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(test)恐怖のコンピューター監視法案(5P〜6P)
http://www.asyura2.com/11/test22/msg/332.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2011 年 6 月 05 日 02:09:00: 9HcMfx8mclwmk
 

テスト投稿)

恐怖のコンピューター監視法案
5p〜6p
刑事訴訟法
第96条から第108条

○ 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

改 正 案


第九十九条 (略)

A 差し押さえるべき物が

電子計算機であるときは、

当該電子計算機に

電気通信回線で

接続している

記録媒体であつて、

当該電子計算機で

作成

もしくは

変更をした

電磁的記録

又は

当該電子計算機で

変更もしくは

消去をすることができることとされている

電磁的記録を

保管するために

使用されている

と認めるに足りる状況にあるものから、

その電磁的記録を

当該電子計算機

又は

他の記録媒体に

複写した上、

当該電子計算機

又は

当該他の記録媒体を

差し押さえることができる。


第九十九条 

第九十九条の二

 裁判所は、

必要があるときは、

記録命令付差押え

(電磁的記録を
保管する者

その他

電磁的記録を利用する

権限を有する者に

命じて

必要な

電磁的記録を

記録媒体に

記録させ、

又は

印刷させた上、

当該記録媒体を

差し押さえることをいう。

以下同じ。)

をすることができる。
(新設)

第百六条 

公判廷外

における

差押え、

記録命令付差押え

又は

捜索は、

差押状、

記録命令付差押状

又は

捜索状を

発してこれをしなければならない。

第百六条 

公判廷外

における

差押

又は

捜索は、

差押状

又は

捜索状を発してこれをしなければならない。
 

第百七条

 差押状、

記録命令付差押状

又は

捜索状には、

被告人の氏名、

罪名、

差し押さえるべき物、

記録させ

若しくは

印刷させるべき

電磁的記録

及び

これを記録させ

若しくは

印刷させるべき者

又は

捜索すべき場所、

身体

若しくは

物、

有効期間

及び

その期間経過後は

執行に

着手することが

できず

令状は

これを

返還しなければならない旨

並びに

発付の年月日

その他

裁判所の規則

で定める事項を記載し、

裁判長が、

これに記名押印しなければならない。

A 第九十九条第二項の規定による処分をするときは、

前項の差押状に、

同項に規定する事項のほか、

差し押さえるべき

電子計算機に

電気通信回線で

接続している

記録媒体であつて、

その電磁的記録を

複写すべきものの範囲を

記載しなければならない。

B 第六十四条第二項の規定は、

第一項の差押状、

記録命令付差押状

又は

捜索状についてこれを準用する。

第百七条

 差押状又は

捜索状には、

被告人の氏名、罪名、

差し押えるべき物

又は捜索すべき場所

、身体若しくは物、

有効期間

及び

その期間経過後

は執行に着手することができず

令状はこれを返還しなければならない

旨並びに発付の年月日

その他裁判所の規則で定める事項を

記載し、裁判長が、

これに記名押印しなければならない。


(新設)


A 第六十四条第二項の規定は、
前項の

差押状又は捜索状についてこれを準用する。


第百八条

 差押状、

記録命令付差押状

又は

捜索状は、

検察官の

指揮によつて、

検察事務官

又は

司法警察職員がこれを執行する。

ただし、裁判所が

被告人の保護のため

必要があると認めるときは、

裁判長は、裁判所書記官

又は


司法警察職員に

その執行を命ずることができる。


A 

裁判所は、

差押状、

記録命令付差押状

又は


捜索状の執行に関し、

その執行をする者に対し

書面で適当と

認める指示をすることができる。

B (略)

C 第七十一条の規定は、

差押状、

記録命令付差押状又は

捜索状の執行に

ついてこれを準用する。


第百八条 差押状又は捜索状は、

検察官の指揮によつて、

検察事務官又は

司法警察職員が

これを執行する。

但し、裁判所が

被告

人の保護のため


必要があると認めるときは、

裁判長は、裁判所書記又は司法警察職員

にその執行を命ずることができる。

A 裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、


その執行をする者に対し書面で適当と

認める指示をすることができる。

B (略)
C 第七十一条の規定は、

差押状又は捜索状の執行についてこれを準用する。
 

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