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(test投稿)恐怖のコンピューター監視法案(17P〜18P)画像修正
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投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2011 年 6 月 05 日 12:29:00: 9HcMfx8mclwmk
 

(回答先: (test)恐怖のコンピューター監視法案(17P〜18P) 投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2011 年 6 月 05 日 12:24:33)

○ 
組織的な犯罪
の処罰
及び
犯罪収益
の規制等
に関する法律
(平成十一年法律第百三十六号)


(未遂罪)
第四条
 前条
第一項
第七号

第九号

第十号
(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)
、第十三号
及び
第十四号
に掲げる罪
に係る
前条の
罪の未遂は、
罰する。
3〜7 (略)

(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑 の減軽)

第五条 

第三条

第一項

第十号

に掲げる罪

に係る

同条の罪を

犯した者が、

公訴が

提起される前に、

略取され

又は
誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

(犯罪収益等の没収等)

第十三条 (略)

2 

前項各号に

掲げる

財産が

犯罪被害財産

(次に掲げる罪の犯罪行為

により

その被害を受けた者から

得た

財産

又は

当該財産の

保有

若しくは

処分に

基づき得た財産をいう。

以下同じ。)

であるときは、

これを没収することができない。

同項各号に

掲げる

財産の一部が

犯罪被害財産である場合において、

当該部分についても、同様とする。

一 財産に対する罪

 刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条

(組織的な拐取者身の代金取得等)の罪

 刑法第二百二十五条の二第二項

(拐取者身の代金取得等)

又は第二百二十七条第四項後段(収受者身の代金取得等)の罪

四 

出資の受入れ、

預り金

及び

金利等の取締りに関する法律

(昭和二十九年法律第百九十五号)

第五条第一項後段

(高金利の受領)、

第二項後段

(業として行う高金利の受領)

若しくは

第三項後段

(業として行う著しい高金利の受領)

、第五条の二第一項後段

(高保証料の受領)

若しくは

第五条の三第一項後段

(保証料がある場合の高金利の受領)

、第二項後段

(保証があり、かつ、変動利率による利息の定めがある場合の高金利の受領)

若しくは

第三項後段(根保証がある場合の高金利の受領)の罪、

同法第五条第一項後段

若しくは

第二項後段、第五条の二第一項後段

若しくは

第五条の三第一項後段、

第二項後段

若しくは

第三項後段の違反行為に係る同法第八条第一項

(高金利の受領等の脱法行為)の罪、

同法第五条第三項後段の違反行為に係る同法第八条第二項

(業として行う著しい高金利の受領の脱法行為)の罪

又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為

に係る


同法第八条第三項

(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪

五 

海賊行為の処罰

及び

海賊行為への対処に関する法律

(平成二十一年法律第五十五号)

第二条第四号に係る海賊行為に係る同法第三条第一項

(人質強要に係る海賊行為)

又は

第四条


(人質強要に係る海賊行為致死傷)の罪

六 

別表第四十一号、

第五十二号、

第六十五号、

第七十一号、

第七十六号又は第七十八号に掲げる罪

3〜5 (略)

 

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