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Re: テスト
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投稿者 okonomono 日時 2011 年 11 月 10 日 23:09:31: ufgCmUGS6CG6M
 

(回答先: Re: テスト 投稿者 okonomono 日時 2011 年 11 月 10 日 22:35:12)

[動画リンク]関岡英之、民法(債権法)改正への警鐘「2/3【経済討論】亡国最終兵器 TPPの真実」(YouTube/SakuraSoTV)より

関岡英之、民法(債権法)改正への警鐘
YouTube動画2/3【経済討論】亡国最終兵器 TPPの真実(SakuraSoTV 2011年11月4日)より

[『日本の正道』を手にしつつ]

[45:08/54:51] 平成18[2006]年、まだ無所属だった平沼さんの勉強会で、平沼さんを中心とするグループの議員に警鐘を鳴らしたことがある。当時内閣府で、日本の法律を全部英訳しようというプロジェクトが進んでいた。実はそれは年次改革要望書に載っていたので私は気がついた。年次改革要望書で、アメリカが日本政府に対して、特に経済関連法については、アメリカ人が読みやすくなるように、政府としてオーソライズした正式の翻訳を作れと[書いてあった]。日本の法律を英語に翻訳するその審議会にはアメリカ人が入っていた。1人は保険会社の経営者、もう1人は弁護士で、アメリカの利害関係者が入って英訳プロジェクトをやっていた。私は、これは単なる翻訳ではなく、最終的には日本の法律をアングロサクソン流に改造していくという[ことだろうと思った]。

[『民法(債権法)改正―民法典はどこにいくのか』を手にしつつ]

 今、民法を100年ぶりに改正しようという動きが進んでいる。日本の民法というのは、明治維新のときに最初フランスのボアソナード民法というのができて、それから少し改正してドイツの民法を取り入れて、100年ぐらいたっている。民法は大きく分けて、家族法と財産法の2つに分かれる。家族法の部分に関しては、GHQに占領されているときに徹底的に改革された。日本のイエ制度というものが解体されて、それがたとえば今の選択的夫婦別姓のようなものが出てくるルーツになっている。財産法の部分は、独占禁止法のようなアメリカにしか存在しなかった経済法を立法化したとはいえ、手をつけられなかった。それをいつのまにか抜本的に改正しようという動きが水面下で進んでいる。それは一民法学者が中心になってやっているのだが、どうも法務省がバックにいていろいろお膳立てしてやっている。

 これは、それに対して抗議をあげた民法学者の本だ。とにかく議論の進め方が異常であると[書かれている]。最初から民法を改正しなければならない、グローバリゼーションの流れに合わせなければいけないという結論ありきで、異論を唱えてもそれが議事録に載らないとか、そもそも議事録が公開されないとか、異常な手続きで民法改正が水面下で進んでいる。1世紀ぶりの大改正といいながら、たぶんほとんどの国民は知らないし、票にならないので政治家の関心も呼ばないまま、法務省の一部の官僚と一部の学者が結託してそこまでやろうとしている。 [48:28/54:51]

関岡英之(ノンフィクション作家)
昭和36年生まれ。慶應義塾大学法学部卒業後、東京銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行。退職後、早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。『拒否できない日本』では年次改革要望書を介した米国の日本に対する内政干渉を検証して、23刷のロングセラーとなった。

『日本の正道』 平沼赳夫+正しい日本を創る会 (PHP研究所 2007年6月)
『民法(債権法)改正―民法典はどこにいくのか』 加藤雅信 (日本評論社 2011年5月)

[投稿者によるコメント] 関岡氏が話した言葉をそのまま文章化するのではなく、読みやすくなるように適宜改めてある。タイトルのリンク先のYouTube動画で実際のお話を確認していただきたい。
 関岡氏がはじめに触れている「年次改革要望書」については、話の内容が確認できる資料を下につけておく。いうまでもないことだが、それらは別に「日本の法律をアングロサクソン流に改造していく」という関岡氏の懸念の傍証になっているというわけではない。
 民法(債権法)の改正はすでに相当進んでいる。法務省のサイトに「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」が公開されており、パブリック・コメントも実施された。関岡英之氏が「異常な手続きで民法改正が水面下で進んでいる」と紹介しているのは、2009(平成21)年法務省内に「法制審議会民法(債権関係)部会」ができる以前の、民間の研究グループ「民法(債権法)改正検討委員会」で議論が行われていたときの状況をさすようだ。『民法(債権法)改正―民法典はどこにいくのか』の内容は確認していない。その経緯については、ウィキペディアの「民法(日本)」の項目で少し説明されている。
 民法(債権法)改正について、改正を進める手続きの問題以上に心配なのは、それが日本社会および国民生活におよぼす影響である。インターネット上に情報はたくさんあるのだが、それらは法律の専門的な議論や解説であり、私にはどんな具体的な影響がありうるのかがさっぱりわからない。阿修羅内で検索しても関連記事は見つからない。そんな中で、内容が専門的であるにもかかわらず比較的読みやすかったのは(理解できたとはいわない)、池田真朗氏の文章だ。PDFファイルのリンクとともに一部を引用して紹介する。次のようなスタンスで書かれている。

[以下引用] 最後に、若干の付言をしたい。学者は研究対象に対して謙虚であるべきというのが私の持論である。民法の場合の研究対象は、民法典でありかつその使い手であり適用対象となる市民そのものである。民法研究は、市民に対する謙虚さを持ってしなければならないのである。
 法務省の当局者も、民法改正を他の法律の改正と同様に考えたら間違いではないだろうか。私は、民法は、本来、市民社会の慣行を法のレベルに引き上げる性質のものであって、業法のように取引社会を監督官庁がコントロールするものでもないし、またお上が市民にルールを下げ渡すものでもない、と考えている。その意味で、実務と市民の目線の重視が絶対に必要である。
 また、民法ルールの国際化というのは改正の重要な観点・要素ではあるが、中村哲医師が、「「国際化」の致命的な欠陥は、下から上を見る視点の欠落である」 と言っているのは、分野や文脈こそ違え、法の世界でも見事にあてはまる名言であると考える。国際化の観点から議論を推し進めることは、どうしても上から目線の押し付けになる。民法改正は民意によって、民意に従ってなされるべきである、というのが、私の本報告の最大の主張である。 [以上引用]
池田真朗 「債権譲渡に関する民法(債権法)改正の問題点 ─対抗要件と将来債権譲渡についての法制審議会部会資料を基にした検討─」 (2011年3月 「慶應法学第19号」)

[以下引用] 筆者がこの時点で整理しておきたいのは、現代における法改正のプロセスの問題である。そしてそれが私法の基本法である民法典の場合には、他のどの法律の場合よりも十分に履践されなければならないと思うのである。
筆者は、民法ことに債権法の、私人の間のルール作りを基本とする部分(意思自治の原則)を民法の最大の特徴と認識し、私法の基本法たる民法典の、とりわけ任意規定を中心とする契約法などの部分は、市民の中で行われているルールをいわば法が吸い上げて規定しているという色彩を持つものである、と説明してきた(つまり民法は、オカミがルールを作って市民に守らせる、という性格の法律ではない)。
 したがって私見は、法制審議会は、一年半後の「中間論点整理」に至る以前に、これまで意見を述べる機会の少なかった人々へのヒアリングを積極的に行うべきであると考える。繰り返すが、民法は、私法全分野の一般法であり、市民生活の根本規定である。「市民が参加しない民法改正」は民主主義国家のすることではない。したがって、読者の皆さんにおかれても、それぞれの立場で、債権法改正に対して積極的に発言し、要望をしていただきたいと思うのである。 [以上引用]
池田真朗 「民法(債権法)改正(案)の評価と問題点について」(2010年7月 「太陽ASGエグゼクティブ・ニュース第89号」)

[以下、年次改革要望書関連の資料]

関岡英之「議員内閣制の危機」(『日本の正道』)より

[以下引用] そもそも米国がいつから日本の政策決定プロセスに目をつけ始めたかというと、村山内閣の一九九四年十一月に第一回目の『年次改革要望書』が出されている。その中に、「Advisory Committees and Study Groups」という小見出しの箇所に、ローマ字で「shingikai, kenkyukai, kondankai and benkyokai」とある。この頃すでに、米政府は日本のいわゆる審議会政治を研究し、ここをうまくコントロールすればアメリカの国益を日本の内政に反映させることができることに気づいていたのである。
 一九九六年版の『年次改革要望書』からは日本語訳がついたが、まさに「審議会、研究会、懇談会及び勉強会等の透明性云々」という箇所がある。そして「メンバー構成」として、「外国及び非政府組織(NGO)の参加」とあり、「外国の非政府関係者及び外国企業が審議会の委員またはオブザーバーとして参加することを認める」ことを一九九七年度末までに閣議決定しろ、と要求している。先に見たように、これはもう実現されている。
 一例を挙げると、現在、日本の法律を英訳するプロジェクトが進められている。その推進部隊は内閣官房副長官補を議長とする「法令外国語訳・実施推進検討会議」であるが、その会議の有識者構成員の中にアラン・スミス氏という人物がいる。在日米国商工会議所の「影の政府」の「郵政民営化担当相」で、本業はAIGというアメリカ系保険会社の日本常駐役員である。
 また、ベーカー・アンド・マッケンジーというアメリカ最王手の法律事務所の弁護士もいる。この二人が内閣官房の会議に入り、日本の法律の英訳方針を決定しているのである。このような日本の法制にかかわるプロジェクトが、なぜ法務省ではなく、内閣官房主導で推進されているのか。
 この英訳作業にも実はアメリカが関与している。二〇〇五年版の「年次改革要望書」の中に、「日本の法律の外国語翻訳」という項目があり、「翻訳が終了するまで、日本にある外国企業(翻訳プロセスを監督する関連委員会を含む)と緊密に協議を続ける」ことを要求している。
 この「監督する関連委員会」とは、先に紹介した「法令外国語訳・実施推進検討会議」のことであり、そこにアメリカの利害関係者が送りこまれているのである。
 ちなみに、なぜ日本の法律を英訳しようとしているのかというと、これは弁護士業界の規制緩和と連動した動きなのである。
 二〇〇五年に弁護士法が改正され、外資の法律事務所が日本人弁護士を雇うことが解禁された。すでにアメリカの弁護士事務所が日本に進出しているが、アメリカの弁護士は日本語や日本の法律を学ぼうとする意思がないのか、法科大学院で促成栽培された日本人弁護士の卵を大量に採用して、アメリカ人の采配の下に、日本の企業や財界、あるいは地方自治体や政府機関に対して訴訟攻勢仕掛けようとしているわけだ。
 要するに日本の法律の英語化は、司法制度改革と同様、日本をアメリカ型の訴訟社会にするための環境整備の一環なのだ。
 以上、見てきたように、日本のお家芸であった審議会政治を逆手に取り、それをコントロールすることで、「構造改革」や「規制緩和」という美名のもとに、アメリカの要望が日本の内政課題に "擬装" され、次々と実現されてきたわけである。 [以上引用]

「法令外国語訳・実施推進検討会議」の最終報告 - 内閣官房」(2006年)
法令外国語訳・実施推進検討会議構成員一覧
<有識者>
アラン・D・スミス AIG Companies, Japan and Koreaリージョナルバイスプレジデント(法務・政府関係担当)
垣貫 ジョン 外国法事務弁護士,ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所

"SUBMISSION BY THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES TO THE GOVERNMENT OF JAPAN REGARDING DEREGULATION, ADMINISTRATIVE REFORM AND COMPETITION POLICY IN JAPAN"(年次改革要望書 1994年)
IV. ADMINISTRATIVE REFORM RELATED TO DEREGULATION
C. Advisory Committees and Study Groups

"SUBMISSION BY THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES TO THE GOVERNMENT OF JAPAN REGARDING DEREGULATION, ADMINISTRATIVE REFORM AND COMPETITION POLICY IN JAPAN"(年次改革要望書 1996年)
IV. REFORM OF ADMINISTRATIVE LAWS, REGULATIONS AND PRACTICES
C. ADVISORY COMMITTEES AND STUDY GROUPS

"Annual Reform Recommendations from the Government of the United States to the Government of Japan under the U.S.-Japan Regulatory Reform and Competition Policy Initiative" (年次改革要望書 December 7,2005)
TRANSPARENCY AND OTHER GOVERNMENT PRACTICES
II. Foreign Translations of Japanese Laws. The United States welcomes Japan’s initiative to translate laws into foreign languages, which will help improve the business climate for foreign companies, and could serve as a model for developing countries pursuing legal reform. To ensure transparency and effectiveness of this initiative, the United States urges Japan to:
A. Continue close consultation with the foreign business community in Japan (including with regard to any relevant committees overseeing the process), not only in the planning phase but also as the Ministries and Agencies follow through with the translations they plan to undertake; and
B. Ensure allocation of sufficient resources to complete the translations in a timely manner.

日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書」(2005年12月7日)
透明性およびその他の政府慣行
II.日本の法律の外国語翻訳
米国は、日本の法律を外国語に翻訳するという日本の取り組みを歓迎する。それは外国企業にとってビジネス環境を改善し、法律改革を進めている開発途上国にとってのモデルとなることにつながる。この取り組みの透明性と有効性を確保するため、米国は日本に以下のことを要望する。
II-A. 計画段階のみならず省庁が計画している翻訳が終了するまで、日本にある外国企業(翻訳プロセスを監督する関連委員会を含む)と緊密に協議を続ける。
II-B. タイムリーに翻訳を完成させるための充分な資源配分を確保する。

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
第四十九条の三  外国法事務弁護士は、弁護士を雇用しようとするとき又は外国法共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。  

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