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最後の聖戦(小沢裁判)!第三回公判の「おバカ症候群」!これでよいのか!訴追委員長。
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/365.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 10 月 28 日 17:54:25: X1PiEpHWt8BJA
 

『第三回公判まで、普通、やるか(維持するか)?』
『これじゃあ、阿呆の集団だ!』
『情けなくて、涙も出やしない!』

小沢さんに大善文男裁判長に対する訴追請求状が受理されたことを、早く、伝えなくては成りません。協力してください。
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html

★★【第3回公判の「おバカ症候群」】
『第三回公判で、石川議員は、2004年分報告書の「小澤一郎 4億円」の記載について「小沢先生からお預かりした4億円です。記載は、きちんとしたつもりだ」と虚偽記入を否定した。』
⇒との、報道が有るが、検察官役の指定弁護士も、小沢弁護団も、大善文男裁判長も、どいつもこいつも、阿呆の集団そのものだ!

2004年〜2007年迄の収支報告書を並べて、石川氏等の「有罪判決」に基づき、修正できる者がいますか?
『どうやったって、こうやったって、辻褄が合やあしないだろ。』
⇒辻褄が合うというのは、2007年の翌年への繰越額が「67,176,032円」に成る事です。従って、「2007年に小澤氏への返済4億円が不記載」と有罪判決した登石裁判長は、世界中の笑い者に成っている事でしょう。

『弁護士は、こう記載すれば罪に成らなかったという記載を、示せ!と、検察側にも、裁判長にも、要求しろよ。それが解からなくて、弁護できるか!』
『当然の権利だろうが!』

収支報告書の「翌年への繰越額」の中身は、手元現金と普通預金と定期預金の合計額です。
それから、手元現金と普通預金通帳の合計額と実際の残高との差額は、小澤さんからの「預り金」です。

石川さんが、「お預かりした4億円」との供述は、入金時は「預り金」と認識していたと言うことです。
つまり、4億円に関する実際のストーリーは、こうなります。
「お預かりした4億円」を原資として、小澤氏個人名義の4億円の定期預金を担保に小澤氏個人名義で4億円の銀行融資を受け、資金ショートに備える為、陸山会に又貸しし、それを2億円×2本の陸山会名義の定期預金にして、これを2004年の収支報告書に記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に2億円の定期預金を解約し、小澤氏へ返済したとして収支報告書に記載することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤氏個人名義の普通預金通帳に振込しました。

検察側の主張は、2004年の収支報告書に記載されている「4億円」は、「陸山会の定期預金を担保にした銀行借入であり、小澤氏からの借入金では無い」と言うものであるが、実印を持っていない陸山会は、かかる担保提供契約は出来ません。
また、陸山会名義の定期預金を担保に小澤さん個人が借入れる事は、違法であり、出来ませんから、例え、定期預金に「陸山会代表」との記述があったとしても、これは、銀行側の錯誤ですから、虚偽記載とは無関係です。

まだ、こちらを読んでいない方には、理解が難しいと思いますので、【第01回】を参照しながら、【第14回】をお読み下さい。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html


★★【土地代金等の計上は、確定主義】
土地代金の支払いは、2005年の収支報告書に「寄附」として記載されている金額の内、約3億円を2004年10月29日の午前10時までに陸山会の普通預金通帳に資金移動したもの(これも「預り金」です)と、小澤氏からの「預り金」にて、「仮払い」として支払っております。尚、当該約3億円は、翌年の権利書の受領時に、「寄附」に計上しております。

つまり、「売買契約書の特約事項の6」により、仮登記時に「仮払い」しただけであり、売主の二重売買などの不正もなかったので、結果的には、全額前払いした格好になりましたが、陸山会が「権利書」を取得したのは、あくまで、2005年1月7日でありますから、2005年の収支報告書に、寄附、土地、事務所費を確定主義に基づき同時記載したのは、正しい会計処理です。
従って、2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書を「鵜呑み」にして、「寮の建築費までも、架空計上である」と有罪判決した登石裁判長は、世界中の笑い者に成っている事でしょう。


★★【第2回公判の「おバカ症候群」】
第2回公判で、土地を仲介した不動産会社の担当者は、「支払いと登記は同時にするのが業界の常識。司法書士も非常に珍しいと言っていた」と証言したとの報道がある。
実に、おもしろい。
たぶん、小沢裁判も「非常に珍しい」から、「有罪」にするつもりのようである。
大善文男裁判長も、いや、いや、日本の司法全体が、今頃、世界中の笑い者に成っている事でしょう。

ところで、「期ずれ」について、農地転用等を争点にする者がいるが、それは、話を「そらす」為の工作なので注意されたい。
これは、反小沢派の情報ですが、重要な情報がありました。
【小澤氏土地本登記の遅れは農地の為ではない(政治とカネ233)】
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/archive/2010/10/19
農地転用の受理書の日付は、解かりませんが、以下の重要な事項があります。
地目変更日(畑から宅地)は、平成17年7月29日
地目変更登記日は、平成19年4月5日
⇒ほらね、農地転用の日付なんて、本事件に何の重要性もないでしょ。
重要な事項は、売主の不動産業者は、2004年10月29日に抵当権設定解除をしていることから、当該仮登記日が、銀行への返済期日だった為に「全額の仮払い」を要求したのでしょう。
従って、2004年10月29日に支払をしたから、その日に本登記しないのが「非常に珍しい」のではなくて、本登記して、権利書と引換えに2005年1月7日に支払をしなかったのが「非常に珍しい」のです。
本来ならば、本登記日(2005年1月7日)に支払いをするのが、業界の常識ですが、上記の理由で、仮登記日に「全額の仮払い」を要求され、二重売買を防止する為に「特約事項6」を結んだということが、これで解かりました。  

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コメント
 
01. 2011年10月28日 18:30:55: fgI3XCwSkA
税金で飯を食っている連中にいくら資金ショートと言っても理解できない。
教えてやるよ。
資金ショートと言うのは野田総理が唱えた消費税増税が反故にされると言う事だ。
わかったかバ官僚!

02. 2011年10月28日 18:39:23: 0EopofEgjc
>従って、2004年10月29日に支払をしたから、その日に本登記しないのが「非常に珍しい」のではなくて、本登記して、権利書と引換えに2005年1月7日に支払をしなかったのが「非常に珍しい」のです。

権利書の日付も確か04年10月29日だよ


03. 2011年10月28日 18:44:21: 0EopofEgjc
全額10月29日に支払い済みでその日に本登記できたのに仮登記に留めて、
もし仮に本登記した翌年1月7日までの間に売主の不動産屋が倒産でもしたらどうするつもりだったんだろうね?
すごいリスクだよね、3.5億円だよ?

04. 2011年10月28日 18:49:36: 0EopofEgjc
>>02の日付「04年10月29日」は「平成04年10月29日」ね。
>>03の追加。
売主倒産して3.5億円回収できなかったら、折角4億円借りて資金ショート防いでも水の泡じゃんwww

05. 2011年10月28日 18:55:26: 0EopofEgjc
マチガッタwww
「平成04年10月29日」は「2004年10月29日」だったw

06. 2011年10月28日 19:56:00: rWmc8odQao
江川紹子氏
「小沢事務所の会計処理のアバウトさはよく出ていた。小沢氏の4億円の返済時期も、「おいおい、お金ができたら」と石川氏。「5年後か、10年後か」と問われても、「私は辞めることになっていたので、あとは後輩がやってくれるかもしれないと思っていました」と。この時小沢氏、小さくため息(鼻息?)」
「指定弁護士の追及も中途半端だけど、石川議員の証言態度もなんかしゃっきりしない。収支報告書の記載を翌年に繰り延べたのは、自分の考えではなく、先輩の樋高氏のアドバイスと明らかにしたが、それ以上は話を堂々巡りにして正面から答えない。もう腹くくって全部喋る、とゆう姿勢を見せて欲しい」
https://twitter.com/#!/amneris84/status/129871300943556608
https://twitter.com/#!/amneris84/status/129870431393034240

結局、この法廷でプロフェッショナルは小沢氏の弁護士、裁判官、そしてレポートしている江川氏だけということですかな。


07. 阿闍梨(あじゃり) 2011年10月28日 20:24:25: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>2 4 5様
投稿者です。
「おバカ症候群」が、まん延しているなー。

【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
以下、抜粋。
◆【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
【解説】
登記官は、その登記が完了したとき(2005年1月7日)は、その登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押し、上記【登記記録】の通り、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これを小澤一郎個人に還付することにより、権利書になるのであるから、この売渡証書の2004年10月29日の売渡日は、上記【登記記録】の通り、売買予約受付日であって、所有権移転日ではない。
これは、上記【売買契約書】の【特約事項の6】の通り、本登記できなかった場合は、白紙解約と成る為、この【売渡証書】と引換えに返金を受けることになる。


08. 2011年10月28日 20:25:47: 1RKICJgNfg
>>06
全部喋るといっても
お札一枚一枚にどこからか書いてあるわけじゃなし

こんな訳の分からん裁判に引っ張り出されるとも思ってないんだから
アバウトさって言ってもこんなものでしょうとしかね

結局は小沢=陸山会ということで、これはしょうがない

しかし敵はそれを問題にしてきている訳ですから
正面から答えないという非難は違うでしょう

形式犯として、常識的にそれ相応の罪に問うだけなら
何もかもこんなことにはなっていない訳でね


09. 2011年10月28日 21:03:03: 0EopofEgjc
>>07

苦しいいい訳だなw
売渡証書は売買日を明確に記しているから、その時点で本登記できなかった理由を説明してくれよ。
大体な、アンタの

>本来ならば、本登記日(2005年1月7日)に支払いをするのが、業界の常識ですが

この解釈が間違っている。
「本来ならば物の引き渡し日=代金支払日に本登記するのが常識」というべきなんだよ。
それに、本登記をずらしたかったのは買主の方だろ?
契約上は10月29日支払いって決まってたのにさ(おそらく物の引き渡しも10月29日に終えていると思うぞ)。
あとはすべてアンタの勝手な憶測だw
いつまでこんなポンコツ論理(全く論理的じゃないが)に拘ってるんだか・・・
第一常識的な不動産取引において本登記できるかどうかも分からない時点で売り主側が支払いを強要した所で、買主が「同時履行の抗弁権」を主張すれば支払いは物の所有権が移転する時点まで支払う必要はない(いくらでも拒否できる。だって売り主側の不手際なんだから)。
売買契約とは双務契約なんだよ。
売買が確定し物の引き渡しがされるまで代金支払い義務なんかないの。
少し民法を勉強しろ。
愚か者めwww


10. 2011年10月28日 21:37:01: 0EopofEgjc
>>07

付け加えるが、アンタの言ってる通り物の引き渡し日が2005年1月7日だったとしたら、それを裏付ける証拠もあるはずだし(物的証拠だってあるだろうし、その証人に証言させればいい)、それを裁判で証拠として提出していたらこの裁判即解決するよ。
自分の間違いを潔く認めたら?w


11. 阿闍梨(あじゃり) 2011年10月28日 21:53:32: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>09 様
投稿者です。

困ったちゃんが、また出たね。いつも、元気だね。
本登記出来なかった理由なんて無いよ。
だって、本登記は、マスコミが騒ぐのが嫌だから、2005年に「ずらした」と、石川さんが供述していますよ。
だから、本登記は出来なかったのでは無く、ワザと「ずらした」のですが、それは、「政治資金規正法第十二条第二項及び第三項」に反する行為ではありませんよ。
これは、民事不介入事項です。

それと、「売主の不動産業者は、2004年10月29日に抵当権設定解除をしている」ということは、銀行に借金を返済するまでは、「売主名義の権利書」は、銀行に保管されていた訳であり、小澤さん個人の「全額の仮払い」として、支払った「お金」を原資として、銀行に借金返済をして、「売主名義の権利書」を返却してもらい、ここで始めて、売主は売買契約の手続きが出来る状況に成ったのであります。

ね。おかしいでしょ。
普通、一般的には、売主側で資金調達し、銀行に返済を済ませた後で、小澤さん個人との売買契約をするものなのですがね。
まあ、石川さんは、やさしいから、泣き憑かれて、司法書士に相談して「特約事項6」を結んだのでしょうね。


12. 2011年10月28日 22:55:29: 0EopofEgjc
>>11

あのね、「抵当権設定登記済証」と「売り主名義の権利書(登記済み証)」は違うもんなんだけど・・・

>それと、「売主の不動産業者は、2004年10月29日に抵当権設定解除をしている」ということは、銀行に借金を返済するまでは、「売主名義の権利書」は、銀行に保管されていた訳であり、小澤さん個人の「全額の仮払い」として、支払った「お金」を原資として、銀行に借金返済をして、「売主名義の権利書」を返却してもらい、ここで始めて、売主は売買契約の手続きが出来る状況に成ったのであります。

嘘つくなw
「売り主名義の権利書」は、売主が保管してるんだよ。
抵当権者は「抵当権設定登記済証(金銭消費貸借抵当権設定契約証書に登記済みの印が押されている」を持ってるだけ。

>だから、本登記は出来なかったのでは無く、ワザと「ずらした」のですが、それは、「政治資金規正法第十二条第二項及び第三項」に反する行為ではありませんよ。

そんな事は知ってるよ、登記義務なんかないんだから。
門がいは意図的に(ワザと)「ずらした」本登記を理由に、取得年月日をそのワザと「ずらした」日付で収支報告書に記載した事だろうがw

化けの皮がどんどん剥がれていくなwww
次の指摘はなんだ?w
また皮をはがしてやるよ。


13. 阿闍梨(あじゃり) 2011年10月28日 23:53:24: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>12 様
投稿者です。

定期預金を担保に借金をする場合は、当該定期預金証書を銀行は、預ります。
土地を担保に借金をする場合は、当該土地の権利書を銀行は預かります。
土地の売買は、権利書が無いと出来ませんから、本文で述べたように、二重売買等の事故を防止するためです。

建物の引き渡し日は、鍵の引き渡し日です。
土地の引き渡し日は、権利書(所有権移転登記日の印版の押下された売渡証書)の取得日です。
従って、土地の取得日は、2005年1月7日です。
2005年以降の収支報告書には、全て、「取得日 2005年1月7日」と記載されております。
⇒有罪が正しいのであれば、2005年から2010年の収支報告書まで、全て、2004年10月29日に記載すべきとして、修正させるのでしょうか?
どこまで、おバカなの?


14. 2011年10月29日 01:07:05: OujnnBLcSg
>>12
> そんな事は知ってるよ、登記義務なんかないんだから。
> 門がいは意図的に(ワザと)「ずらした」本登記を理由に、取得年月日をそのワザと「ずらした」日付で収支報告書に記載した事だろうがw

だからさー、土地代全額支払って、しばらくしてから本登記しても違法ではないと認めるわけでしょ?

そういう、違法ではない経済行為を、そのまま記述してどこが違法になるの?って話なんだよ。

あんたが証明すべきは、「本登記した年月日」=「取得年月日」ではない、ってことだよ。分かってる?
つまり「本登記した年月日をもって取得年月日とするのは違法」だってことを証明しなくちゃいけないんだよ。分かってる?
それ以外のことをグチャグチャ言ったって全然意味ないんだよ。
意味ゼロだよ、分かってる?

バケの皮はがれたのはあんたじゃん。
というか、前からずっとバカの皮かむりだけどな、あんた。
持って生まれた皮のようで…一生はがれそうにないね、バカの皮。


15. 2011年10月29日 01:17:36: 0EopofEgjc
>>13

>土地を担保に借金をする場合は、当該土地の権利書を銀行は預かります。
土地の売買は、権利書が無いと出来ませんから、本文で述べたように、二重売買等の事故を防止するためです。

預かりません。所有者の権利書は所有者が持参します。
抵当権は、例え債務者が債務不履行をしたとしても、土地を担保に借金をする場合は、当該土地の権利書を銀行は預かります。
土地の売買は、権利書が無いと出来ませんから、本文で述べたように、二重売買等の事故を防止するためです。
者がその土地を所有する事は許しません。
抵当に入っている不動産を債務不履行により没収されても、その不動産を裁判所が競売にかけ、その代金により抵当権設定順位に応じて貸与した金員を弁済されるんですよ。
あなたは質権と勘違いしてるようですね。
こんな事は、法律に明るい者なら常識ですよwww
また、抵当権が設定されたまま所有者が売る事もできるんですよ(買い手がなかなか見つからないだけで。そりゃそうでしょう。もし前の所有者が債務不履行を起こしたら、裁判所に持っていかれ競売にかけられてしまうんですから)。
だから当然所有者の権利書は所有者が保管するんですよ。

>土地の引き渡し日は、権利書(所有権移転登記日の印版の押下された売渡証書)の取得日です。

売り主側はは財産権移転債務、買主側は代金支払債務を負います。
それらは先に述べた「同時履行」が原則でありどちらかがそれを履行できない場合は、片方だけが債務を履行する必要はありません(民法533条−「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない」)。
付け加えますが()内の「相手方の債務が弁済期にないとき」とは片方が決められた日にち前に債務を履行する準備が整ったからと言ってもう一方が直ちに債務を履行しなければならない訳ではない、という意味です。
また本件の場合特約のどこにも買主が前金で代金を支払わなければならない旨規定されておりませんので、本件の売買は同時履行に該当します。

あなた何も知らないんですねwww
それでよくそんな大口をたたけるものだ。
あなたは自分に都合のいい事を何も知らないくせに主張するただのシッタカじゃないですか。

どこまで、おバカなの?www


16. 2011年10月29日 01:36:07: 0EopofEgjc
>>13

>>15の文章が貼りつけ場所がずれておかしかったので、再掲する。

>土地を担保に借金をする場合は、当該土地の権利書を銀行は預かります。
土地の売買は、権利書が無いと出来ませんから、本文で述べたように、二重売買等の事故を防止するためです。

預かりません。所有者の権利書は所有者が持参します。
抵当権は、例え債務者が債務不履行をしたとしても、土地を担保に借金をする場合は、当該土地の権利書を銀行は預かりません。
なぜなら民法は抵当権者がその土地を所有する事は許しません。
抵当に入っている不動産を債務不履行により裁判所に訴え没収されても、その不動産を裁判所が競売にかけ、その代金により抵当権設定順位に応じて貸した金員を弁済されるんですよ。
あなたは質権と勘違いしてるようですね。
こんな事は、法律に明るい者なら常識ですよwww
また、抵当権が設定されたまま所有者が売る事もできるんですよ(買い手がなかなか見つからないだけで。そりゃそうでしょう。もし前の所有者が債務不履行を起こしたら、裁判所に持っていかれ競売にかけられてしまうんですから)。
だから当然所有者の権利書は所有者が保管するんですよ(抵当権は土地に付随しているものです)。

>土地の引き渡し日は、権利書(所有権移転登記日の印版の押下された売渡証書)の取得日です。

不動産売買は双務契約であり、売り主側はは“財産権移転債務”、買主側は“代金支払債務”を負います。
いいですか、売り主側はは“財産権移転債務”を負うんですよ。
それらは先に述べた「同時履行」が原則であり、どちらかがそれを履行できない場合は、片方だけが先に債務を履行する必要はありません(民法533条−「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない」)。
付け加えますが()内の「相手方の債務が弁済期にないとき」とは片方が決められた日にち前に債務を履行する準備が整ったからと言ってもう一方が直ちに債務を履行しなければならない訳ではない、という意味です。
また本件の場合特約のどこにも買主が前金で代金を支払わなければならない旨規定されておりませんので、本件の売買は同時履行に該当します。

あなた何も知らないんですねwww
それでよくそんな大口をたたけるものだ。
あなたは自分に都合のいい事を何も知らないくせにでたらめを主張するただのシッタカじゃないですか。

どこまで、おバカなの?www
>>14のお仲間はさらにおバカwww
もう諦めろ。


17. 阿闍梨(あじゃり) 2011年10月29日 07:38:19: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>16 0EopofEgjc 様
投稿者です。
どうやら、経理実務に無知な「お子ちゃま」のようですね。

「14」様
フォローを、ありがとうございます。

この「お子ちゃま」の言い分は、検察官や裁判官と同じです。
『抵当権が設定されたまま所有者が売る事もできるんですよ』
⇒抵当権が設定されたままでは、所有権移転本登記が出来ませんから、本登記しないで、権利書だけで売買することになります。
この論理構造も、「有罪判決」の論理と同じで、「本登記しないで、売買することができたのだから、有罪だ」と言っている訳です。
ヤクザ屋さんは、そうやって二重売買を、やっちゃう悪い人達なので、銀行は、そういう悪い人達に権利書が渡らないように、権利書を預かるのだと思いますよ。

さて、さて、本事件では、正常な取引の結果、2005年1月7日に所有権移転本登記が完了し、同日に「小澤さん個人名義の権利書」が陸山会に還付されました。
会計上、2005年以降の収支報告書には、全て、「取得日 2005年1月7日」と記載するのが正しい記載です。


18. 2011年10月29日 09:00:27: mp6fw9MOwA
期ずれに関して色々と推測しての議論が高まているが、罪が有ったとしても修正で済むような細かな内容で、しかも2004年の事を覚えている人はいるのだろうか。
殺人罪を犯したのであれば記憶を消そうにも消せないと思われるが。
細かな過去の事をはっきり覚えているなら、裏に大きな犯罪が有る場合しかありえない。
石川さんの記憶があいまいで有る事は、裏の罪が無い証明であるとも言える。
しかも、検察の違法な取り調べで有る事、無い事を吹きこまれ辻褄合わせが出来ない状況に追い込まれているので、曖昧な回答が多い事は至極当然だ。
江川紹子の言う、腹を割って話せは、知っていることを正直に話せと取れるが、事実は、本人は罪が無いのに何故、辻褄合わせした答弁が必要か理解できないだけだろう。
日本の司法は正義を守ると信じており、無実との筋書きを作りその線での答弁では、いちゃもんを言い出す口実が出てくるかもしれないとの恐怖心もあるのだろう。
冤罪事件を仕向けられその理不尽さを知りすぎた為に。

19. 2011年10月29日 10:30:19: Nd1NDDZIGQ

検察作成の「供述書」がいいかげんなのは驚くことではない。

10月29日の新聞に、警察がウソ「供述書」作成と報じている。

北海道警察の鉛口(どうぐち)巡査部長が
交通事故捜査で、実際には事情聴取してないのに、
参考人のウソの「供述書」を作成した。

これがどういう意味があるか、自覚してない。

北海道警察は裏金問題もあったが・・・・ひどい組織だ。
それが正義の顔している。


20. 2011年10月29日 11:11:57: fLh2k4ZzFI
弘中弁護士が「この裁判はマンガのような事件だ」と発言したが、投稿の説明でよけいに納得した。

21. 2011年10月29日 13:23:46: 0EopofEgjc
>>17阿闍梨(あじゃり)

誰に聞いたか知らないが、そんな出鱈目言ってたら司法書士に笑われちまうぞ(オレにも笑われてるけどな)www
抵当権が付いたまま所有権移転登記はできるんだよ。

>。リ抵当権が設定されたまま所有者が売る事もできるんですよ』
⇒抵当権が設定されたままでは、所有権移転本登記が出来ませんから、本登記しないで、権利書だけで売買することになります。

まるっきり大嘘w
大体担保権(抵当権、根抵当権)と所有権は別物(別の権利)だから、それぞれ単独で登記できる。
こんなこと法律にちょっと詳しけりゃ常識だぞw
それに抵当権付きの土地を売ったらどうして二重売買になるんだ?
確かに売主がアクドイ事は認めるが、買主がその物件に抵当権や借地権なんかの余計なものが付いていないか登記簿見て確認するのは常識だぞ。
抵当権と所有権は別の権利だって言う簡単な事を知らないの、アンタ?
両方とも土地にくっついた権利なんだよ。
だから抵当権設定登記した後に所有権移転しても、その物件に対する抵当権は有効だ(だから前の所有者=抵当権設定者=金を借りた本人が約束通り金を返さないと、その物件は抵当権者によって民事訴訟にかけられ差し押さえられる)。
それなのに抵当に入れたら銀行が権利書取り上げる?
バカな事言うなよw
ヤクザじゃあるまいしそんなことするか、銀行側が訴えられるぞ、アホらしいwww
第一そんなことしても何の得にもならんだろ?w
それかもしかしてアンタ誰かから「譲渡担保」について教えられて、その内容を逆に解釈してるのかな?w
その意味を教えてくださいっていうんなら教えてやってもいいぞw

>どうやら、経理実務に無知な「お子ちゃま」のようですね

wどっちが「お子ちゃま」なんだかなwww
大体こういった事を「経理実務」だと思い込んでる奴が不思議だよ。
司法書士によく聞いてみろw

弘中弁護士が「この裁判はマンガのような事件だ」と発言したが、投稿こそマンガのようなお粗末な説明だwww


22. 阿闍梨(あじゃり) 2011年10月29日 14:46:34: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>21 様
投稿者です。

次から次に、訳の解からない「へりくつ」を、よく考えつくものだね。
抵当権(売主が被抵当権者、抵当権者は銀行)の設定された土地を第三者に勝手に売買するのを銀行が許すとでも思っているのでしょうかね。何のための抵当権設定なんだか解かりゃあしない。銀行は、第三者から訴えられたりするのが、一番嫌なんですよ。ひょっとして、根抵当権と勘違いしてませんか?

まあ、思いたければ、思っていればよろしい。
だが、本事件は、売主と買主との争いはありませんでした。
もう一度、言っておきます。
本事件では、正常に土地売買が行なわれ、2005年1月7日に所有権移転本登記が完了し、同日に「小澤さん個人名義の権利書」が陸山会に還付されました。
会計上、2005年以降の収支報告書には、全て、「取得日 2005年1月7日」と記載するのが正しい記載です。
これを、2005年の収支報告書にだけ、「取得日2004年10月29日」と記載しなかったとして「有罪」にするとは、いやはや、摩訶不思議、摩訶不思議。


23. 2011年10月29日 14:52:36: nPiWBlx54E
>辻褄が合うというのは、2007年の翌年への繰越額が「67,176,032円」
>に成る事です。従って、「2007年に小澤氏への返済4億円が不記載」
>と有罪判決した登石裁判長は、世界中の笑い者に成っている事でしょう。

こりゃ笑うしかない。
これだけで記ズレだけでワーワー騒いでいるバカらは
超がつくバカだということだ。

6千700万円と残高が記されているのに
4億円不記載とは?
4億円どこにいった?

4億円不記載なんてないっちゅうことだ。
証拠がないんだから。検察が二度も不起訴にしている
んだから。


24. 2011年10月29日 14:58:20: nPiWBlx54E
証拠がないのに裁判で4億円の証拠を証人の口から導き出すって
不可能じゃないの?

25. 2011年10月29日 15:40:53: 0EopofEgjc
>>22 阿闍梨(あじゃり)

>次から次に、訳の解からない「へりくつ」を、よく考えつくものだね。

それはこっちのセリフだよw
じゃ、ネットでの情報を実際に提供しよう。

[以下転載]
抵当権の特徴は、抵当権が設定されても債務者から債権者へ担保となっている物の占有を移す必要がないことです。そのため、所有権者は抵当権を設定した物件を自由に利用・収益・処分ができるので、住宅ローンの場合でもマイホームに自由に住んで、改築して、売却することができるのです。
なお、所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権付の所有権が移転することになります。
[転載終了]

大体抵当権付き不動産の購入をした第3者の救済のために、第三者弁済、抵当権消滅請求、代価弁済など特別な制度を設けていることからも明らかだろ?

オレはもっぱらアンタのその独りよがりなお粗末な主張を粉砕するのが目的なんで、それが今回の裁判にどう関係するかなんて事は知ったこっちゃない。
オレはアンタが知ったかぶりで「屁理屈」をこね、それがあたかも真実であるかのように自分の投稿で喧伝する行為が許せない。
アンタがそこまで自説の正当性に拘り、間違いを認めようとしないなら、その根拠を一つくらい示してみろ。
口ではなんとでもいえるぞwww

>何のための抵当権設定なんだか解かりゃあしない

自分が貸した金を回収するために決まってるだろうがw

>銀行は、第三者から訴えられたりするのが、一番嫌なんですよ

抵当権設定者じゃない第3者が新たにその物件の所有者になった後で、銀行が前所有者=抵当権設定者=債務者を債務不履行で担保物件の差し押さえの訴えをした所で、新所有者が銀行を訴えても勝ち目はない。
判例を調べてもいいし、司法書士に聞いてみてもすぐに分かるぞ。
あんまりそうやってでたらめばっかり言ってると人間性を疑われるぞw

>根抵当権と勘違いしてませんか?

根抵当権の場合はもっと事情が複雑だ。
債務者の残りの債務を現所有者が肩代わりしたところで、抵当権者が了承しない限りは根抵当権は抹消できないからな。
だが単なる抵当権なら、現所有者が第三者弁済をすれば抵当権は抹消できる。

>まあ、思いたければ、思っていればよろしい

議論放棄か?
ご立派な姿勢だよ、と言いたいところだが「屁理屈」こねて自己弁護に奔走してるようじゃとても褒められたもんじゃないなwww
悔しかったらアンタの主張の尤もらしい根拠を一つでもいいから提示してみるこったな(どうせ無理だがな、第一そんな根拠なんて存在しないんだよ)w
え?どうだ、悔しいか?www
繰り返すがオレは小沢裁判がどうなるかについて議論している訳じゃなく、アンタの嘘っぱちな投稿内容に異議を申しているだけだ。
さっさと間違いを認めろよw


26. 阿闍梨(あじゃり) 2011年10月29日 16:48:32: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>25 様
投稿者です。

『小沢裁判がどうなるかについて議論している訳じゃなく』
⇒じゃあ、コメントするな。

善意の皆様のために。
この「お子ちゃま」の間違いは、ネット上に転がっている情報を自分の都合の良い方向に解釈して、それが唯一正しいと思い込んでしまう所です。
住宅ローンが残っている場合、ローンを全額返済して、抵当権を抹消しなければ当該土地の売買は融資銀行が許しませんよ。確かに、住宅ローンで土地付きの家を建てた場合は、権利書を銀行に預ける事はありません。それは、銀行が要求しないからです。

しかし、本件の場合の状況は、土地を担保に銀行から融資を受けています。
土地の場合、土地の時価の八割程度が融資実行率となります。時価4億円の土地を担保に最大3億2千万円の借入が出来るということです。
それだけではなく、借入申込者の個人財産の状況や人柄までも、銀行は査定します。査定の結果によっては、貸付を拒否することもよくあります(貸し渋り)。
借入申込者は、抵当権設定登記手続き後、権利書を返却するように求める権利は、「お子ちゃま」の言う通りあるでしょう。でも、そんな権利を主張したら「貸し渋り」にあっちゃうかもー。
これが、現実であり、経理実務です。


27. 2011年10月29日 17:28:38: 0EopofEgjc
>>26

ファビョって「コメントするな」?w
アンタの主張の間違いを指摘されたら逆切れかwww
それにドンドン主張が変化してってるみたいだな。
「抵当権抹消しないと本登記できない」って主張はどうなったんだ?w
オレが貼り付けたネットの情報って司法書士のサイトだぞw
オレのコメントだけじゃ「屁理屈」だとかぬかすだろうから、わざわざ実例を挙げてやったのによw
じゃ、オマエもオマエの主張を裏づけるネットの情報を一つでもあげてみろや(ポンコツのウソ臭いヤツでもいいぞw)。

>しかし、本件の場合の状況は、土地を担保に銀行から融資を受けています。

それがなんで権利書取り上げる理由になるんだ?w
それにオレが貼り付けた文にはっきり書いてあるだろ?

「所有権者は抵当権を設定した物件を自由に利用・収益・処分ができるので」

別にその後に住宅ローンの例をあげてるからって住宅ローンだけに当てはまる訳じゃない事くらい理解できんのか?w

>借入申込者は、抵当権設定登記手続き後、権利書を返却するように求める権利は、「お子ちゃま」の言う通りあるでしょう。でも、そんな権利を主張したら「貸し渋り」にあっちゃうかもー。
これが、現実であり、経理実務です。

バカか?w
権利書取り上げたからって銀行側に何の得があるんだよw
その権利書使って物件売ろうっていうの?
犯罪だよ、それwww
それにどっか不動産担保に金借りたら権利書取り上げる銀行が実際にあるのか(なんか車担保の胡散臭い金融屋が車検所取り上げるのと勘違いしてないか)?
一度抵当権を設定したら誰が所有者になろうが、債権者は債務者が債務不履行したらその物件に対して抵当権実行する権利があるんだよ。
大体債権者が土地を手に入れる事自体不可能なんだから権利書持ってても何にもならない事くらいわからんのか?w
誰も分からないだろうと思って適当な事ぬかすな、ボケ!
これ以上訳の分からんいい訳して自己弁護に走ったら、折角立てたスレが1日でゴミスレになっちまうぞ(もう既になってるが)w

オマエは前のHNが確か「素直にまっすぐ物事を見れる者」だったよな。
今の「阿闍梨(あじゃり)」のHN捨てて
「素直に自分の間違いを認める事ができない器の狭い愚か者」に改名したら?www


28. 2011年10月29日 18:30:25: nPiWBlx54E
>>23
4億円不記載が登石裁判官のデッチアゲなんだから、
この手の輩らは違反がない記載を記ズレと難癖つけるのは
朝飯前にやるだろう。
よって、陸山会事件は、記ズレもない。完全無罪事件。


29. 2011年10月29日 21:09:03: 0EopofEgjc
阿闍梨(あじゃり)がもう反論できないようなので、
>>14のコメントの間違いについて指摘する。

>>11で阿闍梨が言った

>だから、本登記は出来なかったのでは無く、ワザと「ずらした」のですが、それは、
>。ヨ政治資金規正法第十二条第二項及び第三項」に反する行為ではありませんよ。

これは事実だが、ワザと「ずらした」登記日を土地取得日として収支報告書に記載した事は政治資金規正法第一二条第三項の「イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日」の記載義務について虚偽の記載をしたことになる。

>>14はこの事について

>あんたが証明すべきは、「本登記した年月日」=「取得年月日」ではない、ってことだよ。分かってる?
>つまり「本登記した年月日をもって取得年月日とするのは違法」だってことを証明しなくちゃいけないんだよ。

と開き直った発言をしているが、土地を取得できていないうちは本登記できない事を考えれば、本登記できるようになった日(つまり2004年10月29日)が土地取得日である。
それなのに本登記をワザと「ずらした」のだから、本登記日が取得日ではない事は明らかな事実じゃないか。
で、上述の政治資金規正法第一二条第三項に「イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日」の記載を義務付けられているのだから、“土地取得の年月日”を虚偽記載した事は明白な事実。
この事が刑事事件として争われるべきかどうかは置いておくが(量刑の妥当性も含め)、「虚偽記載」(百歩譲ると「記載ミス」或いは「記載漏れ」だが、阿闍梨も“ワザと”と言ってるんだからやっぱ“故意”だな)があった事はもはや認めるしかあるまい。
あとはそれは修正することで済まされる(犯罪ではない)と判断するか、微罪であっても犯罪に該当すると判断するかの違いである。
そこであくまで形式犯として微罪を主張するならまだいいが、“故意”ではなく修正で済まされるものだというのなら、すでに公判で明らかになっているように、不動産仲介業者や司法書士に相談、依頼している事を考えると、“故意”ではないという主張は到底認められないだろうな(阿闍梨も認めてるくらいだからw)。
だからついでに言えば>>28

>よって、陸山会事件は、記ズレもない。完全無罪事件。

なんて事はあり得ない話だ。
だって“故意”に虚偽の記載をした場合でも修正で済まされ、何の罪にもならないなら政治資金規正法(罰則もちゃんと定められている)の存在価値自体がなにもない、まさに究極のザル法(ザルの網もないw)であるという事になる。
それじゃ、さすがに国民に示しがつかんだろ?www


30. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月02日 10:25:11: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
「お子ちゃま」一派以外の皆様、
投稿者です。

いやー、ちょっと黄泉の国に行っている間に「お子ちゃま」が荒らしまくっていたようですね。
陸山会の正しい土地の取得日を述べておきます。
---------------------------------------
【法人税基本通達2−1−1】
棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
【法人税基本通達2−1−2】
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、相手方において使用収益ができることとなった日とする。
---------------------------------------
売主が不動産業者でしたので、当該土地の引渡しの日は、「相手方(陸山会)において使用収益ができることとなった日」すなわち、陸山会が当該土地の権利書を取得した日の2005年1月7日となります。

尚、「お子ちゃま」対策用に蛇足を申し上げておきます。
この通達には、「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日(2004年10月29日)とする事ができる」という付記事項がありますが、「売買契約書の特約事項の6」に「売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします」とありますから、当事者間においては、「その引渡しの日がいつであるかが明らか」にされていたので、この付記事項は、該当しません。
もっとも、これは法人税法の通達であり、収益計上は、出来るだけ早い方が望ましいとの観点なので、「〜とする事ができる」の表現であることに留意してください。たとえ、売主が2004年10月29日を譲渡日として計上していたとしても、陸山会側では、権利書を取得した日の2005年1月7日を取得日として収支報告書に記載することになります。
だいたい、2005年の収支報告書だけを虚偽記載って、『バカじゃないの』って思いませんか?2006年も2007年も2008年も・・・2011年も、全部虚偽記載として「有罪判決」しなかったのは、2005年1月7日が正しい取得日だと知っているからに他なりません。>>27 29 「お子ちゃま」様
『その権利書使って物件売ろうっていうの?』
⇒やっぱりー、権利書を「お子ちゃま」みたいにアブナイ人間に持たしておくと、善意の第三者に勝手に譲渡されかねないようだね。権利書は、最新の日付のものだけが有効ですから、二重登記等が発生しても、最新の日付の本登記日の権利書を持って居れば、紛争となった場合には、一番対抗力があります。
もし、「お子ちゃま」が、銀行の借金を踏み倒して、善意の第三者に勝手に譲渡した場合には、「お子ちゃま」的には、銀行の借金は無くなるし、土地代金は入金しているし、万々歳、いやー、ヤクザ顔負けですね。
でも、それって、犯罪ですよ。「お子ちゃま」と銀行と善意の第三者の紛争になりますよ。

銀行は、住宅ローンの場合のように、毎月の返済が滞った場合には、すぐ解かりますが、本件の借入は、一括返済と思われるので、借入人(売主)が権利書を持っていると善意の第三者に譲渡等をしても、その返済期日まで、察知するすべがないため、その権利書を「取り上げる」のではなく、「間違いが起こらないように(善意で)預かっておきましょうか?」と借入人(売主)の同意を求めるだけですよ。


31. 2011年11月06日 14:03:58: 0EopofEgjc
>>30

バカか?w
だから権利書預かった所で銀行に何のメリットがあるんだよ。
そでに、抵当物件が第三者に売り渡されたとしても、銀行の抵当権行使には何の問題もない。
自分のウソに対する釈明もなしに、苦しいいい訳を続ける 「阿闍梨」はもはやクズ同然だなw


32. 2011年11月07日 15:47:42: 0EopofEgjc
>>30

>もし、「お子ちゃま」が、銀行の借金を踏み倒して、善意の第三者に勝手に譲渡した場合には、「お子ちゃま」的には、銀行の借金は無くなるし、土地代金は入金しているし、万々歳、いやー、ヤクザ顔負けですね。
でも、それって、犯罪ですよ。

バーカw
ただ民事訴訟になるだけだ。
そこで買主から損害賠償請求されて、それを支払えばもう終わりだよ。
抵当権設定されてる土地を売ったら犯罪???
オマエの妄想もだんだんひどくなるな・・・www


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