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最後の聖戦!初手は、小沢裁判の大善文男裁判長を訴追請求!
http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/358.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 10 月 06 日 18:25:02: X1PiEpHWt8BJA
 

10月6日、小沢裁判の初公判が開廷されました。
小沢さんは、次のことを、冒頭陳述しました。
『私は、犯罪と成るような虚偽記載はしていないし、共謀もしていない。』
『これは、検察という、国家権力による、小沢一郎という政治家を抹殺しようとする暴力だ!』
⇒不可解ではありませんか?
いや、小沢さんのことではありませんよ。
今日の、ここに至るまで、冤罪の証拠(逮捕理由・訴因・議決書等の矛盾)について、弁護士や石川氏等や小沢さんの味方の誰1人として、小沢さんに代わって説明や不服の申し立てをしようとしません。
いや、それどころか、矛盾に触れようともしていません。
残念ですが、仕方ありません。
皆さんの目が覚めるまで、『真相の布教』に努めるのみです

最後の聖戦です。まずは、大善文男裁判長を訴追請求することから始めます。

【第24回】での登石裁判長の訴追は、前原誠司氏が訴追委員会委員長だった為、失敗に終わりましたが、今度の訴追委員会委員長は、小沢 鋭仁衆議院議員となりましたので、期待したいと思います。

【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
以下、訴追請求状の全文です。
-------------------------------------------
         訴 追 請 求 状
                    平成23年10月06日
裁判官訴追委員会 御中

 下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
                   記
1. 罷免の訴追を求める裁判官

    (所属裁判所)  東京地方裁判所 

   (裁判官の氏名)  大善文男裁判長 

2. 訴追請求の事由

  裁判所名 東京地方裁判所  刑事第11部

  事件名  政治資金規正法違反 平成23年特(わ)第111号
  
  上記事件において、下記の通り、悪意を持って冤罪に加担した。
  
 上記裁判官は、検察官の暴走を阻止すべき立場でありながら、検察審査会の議決が明らかに間違いであり、不当であることを承知の上で、公判前整理手続き及び初公判において、収支報告書及び「売買契約書の特約事項の6」等による事実確認作業を恣意的に割愛し、控訴取り消しをしなかったことは、小沢一郎氏を政治的に抹殺しようとする目的で、悪意を持って冤罪に加担したものである。この行為は、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」に該当する。

 次に、上記裁判官は、収支報告書及び「売買契約書の特約事項の6」等の被告人に有利な事実が確認できる資料を報道させない等して、訴因の矛盾が発覚しないように情報操作し、国民から真実を隠蔽し、強制起訴が正当であるかのように世論誘導を謀った。この行為は、日本の司法としての威信を国民のみならず世界中から失うべき非行であり、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」に該当する。

3.訴追請求の証拠となる資料
  訴追請求の証拠は、次の「一般常識」と「物の道理」であります。
  ・陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日
  ・2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書
  ・陸山会の定期預金を担保は、不可
  ・4億円の返済が不記載なのに、翌年への繰越額は「67,176,032円」

 日本は、「一般常識」も「物の道理」も通用しなくなってしまったのでしょうか?
 心ある方がおられることを信じて、説明をしておきたいと思います。
 従って、収支報告書及び「売買契約書の特約事項の6」等の事実確認資料により説明をした資料を、訴追請求の証拠となる資料といたします。

 (資料一)「期ずれ」に関する冤罪に加担したとする証拠
    ・事実確認資料1:「売買契約書の写し」

 (資料二)「4億円」に関する冤罪に加担したとする証拠
    ・事実確認資料2:「【第01回】陸山会事件の基礎資料」
    http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
    ・事実確認資料3:「2004年の収支報告書」
    ・事実確認資料4:「2005年の収支報告書」
    ・事実確認資料5:「2006年の収支報告書」
    ・事実確認資料6:「2007年の収支報告書」


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 (資料一)「期ずれ」に関する冤罪に加担したとする証拠

・陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日
 本登記日を2005年に「ずらした」ことは、民事不介入事項であり、陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日であるから、2005年の収支報告書に土地を記載した事は、正しい会計処理であるという「一般常識」を無視し、「2004年に本登記しようと思えば出来た」として有罪判決を下した、登石裁判長は、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、以下の【説明1】の通り明白である。

・2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書
 2005年における事務所費の総額が架空計上で有る訳が無いことは「物の道理」であり、2005年の収支報告書を確認することもせず有罪判決を下した、登石裁判長は、検察官及び検察審査会と共謀し、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、以下の【説明2】の通り明白である。

 大善文男裁判長においても、公判前整理手続き及び初公判において、収支報告書及び「売買契約書の特約事項の6」による事実確認作業を恣意的に割愛し、控訴取り消しをしなかったことは、小沢一郎氏を政治的に抹殺しようとする目的で、検察官及び登石裁判長と共謀し冤罪に加担したものである。


【説明1】
 検察審査会の議決の内、「期ずれ」に関する事項は、「一般常識」を無視したものであり、強制起訴は不当であることが、「売買契約書の特約事項の6」を見れば、明白です。
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【売買契約書の特約事項の6】
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
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 一般的な土地売買は、本登記すると権利書(登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押したもの)が買主に還付され、当該権利書と引換えに売主に土地代金の支払いが行なわれます。
 本件も、「売買契約書の特約事項の6」により、仮登記時に「仮払い」しただけであり、売主の二重売買などの不正もなかったので、結果的には、全額前払いした格好になりましたが、陸山会が「権利書」を取得したのは、あくまで、2005年1月7日でありますから、2005年の収支報告書に、寄附(資料二を参照)、土地、事務所費を同時記載したのは、正しい会計処理です。

 2004年12月31日の状況で、収支報告書を作成するのですから、この時点では、登記上も、売主が所有権者であり、売主の名義の土地の権利書も売主の手元にあり、売主が、善意の第三者に二重売買することも可能であり、会社で有れば、貸借対照表(2004年12月31日現在)には、「当該土地の記載がある」のであり、損益計算書に「土地譲渡益」は、計上しておらず、貸借対照表に「仮受金若しくは前受金 342,640,000円の記載がある」のであるから、陸山会の2004年の収支報告書に「土地」の記載をすることは許されません。

 売主が、2005年1月7日に権利書と引換えに、支払う事を承諾したのであれば、なにも、こんな、ややこしいことには成らなかったのですが、2004年10月29日の仮登記日に支払を要求したので、「仮払い」として支払うことにしましたが、権利書は売主側にあるので、もし、善意の第三者に二重売買などされたら大変なので、司法書士に相談して、売買契約書に「特約事項の6」を結んだということです。
 売買契約書に「特約事項の6」を結んでおけば、もし、善意の第三者に二重売買した場合には、裁判で返還要求などしなくても、本契約は、白紙解約となり、お金は即刻もどってきます。

 2004年に本登記しようと思えば出来たのかも知れません。
 でも、『2004年に本登記しようと思えば出来た事』を、しなかったからと言って、それを理由に「虚偽記載である」として、元秘書3名を有罪判決とした登石裁判長は、もう、正気の沙汰ではありません。
 また、登石裁判長は、「売買契約書の特約事項の6」という事実確認作業を恣意的に割愛し、逮捕状を発付したことは、刑事訴訟規則143条に違反する行為であり、これは、検察官及び登石裁判長の明らかな暴走です。
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【刑事訴訟規則143条】
逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(刑訴法199条、刑事訴訟規則143条)、請求を却下するか判断する。
--------------------------------------

【説明2】
 2005年の収支報告書について、検察審査会の議決書の犯罪事実の中に、
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
 とあるが、架空記載としたこの金額は、2005年における事務所費の総額であり、この金額の中には、土地代金の「342,640,000円」の他に、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれていることが2005年の収支報告書を見れば容易に解かることなのであります。
 これは、議決書が、いかに「物の道理」を踏みにじっているものであるかが解かる一例である。


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(資料二)「4億円」に関する冤罪に加担したとする証拠

・陸山会の定期預金を担保は、不可
 2004年の収支報告書に記載されている「4億円」は、「陸山会の定期預金を担保にした銀行借入であり、小澤氏からの借入金では無い」と認定し、「陸山会の定期預金を担保は、不可」という、「一般常識」を無視し、小澤氏からの借入金「4億円」は、不記載であるとして有罪判決を下した、登石裁判長は、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、以下の【説明3】の通り明白である。

・4億円の返済が不記載なのに、翌年への繰越額は「67,176,032円」
 2007年に小澤氏への返済4億円が不記載との有罪判決は、2007年の翌年への繰越額が「67,176,032円」であることから、4億円の不記載など有る訳が無いことは「物の道理」であり、登石裁判長は、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、以下の【説明4】の通り明白である。

 大善文男裁判長においても、公判前整理手続き及び初公判において、これを、追認し、控訴取り消しをしなかったことは、小沢一郎氏を政治的に抹殺しようとする目的で、検察官及び登石裁判長と共謀し冤罪に加担したものである。

【説明3】
 陸山会の定期預金を担保に銀行から借入することは、出来ません。
実印を持っていない陸山会は、かかる担保提供契約はできないこと、それに、陸山会の定期預金を担保に小澤氏個人が借入をすることは違法なので出来ません。

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【検察側冒頭陳述】
『元代表の関連政治団体の資金を集めて組んだ定期預金を担保に銀行から借りることにした。・・・土地購入代金が銀行からの借り入れ前の10月29日午前に支払い済み・・・元代表に借り入れてもらい、陸山会に転貸してもらうことにした。』
【第2回公判の当該支店長の証言】
『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか、と石川氏が聞いた』
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 支店長の証言は、名目上、融資目的を土地購入としてあるが、結果的に、資金ショートに備えるための財務目的のものであることになっても問題がないかを、石川氏が尋ねたものです。
 つまり、28日の時点で、陸山会名義の普通預金通帳には、担保提供するための定期預金の原資としての小澤氏からの「預り金4億円」が有り、29日午前10時迄に「土地代金 342,640,000円」の入金予定が有ったというワケです。
 となれば、担保提供契約上、小澤氏からの「預り金 4億円」は、28日の時点で、小澤氏個人名義の定期預金に成っていたということです。
 ということは、「土地代金 342,640,000円」の支払の原資は、小澤氏からの「預り金 4億円」から支払われたものでは無いということに成ります。

 従って、土地代金の支払いは、2005年の収支報告書に寄附として記載されている金額の内、約3億円を2004年10月29日の午前10時までに陸山会の普通預金通帳に資金移動したものと、小澤氏からの「預り金」にて、「仮払い」として支払っております。尚、当該約3億円は、翌年の権利書の受領時に、「寄附」に計上しております。

 従って、『原資不明の追及を恐れて、虚偽記載した』とする登石裁判長の認定は、「陸山会の定期預金を担保は、不可」という「一般常識」を無視し、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、明白である。

【説明4】
 4億円に関する実際のストーリーは、こうなります。
 小澤氏個人名義の4億円の定期預金を担保に小澤氏個人名義で4億円の銀行融資を受け、資金ショートに備える為、陸山会に又貸しし、それを2億円×2本の陸山会名義の定期預金にして、これを2004年の収支報告書に記載した。
 資金ショートが無かったので、2005年と2006年に2億円の定期預金を解約し、小澤氏へ返済したとして収支報告書に記載することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤氏個人名義の普通預金通帳に振込しました。

 従って、「2007年に小澤氏への返済4億円が不記載」との有罪判決は、2007年の翌年への繰越額が「67,176,032円」であることから、4億円が不記載でないことは誰にでも解かる「物の道理」であり、真実は上記の通り「預り金」の返還であり、収支報告書に記載すべき事項では無いものを不記載であるとして、有罪判決をした登石裁判長は、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、明白である。  

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コメント
 
01. 日高見連邦共和国 2011年10月06日 18:38:48: ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A
当たり前のことが当たり前に通る世の中であたら、こんな悲しい世界にはなってないよね。

小沢一郎もオラたち岩手の支持者も『デクノボー』
やれるベキ事をやり、やり得ない事は、賛同者の協力・サポートを仰がなければならない。

今は『有難うございます』という心しか送れませんが・・・


02. 2011年10月06日 19:50:12: 1bI51T5To6
ベンジャミンフルフォードによって示されたサバタイ派マフィアの日本担当幹部たち
David Rockefeller, J. Rockefeller, George Bush Sr., George Bush Jr., Richard Armitage, Michael Green, Gerald Curtis, Stephan De Rothschild,Dick Cheney
をまず逮捕したい。
日本の官僚たちは暗殺と買収と脅しにより操縦されているからだ。

03. たつまき 2011年10月07日 04:33:58: qh5xavL6cfAiY : 8kGaCCv5Fc
小沢の「政治的暗殺」裁判

 首相−最高裁事務総局−裁判所の観察で、東京地裁は最高裁事務総局の指示で動き、最高裁事務総局は首相の見解を無視できないから、小沢裁判の結果は首相の考え如何に懸っているとの意見がnetに出た。しかしそれは、一面的考察になっている。
 実際は、最高裁事務総局の上から、日本の最高支配者ロックフェラーの下属組織にして世界最大の米国家テロリスト組織CIAが、米国政府の対日「年次改革要望書」の司法版として、「勧告」形式の政治的指図と干渉を行っているにちがいない。
 CIAは、米デフォルト・米ドル・株式市場崩壊・未曾有の米金融恐慌・米体制崩壊を回避するため、戦後長年米国のドル箱だった自民党内閣の復活を目指して、これまで一貫して策動してきた。
 小沢は「日本の安全は米第7艦隊だけで十分だ」と言明したことがあり、それは条約の規定に従った日米安保条約終了通告・沖縄等日本中の米軍基地撤廃・全米軍撤退・日本の独立・自主の回復による新時代への移行の突破口になりうる。だからCIAは小沢の政界排除・自民党政権復活のため、内政干渉を続けている。
 米金融経済誌Forbesの元アジア太平洋支局長Benjamin Fulford記者がブログで暴露したように、田中、竹下、小渕、橋本の歴代首相は、多少の対米自主政策を追求したため、CIAにより謀殺された。中川昭一もまた然り。
 小沢が以前ロンドンで心臓手術を受けた時、CIAがマイクロチップをインプラントしたが、それは、電磁波照射で心臓麻痺死を起こす仕掛けだと、前記記者が暴露した。米国務次官補キャンベルはそのため再三小沢の訪米を求めたが、実現しなかった。
 だから、地下の政治闘争が進行中だ。世界最大の米テロリスト国家が小沢の「社会的暗殺」(小沢被告人陳述)に成功して、EUで定評の「日本は法治国ではない」の評価が決定的に露呈するのか、憲法30条に従った日本の司法の独立が守られるのか−それが小沢裁判判決で明示される。
 AMA(American Medical Assosiation米医学協会)の発表によれば、米国人口(3億1180万人:2010.7現在)の25%=7795万人は精神病患者である(Newsland.ruが報道)。その中にはオバマ、ヒラリー、パネットら米政府首脳も含まれているだろう。日本でも仮に人口の25%だと、3250万人が精神的・知的障害者だということになって、その中には野田、枝野、岡田、前原、仙石、谷垣その他が含まれているだろう。日米同盟の深化を主張している沖縄切捨て方針の野田は、小沢を犠牲にする可能性が大だ。だから日本の独立・自主の回復による新時代への移行の突破口になりうる、小沢裁判での小沢無罪の判決を闘い取る政治闘争の広がりが緊要になっている。大善裁判長の罷免訴追請求闘争もその一環になる。 

04. 2011年10月07日 05:24:33: jxsCdK1wKE

阿闍梨殿

あなたは4億円に固執し過ぎています。

別な角度から司法のカラクリについて検証することをお勧めします。

視野が広がります。

http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2011/03/post-b5a1.html#comments


05. 2011年10月07日 13:51:56: LxZTKqwj7U
>>04さん

4億円に固執しているのは検察・裁判・マスコミです
そしてマスコミに煽られて一般大衆も先導されマスコミの作り上げた小沢イメージ
を固定観念として持っています。

TBSなど酷いものです、恵もお先棒を担いで〜うんざりですね

他も似たようなものコメンテーターの論調ですが、デーブスペクター氏のまともな発言があり救われた思いです。訴因に限定して論じるべきである〜と。
4億云々など訴因以外にコメントが逸れたタイミングでの発言

当たり前だがシミジミ聞いてしまった! 日本人は付和雷同してしまうのに
小沢叩き以外に目がいかないようだが〜!  ???
産経の報道写真は何だ!? 記者の愚かな質問に小沢氏が怒りを表した時点の表情を掲載している、正にイメージを落とす為だけの報道姿勢がはっきり表れている。

恥を知らずや、悪意の渦中で記者会見に臨んだはずなのに〜。
裁判の結果は知らず、司法に良心の欠片があれば心配は無いのだが

小沢氏の覚悟を支持する!


06. 2011年10月07日 15:12:39: topEgSpnNU
大善裁判長の訴追罷免に大賛成です。「フアシズムとナチズム」体制の日本の判事、検事一体化の司法は根こそぎ民主化の要があります。、「市民検察審査会」というマフイアのリンチを思わせる組織に、2回の起訴相当議決をさせての、小沢さんへの「リンチ的裁判」には正当性が全く無いとおもいます。民主主義の破壊とか検察支援のための暴走とかを超えて、ウオルフレン著の本でも触れているように、人格破壊と人間性の尊厳への重大な犯罪と言えます。ナチスのユダヤ人迫害の裁判と手段と口実まで同じです。改革者小沢さんへの政治謀略的迫害「自由と人権への」だと思います。検察審査会利用はナチスの「市民突撃隊」利用の日本版です。小沢さんへの迫害には支持者はアラブのように100万人のデモで司法の民主化を求めるべきです。「状況証拠と心証」で判決するなどフアツショ的邪推と妄想の市民感覚で裁判するなど、マフイアのリンチ方式を刑法や刑訴法に持ち込むものです。

07. 2011年10月07日 18:24:57: jxsCdK1wKE

阿闍梨殿

04です。

小沢裁判以前の問題として既に司法は崩壊しているのです。
その奴ら、国家犯罪組織の手口を解説しているのが”ビックリ写真集”というブログです。ここで指摘しているのは、全てのイカサマ裁判では、例外なく郵便法に違反していることです。一言で言うなら、八百長裁判判別法さ。勉強になるぜ。

http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/110204.jpg.html

http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/110202.jpg.html


08. 2011年10月08日 04:04:54: 8lNsKsIocY

 裁判官は税金を返しなさい。
 

09. 2011年10月08日 08:05:17: 5kQGHTx4tU
小沢さんの裁判の行方はどちらに転んでも良いと考えます。

もちろん無罪になって欲しいが、万が一有罪となれば、登石に大善と二人続けて裁判官の腐敗ぶりを国民に晒すことが出来るわけで、検察だけでなく裁判所の信頼もゆらぐことになります。

さらに高裁や最高裁で戦うことになれば、この過程で、裁判所の腐敗ぶりがさらに明らかとなり、裁判所に対する国民の信頼は完全に失墜することになると思われます。

小沢さんが総理大臣としてこの国を改革するよりも、小沢裁判でこの国の腐敗した真実を国民に知らせることの方が、この国の改革を早めることになるかもしれません。


10. 2011年10月08日 11:55:40: mp6fw9MOwA
小沢さん関連の捜査・逮捕・起訴は法の王道を避けた抜け道を通っている。
国民が検察に期待しているのは王道を通って巨悪を懲らしめる検察である。
訴因変更・別件逮捕などの抜け道を駆使しての捜査を誰も検察に期待していない。
ましてや、その抜け道を裁判所が認める事になるなどと想像もしていない。
大物政治家の捜査には疑わしきは罰せずの法の精神に適った王道での捜査権を法が認めていると考えるのが妥当だ。
多額の贈収賄での確たる証拠を提示しての逮捕・起訴に国民は喝采を贈るが、抜け道を通った意味不明で良く読むと矛盾のある起訴状・判決文を躊躇いも無く開示する司法関係者を目の当たりにすると、何のために税金を払っているのかとの疑問が湧く。
民主主義が成り立っている国に住んでいるとの安心感が有るから、一所懸命に働き税金を支払っているのだ。
司法関係者は、国の行く末を左右する政治家に対しては国民が容易に理解できない罪での捜査は行ってはいけない。
また、他の人は国策捜査の必要が無いので王道だけの捜査となる。
よって、検察のメンツを保つ抜け道捜査、裁判所の援護は日本の国には、あってはならない事項なのだ。
司法関係者の知的レベルの低下により、抜け道捜査しか出来なくなり、王道捜査では捜査員が暇で仕方ないというなら、人数を減らせば良い。
抜け道捜査で、国民を混乱させるよりずっと良い。

11. 2011年10月08日 17:24:47: wdBQoyNUvo
阿闍梨さんの行動を、多くの人がすれば、裁判所も少しは違ってくるのでは?

12. 2011年10月08日 23:21:43: cZy3V4LNR6
悪が誰かが解っただけでも良かったかも。小沢一郎と言う大政治家を犠牲にはしたが。これからマシな政治家が団結し検察や裁判所と言う司法改革にまい進すれば小沢一人分くらいの力にはなる。

13. 2011年10月09日 04:08:25: nVrvpyFbGQ
>罷免の事由があると思われるので

この訴追請求状な何だ。「思われるので」で法的措置を
取るのか。あきれる。



14. 2011年10月09日 09:39:38: mUfCbRUtBE
岩手の選挙区の選挙権者、あるいは陸山会会員、あるいは小沢一郎を支持する一般国民が、小沢一郎を通じて国政に参加しているところ、検察審査会審査員の決議でその国政参加を妨害されたということで、検察審査会審査員を告発する可能性、つまり、審査員自身が告発を受けるだけの違法性はないですか?

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