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「裁判所の関与」
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/326.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2011 年 12 月 08 日 08:26:04: Ais6UB4YIFV7c
 

(回答先: 最高裁は検審事務局を裏でコントロールしながら、 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 12 月 08 日 02:42:41)

 おかしなことが2つある。一つは、以前にも述べたが検察審査会事務局長が地方裁判所の裁判官会議に出席できることだ。下級裁判所事務処理規則では、『出席して、意見を述べることができる(第十五条の二)』と控えめだが、本当にその程度なのか?

@《下級裁判所事務処理規則》
第十五条の二 検察審査会事務局長は、当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所の定めるところにより、検察審査会の事務局の職員に関する事項について、裁判官会議に出席して、意見を述べることができる。


 2つめは、検察審査会法・第16条をよく読むと検察審査会が開始される時には、地方裁判所長及び裁判官が関与すべきことが明記されている。それでいて鈴木宗男氏の質問主意書(懐かしい)の回答には、『法務大臣はその内容は把握していない』と言い切っている。

 では、裁判所はボスに内緒で検察審査会を指導していたのか? 『検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し・・・(第16条)』をやるのは検審事務局ではない。審査員が『宣誓させられる(第16条)』相手は地方裁判所の所長か裁判官なのだ。これでは、一市民T氏のごとく『検察審査会は、本当に三権のどこにも属さない独立の組織なのだろうか?』と言いたくなる。誰が見てもガッチリとした「組織の一部」だろうが。


A《検察審査会法》
第16条 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第1項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。


B鈴木宗男氏提出の「検察審査会に関する第三回質問主意書:第五一二号」に対する回答。
『内閣衆質一七四第五一二号(平成22年6月4日)内閣総理大臣 鳩山由紀夫』
----------(部分掲載)----------
 法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、検察審査会法第十六条第一項の規定により地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官が検察審査員及び補充員に対してする説明について指揮監督等の権限を有しておらず、その内容は把握していない。
----------(掲載終わり)----------
 

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