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(TEST)恐怖のコンピューター監視法案(39−40)諷営法および米国施設の特例措置
http://www.asyura2.com/11/test22/msg/358.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2011 年 6 月 06 日 00:52:59: 9HcMfx8mclwmk
 

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年法律第百二十二号)

改 正 案

(許可の基準)
第四条 公安委員会は、
前条第一項の許可を受けようとする者
が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

一 (略)
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、

又は次に掲げる罪を犯して

一年未満の懲役

若しくは罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日

から起算して五年を経過しない者

イ・ロ (略)

ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(

平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項

(第五号又は第六号に係る部分に限る。)

又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ〜ヲ (略)
三 (略)
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五〜九 (略)
2〜4 (略)

○ 日本国とアメリカ合衆国との間の
相互協力及び安全保障条約第六条に基づく

施設及び

区域並びに

日本国における

合衆国軍隊の地位に関する協定

の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)

(施設又は区域内の差押え、捜索等)

第十三条

 合衆国軍隊がその権限に基づいて

警備している

合衆国軍隊の使用する

施設若しくは区域内における、

又は

合衆国軍隊の財産についての捜索

(捜索状の執行を含む。)、

差押え(差押状の執行を含む。)

記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)

又は

検証は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、

又は

検察官

若しくは

司法警察員から

その合衆国軍隊の

権限ある者に嘱託して行うものとする。

ただし、裁判所

又は

裁判官が必要とする検証の嘱託は、

その裁判所又は裁判官からするものとする。
 

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