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原発事故の裁判所の責任を問う [コムコム]
http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/264.html
投稿者 さそり座 日時 2012 年 1 月 16 日 09:50:09: skGvs8zjwBMFM
 

http://blackblade.at.webry.info/201201/article_55.html

以下「コムコム」より引用

http://www.jimbo.tv/videonews/000831.php

「被告は志賀原発2号機を運転してはならない」
 2006年3月24日、金沢地裁の井戸謙一裁判長は、被告北陸電力に対し、地震対策の不備などを理由に、志賀原発2号機の運転停止を命じる判決を下した。しかし、日本で裁判所が原発の停止を命じる判決は、後にも先にもこの判決と2003年1月の高速増殖炉もんじゅの再戻控訴審の2度しかない。それ以外の裁判では裁判所はことごとく原告の申し立てを退け、原発の継続運転を認める判決を下してきた。また、歴史的な判決となったこの2つの裁判でも、その後の上級審で原告は逆転敗訴している、つまり、原告がどんなに危険性を主張しても、日本の裁判所が最終的に原発を止めるべきだと判断したことは、これまで唯の一度もなかったのだ。
 水掛け論になるが、もしこれまでに裁判所が一度でも、原発に「待った」の判断を下していれば、日本の原発政策はまったく違うものになっていたにちがいない。その意味で日本では裁判所こそが、原発政策推進の最大の功労者だったと言っても過言ではないだろう。
 それにしても、なぜ日本の裁判所はそこまで原発を擁護してきたのだろうか。
 原発訴訟を数多く担当してきた弁護士の海渡雄一氏は、過去の原発訴訟でいずれも「専門技術的裁量」と呼ばれる裁判所の判断が、原告の前に立ちはだかった壁となったと指摘する。
 専門技術的裁量とは、原発のように高度に専門的な分野では、裁判官は技術的な問題を正確に判断する能力はない。そのため、裁判所は基本的には専門家の助言に基づいて行われている政府の施策を尊重し、そこに手続き上、著しい過誤があった場合にのみ、差し止めを命じることができるというもの。過去の裁判で、原発の耐震性や多重事故の可能性などが争点にのぼっても、裁判所は常にこの専門技術的裁量に逃げ込むことで、原発の本当の危険性を直視することから逃れてきた。
 また、女川原発訴訟の最高裁判決で、原発に関する情報を国や電力会社側が独占しているとの理由から、原発の安全性の立証責任は国や電力会社側にあるとの判断が示されているにもかかわらず、それ以降も裁判所はその判断基準を無視して、常に危険性の証明を原告側に求めてきた。
 要するに、裁判所としては基本的に政府や電力会社の言い分を信じるしかないので、もし原告がどうしても原発が危険だというのであれば、それを具体的に証明して見せるか、もしくは行政の手続きに著しい不正や落ち度があったことのいずれかを証明しない限り、原告には一分の勝ち目もないというのだ。
 その基準が唯一逆転したのが、冒頭で紹介した2006年の志賀原発差し止め訴訟だった。この裁判で裁判長を務めた井戸氏は、原告が提示した原発の耐震性に対する懸念に対して、被告の北陸電力が十分な安全性の証明ができていないとの理由から、原発を止める歴史的な判決を下している。しかし、この訴訟も上級審では原告の逆転敗訴に終わり、結果的に原発訴訟での原告の連敗記録をまた一つ更新してしまった。
 その後弁護士に転じた井戸氏は、過去の原発訴訟で最高裁が原発の停止につながるような判断を政策的な配慮からことごとく避けてきたため、それが下級審にも影響していると指摘する。国策でもある原発政策に、裁判所は介入すべきではないとの立場からなのか、原告が有利に見える場合でも、裁判所は専門技術的裁量だの危険性の立証責任を原告側に課すなどして、最終的には原告の申し立てを退け、原発の運転継続を後押ししてきた。
 その集大成とでも言うべき浜岡原発訴訟では、裁判所自ら原子炉が断層の真上にあることや、近い将来この地域で大規模な地震が起きる可能性が高まっていることを認めておきながら、「抽象的な可能性の域を出ない巨大地震を国の施策上むやみに考慮することはさけなければならない」として、あくまで国の政策に変更を求めることを拒否する姿勢を裁判所は見せている。
 ちなみにこの裁判で原告側が、地震によって2台の非常用ディーゼル発電機が同時に故障する可能性や、複数の冷却用配管が同時に破断する可能性などを指摘したことに対し、中部電力側の証人として出廷した斑目春樹東京大学教授(当時)は、「非常用ディーゼル二個の破断も考えましょう、こう考えましょうと言っていると、設計ができなくなっちゃうんですよ」「ちょっと可能性がある、そういうものを全部組み合わせていったら、ものなんて絶対に造れません」と証言している。そして、その後原子力安全の総責任者である原子力安全委員長に就いた斑目氏のもとで、2011年3月11日、福島の第一原子力発電所でまさに複数の非常用ディーゼルが故障し、複数の冷却用配管の同時破断が起きたことで、メルトダウンに至っているのだ。
 「原発訴訟では原告側の証人を見つけることが常に最も困難な作業だった」と過去の原発訴訟を振り返る海渡氏は、3・11の事故以降、原発訴訟に対する裁判官の態度が変わってきたという。これまで原告が主張するような重大な事故はまず起こらないだろうと高を括っていた裁判官も、福島の惨状を目の当たりにして、ようやく目が覚めたのかもしれない。
 しかし、これまで原発を裁判所が後押ししてきたことの責任は重い。なぜ日本の裁判所は政府の政策を覆すような判決から逃げるのか。歴史的な原発停止判決を下した元判事の井戸氏と数々の原発訴訟の代理人を務めてきた海渡氏と、原発事故の裁判所の責任とは何かを考えた。
今週のニュース・コメンタリー
・乗り物事故の刑事裁判を再考すべき時ではないか
・若者のセックス離れは「イタさ」回避のあらわれ?
<ゲスト プロフィール>
海渡 雄一(かいど ゆういち)弁護士
1955年兵庫県生まれ。79年東京大学法学部卒業。81年弁護士登録。日本弁護士連合会(日弁連)刑事拘禁改革実現本部事務局長、国際刑事立法対策委員会副委員長、共謀罪立法対策ワーキンググループ事務局長などを歴任。2010年より日弁連事務総長。著書に『原発訴訟』、『監獄と人権』など。
井戸 謙一(いど けんいち)弁護士・元裁判官
1954年大阪府生まれ。79年東京大学教育学部卒業。同年、神戸地裁判事補、甲府地裁、福岡家裁、大津地裁、金沢地裁、京都地裁、大阪高裁などで判事を歴任。2011年退官、同年より現職。
January 14, 2012

 

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コメント
 
01. 2012年1月16日 22:28:35 : FEC1zKK4NY
原発における被害は、裁判所の判事にも責任があるというのは間違いないと思う。
だいたい、役人なら司法資格がなくても判事になれるという制度もおかしい。

02. 2012年1月16日 23:01:15 : xCKC9rBowQ
裁判官も人の子。
多分、単においしい生活を送りたいのですよ。

金沢地裁の井戸謙一裁判長など原発に対して否定的な判決を出した裁判官の現在の待遇及び今後の処遇について知りたいものです。


03. 2012年1月17日 05:54:43 : SujxIGboJ6
裁判所が民主主義という原則が、憲法の最高原理であることを忘れているから、
「専門技術的裁量」などという言葉に逃げ込めるのです。

一般の人間に重大な被害を及ぼすことについて、一般人が理解できる議論ができない
のであれば、そんなものは社会に必要ないのです。優先すべきは、おおくの国民の
あんぜんであり、それは民主主義の原則の根本にあるものです。


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