畑から宅地に→地目変更登記申請
という事になる。
確か東京都の場合、農転届を出して受理されていれば地目変更登記をしていなくても所有権移転登記ができるはずなので(関西などでは地目変更した後じゃないと所有権移転登記ができない所もある)そのまま売買できる。
ただ、また転売する時に改めて農転届をしなければならないのかもしれない。
しかしどっちにしても、農転届を受理してもらうまでの期間は世田谷区の場合だと、届出から10日〜2週間も見れば十分だ(地域によっては即日公布してくれるところもあるよ)。
つまりそうした手順を遅滞なく行えば(普通の仲介業者は取引を円滑に行うため必ずそうする)、11月中旬には受理書を取得できる。
で、受理書を受け取ったその足で法務局に行けば即所有権移転本登記が可能だ。
3ヶ月もかかる訳ないだろ?


57. 2011年10月01日 14:48:46: 2tgOEBFfnP
56 さんありがとうございます。
「宅地造成してから地目の変更」、「地目変更の登記がなくても東京都の法務局では移転登記ができる」など理解の助けになりました。
「3ヶ月もかかる訳ないだろう?」については、下記にその間の事情がかいてあります。私がどなたか役所に照会した人があると言ったのは、この方かどうかは分りませんが、次の記事が参考になります。

1.10小沢支援、菅内閣打倒デモは今世紀最大の米帝との闘争になるだろう!
http://www.asyura2.com/10/senkyo103/msg/835.html
投稿者 八紘一宇の志士 日時 2011 年 1 月 07 日 10:59:26: YtLewME1IweqE
(この中のコメント75です。)

売買契約書によれば、農地法に関する手続きは、売主(T社)が行うことになっていた。従って、平成17年の1月6日以前または平成16年中に農業委員会への事前届出の受理通知書が売主(T社)の元に届いていた可能性もある。しかし、いずれにせよ、売買日付が平成17年1月7日と定められたのは、あくまでも売主(T社)と個人小澤一郎の商取引の問題である。
当時、石川知裕氏は、自身の選挙準備(衆議員北海道11区)で非常に多忙であった(自身の役目は池田秘書に引き継いだ)。そのため、売主の担当者と石川氏のスケジュールが合う日は限られていたと考えられる。世田谷区の農業委員会の開催頻度は月1回である。世田谷区の農業委員会に常設の建物はなく、開催場所は区役所の会議室である。農業委員会の事務局は都市農地課である。同課によれば、農地法第5条に関する事前届出は、書類に不備がなければ区条例により区長の専決処分で受理されるため、提出から2週間程度で「受理通知書」が申請者に届く。ただし、事務局書類に不備があった場合は、専決処分ではなく農業委員会の本会議に掛けられることもあるとのことである。

注:世田谷農業委員会事務局(都市農地課)への照会の結果、本件の土地の場合、原所有者の営農者から売主(T社)が取得した時点で「宅地化」するべきであった。 しかし、土地を「宅地化」の手続きをしていない状況で個人小澤一郎に売却しようとしたため、区長の専決処分対象ではなく、開催頻度が月1回の農業委員会本会議の審議事項になることが判明。

仮に10月の申請で本会議に付託され、11月の農業委員会で審査され、申述が行われ、3回目の12月の農業委員会で受理が決まったとすると、事務局(世田谷都市農地課)での手続きを経て、売主(T社)が受理通知書を受け取るのは12月の後半〜下旬になると思われる。仮に、12月20日(月)過ぎに受理通知書が売主(T社)の元に届いたとすると、売買期日が翌年になる可能性は非常に高い。

※一般に、不動産や寿陵(生前墓や五輪塔)の売買期日は、対価の授受の行われる日とは別の吉日を選ぶことが多い。また、登記日と売買期日が異なることも決して珍しいことではない。(このことは、不動産業界では常識であり、不動産売買の経験のある人ならば、すぐに理解できることである。)平成17年1月7日は、縁起が良いとされる「17」と「17」の奇数のゾロ目であり、しかも「正月」で「先勝」である。選挙の上でも非常に「大吉」である。秘書のための寮の建設予定地である以上、小沢一郎と民主党の発展を祈って吉日を選ぶことは大いにあり得ることである。

売買契約書の日付も所有権移転登記の日付も平成17年 1月7日である以上、法的な売買=売主から個人小澤一郎への所有権の移転は平成17年であり、陸山会が当該土地の「専用使用権」(所有権ではない)を取得したのも、平成17年であって、平成16年ではない。


58. 阿闍梨(あじゃり) 2011年10月01日 15:17:00: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>54 55 57 様
投稿者です。

『実際、今回の売主側は、農地法による届出書を提出したものでしょうか?』
⇒ご質問の意図が、良く解かりませんが、提出して「受領通知書」を取得したからこそ、2005年1月7日に、本登記が出来たものと思いますが。
当該土地は、7筆に分筆されていて、その内、5筆は、「34様」がおっしゃっている通り、2004年に農地転用され、本登記されていると聞いています。(反小沢派の方の情報ですが)

いずれにせよ、2004年に本登記しようと思えば出来た事は確かでしょう。
でも、『2004年に本登記しようと思えば出来た事』を、しなかったからと言って、それを理由に「虚偽記載である」として、有罪にするとは、もう、正気の沙汰ではありません。

2004年12月31日の状況で、収支報告書を作成するのですから、この時点では、登記上も、売主が所有権者であり、売主の名義の土地の権利書も売主の手元にあり、売主が、もし、会社で有れば、貸借対照表(2004年12月31日現在)には、「当該土地の記載がある」のであり、損益計算書に「土地譲渡益」は、計上しておらず、貸借対照表に「仮受金若しくは前受金 342,640,000円の記載がある」のであるから、陸山会の2004年の収支報告書に「土地」の記載をすることは許されません。


59. 2011年10月01日 16:31:51: 0EopofEgjc
>>57

礼には及びません。
>>58で投稿者さん自らがおっしゃっている通り、04年10月末には本登記ができた事はほぼ事実であると思われます(世田谷区農業委員会の規定によれば、専決事項ではなく委員会で審議する理由としてはその土地が何らかの土地利用に関する係争が起きている、或いはその恐れがあるような場合とされています)。
それは、本件裁判で明らかになったように「石川被告が大久保被告を通じて仲介業者に本登記をずらすよう依頼した」事実からも明らかでしょう。
ではなぜ、そのように手間をかけてまでして故意に本登記をずらそうとしたのか、
理解に苦しむところです。
あなたがおっしゃっているように、縁起を担ぐ為だけにわざわざ収支報告書の土地取得日の記載義務を知っていながら登記日をずらしたんでしょうか。
それも、登記済み証(権利証)の売買日は明らかに04年10月29日になっているにも拘らず。
また銀行からの融資も同日中に実行されていたんですよ。
そんなに縁起や何かを気にするならば、契約の交渉時点でその旨業者に伝えておけばいいじゃないですか。
契約終了後になってそれを思いついたというんですか?
もしそうなら何故裁判の時その主張をしなかったんでしょうね。
銀行からの融資でその日に小沢氏からの借受金を清算することはできなかったんでしょうか。
で、そのあともう一度小沢氏から陸山会に貸し付けてもらえばいいじゃないですか。
04年に土地取得を記載することができなかった理由が全く分かりません(その小沢氏の個人資産の存在を知られたくなかったという理由以外には)。
先程も申しあげましたが、売買期日は契約書によって05年1月とする事も出来た筈です。
何らかの理由があり、売主が前払いを希望するならその旨特約でも設ければいい話(別に特約を設ける必要もないですね。売り主買主双方が了解していれば)。
さらにもしあなたが引用されているコメント通りだったら、それをちゃんと説明さえすれば、今回の判決で有罪になったりしないでしょう、明らかにやむを得ない事情があったのですから。
やはりオレとしては、あなた方が小沢氏側に有利になるような解釈を選んでいるとしか思えません。
それでは、小沢真っ白などとは言えないでしょう。
さらにあなたがおっしゃることが事実なら、きっと小沢氏(あるいは石川氏)が自らその事を初めから公表していたとは思いませんか?
小沢氏が「期ズレ」や「記載漏れ」を認める発言をする訳がありません。
当事者なんですから当然そこらへんの事情は知っていたに決まっているでしょう。
いかがでしょうか。


60. 2011年10月01日 18:55:15: 2tgOEBFfnP
一寸分りにくかったかもしれませんが私のコメントは「次の記事が参考になります」までの5行でした。その後は引用です。ご迷惑をおかけしました。
私が「届出」にこだわったのは、登記簿謄本を見ると小沢氏に譲渡された時まで(正確にいうと本登記後も)地目が「畑」だったことが理解できなかったのです。通常ならば、地目が農地ならば売買ができないはずだからです。ところが、不動産業者も農地で取得し、小沢氏も農地で譲り受けているのです。そこで、私は、農業委員会の届出は不動産業者の取得時点ですでになされており、小沢氏の取得時も宅地化されておりなんら問題なく所有権移転ができたのだと考えざるをえませんでした。しかし、地目変更の登記は何故しないのか。届出の受領通知のコピーの添付だけで所有権移転登記ができるという何か東京の法務局だけに特有の便法でもあるのか?小沢氏の所有権移転後の宅地への地目変更登記もそう考えれば理解できる。だが、ここでも疑問がついてきました。すでに、届出がなされ地目が宅地になっているのに、小沢氏の取得にあたって、再び規約書特約に言う「届出」がなぜ必要になるのだろうか?売買契約特約にいう届出は取得日を来年度に引き伸ばすための偽装ではないのか?そう考えると、果たして本当に届出がなされたものか?その証拠(届けの申請人の売主・買主の氏名、受領通知書に記載されている申請と交付の日付)をなんとしても確かめたいと思ったのです。私の住んでいる所では照会もできるので誰かこれを世田谷の農業委員会で照会した人がないだろうか?これらが確認されてはじめて、「当該物件が農地だったので本登記まで相当の時間がかかった」と主張できる。あじゃりさんなら教えてもらえるかもしれない、とコメントさせてもらったのが、私がここに顔をだした経緯です。私が、阿修羅の検索をすすめる中で上記の投稿が見つかったのです。どなたかが世田谷の農業委員会に照会され、不思議なことに不動産業者が前所有者から取得する時点でも、小沢氏に不動産業者が譲渡しようとした時点でもまだ届出がなされていなかったこと、そこでこれらを一挙に解決するためには、区長の先決処分で済ますことができず、月一回開かれる農業委員会の審議にかけねばならなかったことが判明したというわけです。私に言わせれば、何故すぐに調べれば分かる被告に有利に働くこのことを被告側が法廷で反証しないのか納得できません。これは、被告の弁護士の仕事です。


61. 阿闍梨(あじゃり) 2011年10月01日 19:19:26: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>59 様
投稿者です。

『04年に土地取得を記載することができなかった理由が全く分かりません』
⇒間違いでしょ。
『04年に本登記することができなかった理由が全く分かりません』
ではないのですか?

それは、あなたが、『できたハズだ』と思いたいのですから、自由ですよ。

でも、事情は、どうあれ、本登記日(権利書の「登記済」の印版が押された日)は「2005年1月7日」なのですから、「58」の後段の通り、『04年に土地取得を記載すること』は、許されません。

あなたの主張は、道義的責任論であり、法的に「虚偽記載」など無いことは明白であり、明らかに「冤罪」と解かることなのに、この論戦は不毛だと思います。>>60 様
そうなのです。弘中弁護士には、何度も何度も、秘書さんの許可を得た上で、私のブログの内容をFAXしております。
石川事務所の女性秘書にも、何度も何度も、メールをやりとりしています。
でも、石川さんに有利な情報なのに、だれも、動かない。
何故なのか、わたしにも解かりません。

この論戦を、新しく投稿することにしましたので、意見がありましたら、また、そちらで、お聞かせください。


62. 2011年10月01日 19:55:27: C5qh9oFZDI
>>51
あなた個人がどう思ってもらっても結構ですが、あなたの価値観が全ての立場の人間の価値観というわけではありません。
戦後の民主化のなかで行き過ぎた「個人主義」と「平等主義」が蔓延し、現在「市民感覚」だの「庶民感覚」だのを持て囃していますが、庶民と金持ち、市民と政治家の考え方が少なからず違うのは致し方ないことで、その違いを悪だと決め付けるのは逆に悪平等になります。
政治家が私腹を肥やすために土地を売買するのは問題ですが、政治活動のために買うなら問題があるのでしょうか?
あなたの価値観にけちを付ける気はありませんが、あなたが政治家という理由で問題だと考えるなら、それは政治家をスーパーマンのようなヒーローでないといけないという願望を押し付けているか、もしくは自分の価値観に当てはまらない金持ちや政治家という存在を差別していることになります。その事に気づいてください。

今回の事件は、何も無いところに犯罪があったかのように捏造しているのです。検察や裁判所は、法の下の平等を冒すどころか、法を自分達の利権構造を維持するための道具にしている事を公に表明し、我々一般の国民に「我々の前にひれふせ」と戦争を仕掛けているのです。
その事が理解できなければ、連中はあなたの一方的な価値観を存分に利用して、自分から牢獄、つまりメキシコやコロンビアのような警察国家=利権独裁国家に入ることになるでしょう。


63. 2011年10月01日 20:13:14: EVskgte9f6
>>62 さん。

まず前置きとして。
主張とは、押し付けです。それは貴方の意見も例外ではありません。

で。

推定無罪という意見は良く言われますが、
殆どあらゆることは、何がしかの推定を含みます。程度問題です。
異論が出るのは当然です。

因果関係を認める事とは、殆どの場合、観測者の判断です。
よく言われる話ですがAの後にBが起こったからといって、
AがBの理由とは限りません。たとえA,Bが物証であってもです。

大半の場合、異論は出ます。
真実を知っている人が正直に言わない限り。

なお、私の主張は社会正義でもヒーロー論でもありません。


『政治のため』という言葉がどういう意味か私には判断できませんが、
『公共目的のため』ということでしたら、そう言明されればよいと思います。
私個人としては、そのほうが支持者は増えると思います。


64. 2011年10月01日 20:33:54: 0EopofEgjc
>>60さん

>どなたかが世田谷の農業委員会に照会され、不思議なことに不動産業者が前所有者から取得する時点でも、
>小沢氏に不動産業者が譲渡しようとした時点でもまだ届出がなされていなかったこと

これは本当ですか?
であれば驚くべき事です。
完全な農地法違反であるばかりか、登記するには法務局に受理書を添付しなければならないんですよ。
偽造したんでしょうか?
あり得ないですね、普通は。
確かに届け出の際添付書類を作るのに多少の手間はかかりますが、それさえきちんとやれば時間もそんなにかからないし・・・
売主や仲介業者としてはあまりに危険な行為です。
農地法違反だけで3年以下の懲役刑か、300万円の罰金ですよ。
さらに、権利の移動は無効になっちゃいますよ。
その上文書偽造・・・多分発覚したら(きっといつかはすると思います。地目変更の時とか)業者免許取り上げられてさらに罰則付くでしょう。
信じられません。
なにかその件の女王法を他にもご存知でしたらぜひ教えてください、お願いします。


65. 2011年10月01日 20:37:29: 0EopofEgjc
すいません。
あまりにっびっくりして、誤変換してしまいました。
>>64

最後の行
>なにかその件の女王法を他にもご存知でしたらぜひ教えてください、お願いします。               ↓
なにかその件の情法を他にもご存知でしたらぜひ教えてください、お願いします。


66. 2011年10月01日 20:44:19: 0EopofEgjc
>>61投稿者さん

私としてはどちらでもかまいません。
取りあえずあなたの言うように
『04年に本登記することができなかった理由が全く分かりません』
に直させて頂きます。


67. 2011年10月01日 21:11:16: 0EopofEgjc
>>60さん

もしかしてあなたは>>57で書かれた

>注:世田谷農業委員会事務局(都市農地課)への照会の結果、本件の土地の場合、原所有者の営農者から売主(T社)が取得した時点で「宅地化」するべきであった。 しかし、土地を「宅地化」の手続きをしていない状況で個人小澤一郎に売却しようとしたため、区長の専決処分対象ではなく、開催頻度が月1回の農業委員会本会議の審議事項になることが判明。

の事をおっしゃっているんですか?
ならば、わかりました。
その場合、農転届は提出済みなので届出受理証明書というものを発行してもらう事になります。でもそんなに長くかかるとは思えないなぁ。ただ、もしかしたら係りの人が現場に行って現況を確認することもあるので、多少時間はかかるかもしれませんが、それにしても1カ月かからないんじゃないかな(確かではありませんが)。


68. 2011年10月01日 23:21:01: XRrKLFzXcA
67 さん、たびたびありがとう。
私の次の文「どなたかが世田谷の農業委員会に照会され、不思議なことに不動産業者が前所有者から取得する時点でも、小沢氏に不動産業者が譲渡しようとした時点でもまだ届出がなされていなかったこと、そこでこれらを一挙に解決するためには、区長の先決処分で済ますことができず、月一回開かれる農業委員会の審議にかけねばならなかったことが判明したというわけです」の中の「まだ〈届出〉がなされていなかった」が「まだ〈宅地化〉がなされていなかった」と理解すべきだったのか。「届出」はしてあったが、「土盛りや擁壁」などの整地を実際にしていなかったので(つまり登記簿上でも「地目」を畑から宅地に変更していなかったので)、小沢氏取得の際改めて「届出」が必要になった、ということだったのか。そうすれば、どなたかの照会結果の文意が合うような気もしますね。いずれにしても、これから先は世田谷農業委員会へのさらなる調査にせよ、主張にせよ、被告側弁護士さんの仕事でこれだけ分かれば私には十分です。

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