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「最高裁が発注したのなら」
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/145.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2011 年 12 月 02 日 10:15:02: Ais6UB4YIFV7c
 

(回答先: 検審事務局に再々突撃!「情報開示は検討中なので 3週間延期」は了承しない!インチキ審査員選定ソフトはなんと最高裁の発注だ 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 12 月 02 日 02:23:19)

>質問2.このソフトは、貴方達が発注したのか。
>回答:検察審査会ではない。
>   予算は、最高裁が管理しているので、最高裁が発注している。

 なるほど、最高裁が発注したのか。ならばこのソフトを検察審査会だけでなく、「裁判員選出にも使おう」と考えても無理はない。何しろ、『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』によれば、ほとんどの工程は検察審査会法といっしょなのだ。


 ただ裁判員と審査員で違うのは、審査員が6ヶ月の任期なのに対して裁判員は裁判1件が任期だ。だから審査員は1年に22名必要なのは計算すればすぐ分かる。それに対して裁判員は、前年度の10月15日までに「裁判員候補者予定者名簿」を提出しなければならないが、翌年度の裁判員裁判の数など予測が立つのだろうか?


 しかも裁判員候補者には、辞退者も多い。『第十六条の八』を見ると、その気になれば大概の者が拒否できる。裁判員裁判の数が急に増えたら、あるいは辞退者の数がべらぼうだったら、「裁判員候補の追加」も起こってくるのではないのか? だから「候補者の入力作業」が柔軟に作ってあるのではないのか。


 そのソフトを審査員選出にも使うから、「疑惑をまねく穴」として追求されるのだ。違法な操作をしたかどうかは別として、『恣意的に審査員を選ぶ方法(2010/11/26)』でも悪意ある操作は可能だと立証されている。


 あとは検察審査会は「問題の機能」を使用していなかったと証明しなくてはならない。
>回答:長瀬事務局長「問題ないと思う。私達はおかしな使い方はしていない。」
この程度の回答で、少なくとも私は納得しない。一市民T氏の城壁を削り取る努力に頭が下がる。

《裁判員の参加する刑事裁判に関する法律》抜粋
第十三条  裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。

第二十条  地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、毎年九月一日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
 2  前項の裁判員候補者の員数は、最高裁判所規則で定めるところにより、地方裁判所が対象事件の取扱状況その他の事項を勘案して算定した数とする。

第二十一条  市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者をくじで選定しなければならない。

第二十二条  市町村の選挙管理委員会は、第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。

第二十三条  地方裁判所は、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは、これに基づき、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載をした裁判員候補者名簿を調製しなければならない。

第十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
一  年齢七十年以上の者
二  地方公共団体の議会の議員
三  学校の学生又は生徒
・・・・・・・・・・・・・・・
八  次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
 イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
 ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
 ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
 ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。
 

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