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〔読み解き鍵〕 小沢裁判もう1つのインパクト!司法制度に大きな影響 (zakzak) 
http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/629.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 10 月 14 日 09:45:00: igsppGRN/E9PQ
 

【読み解き鍵】小沢裁判もう1つのインパクト!司法制度に大きな影響
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20111014/dms1110140850003-n1.htm
2011.10.14 夕刊フジ


 馬の視界は350度、死角は真後ろ10度だけ。草食動物の馬は、その10度に、隠れた事象を察知し防御行動を取る。人の視界ははるかに小さく、死角は180度超。今求められるのは、その大きな死角に隠れた事象の「読み解き能力」。目指すは、まずは馬と同じ350度視界良好。

 ◇  ◆  ◇

 小沢一郎元民主党代表の政治資金規正法違反(収支報告書への嘘記載)の公判が始まった。検察審査会の起訴議決に伴って起訴の後、開始された初めての公判。報道では、検察審査会の起訴議決によって起訴されたパターンを「強制起訴」と呼んでいる。

 しかし、私は、検察審査会の議決に基づく起訴パターンを「市民(による)起訴」と呼び、これに対比させ、検察官による通常の起訴パターンを「検察(による)起訴」とあえて呼びたい。

 「強制起訴」という用語は、確かに検察審査会が「起訴すべし」と2度にわたり議決をすれば、検察官の判断を介さずに起訴になる強い効果があるとの意味で、その用語が頻用される理由はうなずける。しかし、通常の検察起訴の場合とて、被告人にすれば、検察官の裁量で強制的に起訴されるのであるから、強制起訴とも言える。

 また、検察審査会の議決に基づいて起訴された事件をどのように見ていくべきか、その判決をどのように見るべきかとの視点に立てば、「強制起訴」という用語よりは「検察起訴」と対比させた「市民起訴」の用語の方が分かりやすいと思う。本日は、「市民起訴」と「検察起訴」とはどう違うのかなどについて視界良好としたい。その「読み解き鍵」は、「起訴基準の区別」である。

 従前、検察官の起訴不起訴に係る判断は、市民にその基準が見えにくい上、不起訴事案の中には、起訴すべきであった事案も間違いなく存在する。そのため、その判断を透明化すべく、戦後間もなくから、無作為の抽選で選ばれた11人の市民が、検察官の不起訴判断が相当か否かにつき事後的にチェックする検察審査会制度が存在した。

 しかし、以前は、検察審査会で検察官の不起訴判断がいかに誤っていた旨議決だとしても、検察が不起訴判断を変更することは少なく、その議決効果はほとんどなかった。その経緯を踏まえ、検察審査会の議決に絶大な効果を与えたのが、2009年5月に裁判員裁判法と同時に施行された改正検察審査会法だ。

 同法により、検察審査会が2度にわたり起訴すべきと議決した場合、検察の判断抜きに自動的に起訴される制度が創設された。検察官には、有罪判決が得られない可能性が少なからずある場合、不起訴にする実情があるが、事案の中には、公開裁判のもとで有罪か無罪かの決着をつける方が、国民に開かれ透明性を備えた司法の発展に資するものもある、という原則に基づいた新制度だ。

 検察起訴の起訴基準は、有罪判決が得られる高度の見込みがある場合に限定される。市民起訴の起訴基準は、有罪になる可能性が相当低くても(有罪と無罪の確率が50:50でも)、公開裁判で決着を付ける必要性があれば起訴が可能になる。これが検察起訴と市民起訴とで異なる「起訴基準」にほかならない。

 公開裁判で決着を付けるとの趣旨を貫けば、検察審査会の起訴議決に基づいて起訴された事件の多くが無罪になろうと、刑事司法の透明性という価値観は実現されることになる。もっとも、起訴されれば、市民起訴であろうとも、被告人のダメージは計りしれない。

 結局、市民の声を司法に反映させ、透明性を確保するという利益と、被告人の人権とをてんびんにかけて、国民がどう選択をするかに帰結する。有罪の可能性が50:50の政治案件についても、透明性確保の観点から現行のように検察審査会の議決対象にするのか。あるいは、除外するのか。さらには、起訴基準に応じて、裁判所の判決基準は変える必要はないのか。

 小沢元代表の裁判の結果は、将来における検察審査会制度や司法制度の在り方を見据える上で多大な影響を与える。

 ■若狭勝(わかさ・まさる) 元東京地検特捜部副部長、弁護士。1956年12月6日、東京都出身。80年、中大法学部卒。83年、東京地検に任官後、特捜部検事、横浜地検刑事部長、東京地検公安部長などを歴任。2009年4月、弁護士登録。座右の銘は「桃李言わざれども下自ずから蹊を成す」。

 

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コメント
 
01. 2011年10月14日 11:10:26: E4rr7SGb1I
私たちにも、あやしい検察を裁ける権力を与えてほしい。
検察の性善説は崩壊したのだから。

若狭は言い訳ばかり。


02. 2011年10月14日 11:13:25: lGQ9x4NIUs
> 検察起訴の起訴基準は、有罪判決が得られる高度の見込みがある場合に限定される。市民起訴の起訴基準は、有罪になる可能性が相当低くても(有罪と無罪の確率が50:50でも)、公開裁判で決着を付ける必要性があれば起訴が可能になる。これが検察起訴と市民起訴とで異なる「起訴基準」にほかならない。

若狭勝氏の議論は、この度の小沢一郎裁判とは無関係である。
小沢一郎が検察の起訴を免れたのは、小沢一郎が鳩山由紀夫首相の「検察とどうぞ闘って下さい」と激励され、小沢一郎が検察のトップに圧力を掛けた結果である。
つまり、捜査を担当した検事は小沢一郎を起訴するに足る証拠は集まったと考えたが、検察のトップは小沢一郎の圧力に屈し、起訴のハードルを上げ、不起訴にした結果である。

それ故、「市民起訴の起訴基準は、有罪と無罪の確率が50:50」の問題ではなく、検察が政治家の圧力に屈したか否かの問題であり、検察審議会は小沢一郎の圧力に屈せずに済んだ、と言うことである。
若狭勝元東京地検特捜部副部長は事の本質を良く理解すべきである。

AERA7月18日号『『小沢無罪」決まりの中身』その2.pdf
に次の記事がある。
 東京地検幹部は小沢氏本人の逮捕を強硬に主張したが、最高検は反対した。
「悪い奴が要るのに検察組織がそんなに大事か」と東京地検幹部がなじり、・・
当時、最高検と東京地検でそんな激論があったという。
最高検は「4億円の原資が建設会社からの違法献金でなければ立件させない」とハードルを課した。
検事総長は「経済事件に軸足を移し、政界などの独自捜査優先は控える」とした。


03. 2011年10月14日 11:14:41: C3GXiuH9Q6
制度の欠陥にすぎない。刑事事件に対する市民起訴など、本来あってはならない。国民社会が崩壊する。市民起訴といわれるものを政治関連にも適用したことが、そもそもの誤りである。・・・と一市民は思う。
下手するとどのように転んでも、法曹界ー司法全体の国民の信頼がこの事件をきっかけに崩壊します。

04. 2011年10月14日 11:37:35: sWDtD0HhJI
ゴミ若狭。ヤメ検は一人残らずカス。

05. 2011年10月14日 12:47:23: UeGdy22GSI
(国民生活の困窮度を知ろうともしない自分さえ良ければよい輩)と(米資の手先になった〜おコボレ頂戴の売国奴)がマスゴミを使って「国民生活第一」の小沢を陥れるべく執拗に叩き捲くって来た。欧米諸国に(識字率が高くともマスゴミに洗脳された国民と日本国の小沢叩き)が笑われ軽蔑の輪が広がり始めている。
日本人を売る売国奴に成り下がった連中は、国外追放が妥当である。

06. 2011年10月14日 12:58:14: nHwYqnKWTQ

「市民起訴」だと??あたかも「民主主義」風を装ってのリンチでしかない。
わずか11名の、敢えて言おう、捜査権、逮捕権も持てない「素人」が、
仕事の合間か、わずかの時間をかけて、起訴すべきか判断するって?
しかも、なんら賠償責任を負わないアルバイト的な素人の無責任な判断で
起訴されるって、それこそ人権侵害だ。

検察や、司法の問題は、別のたりかたで、民意ではなく、
法律に基づいて、民主的に行われるべきであろう。


07. 2011年10月14日 12:58:36: uQ4gFWYYBi

 *** 愛の愛は愛の 陸山会 ***


 いまのみとうしでは 「小沢無罪」が決定的になった

 若狭が あわてるのも 無理はない

 ===

 しかし 腹水盆に帰らず   若狭は 捨てられる
 


08. 2011年10月14日 13:04:00: sWDtD0HhJI
民意は「小沢支持デモ」「原発反対デモ」の中にある。

自分で考え判断して行動している人の集団だ。

電力会社のヤラセ動員、発言は民意ではない。


09. 2011年10月14日 15:44:21: ecrJyDJfbo
検察審査会は市民の代表でもなんでもない。
選挙で選ばれたのでもなく、くじ引きで選ばれたタダの人達だ。

くじ引きで起訴されたというのが本件の本質である。
そして、判決は推認により出される恐れがある。

法と証拠に基づく裁判制度は崩壊した。


10. 2011年10月14日 16:13:46: 6vEHRdEs7c
守秘義務があり議事録もない
検察審査会
今回の件でも中立性が担保されていないことは
説明が検察が行い
補助弁護士も守秘義務を破り
インタビューを受けていることでも明らか
国民の権利としての
裁判の公開の原則は
裁判所、犬察、宇都宮弁護士会=賤獄の
司法ファミリーの談合により
好き勝手できる事態が日本のファシズムを助長している
宇都宮のこの件に関する沈黙は
弁護士会も本当は国民の人権に無関心であることを
証明してしまった

11. 2011年10月14日 21:31:31: FC48VEBrLo
若狭は、アホや。問題の本質が見えとらん。
検察審査会の問題は、その密室性・不透明性にある。

審査会メンバーの選出にかかる不透明性、審査会での審査内容の不透明性。

何よりも、審査にあたり法律をレクチャーする弁護士がただ一人であること。
その説明内容が非公開であること。

これが大問題。

法律をレクチャーする弁護士は、審査法における保護対象ではない。
その発言は、広く世間に示され、一般民衆を啓蒙するに値するものであるべき。

そうでなければ、国民の目で審査するという大義が成立し得ない。

今からでも遅くない。

真に国民の意見としての審査であることを証明するために、吉田弁護士は、どのような文言で審査員を啓蒙したのかを、一言半句に至るまで公開すべきである。
その正確な内容を、公表すべきである。


12. 2011年10月14日 21:53:44: VYq5UMkVKM
そらそうだワナ、
審査会で守らなければならない秘密は、審査員個人を特定する情報であって、議事内容ではない。
検察の不起訴理由を審査する審査会の議事に審査員個人を特定する情報があるはずもなく、公的機関なんだから議事録は逐一一切が公開されなければならないハズ。

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