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恐怖のコンピューター監視法案(15−16)
http://www.asyura2.com/11/test22/msg/341.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2011 年 6 月 05 日 12:08:13: 9HcMfx8mclwmk
 

恐怖のコンピューター監視法案(15−16)
○ 組織的な犯罪
の処罰
及び
犯罪収益の規制等に関する法律
(平成十一年法律第百三十六号)

(組織的な殺人等)

第三条
 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、
団体の活動

(団体の意思決定に基づく行為であって

その効果

又は

これによる利益が

当該団体に帰属するものをいう。

以下同じ。)

として、

当該罪に当たる行為を

実行するための組織に

より行われたときは、

その罪を犯した者は、

当該各号に定める刑に処する。

一 

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第九十六条(封印等破棄)の罪

 五年以下の

懲役

若しくは

五百万円以下の罰金

又は

これらの併科

 二 

刑法第九十六条の二

(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 

五年以下の懲役

若しくは

五百万円以下の罰金

又は

これらの併科

 三
 
刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪 

五年以下の懲役

若しくは

五百万円以下の

罰金

又は

これらの併科

 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪

 五年以下の懲役

若しくは

五百万円以下の罰金

又は

これらの併科

 刑法第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 

五年以下の懲役

六〜十 (略)

十一 

刑法第二百三十三条(
信用毀損及び業務妨害)の罪 

五年以下

懲役

又は

五十万円以下の罰金


十二〜十五 (略)

2 

団体に

不正権益

(団体の威力に基づく

一定の地域

又は

分野における支配力であって、

当該団体の構成員による

犯罪

その他の不正な行為により

当該団体

又は

その構成員が

継続的に

利益を得ることを

容易にすべきものをいう。

以下この項において同じ。)

を得させ、

又は団体の不正権益を維持し、

若しくは拡大する目的で、

前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)

に掲げる罪を犯した者も、

同項と同様とする。

 

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